Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページです
目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw
一日50問で、1周33日か…焦らずいこう。
不動産登記法:肢別問題
総則:全867問
各論:全794問(←このページは、ここの201~300)
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。
この記事の目次
各論(201~210)
No | 論点 | 整理 |
201 | (買戻) 買戻権に質権設定の登記あり→買戻権の行使→質権者の承諾書or対抗可能な裁判があったことを証する書面必要か | ・買戻権の行使→買戻権の抹消登記でもある(職権だけど) →利害関係人の承諾必要 →抹消だから ・買戻権の行使 →登記官による抹消登記 |
202 | (買戻) AがBの新築建物を買戻し特約付きで購入→Aが建物の表題部所有者として表題登記あり→Aが所有権の保存と同時にBのための買戻特約可能か | ・表題登記前に売買→買主が表題登記可能 (関連Q181) ・所有権保存登記 登記の目的:所有権保存 所有者:所有権者A 法74条1項1号申請 税:課税価額×4/1000 ・買戻特約 登記の目的:買戻特約 原因:特約 日付:特約の日 売買代金:買主が現実に支払った額(✖利息) 契約費用:買主が現実に支払った費用(ない場合:なしor返還不要) (期間:10年以内) 権利者:売主 義務者:買主 税:不動産1個につき1,000円 |
203 | (買戻) 買戻し期間:売買代金の支払期間10年を超える時は~、5年内の時は~、5年を超え10年に満たない時は~」の特約登記可能か? | ・売買代金の支払期間、登記事項にならない ・売買代金:買主が現実に支払った額 |
204 | (買戻) 売買代金1,000万円と登記→1,500万円に更生登記可能か | ・買戻権の更生と変更 →更生は間違っているんだから直すの当たり前 →変更は、同時性が問題になるので、期間の伸長、売買代金の増額✖ ・更生登記 登記の目的:〇番所有権付記1号買戻権更生 原因:錯誤 日付:なし 更生後の事項:1,500万円 権利者:買戻権の目的たる権利の名義人 義務者:買戻権の名義人 税:不動産1個につき1,000円 ※申請人不明確、テキスト記載なし買戻権の設定と同じでいいのか |
205 | (買戻) 買戻特約付き売買(A→B)、買戻特約A、抵当権者C→抵当権の担保不動産気競売開始決定に基づく差押えの登記あり→CはBに代位して、Aと共同で買戻の特約の抹消申請可能か | ・強制競売の開始決定 →差押え登記が、裁判所書記官による嘱託にてされる(P.633) 登記原因:年月日何地方裁判所強制競売開始決定 ・抵当権実行による差押え登記がされている不動産 →競売することきまっているんだから、登記名義人に代位しても問題ない →というか、そこまでいってると登記名義人は自分では動かない可能性高いので、代位できるようにしないと物事がすすまなくなる |
206 | (抵当権) 銀行が抵当権設定→抵当権者名「X(取扱店Z支店)」とできるか | ・取扱店の記載OK先 →銀行、労働金庫、信用保証協会、信用金庫、信用組合 ・抵当権の設定 登記の目的:抵当権設定 原因日付:年月日金銭消費貸借同日設定 債権額:200万円 (利息) (損害金) 債務者:Y 抵当権者:X(取扱店 Z支店) 税:債権額×4/1000 |
207 | (抵当権) 貸付100万円(X→Y)、利息5%→抵当権設定→被担保債権の範囲:元本金額及び同日から20年後までに発生する約定利息100万円の全額→債権がく金200万円、利息5%の申請でよいか | ・被担保債権に利息が含まれる場合 →含めて記載 ・抵当権の設定 登記の目的:抵当権設定 原因日付:年月日金銭消費貸借同日設定 債権額:金200万円 内訳 元本金100万円 利息金100万円(年月日から年月日分まで) ※この記載をしないと、優先弁済最後の2年分が適用されて、2年分しか受け取れなくなる 利息:5% (損害金) 債務者:Y 抵当権者:X 税:債権額×4/1000 |
208 | (抵当権) 利息の定め;年1.5%、ただし将来の金融情勢に応じて利率を適宜変更可能 | ・後順位抵当権者が受け取れる金額が不明確になる登記は✖ |
209 | (抵当権:更生) 無利息の定めのない抵当権の登記→無利息の定めの更生登記可能か | ・内容に変更がないので、できる ・抵当権の更生 →主体と内容 →無利息の記載なしからありへの変更は同一性あるので内容の変更 登記の目的:〇番抵当権更生(付記) 原因:遺漏 日付:不要 更生後の事項:利息 なし 権利者:抵当権者 義務者:設定者 税:不動産1個につき1,000円 |
210 | (抵当権設定) 賃貸借契約(賃貸人Y→賃借人X)に基づく敷金の性質を有する保証金200万円に抵当権を設定→登記原因日付は? | ・保証金返還請求権に対する抵当権 登記の目的:抵当権設定 原因日付:年月日賃貸借契約の保証金返還債権同日設定 債権額:金200万円 (利息) (損害金) 債務者:Y 抵当権者:X 税:債権額×4/1000 |
各論(211~220)
No | 論点 | 整理 |
