Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、民法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページ
不動産登記法:肢別問題
総則:全353問(←このページは、ここの101~200)
物権:全870問
債権:全515問
家族:全506問
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。
この記事の目次
各論(101~110)
No | 論点 | 整理 |
101 | (一般社団・財団法人) 一般社団法人の定款 →残余財産の帰属権利者を具体的に指定しない →指定する方法の定め効力有するか | ・有効 →最初から具体的な帰属決めれないよ |
102 | (意思表示) 契約の申込、承諾、遺言 →意思表示か | ・意思表示です |
103 | (意思表示) 債務の履行の催告 →意思表示か | ・意思表示でない、通知 |
104 | (意思表示) 遺失物の拾得 →意思表示か | ・意思表示ではない、拾っただけ |
105 | (意思表示) 債権譲渡の債務者に対する通知 →意思表示か | ・意思表示でない、通知 |
106 | (意思表示) 賃貸マンションの「101号室入居者募集」 →意思表示か | ・意思表示でない、申込の誘引 |
107 | (意思表示) 甲買い受けるつもりないが、乙から土地を買い受ける契約 →乙が注意すれば甲の意思表示が真意でないことをしることができた →契約は無効か | ・無効 →「意思表示の無効と取消し」で対応 →心裡留保の例外 →悪意/有過失:無効 |
108 | (意思表示) 甲乙間、土地の売り渡し仮想 →乙が事情を知らない丙に転売 →甲は乙から請求、土地を引き渡す必要あるか | ・ない →「意思表示の無効と取消し」で対応 →甲乙間は無効なので、乙から請求されても引渡し拒否可 →ただし、善意の第三者無効主張できないので、丙に対して甲は対抗できない |
109 | (意思表示) 甲不動産AB共有 →登記上A単独 →売買(A→C) →AB合意により、A単独所有の登記が経由 →甲不動産AB共有、Cが知らない →BはCに対して自己の持分主張できるか | ・できない(判例) →虚偽の外観を信じて取引を実施した者の保護必要 |
110 | (意思表示) 通謀虚偽表示による贈与(C→B) →Bが善意のAに売却 →AがBに代位してCに所有権移転登記請求 →CはAに対して無効主張可能か | ・できない |
各論(111~120)
No | 論点 | 整理 |
111 | (意思表示) 通謀虚偽表示による売買(A→B) →Bの債権者C、債権保全のため、Bに代位してBへの所有権移転登記をAに請求 →AはCへ無効主張可能か | ・可能 →債権者は、第三者に当たらない →新たに当事者から独立した法律上の利害関係を有する者 |
112 | (意思表示) 通謀虚偽表示による甲土地売買(A→B) →Bの債権者E、甲土地を差し押さえた →AはEへ無効主張可能か | ・無効主張可能か →差押えにより、新たに当事者から独立した法律上の利害関係を有する者に該当 ※差押えしない場合、単なる債権者なので、第三者に該当しない |
113 | (意思表示) 仮想土地売買(A→B) →Bは土地に建物建設、Dに賃貸 →AはDに無効主張可能か | ・可能 →建物の賃貸人、第三者に該当しない(判例) →土地:事実上の利害関係を有するにすぎない ※この言い回しよくわからん →直接の利害を有していないという意味でいいのか |
114 | (意思表示) 仮想土地売買(A→B) →債権譲渡(A→C) →B無効主張可能か | ・できない →債権の譲受人:第三者に該当 |
115 | (意思表示) 仮想土地売買(A→B) →土地売買(B→C) →C善意でも、所有権の移転登記なくても、Aに土地の所有権主張できないか | ・できる →善意の第三者に該当 |
116 | (意思表示) 仮想土地売買(A→B) →土地売買(B→善意のC) →土地売買(C→悪意のD) →Aによる売買契約の無効主張可能か | ・できない →善意Cを保護する必要あり |
