Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、民法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページ
不動産登記法:肢別問題
総則:全353問(←このページは、ここの201~300)
物権:全870問
債権:全515問
家族:全506問
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。
この記事の目次
各論(201~210)
No | 論点 | 整理 |
201 | (委任) 無権代理行為、本人追認 →契約効力発生時期、別段の意思表示なし →追認時からか | ・契約締結時から(民116) |
202 | (委任) 無権代理行為 →契約遡及的に有効とするか、将来に向かって有効とするか選択可能か | ・選択性ではない →別段の意思表示で設定は可能だが、相手方の同意必要 |
203 | (委任) BがAの代理人としてCと建物売買 →B無権代理人 →AがDに建物売却 →AがCを追認 →Dは対抗要件具備せず所有権取得可能か | ・できない →対抗要件具備が必要な権利と第三者の行為が競合 →登記で決着 |
204 | (委任) AはBの代理人 →コピー機の賃貸の代理権付与 →A、コピー機の売買契約締結 →売主C代理権ないこと知っている →売主Cから催告可能か | ・可能 →悪意でも、催告は可能 |
205 | (委任) 相当期間定めて催告 →応答ないまま期間経過 →契約追認したものとみなされるか | ・追認拒絶とみなされる(民114) ※民20:制限行為能力者、追認したとみなされる |
206 | (委任) 無権代理行為で、土地売買 →相手方代理権ないこと知っている →相手方、取消可能か | ・不可(民115但書) →悪意の場合✖、催告権、悪意でもOK(関連Q204) |
207 | (委任) 無権代理行為 →相手方、代理権ないこと過失により知らない →本人の追認がない限り、契約の取消し、代金返還請求可能か | ・可能 →知らないことが条件 →過失の有無問われない |
208 | (委任) 無権代理行為 →相手方、取消し →無権代理人に、履行請求可能か | ・不可 →取消しすると、無権代理行為による契約は無効だから |
209 | (委任) 無権代理行為 →相手方、無権代理人に損害賠償請求 →損害額は、履行利益か | ・履行利益です(判例) →履行していれば得られたであろう利益 |
210 | (委任) 無権代理行為 →相手方、代理権ないこと過失により知らない →無権代理人に責任追記可能か | ・できない(民117Ⅱ) |
各論(211~220)
No | 論点 | 整理 |
211 | (委任) 無権代理行為 →相手方、代理権ないこと過失はあったが、重大な過失でなかった →無権代理人に責任追記可能か | ・不可(民117条Ⅱ) |
212 | (委任) 無権代理人、未成年 →相手方、代理権ないことを知っているか知らないか限らず →履行請求又は損害賠償請求できないか | ・できない(民117Ⅲ) →行為能力制限保護を重視 |
213 | (委任) Aの子B、無権代理人 →A追認拒絶後死亡 →Bへの損害賠償請求 →相手方、Bの故意過失の立証必要ないか | ・必要ない →代理制度の信用維持のため →無権代理人の責任、無過失責任 |
214 | (委任) Aの子B、無権代理人 →A追認拒絶後死亡 →B相続、B追認拒絶可能か | ・不可(判例) →自分で取引して、拒絶はダメでしょ |
215(しっくりきていない) | (委任) Aの子B、無権代理人 →A追認拒絶後死亡 →B相続 →相手方C、代理権ないことに過失有 →貸金返還請求可能か | ・できない(判例) →相手方過失があると、請求不可 ※取消権行使はできるのでは? |
216 | (委任) Aの子B、無権代理人 →A追認拒絶後死亡 →B単独相続、本契約有効になるか | ・ならない(判例) |
217 | (委任) D土地賃貸人、B賃借人、建物所有 →競売により建物をC取得 →Dの無権代理人のA賃借権の譲渡承諾 →D死亡、A単独相続 →AからCに対する妨害排除請求可能か | ・できない →Aが承諾後、相続 →無権代理行為、有効(判例) |
218 | (委任) Aの子B、無権代理行為 →A追認・追認拒絶せず死亡 →B単独相続、本契約の効果、Bに帰属するか | ・する(判例) |