211 | (抵当権設定) 石油40トンの売買(買主X、売主Y)→代金200万円→目的物の引渡し請求権の価額200万円で合意→当該請求権を被担保債権とする抵当権設定→登記原因及びその日付はどうなる? | ・物の引渡債権担保 登記の目的:抵当権設定 原因日付:年月日石油売買の引渡債権同日設定 債権額:債権価格 石油40トン 価格 金200万円 債務者:Y 抵当権者:X 税:債権額×4/1000 |
212 | (抵当権設定) 貸付400万円のうち、200万円を被担保債権とする抵当権→登記原因及びその日付の記載は? | ・債権の一部担保 登記の目的:抵当権設定 原因日付:年月日金銭消費貸借金400万円のうち金200万円同日設定 債権額:200万円 債務者:Y 抵当権者:X 税:債権額×4/1000 |
213 | (抵当権設定) 工事の請負契約に基づく請負代金債権を被担保債権とする、工事依頼者所有の不動産を目的とする抵当権設定可能か | ・被担保債権は、発生の蓋然性があれば、将来債権でもOK ・工事請負契約に基づく請負代金債権 登記の目的:抵当権設定 原因日付:年月日請負契約代金債権同日設定 債権額:請負代金額 債務者:注文者 抵当権者:請負人 税:債権額×4/1000 |
214 | (抵当権設定) 工事の請負契約に基づく請負代金債権を被担保債権とする、工事依頼者所有の土地を目的とする抵当権設定可能か | ・工事請負契約に基づく請負代金債権 登記の目的:抵当権設定 原因日付:年月日請負契約代金債権同日設定 債権額:請負代金額 債務者:注文者 抵当権者:請負人 税:債権額×4/1000 |
215 | (抵当権設定) 1,000万円貸付(A→B)→利息5%→未登記のまま3%変更→抵当権設定登記 | 抵当権の登記前の契約内容変更 →変更内容にもとづき申請 →日付は最初の契約書日で大丈夫 →変更時点の日付ではない 登記の目的:抵当権設定 原因日付:年月日金銭消費貸借年月日 債権額:1,000万円 債務者:B 抵当権者:A 税:4万円 |
216 | (抵当権設定) 表題部の建築年月日より前の日付の抵当権設定契約を原因とする抵当権の設定可能か | ・法律上の建物:屋根及び周壁があり一個の建造物となっていればOK →工事が完成していなくても、抵当権の設定契約は締結できる |
217 | (抵当権設定) 金銭消費貸借の債務の弁済方法の変更し、新たに抵当権の設定契約を締結した場合→債務弁済契約を原因とする抵当権設定登記可能か | ・債務弁済契約:債務の弁済方法を定めただけの契約 ・債務承認契約:金融業界で用いられている契約名で、内容は確立されていない →新たな債権契約が成立している内容ならOK →「年月日債務承認契約同日設定」 |
218 | (抵当権設定) 債務承認契約の内容:残存債務確認丁、新たに遅延損害金の約定→債務承認契約を原因とする抵当権の設定可能か | ・債務承認契約 登記の目的:抵当権設定 原因日付:年月日債務承認契約同日設定 債権額: (利息) 遅延損害金:XXX 債務者:借入人 抵当権者:貸付人 税:債権額×4/1000 |
219 | (抵当権設定) 同一名義人が複数回に分けて持分を取得し各別に登記している場合、各持分毎に抵当権設定可能か? | ・持分毎に設定可能 登記の目的:〇某持分一部(順位〇番で登記した持分)抵当権設定 原因日付:年月日金銭消費貸借同日設定 債権額・・・ |
220 | (抵当権設定) 抵当権者が数人存在する抵当権の設定→抵当権者毎の持分の記載必要か | ・該当ページ見つからず ・表題部所有者or登記名義人となる者ごとの持分が申請情報となる →一人ずつ申請しなさいということか |
各論(221~230)
No | 論点 | 整理 |
221 | (抵当権設定) 清算中の会社を設定者とする抵当権設定登記は、抵当権設定契約日が解散決議日の前後のいずれでもOKか | ・清算決議日後でもOKがポイント →清算会社も借入したこともあるのかな?そうであれば、できるようにしないと大変なことになちゃうからOKと理解しておこう |
222 | (抵当権設定) 債権額を外国通貨で表示する場合、抵当権契約日の為替相場によらず、当事者間で定めた邦貨換算額による登記申請可能か | ・担保限度額:当事者の合意でOK →優先弁済額:抵当権実行時の為替レートによる換算額が担保限度額を超える場合、担保限度額、満たない場合、邦貨換算額 |
223 | (抵当権設定) 分割貸付の場合、全額貸付をしていない、総額を被担保債権とすることができるか | 登記の目的:抵当権設定 原因日付:年月日金銭消費貸借予約同日設定 債権額:分割貸付証書に記載の総額 |
224 | (抵当権設定) 保証人が将来取得する求償債権を被担保債権とする抵当権の設定登記→主たる債権を被担保債権とする抵当権の登記がされていても可能か | ・将来取得する求償債権に対する抵当権の登記権利者:保証人 |
225 | (抵当権設定) 不動産競売開始決定による差押え登記されている不動産に抵当権設定可能か | ・差押え権者には対抗できないが、当事者間では有効 (関連Q205買戻権問題) |
