【Kazuノート】不動産登記法:肢別(総論701~800)

Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページです

目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw

一日50問で、33日か…焦らずいこう。

不動産登記法:肢別問題

総則:全867問(←このページは、ここの701~800)
各論:全794問

注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性がある多分にある点、ご承知おきください。あくまでKazu用の整理のためのページです。

総則(701~710)

No論点整理
701(住所証明情報)
会社法人等番号提出→住所証明情報省略できるか
・不規36Ⅳ
→できる
702(代表者資格証明情報)
司法書士法人に登記を委任→司法書士法人の代表者資格情報提供→会社法人等番号省略できるか
・どちら
703(刑事罰)
虚偽の登記名義人確認情報
・不動産登記法の刑事罰6パターン
①登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を洩らした
②虚偽の登記名義人確認情報の提供
③不正に登記識別情報を取得
④登記官等による検査に対する妨害
⑤両罰規定
⑥登記申請を懈怠
704(問題で勉強)(刑事罰)
本人確認を怠った登記申請
・「本人確認を怠ったこと」について刑事罰は課せられない
→結果として虚偽の本人確認情報を提供してしまったりとかで課せられると判断
→この問題結構判断難しい
705(刑事罰)
虚偽の登記名義人確認情報
・不動産登記法の刑事罰6パターン
①登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を洩らした
②虚偽の登記名義人確認情報の提供
③不正に登記識別情報を取得
④登記官等による検査に対する妨害
⑤両罰規定
⑥登記申請を懈怠
706(刑事罰)
登記識別情報を不正に取得
・不動産登記法の刑事罰6パターン
①登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を洩らした
②虚偽の登記名義人確認情報の提供
③不正に登記識別情報を取得
④登記官等による検査に対する妨害
⑤両罰規定
⑥登記申請を懈怠
707(問題で勉強)(刑事罰)
不正に取得された登記識別情報を保管
・登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請の用に供する目的という主観的要素必要
708(登録免許税)
同一債権担保、複数の不動産を目的とする共同抵当権設定登記→最初の申請以外1件1,500円
・共同抵当追加設定(雛80)
→1,500円(登録免許税法第13条第2項)
709(登録免許税)
地役権の抹消登記→承役地2筆、要役地1筆→2,000円
・地役権変更・抹消
→承役地1筆1,000円
・地役権の設定
→承役地1筆1,500円
710(登録免許税)
地役権の範囲の変更→承役地1筆1,000円
・地役権変更・抹消
→承役地1筆1,000円
・地役権の設定
→承役地1筆1,500円

総則(711~720)

No論点整理
711(登録免許税)
抵当権設定の仮登記と仮登記に基づく本登記→契約解除による抹消→登録免許税は?
・抹消:不動産1個につき1,000円
712(登録免許税)
抵当権順位1位と2位の登記抹消
・抹消:不動産1個につき1,000円
713(登録免許税)
債務者更改抵当権の変更登記
・更改:1,000円
→常に付記登記
714(登録免許税)
抵当権の順位変更登記
・順位変更:不動産の個数×抵当権の件数×1,000円
→抹消は不動産1個につき1,000円
715(登録免許税)
所有権の登記の回復登記
・回復登記:不動産1個につき1,000円
716(登録免許税)
官公署と合同会社が抵当権の順位変更→非課税になるか
・順位変更:ならない
→不動産の個数×抵当権の件数×1,000円
717(登録免許税)
官公署→住所変更の嘱託登記
・官公署が官公署以外の者に代位してする登記、非課税(登免5①
718(登録免許税)
国or地方公共団体→登記権利者又は登記義務者として嘱託登記→非課税
・「嘱託登記についておさえるポイント」で対応
→国:登記義務者=官公署→私人
→私人からは税取ります
719(登録免許税)
不動産の価額100万円→地上権の登記名義人が所有権の共有持分1/3取得→持分移転登記
・3,300円
→100×1/3=33.3(千円未満切捨)
→33.3×20/1,000×50/100
→地上権ですでに10/1000支払っているからと考える
(関連Q755)
720(登録免許税)
地上権設定登記名義人→合併により所有権取得
・合併の移転:4/1000
・地上権の所有権取得:50/100

総則(721~730)