219 | (委任) Bの子A、無権代理行為によりCから借入 →AとD共同相続 →D追認拒絶 →C、Aに対して相続分の限度で貸金返還請求可能か | ・できない →共同相続、全員の追認必要(判例) →追認権不可分 |
220 | (委任) Bの子A、無権代理行為 →AとC共同相続 →Cが追認しない限り、Aの相続分相当も有効にはならない | ・ならない →共同相続、全員の追認必要(判例) |
各論(221~230)
No | 論点 | 整理 |
221 | (委任) Bの子A、無権代理行為による借入 →AとC共同相続 →Cが追認しても、相手方は貸金返還請求可能か | ・可能 →回答の理屈よくわからん |
222 | (委任) Bの子A、無権代理行為による贈与 →A死亡 →B追認拒絶可能か | ・可能(判例) |
223 | (委任) Bの子A、無権代理行為 →A死亡 →B当然には契約有効にならないか | ・ならない(判例) |
224 | (委任) Bの子A、無権代理行為 →A死亡 →B追認拒絶 →相手方に対する履行又は損害賠償債務を相続しないか | ・する →無権代理人としての地位は相続するから(判例) |
225 | (委任) AのBのための無権代理行為による土地売買 →売買締結後、AがBから土地と買い受けた →相手方に対する履行又は損害賠償請求可能か | ・可能(判例) →他人物売買的に考えてはダメ |
226 | (委任) AのBのための無権代理行為による土地売買 →A死亡、BとDが共同相続 →B、追認・追認拒絶せず死亡 →D単独相続 →D追認拒絶可能か | ・できない →BD共同相続時に、Dは無権代理人の地位を承継 →無権代理人は追認拒絶できない |
227 | (委任) AのBのための無権代理行為による土地売買 →A死亡、BとDが共同相続 →B死亡、D単独相続 →D追認拒絶可能か | ・Q226と同様 |
228 | (意思表示) ・錯誤:表意者すべての第三者に取消し主張可能か ・詐欺:すべての第三者に取消し主張できるわけでない | ・錯誤・詐欺:善意無過失の第三者に対抗できない |
229 | (意思表示) 錯誤:追認により有効な意思表示に転換されない 詐欺:追認により有効な意思表示に転換される | ・錯誤・詐欺:追認により有効な意思表示に転換される(民122) |
230 | (意思表示) 錯誤取消し期間、無制限か | ・追認可能時点から5年、行為時から20年 |
各論(231~240)
No | 論点 | 整理 |
231 | (意思表示) 無効な行為、当事者が追認 →行為の時に遡って効力生ずるか | ・追認時(民119) |
232 | (意思表示) 他人の子を自己の嫡出子として出生届 →その届出は無効 →養子縁組としての届出の効力生ずるか | ・無効だし、効力は生じない →養子縁組は、戸籍法の定めの届出提出が必要(判例) |
233 | (意思表示) 未成年者が、法定代理人の同意を得ないでした法律行為 →法定代理人の同意必要か | ・不要(民120) |
234 | (意思表示) 被保佐人、保佐人の同意なく、高価な壺売却 →保佐人の同意なければ、取消しできないか | ・できる(民120) |
235 | (意思表示) 詐欺、取消権行使可能者、限定されているか | ・限定されている(民120Ⅱ) →錯誤・詐欺・脅迫 →瑕疵ある意思表示をした者、代理人、承継人に限る |
236 | (意思表示) 主たる債務者 →制限行為能力者として取消し可能 →債務の保証人取消し可能か | ・不可 →(民120)制限行為能力者・その代理人・承継人・同意をすることができる者に限る |
237 | (意思表示) ABの子C(17歳)、Dから50万円借入 →大学入学金に充当 →未成年を理由に取消し →50万円の返還義務有るか | ・ある →大学入学支払を免れている →現に利益を受けている限度に返還義務を負う(民121の2) ※現存利益の考え方整理必要 |
238 | (意思表示) 錯誤取消し →債務の履行として給付を受けた →給付時に取消し可能であることを知らなかった →現に利益を受けている限度において返還義務を負う | ・その通り(民121の2) →問題文のままおさえる |