226 | (抵当権設定) 同一登記所管轄内の2個の不動産→別々の抵当権設定契約→被担保債権同一→一申請情報で共同担保として抵当権設定登記可能か | ・一申請情報あんまりよくわかってない →銀行マジック⑤(P.594) →勉強法として、まずP.594の一覧を覚えるところからスタート →理解はあとから ・一申請情報要件 ①管轄登記所が同一 ②登記の目的が同一 ③登記原因及び日付が同一 ④当事者が同一 |
227 | (抵当権設定) 建物と附属建物からなる1個の不動産→附属建物を目的とする抵当権の設定→分割登記した附属建物を別個の建物とすれば申請可能か | ・問題文のまま理解(P.168) |
228 | (抵当権設定) 債務者が将来特定の土地を取得することを前提に、抵当権設定契約を締結→債務者がその土地を取得→抵当権設定契約日を原因日付とする抵当権設定契約可能か | ・将来特定の土地を取得する前提で当該土地を目的とする抵当権の設定契約締結 →土地を取得した場合でも、抵当権の設定日を原因日付とする登記はできない →じゃあどうすればいいのかテキスト記載なし →土地の取得日が原因日付になるのかな? |
229 | (抵当権設定) 抵当権の設定登記後、債務者の住所変更→抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の不動産に抵当権を設定する登記→申請に先立ち住所変更登記必要か | ・不要 →抵当権の追加設定登記 →共同担保としての同一性の確認は、発生原因にて確認できればOK →債務者の住所が異なっていても追加設定可能 |
230 | (抵当権設定) AB共有不動産→A持分に抵当権設定登記あり→B持分に抵当権設定する際、及ぼす変更の登記申請にて設定可能か | ・及ぼす変更登記 →単有の不動産の一部に抵当権が設定されている場合に、全体に抵当権を設定すること →「〇番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更(付記)」 ・AB共有で、Aのみに抵当権設定されていて、Bも含めて抵当権設定する場合 →単純にB持分に抵当権設定をするだけ |
各論(231~240)
No | 論点 | 整理 |
231 | (抵当権:共有持分上の効力範囲) 変更・設定登記の考え方 | ・共有→単有 →単独所有になった時点で、各持分は消滅・各持分の個性は失われている →及ぼす変更登記 →もともとある抵当権が、びよーんって伸びるイメージ =同じ抵当権ということ ⇔各持分の個性が失われていないと考えると”変更”ではなく、”設定”登記が必要 →各持分に個性がある、各持分君ごとに抵当権をあげないと各持分君が怒っちゃうイメージ |
232 | (抵当権:共有持分上の効力範囲) BC共有A抵当権→B持分上のA抵当権消滅による変更登記→権利者B、義務者A | ・申請人にCが入らないのがポイント ・及ぼさない変更登記 登記の目的:〇番抵当権をC持分の抵当権とする変更 原因:B持分放棄 日付:放棄した日? 権利者:B 義務者:A 税:不動産1個につき1,000円 ※一部抹消の性質あり=承諾証明情報必要 |
233 | (抵当権変更) 共同相続人の1人が遺産分割協議により抵当権付き債務を引き受けた→共同相続人全員を債務者とする変更登記必要か | ・抵当権者の相続と債務者の相続かは別 →債務者の共同相続人への相続は3パターンあり ①遺産分割時に債権者の承諾あり ②共同相続に全員が債務者に変更登記されている ③遺産分割協議によらず、債権者の承諾得て、共同相続人1名とする →債権者の承諾得ている場合、債務引き受け変更登記可能 ・債務者の変更 登記の目的:〇番抵当権変更 原因:相続 日付:死亡した日 権利者:抵当権者 義務者:設定者 |
234 | (抵当権変更) 抵当権第1順位A、第2順位B→免責的債務引受によるAの抵当権の債務者変更登記→Bの承諾必要か | ・Aに関する債務者が変更→Aにとってはどんな人になるか気になるところだが、後順位の人達にとっては、Aの被担保債権額が変わらないかぎり、結局その分は優先弁済されないのだから、利害ないと考える →そもそも、Aも債務者が変わって債権回収できなければ、抵当権をじっこうすればいいだけ ・免責的債務引受 登記の目的:〇番抵当権変更 原因:免責的債務引受 日付: 債権者と引受人の契約:債権者による通知の到達日 債務者と引受人の契約:債権者の承諾日 変更後の事項:債務者 債務引受人 権利者:抵当権者 義務者:設定者 税:不動産1個につき1,000円 |
235 | (抵当権変更) 債務者変更→設定者である登記義務者の印鑑証明書必要か | ・超レアケース →債務者変更は、登記義務者である設定者の印鑑証明書不要 →設定者が登記申請しているけど、変更するのは債務者の変更だから |
236 | (抵当権変更) 債務者変更→設定者である登記義務者の印鑑証明書必要か | Q235と同じ |
237 | (抵当権変更) 錯誤を原因として、AからBへの債務者の更生登記可能か | ・債務者は主体の同一性の主体から外れている ・更生登記 登記の目的:〇番抵当権更生 原因:錯誤 日付:なし 更生後の事項:債務者 B 権利者:抵当権者 義務者:設定者 税:不動産1個につき1,000円 |