117 | (意思表示) 仮想土地売買(A→B) →土地売買(B→悪意のC) →土地売買(C→善意のD) →Aによる売買契約の無効主張可能か | ・できない →第三者からの転得者も該当 |
118 | (意思表示) A、Bに対する貸金債権あり →通謀虚偽表示による債権譲渡(A→C) →B承諾 →Cに対して無効として支払請求の拒否可能か | ・可能 →通謀虚偽表示の当事者は、第三者に該当しない |
119 | (意思表示) 仮想債権譲渡 →仮想譲渡人が債務者に通知 →債権の弁済消滅未了 →仮想譲渡人、債務者に対して、債権譲渡の無効主張可能か | ・可能 →ただ債権譲渡したけど、それは無効だよと、債務者に伝えているだけの状況 |
120 | (意思表示) BがCに対する債権 →仮想債権譲渡(B→A) →Aの債権者D、債権の差押え →B、Dに無効主張できるか | ・できない →差押え権者(第三者) |
各論(121~130)
No | 論点 | 整理 |
121 | (意思表示) 仮想売買(A→B)、B所有権移転登記 →売買(B→C) →売買(A→D) →C善意でも、登記しなけば、Dに対抗できないか | ・できない →Aを起点とした二重譲渡 →登記で決着 |
122 | (意思表示) 仮想売買予約(A→B) →B所有権移転請求権保全仮登記 →B、Aに無断で本登記 →売買(B→C) →C、善意無過失 →CはAに所有権主張できるか | ・できる →善意無過失で譲り受けた者、第三者にあたる(判例) ※無過失でないとダメなのかな? |
123 | (意思表示) 仮想土地売買(A→B) →善意無過失Cに売却 →AはCに、虚偽表示を理由に土地の返還請求可能か | ・不可 →善意の第三者に対抗できない |
124 | (意思表示) 土地の賃貸(A→B) →B建物建築 →仮想建物売買(B→C) →A賃借権の無断譲渡を理由に、AB間の土地賃貸借契約の解除主張 →BはAに対して、BC間の売買契約は無効であり、賃借権の無断譲渡にあたらない旨の主張可能か | ・可能 →土地の賃貸人、建物の譲渡により新たに法律上の利害関係を有するに至った者とは言えない |
125 | (意思表示) AのBに対する意思表示を錯誤により取消し可能 →Aの契約上の地位を承継したC →錯誤を理由に意思表示取消しできないか | ・できる →地位の承継人 →特定承継人も含まれる |
126 | (意思表示) 甲乙間売買契約 →甲錯誤、錯誤取消しの主張意思なし →乙から取消し主張可能か | ・不可 →取消し権者:相手方含まれていない(民120Ⅱ) |
127 | (意思表示) 甲乙間売買契約 →甲、重過失による錯誤 →甲は、取消し主張可能か →乙は、取消し主張可能か | ・甲:不可 →表意者、無重過失が必要(民95Ⅲ) ・乙 →相手方から、取消し主張不可(民120Ⅱ) |
128 | (意思表示) AからBに意思表示 →BからCが新たな法律上の利害関係者 →錯誤を理由に取消し →錯誤による意思表示Cが過失により知らなかった →AはCに取消し対抗可能か | ・可能 →錯誤の第三者保護;善意無過失が要件 |
129 | (意思表示) 売買契約錯誤取消し →表意者に過失あり →相手方、損害賠償請求できないか | ・可能 →表意者に過失があり損賠を被った →相手方、善意無過失なら、不法行為を理由に、損害賠償請求可能 |
130 | (意思表示) 相手方が資産家と誤信し、動機として婚姻 →動機が表示されていた場合、婚姻を錯誤取消し可能か | ・不可 →身分行為、表意者の真意に基づく |
各論(131~140)
No | 論点 | 整理 |
131 | (意思表示) 手形の裏書人1,000万円の手形、100万円のてがたと誤信 →相手方、悪意 →100万円を超える部分に限り、手形の償還義務の履行を拒むこと可能か | ・可能(判例) |
132 | (意思表示) 家屋の賃貸人、自ら使用する必要がある事由で申立てた家屋明渡し調停成立 →その後、事由がないこと判明 →事由の存否が調整の合意内容にない →その調停の錯誤取消し主張できないか | ・できない(判例) →裁判所の結論を、単なる錯誤で取消しはできない |