239 | (意思表示) 未成年者が高価な絵画を購入 →行為能力の制限により取消し →取消し前に天災により絵画滅失 →売主から代金返還受けること可能 →未成年者、絵画の代金相当額の返還義務ないか | ・ない(民120の2Ⅲ) →行為の時に制限行為能力者 →現に利益を受けている限度 →滅失している、利益を受けてない →返還義務生じない |
240 | (意思表示) 追認:取消し可能な法律行為の効力を有効に確定する旨の意思表示 →相手方に意思表示をするものか | ・するもの(民123) →第三者に譲渡していても、元の相手方に言う必要あり |
各論(241~250)
No | 論点 | 整理 |
241 | (意思表示) ・成年被後見人、成年後見人が追認した行為取消し可能か ・被保佐人、保佐人が追認した行為取消し可能か | ・どちらも取消し不可(民122) |
242 | (意思表示) 未成年者が、親権者の同意を得ずに高価な壺売却 →未成年者が成年者になる前に、親の同意を得た場合、追認可能か | ・可能(民124Ⅱ) |
243 | (意思表示) (意思表示) 未成年者が、親権者の同意を得ずに高価な壺売却 →親が追認 →追認時から効力生じずるか | ・行為時から効力生ずる |
244 | (意思表示:法定追認) 法定追認 →債務者として履行する →債権者として履行を受ける →含まれるか | ・両方含まれる(民125①) |
245 | (意思表示:法定追認) 履行の請求 →法定追認か | ・法定追認(民125②) |
246 | (意思表示:法定追認) 未成年者が親の同意なくPC売却 →親が未成年者の同意なく、相手にPCを引き渡した →取消しできないか | ・法定追認(民125①) →全部の履行に該当 →未成年者の同意不要 |
247 | (意思表示:法定追認) A、Bから動産取得 →Bの詐欺発覚 →B、Cに債権譲渡、通知あり →A、Cからの強制執行を免れるため、追認する趣旨ではないことを示した上で弁済 →追認したものとみなされるか | ・みなされない →異議をとどめたときに該当(民125) |
248 | (意思表示:法定追認) 未成年者が、親権者の同意を得ずに、土地を売却 →所有権移転登記の催告 →親権者、それを知りながら直ちに異議をのべない →取り消すことできないか | ・「履行の請求」 →取消権者による請求に限る |
249 | (意思表示:法定追認) 被保佐人への貸付 →被補佐開始の審判取消し →その後、新たに担保提供 →追認したものとみなされるか | ・みなされる |
250 | (意思表示:法定追認) 未成年者が、親権者の同意を得ずに売買契約締結 →成年者になり、債権譲渡 →取消しできないか | ・できない(民125⑤) |
各論(251~260)
No | 論点 | 整理 |
251 | (意思表示:法定追認) Bが詐欺により、Aから乗用車取得 →B詐欺に気付かないまま、Cに譲渡 →追認したとみなされるか | ・みなされない →詐欺に気付いていない以上、追認することができるときとは言えない |
252 | (意思表示:法定追認) 制限行為能力者 →行為能力者となった後、承認 →行為が取り消すことができると制限行為能力者がしらないとき →追認したものとならない | ・ならない →追認要件 ①追認が取消しの原因となっていた状況が消滅した後 かつ ②取り消すことができる行為であることを知った後 |
253 | (意思表示:取消権) 詐欺の取消権の行使期間定めあるか | ・ある →追認可能時から5年、行為時から20年(民126、関連Q230) |
254 | (意思表示:取消権) A、Bの詐欺により動産取得 →Bの詐欺発覚 →契約提携時から5年で時効消滅か | ・詐欺発覚時から5年 →追認可能時から5年、行為時から20年(民126) |
255 | (意思表示:取消権) 未成年、親権者の同意なくCに宝石売却 →代金50万円、30万円受領 →C残代金支払わない →成年者になった後、未成年者であったことを理由に売買取消し可能か | ・可能 →追認可能時から5年、行為時から20年 ※追認 ①成年に達したこと ②行為が取り消し得るものであることを知った時 |
256 | (意思表示:取消権) AがBの詐欺により、土地をBに売却 →A、20年経過後、詐欺に気付く →取消し可能か | ・不可 →取消可能時から5年、行為時から20年 |