238 | (抵当権変更) 乙区1番H18/6/1抵当権、付記1号H18/7/1転抵当→付記1号の原因日付をH18/5/1への更生登記可能か | ・日付の更生で、主体の変更にあたらない ・抵当権の日付より前の金銭消費貸借契約日でもいいのか →もともとあった借入に対して、抵当権を設定することは当然にあるよね ・更生登記 登記の目的:〇番付記1号抵当権更生 原因:錯誤 日付:なし 更生後の事項:平成18年5月1日金銭消費貸借同日設定 権利者:抵当権者 義務者:設定者 税:不動産1個につき1,000円 |
239 | (抵当権変更) 抵当権が設定されている債権の一部譲渡(A→B)登記あり→A持分の債権のみ弁済された→Aの債権弁済を登記原因として抵当権の変更登記可能か | ・抵当権自体を消滅させない →Aの抵当権は消滅するけど、Bにかかる抵当権は残っている →債権額減少の変更登記を実施 ・債権一部譲渡による抵当権一部移転 登記の目的:〇番抵当権一部移転 原因:債権譲渡 日付:譲渡日 譲渡額:XXX 権利者:債権の引受人 義務者:設定者 税:移転した債権額×2/1000 ・債権額減少の変更登記 登記の目的:〇番抵当権変更 原因:Aの債権弁済 日付:債務弁済日付 変更後の事項:債権額 XXX 権利者:設定者 義務者:抵当権者 税:不動産1個につき1,000円 ※P200に乙区の動きの記載あり |
240 | (抵当権変更) 被担保債権が、元本が全額弁済され利息のみ→一部弁済を原因として、抵当権の変更登記可能か | ・変更と更生 →弁済は登記後の事象 →変更 ・債務全額弁済利息のこる場合 登記の目的:〇番抵当権変更 原因:元本弁済 日付:弁済日 変更後の事項:債権額金XXX(年月日から年月日までの利息) 権利者:設定者 義務者:抵当権者 税:不動産1個につき1,000円 |
各論(241~250)
No | 論点 | 整理 |
241 | (抵当権変更) 金銭消費貸借予約契約に基づく将来債権を担保する抵当権→予約契約変更で債権額増額→抵当権の債権額を増額する抵当権の変更登記可能か | ・債権額の増額は限定的の意識必要 →将来債権については、債権額増額変更可能 →債権全額の抵当権設定後、貸増し →同一性ないとして増額変更登記不可 ・債権額の増額変更 登記の目的:〇番抵当権変更 原因:変更 日付:変更契約日 変更後の事項:債権額 XXX 権利者:抵当権者 義務者:設定者 税:増額分×4/1000 |
242 | (抵当権変更) 建物に抵当権設定→建物に隣接して物置建設→物置を附属建物として表題部の変更登記された→抵当権の効力を当該附属建物に及ぼす旨の抵当権の変更登記可能か | ・附属建物には抵当権の効力が、”当然”に及ぶ →一個の建物の一部に抵当権を設定する場合、分割登記をして別の建物としないと格別に抵当権の設定登記ができない |
243 | (抵当権変更) 乙区1番:A持分抵当権、抵当権者D→Dの債権の元本のみ弁済→記載方法「年月日元本弁済」を登記原因→変更後の | 登記の目的:1番抵当権変更 原因:元本弁済 日付:弁済日 変更後の事項:債権額金〇〇(年月日から年月日までの利息) 権利者:設定者 義務者:権利者 税:不動産1個につき1,000円 |
244 | (抵当権変更) 乙区1番抵当権、債権額500万円→乙区2番地上権設定→2番1号付記抵当権設定抵当権者X→乙区1番の債権額600万円への増額変更登記→Xの承諾書必要か | ・地上権の抵当権者は、地上権の価値の範囲内のみ →土地の価値関係ない ・抵当権債権額増額変更登記 登記の目的:1番抵当権変更 原因:変更 日付:変更契約日 変更後の事項:債権額 金600万円 権利者:抵当権者 義務者:設定者 税:100万円×4/1000 |
245 | (抵当権移転) 債務者以外が抵当権の被担保債権の一部を弁済→抵当権の一部移転登記可能か | ・債務者に代わって弁済したものは、債務者に対する求償権が発生し、債務者は、弁済者に返済義務を負う →弁済者は弁済分について債権者に変わって抵当権をゲットできる →自分で返してないんだから抵当権設定するのは当然にいいよね ・抵当権の一部移転 登記の目的:〇番抵当権一部移転 原因:一部代位弁済 日付:弁済日 弁済額:XXX 権利者:弁済者 義務者:設定者 税:弁済額×2/1000 |
246 | (抵当権移転) 複数の者が共同して抵当権の移転を受けた→抵当権の移転の登記の申請情報に、登記権利者ごとの被担保債権の持分の記載必要か | ・必要 →抵当権設定の被担保債権を準共有している場合(雛型077)と同じ |
247 | (抵当権移転) 連帯債務者ABC→Aの債権のみ第三者に譲渡→抵当権に一部移転登記可能か | ・連帯債務者の1人に対する債権のみ譲渡 登記の目的:〇番抵当権一部移転 原因:債権譲渡(連帯債務者Aにかかる債権) 日付:債権譲渡日? 譲渡額:記載なし 権利者:債権引受人 義務者:設定者 課税価格:債権全額(✖譲渡額) 税:債権全額×2/1000 |
248 | (抵当権移転) 抵当権の被担保債権につき転付命令、譲渡命令が確定、売却命令による売却が終了したとき、添付債権者or買受人は、単独で抵当権の移転登記可能か | ・転付命令→裁判所書記官の嘱託 →申請による登記不可 |
249 | (抵当権移転) 吸収分割を原因とする抵当権移転の登記→登記原因証明情報、吸収分割承継会社の登記事項証明書で足るか? | ・吸収分割承継会社が承継する債権は登記事項証明書に記載はない →吸収分割契約書が必要 ※新設分割:新設分割計画書+設立会社の登記事項証明書 |