No論点整理
721(登録免許税)
地上権移転の仮登記の本登記
・仮登記:本登記の1/2
・地上権の設定:10/1000
→所有権の半分とおさえる
722(登録免許税)
信託設定による地上権の受託者への移転登記
・「信託の登場キャラと登録免許税法7条」で対応
723(登録免許税)
強制競売による差押え登記
・不動産の差押え:債権額×4/1000
→不動産価額ではない
724(登録免許税)
地役権の設定
・地役権変更・抹消
→承役地1筆1,000円
・地役権の設定
→承役地1筆1,500円
725(登録免許税)
相続人以外への遺贈
・遺贈
①相続人:4/1000(合併と同じ)
②相続人以外:20/1000(所有権の移転と同じ)
726(登録免許税)
相続人への遺贈
・遺贈
①相続人:4/1000(合併と同じ)
②相続人以外:20/1000(所有権の移転と同じ)
727(問題で勉強)(登録免許税)
地目が墓地の相続
・非課税
728(登録免許税)
国が登記権利者→所有権の移転の登記を嘱託
・非課税
729(登録免許税)
合併による地上権移転
・包括承継地上権移転:2/1000
・特定承継地上権移転:20/1000
730(登録免許税)
事例問題
・相続登記:4/1000
・先順位抵当権に優先する同意の登記:賃借権・抵当権の件数×1,000円
・根抵当権の追加設定:不動産の1個につき1,500円
・相続による所有権移転登記を前提とする、登記名義人の住所変更必要なし

総則(731~740)

No論点整理
731(登録免許税)
事例問題
→甲1,000(A500、B500)→分筆(乙300(A)、丙700(B))
→乙における登録免許税
・共有物分割による持分移転登記
→登記申請前に分筆登記
→分筆登記による所有権移転同時
→分筆前に有していた持分に応じた不動産価格に限って、4/1000
→300の内、1/2の150:4/1000
→300の内、1/2の150:もともとの持分だからゼロ
732(登録免許税)
事例問題
→甲1,000(A500、B500)→分筆(乙300(A)、丙700(B))
→丙における登録免許税
・共有物分割による持分移転登記
→登記申請前に分筆登記
→分筆登記による所有権移転同時
→分筆前に有していた持分に応じた不動産価格に限って、4/1000
→350の内、150(500-350):4/1000
→350の内、200:20/1,000
733(登録免許税)
地上権の売買による移転の登記
・特定承継による地上権の移転:10/1000(=設定の登記)
※包括承継による地上権の移転:2/1000
734(登録免許税)
地上権の相続による移転の登記
・包括承継による地上権の移転:2/1000
※特定承継による地上権の移転:10/1000(=設定の登記)
735(登録免許税)
所有権保存の登記
・所有権保存の登記:4/1000
736(登録免許税)
所有権移転の仮登記
・所有権移転の仮登記:10/1000
737(登録免許税)
抵当権の設定の仮登記に基づく本登記
(登録免許税)
抵当権の設定の仮登記:債権額×4/1000
※仮登記:不動産1個につき1,000円
738(問題で勉強)(登録免許税)
共有根抵当権の共有者の権利の移転→分割譲渡
・共有根抵当権の共有者の権利の移転:極度額/譲渡前の共有者数×2/1000
・分割譲渡:分割譲渡された極度額×2/1000
739(問題で勉強)(登録免許税)
分割譲渡→共有根抵当権の共有者の権利の移転
・共有根抵当権の共有者の権利の移転:極度額/譲渡前の共有者数×2/1000
・分割譲渡:分割譲渡された極度額×2/1000
740(登録免許税)
独立行政法人が当事者となって抵当権の順位変更→非課税?
・抵当権の順位変更
非課税とは言い切れない

総則(741~750)

No論点整理
741(登録免許税)
不動産と工場財団を目的とした共同抵当権→どっちの登録免許税つかう?
・低い方
→不動産:4/1000
→工場財団:2.5/1000
742(登録免許税)
共同根抵当権の追加設定
・共同根抵当権の追加設定:1,500円
743(登録免許税)
敷地権付き区分建物→順位1番2番の順位変更
・抵当権の件数×1000
744(登録免許税)
法定相続人と相続人でない人に包括遺贈
・課税価額×20/1000
→受遺者が相続人のみ:戸籍謄本で4/1,000(包括承継と同じ)
745(登録免許税)
再試用証明→他の登記所でつかえるか
・使えない
746(登録免許税)
再試用証明の再使用証明可能か
・可能
747(登録免許税)
一の申請情報で申請
・住所移転&氏名錯誤
・住所錯誤&住所移転
・住所と氏名で、変更と更生で別々の場合不動産の個数×2,000円、それ以外×1,000円
(P397の表で対応)
748(登録免許税)
共同根抵当権・複数管轄→極度額増額増額→最初の申請以外
・1,500円
749(登録免許税)
一の申請情報で申請
・住所変更&氏名変更
・住所と氏名で、変更と更生で別々の場合不動産の個数×2,000円、それ以外×1,000円
(P397の表で対応)
750(登録免許税)
不動産登記の申請取り下げ→再使用証明→商業登記に使用可能か
・同一の登記所なら、商業登記に使用可能