257 | (意思表示:取消権) AがBの詐欺により、壺を売却 →数日後、詐欺を理由に取消し →その後、6年経過後でも、壺の返還請求可能か | ・可能 →所有権の返還請求権、消滅時効なし ・原状回復請求権 →取消時から5年行為時から10年(民166) →本問原状回復請求権として返還請求はできない |
258 | (条件) 停止条件付法律行為 →条件成就時から効力発生とみなされるか | ・みなされない、条件成就時から(民127) →ただし、当事者の意思表示で遡及させることは可能 |
259 | (条件) 解除条件付法律行為 →条件成就時から効力発生とみなされるか | ・みなされない、条件成就時から(民127) →ただし、当事者の意思表示で遡及させることは可能 |
260 | (条件) 法律行為時に停止条件が不成就確定 →当事者がそれをしらなかった →無条件の法律効果 | ・無効の法律行為(民131) →解除条件:無条件の法律行為 |
各論(261~270)
No | 論点 | 整理 |
261 | (条件) 停止条件付贈与(X→Y) →贈与対象物の時計を、Xが意図的に壊す →Y条件成就 →Xに時計の価額相当分の損害賠償請求可能か | ・可能(民128) |
262 | (条件) 法律行為時に解除条件が成就 →無効か | ・無効(民131) →停止・不成就:無効から対応 |
263 | (条件) 法律行為時に解除条件が成就しない確定 →無効か | ・無条件(民131) |
264 | (条件) 不法行為をしないことを停止条件 →無効か | ・無効(民132) |
265 | (条件) 事実が発生しないことを停止条件 →無効か | ・有効 →事実が発生しないという条件が授受すれば、条件はクリアされるから |
266 | (条件) 不能な事実を条件 →無効か | ・停止条件は無効だが、解除条件は無条件(民133) →不成就の場合と同じ |
267 | (条件) 贈与契約 →贈与者が欲する時、贈与した者を返還する旨の条件を付す →贈与契約は有効か | ・有効 ✖停止条件:気が向いたらあげる 〇解除条件:返してほしくなったら、返して |
268 | (条件) 単に債務者の意思のみに係る停止条件 →無効か | ・無効(民134) |
269 | (条件) 条件成就に不利益を受ける当事者が故意に成就を妨げた →第三者は条件を成就したとみなすこと可能か | ・不可(民130) →相手方はみなすこと可能 |
270 | (条件) YがAと結婚したら、Y所有の車をXに贈与 →YはAから結婚の申込受けたが、仕事の都合で保留 →それを契機に関係破綻、結婚の見込みなし →XのYへの車引き渡し請求可能か | ・不可 →条件成就していない →故意に条件を妨げたとはいえない(民130) |
各論(271~280)
No | 論点 | 整理 |
271 | (条件) 条件成就により利益を受けるもの →信義則に反する方法で条件成就 →不利益を受ける当事者、条件成就していないものとみなすこと可能か | ・可能(民130Ⅱ) |
272 | (条件) X所有の甲カメラ壊れたら、Y所有の乙カメラ贈与 →Xが妻Aに甲カメラを壊すこと指示 →Aが故意に甲カメラ壊した →乙カメラ請求可能か | ・不可 →故意に条件成就 →相手方は条件成就していないとみなすこと可能(民130Ⅱ) |
273 | (期限) 弁済期のかる利息付金銭消費貸借契約 →借主が期限の利益を放棄 →元本に弁済期までの利息を加えた金額を提供必要か | ・必要(民136Ⅱ) |
274 | (期限) 1年後を弁済期とする利息付金銭消費貸借契約 →貸主、半年経過時点で、半年分の元本と利息を請求可能か | ・できない(民136Ⅱ) |
275 | (期限) 出世払い →債務に停止条件を付したものか | ・不確定期限付き債務(判例) →出生するまでは返さなくてもいいが、出世の見込みがなくなったら返してね →出生払いだからといって、返さなくてよいわけではないと考える |
276ア | (条件・期限) 条件:実現するかどうか不確実な事実にかからしめるもの 期限:将来必ず実現する事実にかからしめるもの | ・そのとおり |
276イ | (条件・期限) 出生払い、条件と期限どちらに該当 | ・期限(判例) |
276ウ | (条件・期限) 婚姻・縁組・認知 →始期付き可能か →条件付すこと可能か | ・どちらも不可 |
276エ | (条件・期限) 訴訟外でする相殺の意思表示 →条件・期限付すこと可能か | ・できない(民506) |