250 | (抵当権移転) 吸収分割会社A社、吸収分割承継会社B社→吸収分割を登記原因としてB社へ抵当権移転登記→抵当権の設定登記時に通知された登記識別情報必要か | ・吸収分割に関する抵当権の移転登記→共同申請 →当然登記識別情報の提供必要 |
各論(251~260)
No | 論点 | 整理 |
251 | (抵当権移転) 共同抵当権の目的物の1個の不動産の代価のみ、抵当権者が配当を受けた場合、後順位抵当権者の代位による登記は、裁判所書記官による嘱託による登記が必要か? | ・代位の付記登記→✖嘱託 ・共同抵当権における異時配当の後順位抵当権者の代位による付記登記 登記の目的:〇番抵当権代位 原因:民法第392条第2項による代位 日付:配当実施日 競売不動産:甲土地 競売代価:6,000万円 弁済額:5,000万円 債権額:4,000万円 (利息) (損害金) 債務者:X 権利者:B 義務者:A ※授業の例題をもとに記載 |
252 | (抵当権変更:処分) 転抵当権の設定登記→抵当権設定者の承諾必要か? | ・転抵当は、抵当権者と転抵当権者間のみで効力を有する →設定者にとってみれば、抵当権があることに変わりはない ・転抵当の設定 登記の目的:〇番抵当権転抵当 原因日付:年月日金銭消費貸借年月日設定 債権額:XXX (利息) (損害金) 債務者:抵当権者 権利者:点抵当権者 債務者:抵当権者 税:不動産1個につき1,000円 |
253 | (抵当権変更:処分) 原抵当権の被担保債権の弁済期より後の日を弁済期とする債権を被担保債権とする転抵当権の設定可能か | ・それができなきゃ、転抵当使いにくすぎるでしょ ・転抵当 登記の目的:〇番抵当権転抵当 原因:年月日金銭消費貸借年月日設定 債権額:XXX (利息) (損害金) 債務者:抵当権者 権利者:転抵当権者 義務者:抵当権者 税:不動産1個につき1,000円 |
254 | (抵当権変更;処分) 先順位抵当権者と後順位抵当権者が同一人に属する→抵当権の順の譲渡可能か | ・別にいいんじゃない ・抵当権の順位譲渡 登記の目的:〇番抵当権の〇番抵当権への順位譲渡 原因:順位譲渡 日付:順位譲渡日? 権利者:後順位抵当権者 義務者:先順位抵当権者 税:不動産1個につき1,000円 |
255 | (抵当権変更;処分) 同順位の抵当権の順位譲渡可能か | ・同順位の順位の譲渡可 →同順位の順位の放棄不可 ・抵当権の順位譲渡 登記の目的:〇番抵当権の〇番抵当権への順位譲渡 原因:順位譲渡 日付:順位譲渡日? 権利者:後順位抵当権者 義務者:先順位抵当権者 税:不動産1個につき1,000円 |
256 | (抵当権移転) 合併により抵当権移転→合併後、弁済消滅→弁済による抵当権の消滅登記→抵当権の移転の登記必要か | ・新設合併の場合には、債権が移転しているか不明→移転していること登記官不明→移転登記必要 ・合併による抵当権移転 登記の目的:〇番抵当権移転 原因:合併 日付:合併効力日 抵当権者: (被合併会社 A社) 住所 B社(会社法人等番号) 代表取締役 原: 吸収合併:合併契約書、吸収合併存続会社の登記事項証明書 新設合併:設立会社の登記事項証明書 会社法人等番号 代:B社代表取締役委任状 課税価額:債権額 税:債権額×1/1000 ・弁済による抵当権の抹消 登記の目的:〇番抵当権抹消 原因:弁済 日付:弁済日 権利者:設定者 義務者:抵当権者 承:利害関係人の承諾書 税:不動産1個につき1,000円 |
257 | (抵当権移転) 抵当権者A社→合併(A社:消滅、B社:存続)→弁済により抵当権消滅→A社からB社への抵当権移転登記必要か | ・合併前or後に抵当権消滅問題 →時系列で考えればいいだけ →前なら不要、後なら必要 ・合併による抵当権移転 登記の目的:〇番抵当権移転 原因:合併 日付:合併の効力発生日 抵当権者:(被合併会社 A社) 住所 B社 (会社法人等番号XXX) (代表取締役Z) 原:吸収合併契約書、合併の記載のあるB社の登記事項証明書 代:代取Zの委任状 課税価額:債権額 税:債権額×1/1000 ・弁済による抵当権抹消 登記の目的:〇番抵当権抹消 原因:弁済 日付:弁済日 権利者:設定者 義務者:抵当権者 承:利害関係人の承諾書 税:不動産1個につき1,000円 |
258 | (所有権移転) 抵当権設定者A→A死亡→抵当権消滅→抵当権の抹消登記する前にAから相続人Bへの所有権の移転の登記必要か | ・設定者の場合も、前と後一緒 ・相続による所有権移転 登記の目的:〇番所有権移転 原因:相続 日付:Aが死亡した日 相続人:A 原:戸籍謄本・Aの住民票 課税価額:不動産の価額 税:4/1000 ・弁済による抵当権抹消 登記の目的:〇番抵当権抹消 原因:弁済 日付:弁済日 権利者:設定者 義務者:抵当権者 承:利害関係人の承諾書 税:不動産1個につき1,000円 |
259 | (抵当権抹消) 弁済により抵当権消滅→その後抹消登記未了のまま、抵当権者死亡→所有権の登記名義人と抵当権者のうちの1名と共同で抹消申請可能か | ・抵当権の抹消→保存行為にあたらない →抵当権者は登記義務者側なので、原則通り全員 →共有不動産の抵当権抹消の際、共有者の1人と抵当権者は保存行為として抹消申請可能 Q1:不69の単独抹消との関係性 |