133 | (意思表示) 和解契約により争いをやめることを約した →争いの目的である事項につき錯誤があったとき →錯誤の規定適用されるか | ・されない(判例) →和解の確定効 →争いの対象である事項の前提、基礎に錯誤がある場合は、適用有 |
134 | (意思表示) 家裁に対してされた相続放棄の意思表示 →錯誤の規定の適用ないか | ・ある |
135 | (意思表示) 養子縁組の意思表示 →表意者に重過失があった時、民95Ⅰに基づき、表意者、取消し主張できないか | ・そもそも、95条の適用外 →養子縁組の無効限定規定(民802) |
136 | (意思表示) A、彫刻甲を、彫刻家Cの真作と信じて購入 →彫刻甲を、彫刻家Cの真作ではなかった →Aは買う意思表示、意思と表示に不一致なし →動機の錯誤が問題になる | ・その通り |
137 | (意思表示) 動機の表示、黙示でも可能か | ・可能(判例) |
138 | (意思表示) AのBに対する意思表示 →法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 →法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要 →法律行為の基礎とされていることが表示されていた時でなければ、錯誤を理由理由として意思表示の取消しできないか | ・その通り →問題文のままおさえる |
139 | (意思表示) 錯誤による土地売却(A→B) →A重過失 →B悪意 →A、錯誤を理由にBに取消し主張可能か | ・可能 →相手:悪意/重過失なら可能 |
140 | (意思表示) 錯誤による売買(A→B) →A重過失 →B悪意、又は重過失 →A、錯誤を理由にBに取消し主張可能か | ・可能 →相手:悪意/重過失なら可能 |
各論(141~150)
No | 論点 | 整理 |
141 | (意思表示) Bがん予防に効果抜群の虚偽説明に基づき、C社製造の甲薬品購入 →Aに同様の説明 →A信じて、購入 →A、詐欺を理由として取消し可能か | ・不可 →詐欺は、2段階の故意が必要 →だます故意と意思表示させる故意 →Aを欺く意思なし →錯誤取消し可能 |
142 | (意思表示) A、彫刻甲を、彫刻家Cの真作と信じてBより購入 →彫刻甲を、彫刻家Cの真作ではないことBは知っており、Aが真作と信じて購入していること認識している →Cの真作でないことをAに告げずに売却 →詐欺による取消し可能か | ・可能(判例) →沈黙も詐欺にあたる ※詐欺と錯誤の区別ムズイ |
143 | (意思表示) 詐欺による土地売買(A→B) →A、取消し →B所有権移転登記後、第三者に転売 →Bに対し、登記の抹消請求可能か | ・Bに対して可能 →取消し、遡及的に無効 →善意無過失の第三者には対抗できない |
144 | (意思表示) 欺罔行為による錯誤で、贈与 →善意無過失の第三者に譲渡 →意思表示の取消し可能か | ・可能 →当事者間は有効 |
145 | (意思表示) 第3位抵当権者の欺罔行為により第1順位の抵当権者、錯誤により抵当権放棄 →第2順位の抵当権者、善意無過失 →第1順位の抵当権者、取消しをもって第2順位の抵当権者に対抗可能か | ・可能(判例) |
146 | (意思表示) AがBの詐欺により、土地売買 →BがAに催告 →期限内に確答しないと、A取り消したものとみなされるか | ・欺罔者の催告意味なし |
147 | (意思表示) 欺罔行為により錯誤 →詐欺を理由として取消し可能か | ・可能(通説) →詐欺を理由とする取消しと錯誤を理由とする取消し競合する |
148 | (意思表示) A、詐欺によりBに土地売却 →詐欺に気付いた後、売買代金債権を、善意無過失のCに譲渡 →Aは、Bの詐欺を理由に売買契約の取消し可能か | ・不可 →債権譲渡:法定追認(民125) |