総則(751~760)

No論点整理
751(登録免許税)
一の申請情報で申請
・住所変更&行政区画変更
・行政区画変更と一緒に出せば非課税
752(登録免許税)
一の申請情報で申請
・住所変更&行政区画変更
・行政区画変更と一緒に出せば非課税
753(登録免許税)
定率課税の課税標準額1,000未満
・一律1,000円
754(登録免許税)
贈与(A→1/2B)→更生登記(A→B)
・持分の移転:20/1000
755(問題で勉強)(登録免許税)
X土地に賃借権の登記あり→X土地を相続により取得→所有権の移転登記
・所有権の移転登記:不動産価額×20/1000
→賃借権あり:不動産価額×50/100×20/1000
(関連Q719)
756(問題で勉強)(登録免許税)
再使用証明→1年以内に使用せず、還付請求もしない→時効消滅する?
・再使用証明→1年以内に使用せず、還付請求もしない
→請求可能日から5年間行使なければ時効消滅
757(登録免許税)
登録免許税の義務はどっちにある?
・原則:連帯債務
→特約で、買主or売主設定可
758(登録免許税)
敷地権の目的が1筆の土地の敷地利用権→専有部分の建物2つの所有権の登記名義人→住所移転
・土地2つ、敷地権1つ→3,000円
759(登録免許税)
敷地権がついている地上権と賃借権の上の建物の専有部分の登記名義人の氏名変更登記
・建物、地上権、賃借権の3つ→3,000円
760(登録免許税)
・地上権(相続)
・賃借権(相続)
・区分建物(相続)
・地上権・賃借権の包括承継:土地の価格×2/1000
→特定承継:×10/1000

総則(761~770)

No論点整理
761(登録免許税)
・地上権(売買)
・賃借権(売買)
・区分建物(売買)
・地上権・賃借権の特定承継:土地の価格×10/1000
→包括承継:×2/1000
762(登録免許税)
抵当権の抹消(地上権/賃借権/区分建物)
・不動産の個数×1,000円
・賃借権は抵当権の目的にならない
763(登録免許税)
共同根抵当権の追加設定
・不動産の個数×1,500円
・賃借権は抵当権の目的にならない
764(登録免許税)
差押え→還付請求誰がする
・差押えの登記を受けたもの
→✖裁判所書記官(P.590)
→裁判所書記官がそんな面倒なことするわけない
765(登録免許税)
登録免許税不足→登記官から通知→通知に不服がある者→不足額供託して登記可能か
・通知を受領
→不足額支払い、その後、不服申し立て
→支払わないと申請却下
766(登録免許税)
登記後、納付不足が発覚→追徴されるか
・当然にされる(税金そんな優しくない)
→登記機関→納税地の所轄税務署→登記を受けた者
767(登録免許税)
登記の申請代理人が還付を受領→委任状は直接管轄税務署に提出必要か
・送付で足る(直接なんてやってられない)
768(登録免許税)
過誤納→還付請求はいつから、いつまで可能
・登記を受けた日から5年間→時効消滅
769(登録免許税)
所有権の移転登記後→当該土地が学校法人の敷地で非課税である証明書を提出→還付可能か
・登記後に、非課税or減免の証明書類提出しても、還付請求不可(P.591)
770(登録免許税)
不動産の価額100万円→地上権の登記名義人が所有権を売買により取得
地上権者、所有権取得:50/100忘れずに
(関連Q719)

総則(771~780)

No論点整理
771(原因日付・登録免許税)
時効取得の登記原因日付、免許税率
・原因日付:物の占有開始日
・税率:20/1000
772(原因日付・登録免許税)
買戻し
・原因日付:権利行使日
・税率:20/1000
773(原因日付・登録免許税)
共有物分割による交換
・原因日付:協議成立の日
・税率:20/1000
774(原因日付・登録免許税)
譲渡担保契約解除
・原因日付:解除の日
・税率:20/1000(所有権が戻るから移転と同じ)
775(原因日付・登録免許税)
持分放棄
・原因日付:持分放棄の意思表示の日
・税率:20/1000(他の共有者が持分を取得するから)
776(原因日付・登録免許税)
合併
・合併→新設合併、吸収合併
・原因日付:
新設:設立登記の日
吸収:合併の効力発生日(会社間で定めた日)
・税率:20/1000(他の共有者が持分を取得するから)
777(原因日付・登録免許税)
相続人以外への遺贈
・原因日付:遺贈者死亡の日
・税率:20/1000
778(問題で勉強)(登録免許税)
地上権者による、所有権移転請求権の仮登記の、売買を原因とする本登記
・地上権者が所有権者になる
→50/100
・1,000円未満は、1,000円
779(問題で勉強)(登録免許税)
国が権利取得の登記を嘱託する前提で代位する相続登記
・非課税
780(問題で勉強)(登録免許税)
非課税法人が当事者となって順位変更登記
・「嘱託登記についておさえるポイント」で対応
→私人→官公署
→原則:非課税
→ただし、非課税法人が当事者となって順位変更登記
→課税される
該当ページ不明