260 | (抵当権抹消) 乙区1番A、2番B→Aの抵当権弁済により消滅→所有権者とBが共同してAの抵当権抹消可能か? | ・義務者に代位できない ・Aを権利者、Bを義務者として抹消登記できる ・弁済による抵当権抹消 登記の目的:1番抵当権抹消 原因:弁済 日付:弁済日 権利者:B 義務者:設定者orA 承:利害関係人の承諾書 税:不動産1個につき1,000円 |
各論(261~270)
No | 論点 | 整理 |
261 | (抵当権抹消) 甲乙共有不動産に第一順位:丙、第二順位:丁の抵当権→弁済による丙の抵当権抹消登記→登記権利者になれるのは誰? | ・弁済による抵当権抹消 登記の目的:〇番抵当権抹消 原因:弁済 日付:弁済日 権利者:甲or乙or丁 義務者:丙 承:利害関係人の承諾書 税:不動産1個につき1,000円 |
262 | (抵当権抹消) 保証人の求償債権を被担保債権とする抵当権の設定→主債務者が債権者に弁済→抵当権抹消の登記原因は? | ・求償債権にかかる抵当権抹消 登記の目的:〇番抵当権抹消 原因:主債務消滅 日付:債務消滅日 権利者:設定者 義務者:抵当権者(保証人) 承:利害関係人の承諾書 税:不動産1個につき1,000円 ・求償権担保による抵当権設定 登記の目的:抵当権設定 原因:年月日保証契約による求償債権同日設定 債権額:XXX (利息) (損害金) 債務者:A 抵当権者:B社 (会社法人等番号 XXX) (B社代表取締役 Z) 設定者:A 課税価額:債権額 税:4/1000 ※ひな形073の図参照 |
263(しっくりはきていない) | (抵当権抹消) 抵当権者が所有権取得→後順位抵当権者いるが、年月日混同で抹消登記可能か? | ・混同 →後順位抵当権者がいる場合、抵当権の抹消登記できない →混同の例外 →自ら不利益になる行為ならいいんじゃないかと思ってしまうが、後順位抵当権者に不利益ってあるのかな? ・混同による抵当権抹消 登記の目的:〇番抵当権抹消 原因:混同 日付:所有権取得日? 権利者兼義務者:A 承:利害関係人の承諾書 税:不動産1個につき1,000円 |
264(しっくりはきていない) | (抵当権抹消) 同順位の抵当権者のうち、片方が所有権取得→混同で抹消登記可能か? | ・Q263と同様に、できない |
265 | (抵当権抹消) 混同により抵当権消滅→抹消登記未了→所有権移転登記→抹消登記の申請人は、抵当権者と誰? | ・現在の所有権者 →抵当権設定時点の名義人に遡る必要はなし |
266 | (抵当権抹消) 抵当権者A銀行代表者B→抵当権抹消登記→支配人の登記がされていない支店長作成の解除証明書を添付して抹消申請可能か | ・解除証明書は、銀行が発行する証明書なので、社内の権限にて発行できる人の名前が記載されるはず →すべて代表者の名前で記載されている必要があると実務上対応が困難になる →解除証明書ぐらい、代表者の名前なくても、申請人として代表者が来ていればいい |
267 | (抵当権抹消) 共同して登記の抹消申請をすべき者が行方不明→不70Ⅳ後段→所在が知れないしれないことを証する書面として何がある? | ・登記記録上の住所に充てた普段ぽ債権の受領催告書不到達であったことを証する情報 ・不70条4項後段による単独抹消 登記の目的:〇番抵当権抹消 原因:弁済 日付:弁済日 権利者:(申請人)B 義務者:A 所在不明証明情報 税:不動産1個につき1,000円 |
268 | (抵当権抹消) 不70Ⅳによる抵当権の単独抹消の添付情報は? | ・不70条4項後段による単独抹消 登記の目的:〇番抵当権抹消 原因:弁済 日付:供託の効力が生じた日 権利者:(申請人)設定者 義務者:抵当権者 ①弁済期を証する情報 ②供託したことを証する情報 ③所在不明を証する情報 ④利害関係人の承諾書 税:不動産1個につき1,000円 |
269 | (抵当権抹消) 不70Ⅳによる抵当権の単独抹消の添付情報は? | ・抵当権の被担保債権の元本及び最後の2年分についての遅延損害金総統を供託 →あっていそうで、あっていない →被担保債権・利息・損害金の全額に相当する金銭の供託 →例えば、被担保債権が元本+20年分の利息となっていた場合、問題文の記載だと全額にならない ・不70Ⅳ後段による抵当権抹消 登記の目的:〇番抵当権抹消 原因:弁済 日付:供託の効力が生じた日 権利者:(申請人)設定者 義務者:抵当権者 添付 ①弁済期を証する情報 ②供託した情報 ③所在不明証明書 ④利害関係人の承諾 税:不動産1個につき1,000 |
270 | (抵当権抹消) 抵当権が設定されている土地を時効取得→抵当権抹消は、所有権移転登記申請において、職権で抹消されるか? | ・時効取得=原始取得なので、抵当権自体は消滅しているので、してくれそうであるが、されない →これひっかかりそう ・時効取得による抵当権抹消 登記と目的:〇番抵当権抹消 原因:所有権の時効取得 日付:起算日(✖時効完成日) 権利者:設定者 義務者:抵当権者 承:利害関係人の承諾書 税:不動産1個につき1,000円 |
各論(271~280)
No | 論点 | 整理 |