149 | (意思表示) Bがん予防に効果抜群の虚偽説明に基づき、C社製造の甲薬品購入 →Aに同様の説明、A信じて、購入 →Bがその事情を知り得なかった →A取消し可能か | ・不可 →この問題は、第三者詐欺 →相手方が悪意/有過失の場合取消し可 ※共通錯誤で取消しできないのか? |
150 | (意思表示) 乙に脅迫され、甲が土地を売却 →事情を知らない丙に転売 →所有権移転登記あり →甲、乙に取消しの意思表示 →丙に対して登記抹消請求可能か | ・可能 →脅迫、第三者保護なし |
各論(151~160)
No | 論点 | 整理 |
151 | (意思表示) 乙に脅迫され、甲が土地を売却 →事情を知らない丙に転売 →所有権移転登記あり →甲、乙に取消しの意思表示 →丙に対して土地返還請求できないか | ・できる |
152 | (意思表示) 詐欺取消しの手紙到達前に、表意者死亡 →取消し効果、生じるか | ・生じる →取消しの意思表示が到達した以上生ずる |
153 | (意思表示) 未成年者の法定代理人、買い受ける旨の申込 →土地売り渡す旨を、未成年者に回答 →契約の成立主張可能か | ・できない →未成年者に受領能力なし ※被保佐人、補助人は受領能力あり |
154 | (意思表示) 意思表示の相手方が、未成年者 →法定代理人が意思表示を知った後 →表意者は、当該意思表示をもって相手方に対抗可能か | ・可能(民98条の2) |
155 | (意思表示) 法人に対する意思表示を使用人が受領 →当該使用人が法人による意思表示の受領権限の付与がないと効力発生しないか | ・付与なくても発生する →意思表示が相手方の支配権に到達すればよい →そうじゃなきゃ、使用人に付与されているか、毎度確認しなきゃいけなくなるし、実務が大変すぎる |
156 | (意思表示) 公示による意思表示 →最後に官報に掲載した日又は掲載に代わる掲示を始めた日から2週間経過したとき →公示の日に遡って到達したとみなされるか | ・みなされない →最後に官報に掲載した日又は掲載に代わる掲示を始めた日から2週間経過した日にみなされる |
157 | (委任) BがAの代理人 →Bに、売買代金額の決定権限付与可能か | ・可能 |
158 | (委任) BがAの死者 →Bに、売買代金額の決定権限付与可能か | ・不可 |
159 | (委任) 委任による代理人 →やむを得ない事由があるとき →本人の許諾なく、復代理人の選任可能か | ・可能 →本人の許諾か、やむを得ない事由のいずれか |
160 | (委任) AはBの任意代理人 →AはBから代理人を選任する代理権授与 →代理人Cを選任 →Bの許諾、やむを得ない事由必要か | ・不要 →選任する代理権を付与されている以上不要 |
各論(161~170)
No | 論点 | 整理 |
161 | (委任) やむを得ない事由により復代理人選任 →復代理人の権限 →保存行為・利用・改良改良行為に限られるか | ・限られない →選任時の代理権の範囲による |
162 | (委任) 法定代理人が復代理人を選任 →やむを得ない事由により選任した場合を除き →選任及び監督につき過失がなかった場合であっても →復代理人の行為について本人に対して責任を負う | ・その通り →法定代理人は、いつでも復代理人選任可能 →その代わり、過失の有無関係なく全責任を負う |
163 | (委任) 委任による代理人 →復代理人選任後、代理できないか | ・できる |
164 | (委任) 復代理人、代理人を代理 →本人を代理するものではないか | ・本人を代理する |
165 | (委任) 復代理人、代理行為をする場合、本人のためにすることを示す必要あり →自己を選任した代理人の名も示す必要あるか | ・本人必要 ・代理人不要 |
166 | (委任) AはBの任意代理人 →復代理人C選任 →CがAのためにすることを示して法律行為をする必要あるか | ・不要 →本人の名で足る |
167 | (委任) BはAの代理人 →Aの許諾がない場合、やむを得ない事由がない限り、他の者に委ねることできないか | ・できない →判断が必要だから |