総則(781~790)

No論点整理
781ア(登録免許税)
地上権→全部贈与→登記は1/2→全部譲渡への更生登記
・地上権者が所有権取得
→50/100
781イ(登録免許税)
抵当権の債権質入
・不動産の個数×1,000円
781ウ(登録免許税)
国が代位する登記
・非課税
781エ(登録免許税)
賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記
・賃借権及び抵当権の件数×1,000円
781オ(登録免許税)
賃借権者が所有権取得
・賃借権者が所有権取得
→50/100
782(登録免許税)
・住所・氏名の更生と変更
・2号仮登記の付記登記の本登記
・売買による2号仮登記の本登記
・更生と変更の区別
→登記受付日の前と後で判断
・2号仮登記の付記登記の本登記:1,000円
・売買による2号仮登記の本登記:20/1000-10/1000
783(登録免許税)
会社分割→地上権移転
会社分割
→地上権移転:10/1000
→永小作権、賃借権、採石権同じ
→所有権:20/1000
784(登録免許税)
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記
・賃借権及び抵当権の件数につき1,000円
785(登録免許税)
却下・取下げの収入印紙の再使用の可否
・却下:✖
・取下げ:〇
786(登録免許税)
却下→還付請求の可否
・却下:〇
787(登録免許税)
共同申請登記→取下げ→還付→受け取る人は登記権利者だけ?
・納付義務は権利者・義務者両方にある
→申請人に還付される
→具体的な手続きよくわからない
→半々で振込とかできるのかな?
788(登録免許税)
再使用証明を受けた印紙→数件分の登録免許税として使用可能か
・収入印紙は複数にわけて使用できない
→貼れてない申請書がでてくると、払ったのか判断がつかなくなるから
789(問題で勉強)(登録免許税)
再使用証明を受けた印紙>再使用時の登録免許税→還付受けれるか?
・差額還付受けれる
→他の申請には使用できない
790(登録免許税)
固定資産台帳の価格が修正→登録免許税が過大→還付請求可能か
・価格が修正された日から5年で時効

総則(791~800)

No論点整理
791(登録免許税)
管轄誤りにより登記が抹消→還付されるか
・管轄誤りによる登記の抹消=取下げと同じで、還付可能
792(登録免許税)
抵当権の債権額の減額する更生→差額分にかかる登録免許税還付可能か?
・還付されないケースで対応(P.591)
793(登録免許税)
信託→委託者から受託者に信託財産を移す
・信託非課税3パターン
①委託者→受託者
②委託者=受益者:受託者から受益者
③受託者→新受託者
794(登録免許税)
委託者のみを受益者とする信託の登記不動産→受益者に移す
・この言い回しを覚える
・信託非課税3パターン
①委託者→受託者
②委託者=受益者:受託者から受益者
③受託者→新受託者
795(登録免許税)
普通抵当権の信託の仮登記
・先取特権・質権・抵当権:2/1000
→仮登記その半分:1/1000(P.494)
796(問題で勉強)(登録免許税)
・墓地→根抵当権設定
・宅地と墓地の共同根抵当権
・墓地→根抵当権設定:非課税
・宅地と墓地の共同根抵当権:4/1000
797(登録免許税)
及ぼす変更登記
・及ぼす:不動産1個につき1,500円
・及ぼさない:不動産1個につき1,000円
798(登録免許税)
錯誤を理由の抹消登記→登録免許税の還付可能か?
・還付の3パターン
①却下
②取下げ
③過大
799(問題で勉強)(登録免許税)
国が払い下げ→誤ってB名義とする所有権移転の登記→錯誤により抹消登記→登録免許税還付可能か?
・還付の3パターン
①却下
②取下げ
③過大
800(登録免許税)
オンライン申請→取下げ→印紙使用しないと還付できない?
・還付の3パターン
①却下
②取下げ
③過大
・書面・オンライン申請関係ない