271 | (抵当権抹消) 元本確定した根抵当権者の所在不明→所在がしれないこと、被担保債権が消滅したことを証する情報の提供で単独申請可能か | ・元本確定後の根抵当権→不70Ⅳの対象になる ・不70Ⅳ前段による抵当権抹消 登記の目的:〇番根抵当権抹消 原因:弁済 日付:弁済日 権利者:(申請人)設定者 義務者:抵当権者 ①債権が消滅したことを証する情報 ・債権証書 ・被担保債権及び最後の2年分の利息その他の定期金の完全な弁済があったことを証する情報 ②所在不明証明情報 ③利害関係人の承諾 税:不動産1個につき1,000円 |
272 | (抵当権抹消:抵当証券) 共同担保不動産→抵当証券発行→共同担保物件の一部の抵当権設定登記の抹消申請→担保の十分性証する書面必要か | ・担保の十分性 →抹消:必要 →順位変更:必要 →順位譲渡:不要 |
273 | (抵当権抹消) 抵当権者の所在不明→抵当権の登記に利息・損害金の記載なし→添付情報、所在不明証明書、被担保債権の弁済期を証する情報、弁済期から20年経過した後に当該被担保愛犬の元本の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報提供で単独申請可能か | ・利息・損害金の定めなし →法定利率による利息・損害金の供託が必要 ・不70Ⅳ後段による抵当権抹消 登記の目的:〇番抵当権抹消 原因:供託 日付:供託の効力日 権利者:(申請人)設定者 義務者:抵当権者 ①弁済期を証する情報 ②供託した情報 弁済期から20年を経過した後、被担保債権・利息・損害金の全額に相当する金銭の供託 (利息・損害金の定めなし:法定利率による利息・損害金) ③所在不明証明書 ④利害関係人の承諾 |
274 | (抵当権抹消) 抵当権者である株式会社が清算結了の登記がされている→清算人として登記がされていた人→抵当権の放棄→清算人として登記されていた人を登記義務者として、抵当権の抹消登記可能か | ・清算人の仕事は終わっていないとして、清算結了の登記を抹消して、清算中の会社に戻す →清算人は、もれなくやる必要があるのね |
275 | (抵当権抹消) 抵当権消滅請求の登記→実体法上の権利変動を反映させている登記か | ・問題文そのまま理解 ・抵当権消滅請求による抵当権抹消 登記の目的;〇番抵当権抹消 原因:抵当権消滅請求 日付:消滅請求日? 権利者:設定者 義務者:抵当権者 税:不動産1個につき1,000円 ※該当ページ見つからず |
276 | (順位変更) 抵当権1位A、2位B、3位C→順位変更→抵当権1位A、2位C、3位B→Cに質入の仮登記あり→承諾書必要か | ・順位の上昇だからいらない ・抵当権の順位変更 登記の目的:2番、3番順位変更 原因:合意 日付:合意の日 変更後の事項: 第2 3番抵当権 第3 2番抵当権 申請人:B C 税:不動産の個数×担保権の個数×1,000円 |
277 | (順位変更) 抵当権1位A(100万)、2位B、3位C(50万)→順位変更→抵当権1位C(50万)、2位B、3位A(100万) | ・間に挟まっている抵当権者は申請人(先順位の債権額が変わらなくても、先順位の債権額が低くなって有利になっても) ・抵当権順変更 登記の目的:1番、2番、3番順位変更 原因:合意 日付:合意日 変更後の事項: 第1 3番抵当権 第2 2番抵当権 第3 1番抵当権 申請人:A、B、C 税;不動産の個数×担保権の個数×1,000円 |
278 | (順位変更) 同一の抵当権を目的として、1位A、2位Bの転抵当→ABを同順位とする変更登記可能か | ・転抵当権者間での順位変更可能 ・転抵当権者間での順位変更 登記の目的:1番付記1号、1番付記2号の順位変更 原因:合意 日付:合意日 変更後の事項: 第1(あ) 1番付記1号転抵当 第1(い) 1番付記2号転抵当 参考:司法書士ブログすぐみるのHP |
279 | (順位変更) 1番抵当権者A→付記登記でBに譲渡→2番抵当権C→1番2番の順位変更の申請人は誰か | ・抵当権の譲受人は申請人にはなれない →抵当権として享受できる権利を譲渡してるのみで、抵当権者としての地位は、元の抵当権者のまま →ただし譲受人の承諾は必要 ・抵当権順位譲渡 登記の目的:1番、2番の順位変更 原因:合意 日付:合意日 変更後の事項: 第1 2番抵当権 第2 1番抵当権 申請人:AC 税:2,000円(不動産の個数×担保権の個数×1,000円) |
280 | (順位変更) 順位変更登記の修正ができるパターン | ・順位変更した後、順位変更したい場合は、変更ではなく、新たに順位変更の登記申請が必要 ・順位変更登記の修正ができるパターン ①順位変更の登記に、錯誤・遺漏があるときの更生登記 ②順位変更の合意自体が無効or取消事由があるとき抹消申請可能 |
各論(281~280)
No | 論点 | 整理 |
281 | (順位変更) 利害関係人に当たらない方々 | ・順位変更の効力 →担保権者相互間で認められる ・利害関係人に当たらないイメージ ①用益権者:地上権などの場合、順位変更しても、地上権自体の価値に変更はないから ②不動産の(仮)差押え→順位譲渡しても競売をすること自体に影響なし ③仮処分債権者 →処分禁止の効力に変わりはない ④所有権の仮登記権利者 →順位変更しても、仮登記権利者の権利に影響なし |