168 | (委任) BはAの死者 →Aの許諾がない場合、やむを得ない事由がない限り、他の者に委ねることできないか | ・できる →判断不要だから |
169 | (委任) 復代理人が、本人の氏名により選任 →代理人の代理権消滅しても、復代理人の代理権消滅しないか | ・消滅する |
170 | (委任) 復代理人が委任事務により金銭受領 →代理人・本人への引渡し義務あり →代理人に引渡したとき、本人に対する引渡し義務消滅するか | ・消滅する |
各論(171~180)
No | 論点 | 整理 |
171 | (委任) 復代理人、本人の許諾を得て選任 →本人の同意がなければ、代理人は復代理人を解任できないか | ・できる →委任は、各当事者がいつでも解除可(民651) |
172 | (委任) 代理人が本にためにすることを示さないで意思表示をなした場合 →相手方がその本人のためにすることを知っていた →意思表示は直接本人に対して効力生ずるか | ・効力を生ずる |
173 | (委任) Aの代理人B、Cに物品売却 →売買契約の売主署名欄にAの氏名のみ、自己の氏名なし →契約書にAの氏名だけ記載することについてAに許諾 →CもAと契約する意思を有している →Bがした意思表示、Aに対して効力生ずるか | ・生ずる(判例) |
174 | (委任) Aの代理人Bが自己の利益を図るために権限内の行為をした場合 →相手方Cが Bの意図を知ることができた時 →法律行為の効果、Aに帰属しないか | ・しない |
175ア | (委任) 本人が破産手続開始の決定 →代理人Bの代理権消滅しないか | ・消滅する(民653) |
175イ | (委任) Aの許諾を得て、復代理人Cを選任 →Bの代理権が消滅 →復代理人Cの代理権消滅するか | ・消滅する |
175ウ | (委任) BがCからも代理権付与 →AC双方の代理人としてAC間の売買契約の締結 →売買契約の効力は、無効、追認でできないか | ・追認は可能 |
175エ | (委任) Bが代理権の範囲内にて、不動産を売却する契約締結 →Cから受け取った売買代金着服の意図あり →CがBの代金着服の意図知らない →知らなかったことに過失あり →契約の効力、Aに帰属するか | ・Aの追認無くして、有効に効果帰属しない |
175オ | (委任) BはAの代理人 →Aの指示に従い、Cの占有する絵画を取得 →Bが善意無過失でも、Aが善意無過失でないと、絵画即時取得できないか | ・できない →本人の指示に従い実施した行為は、Aの善意無過失が要件 |
176 | (委任) BはAの代理人 →BはCから家屋の購入締結 →家屋の真実の所有者D →B、その事実知っている →Bは詐欺を理由として契約取消しできないか | ・できない →代理人を基準として判断する |
177 | (委任) BはAの代理人 →Aの指示に従いCから動産取得 →Cが無権利者A知っている →B善意無過失 →即時取得成立しないか | ・成立しない →Aの指示に従っている場合、Aを基準に判断 |
178 | (委任) BはAの使者 →Aの指示に従いCから動産取得 →Cが無権利者A善意無過失 →Bは悪意 →即時取得成立しないか | ・成立する →使者については、Aを基準に判断 |
179 | (委任) BはAの代理人 →BC売買契約 →Cの意思表示、Aの詐欺による →Bがその事実知らない →C意思表示取消しできないか | ・できる →Bの善意・悪意関係ない |
180 | (委任) BはAの代理人 →BC通謀虚偽表示 →Aそのこと知らない →CはAに無効主張できないか | ・できる →善意の第三者可能 →代理人と相手方が、本人欺くことを目的とした通謀虚偽表示 →民94Ⅱ適用 ・原則、無効の効果は本人に帰属するが、例外、上記 |
各論(181~190)
No | 論点 | 整理 |
181 | (委任) BはAの代理人 →Bが売買の目的物を誤って表示 →A重過失あり →売主CにAは錯誤取消し可能か | ・可能 →代理人で判断 |
182 | (委任) BはAの使者 →Bが売買の目的物を誤って表示 →A重過失あり →売主CにAは錯誤取消し可能か | ・不可 →本人で判断 |