276オ | (条件・期限) 条件成就:当事者間で効果を成就時に遡らせること可能か 期限;効果を期限が到来した時以前に遡らせること可能か | ・条件成就可能(民127Ⅲ) ・期限不可 →条文がない |
277 | (条件・期限) X、Aへの貸付 →結婚するまで猶予 →結婚せずA死亡 →相続人に弁済請求可能か | ・可能 →出世払い判例と同じ |
278 | (期間) 利息付金銭消費貸借 →金銭借入日は、利息発生時期 | ・民140初日不算入の適用無し(判例) |
279 | (時効) 不動産の時効取得 →登記時に時効取得者に所有権移転するか | ・起算日に遡る(民144) |
280 | (時効) 一筆の土地の一部 →時効取得可能か | ・可能(判例) |
各論(281~290)
No | 論点 | 整理 |
281 | (時効) 被相続人による取得時効完成 →相続人、自己の相続分の限度において、取得時効援用可能か | ・可能(判例) |
282 | (時効) ・質権:被担保債権と別個に時効消滅しない ・地上権:20年間行使しないと時効消滅する | ・その通り →地上権(用益物権)20年で時効消滅(民166) →質権など(担保物権)債権と同時に時効消滅(民396) |
283 | (時効) 確定判決により確定した権利 →10年より短い時効期間の定めがあっても、時効期間は10年か | ・その通り(民169) |
284 | (時効) 消滅時効完成 →連帯保証人、時効援用可能か | ・可能(民145) →消滅時効:当事者に、保証人/物上保証人/第三取得者含む |
285 | (時効) 消滅時効完成、 →第三取得者は、時効援用可能か? →物上保証人は、時効援用可能か? | ・両方可能(民145) →消滅時効:当事者に、保証人/物上保証人/第三取得者含む |
286 | (時効) 消滅時効完成、 →先順位の抵当権消滅 →後順位抵当権者は、時効援用可能か? | ・両方可能(民145) →消滅時効:当事者に、保証人/物上保証人/第三取得者含む →後順位抵当権者、含まれない |
287 | (時効) 時効利益の放棄 →保証人、時効援用可能か | ・可能(判例) |
288 | (時効) 消滅時効完成、 →物上保証人、被担保債権の消滅時効援用可能か | ・可能(民145) |
289 | (時効) 債務者の証人により、消滅時効の更新の効力発生 →物上保証人、消滅時効の更新の効力の否定可能か | ・不可(判例) |
290 | (時効) 一般債権者 →他の債権者の債権の消滅時効援用可能か | ・不可(民145) |
各論(291~300)
No | 論点 | 整理 |
291 | (時効) 債権者の消滅時効の援用 →債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でないとき可能か | ・可能(判例) |
292 | (時効) 詐害行為の受益者 →詐害行為取消権を行使する債権者の債権消滅 →消滅時効の援用可能か | ・可能(判例) |
293 | (時効) 20/11:A、Bに貸付 24/06:一部返済 →CにBの土地一部を贈与 →A、詐害行為取消請求訴訟提起 →C、消滅時効の援用可能か | ・不可 →24/06に時効の更新発生 →5年未満、時効完成していない |
294 | (時効) 建物の敷地所有権に争いあり →建物賃借人、賃貸人の取得時効援用可能か | ・不可(判例) |
295 | (時効) 時効取得完成前に、時効の利益放棄可能か | ・不可(民146) |
296 | (時効) 20/11:A、Bに貸付、C連帯保証人 25/12:B、消滅時効の利益の放棄 →Cは、消滅時効の援用可能か | ・可能(民145) |
297 | (時効) 債務者、消滅時効完成後に債務承認 →時効完成知らなかったときでも、時効援用できないか | ・できない(判例) |
298 | (時効) 20/11:A、Bに貸付 25/12:B、消滅時効完成知らずに、Aに対して貸付債権の存在承認 →B消滅時効の援用可能か | ・できない(判例) |
299 | (時効) 20/11:A、Bに貸付、抵当権設定 24/06:B、Aに債権の存在承認 →C消滅時効の援用可能か | ・できない(判例) →C時効更新否定できない |
300 | (時効) 時効の利益放棄後、再度時効完成するれば、時効援用可能か | ・可能(判例) |