282 | (順位変更) 抵当権の一部に順位譲渡・順位変更できるか | ・順位譲渡:できる ・順位変更:できない |
283 | (順位変更) 順位変更の可否問題 | ・順位変更の可否で対応(P232) |
284 | (順位変更) 順位変更の可否問題 | ・順位変更の可否で対応(P233) |
285 | (順位変更) 申請人誰?問題 | ・順位の譲渡の譲渡人ならない →利害関係人 |
286 | (順位変更) 申請人誰?問題 | ・転抵当権者ならない →利害関係人 |
287 | (順位変更) 申請人誰?問題 | ・順位の変更登記の更生 →影響を受けない抵当権者不要 |
288 | (順位変更) 順位変更の変更登記可能か | ・順位変更の変更登記NG ・順位変更登記の修正ができるパターン ①順位変更の登記に、錯誤・遺漏があるときの更生登記 ②順位変更の合意自体が無効or取消事由があるとき抹消申請可能 (関連Q280) |
289 | (順位変更) 順位変更の登記は付記登記・主登記? | ・括弧書きで、関連する変更登記の主登記番号が各抵当権に記載される |
290 | (仮登記) 仮登記の可否問題:順位変更 | ・仮登記は、そもそも、現時点の順位の保全のための制度 →順位変更の仮登記は、これからの順位の保全であり、NG ・仮登記の可否一覧で対応(P341) |
各論(291~300)
No | 論点 | 整理 |
291 | (順位変更) 抵当権の順位の変更の抹消登記→全員で申請しないとダメか? | ・順位変更・更生・抹消 →すべて合同申請 ・順位変更の抹消 登記の目的:〇番順位変更抹消 原因:錯誤 日付:なし 申請人:ABC 税:1,000円 |
292 | (順位変更) 順位の上昇する人:登記権利者、順位が下降する人が登記義務者? | ・順位変更・更生・抹消 →すべて合同申請 ・順位変更の抹消 登記の目的:〇番順位変更抹消 原因:錯誤 日付:なし 申請人:ABC 税:1,000円 |
293 | (賃借権:先順位抵当権者に優先) 登記権利者は、賃借人、登記義務者は、すべての先順位抵当権者? | ・賃借権の先順位抵当権者に優先する同意 登記の目的:3番賃借権の1番、2番抵当権に優先する同意 原因:同意(✖合意) 日付:同意の効力が発生した日 権利者:賃借人(名義人) 義務者:総先順位抵当権者 (✖合同申請) 税:3,000円 (賃借権・抵当権の件数×1,000円) |
294 | (賃借権:先順位抵当権者に優先) 仮登記の賃借権に対して、賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記可能か | ・仮登記に対しても可能 ・賃借権の先順位抵当権者に優先する同意 登記の目的:3番賃借権仮登記の1番抵当権、2番抵当権に優先する同意 原因:同意(✖合意) 日付:同意の効力が発生した日 権利者:賃借人(仮名義人) 義務者:総先順位抵当権者 (✖合同申請) 税:3,000円 (賃借権・抵当権の件数×1,000円) |
295 | (賃借権:先順位抵当権者に優先) 民法改正(H16.4.1)以前に設定された賃借権に対して、先順位抵当権に優先する同意の登記できないか | ・対象外だと困るでしょ →当然にできる |
296 | (賃借権:先順位抵当権者に優先) 登記の目的、原因の書き方 | ・賃借権の先順位抵当権者に優先する同意 登記の目的:3番賃借権の1番抵当権、2番抵当権に優先する同意 原因:同意 日付:同意の効力発生日 権利者:賃借人(仮含む) 義務者:総抵当権者 (✖合同申請) 税:3,000円 (賃借権・抵当権の件数×1,000円 |
297 | (賃借権:先順位抵当権者に優先) 賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記後、賃借権の賃料の減額同意→先順位抵当権者は利害関係人にあたるか | ・賃借人に有利な変更の登記 →先順位抵当権者も利害関係人にあたる ・用益権の登記(比較) ・賃借権の設定 登記の目的:賃借権設定 原因:設定 日付:賃貸借契約日 (目的:建物所有) 賃料:1月金〇円 (支払時期:毎月末日) (存続期間:年月日から〇年) (敷金:金〇円) (特約:譲渡・転貸できる) 権利者:賃借人 義務者:所有権者 課税価額:不動産の価格 税:10/1000 |
298 | (抵当権:抵当証券) 抵当証券の抹消登記→かならず抵当証券を添付しなければならないか | ・証券は紛失することあるよね →そんな時の対処法が、除権判決 ・除権決定 →有価証券を紛失した場合に、裁判所に申し立て、公示催告、届出なければ、申立人が権利者である決定をすること(除権:申立人以外の権利を除く決定っていみかな) →除権決定は登記の話ではないので、問題文の判決による登記申請の場合を除くの、判決による登記には該当しない |
299 | (仮登記) 所有権移転の仮登記後、抵当証券発行の登記→仮登記の本登記→抵当証券の提出必要か | ・仮登記に後れる登記 →登記官の職権抹消 →抵当証券の提出必要 |
300 | (抵当権) 将来債権を被担保債権とすること可能か→根抵当権に設定時より前の債権を含めること可能か | ・抵当権:債権が特定できれば、将来債権可能 ・根抵当権:設定前に発生している債権も別にいれてもいい |