183 | (委任) AはBの代理人 →Aが詐欺、Cと金銭消費貸借契約 →B過失なし →C、取消し可能か | ・可能 →代理人で判断 |
184 | (委任) 未成年者が代理人 →代理人としてした法律行為 →本人取り消せるか | ・取り消せない ※この問題、行為能力の制限とは書いてないが… |
185 | (委任) 未成年者が代理人 →代理人としてした法律行為 →本人取り消せるか | ・Q184と同じ |
186 | (委任) BはAの代理人 →Bは、意思能力は必要で、Aは行為能力が必要か | ・代理人:意思能力必要 ・本人:意思能力・行為能力不要 |
187 | (委任) BはAの使者 →Bは、意思能力は必要で、Aは行為能力が必要か | ・使者:意思能力・行為能力不要 ・本人:意思能力・行為能力必要 |
188 | (委任) AはBの代理人 →AはCを復代理人に選任 →Cは、意思能力は必要、行為能力は不要か | ・復代理人:代理人と同じ →意思能力必要、行為能力不要 ・代理人、未成年者がOKということを思い出す →行為能力は不要 |
189 | (委任) 代理人が、成年被後見人、成年後見人の同意必要か 代理人が、被保佐人、被補助人、同意必要か | ・どちらも同意不要 →代理人、行為能力不要 |
190 | (委任) AはBの代理人 →コピー機の賃貸の代理権付与 →A、コピー機の売買契約締結 →売主C、売買契約の代理権が付与を信じる正当な理由あり →A、売主Cからの請求拒否できるか | ・できない →表見代理の要件 ①基本権限あり ②代理人が権限逸脱した事項の代理行為 ③代理権ありと相手方が誤信、誤信する正当な理由あり |
各論(191~200)
No | 論点 | 整理 |
191 | (委任) Bの妻A →Bの実印を無断使用、Bの代理人と装う →Bの土地をCに売却 →C善意無過失 →C、所有権取得可能か | ・できない →日常家事代理権を基本権限として表見代理認められない →日常的に、土地の売買をしている場合には別だが、通常そんなことはない →しかし、これCとしては困るよな、代理人の書類偽造されていて、無過失でも、取得できない →代理人の場合は、売買する際は要注意ということか |
192 | (委任) 代理人の代理権消滅後にした無権代理行為 →表見代理成立要件として、消滅前に代理人として相手方と取引している必要あるか | ・そんな要件はない →判断の一材料 |
193 | (委任) 無権代理人:相手方が無権代理人に対して民117条の履行請求 →表見代理が成立すること主張・立証して、責任免れられないか | ・免れられない(判例) →民117:履行請求・損害賠償請求選択可能 |
194 | (委任) AはBの代理人 →Cとの金銭消費貸借契約の代理権付与 →抵当権設定までしてきた →C、抵当権の設定権限ないこと知っている →Bの追認なければ抵当権の設定無効か | ・無効 →無権代理:本人の追認必要(民113) →表見代理:第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由必要(民110) |
195 | (委任) 代理権ないA →BのためにCとの土地売買契約締結 →Bは、売買代金の一部受領 →B、無権代理人行為追認したとみなされるか | ・みなされない →法定追認、無権代理行為には類推しない(判例) |
196 | (委任) 本人が無権代理人に対して追認 →相手方、追認の事実知らない →相手方、契約の取消し可能か | ・可能(民113) →相手方が知った時効力発動 |
197 | (委任) 無権代理行為の追認 →本人の利益を図る意思で契約した場合に限られるか | ・限られない |
198 | (委任) 無権代理行為、相手方が錯誤による取消し可能 →本人、追認できるか | ・できる →錯誤取消しと追認は別々に考える |
199 | (委任) 無権代理行為、相手方が取消し →本人追認可能か | ・できない →取消権行使後、無権代理行為は確定的に無効 |
200 | (委任) 本人追認拒絶 →改めて追認可能か | ・不可(判例) |