【Kazuノート】不動産登記法:肢別(各論501~600)

Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページです

目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw

一日50問で、1周33日か…焦らずいこう。

不動産登記法:肢別問題

総則:全867問
各論:全794問(←このページは、ここの501~600)

注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。

各論(501~510)

No論点整理
501(仮登記)
根抵当権の仮登記において、設定者Aからの承諾あり→A破産→Bは承諾日を登記原因日付とする根抵当権設定の仮登記単独で可能か
・破産前の日付の根抵当権設定仮登記✖
・根抵当権の仮登記後、債務者破産の場合
→破産管財人と共同申請可
→本登記手続きを命ずる確定判決で権利者単独申請可
※該当ページ見つからず
502(仮登記)
根抵当権者Bの仮登記→全部譲渡(B→C)→設定者Aの承諾必要か
・根抵当権の全部譲渡:必要
・根抵当権仮登記の全部譲渡:不要
→そもそも、承諾書を得られないから仮登記をする可能性があるので必要とされると仮登記できないケースがでてきてしまう
503(仮登記)
仮登記の地上権を目的として、抵当権の仮登記→仮登記抵当権の本登記可能か
・地上権が仮である以上ダメ
504(仮登記)
根抵当権の仮登記→設定者破産手続開始の登記→元本確定登記なくして、根抵当権の譲渡の登記可能か
・仮登記も、通常の元本確定登記が不要な場合と同じ(P.325)
①元本確定期日到来
②根抵当権者相続6ヶ月経過
③債務者相続6ヶ月経過
④競売or収益執行の申立て
⑤滞納処分による差押え
⑥自然人の設定者・債務者破産手続開始の決定
・仮登記根抵当権の移転
登記の目的:〇番仮登記根抵当権移転
原因:年月日譲渡
権利者:譲受人
義務者:仮登記名義人
税:金1,000円
505(仮登記)
仮登記根抵当権の元本確定の登記→付記の本登記
・仮登記根抵当権の本登記
登記の目的:〇番仮登記根抵当権元本確定
原因:年月日確定
権利者:設定者
義務者:仮登記根抵当権者
税:金1,000円
506(仮登記)
仮登記根抵当権→元本の確定期日なし→5年経過後、設定者A元本確定請求→Aと根抵当権者Bと共同ど元本確定の登記申請可能か
・設定者からの元本確定請求
→3年以上経過必要
→請求後、2週間後に元本確定
・仮根抵当権の元本確定
登記の目的:〇番仮登記根抵当権元本確定
原因:年月日確定
権利者:A
義務者:B
税:金1,000円
※付記の本登記
507(仮登記)
仮登記抵当権→抵当権者A死亡→相続を登記原因とする仮登記の移転→仮登記か?
・仮登記抵当権の相続による移転
登記の目的:〇番仮登記抵当権
原因:年月日相続
日付:死亡日
抵当権者:(被相続人A)被相続人
税:金1,000円
※付記の仮登記
→相続しても仮のままだから
508(仮登記)
相続を原因とする所有権移転仮登記の処分申立ての可否
・相続による所有権移転を仮登記することができない
→相続による所有権の移転は本登記でするべきだからという理解でいいのか?
509(仮登記)
A所有甲土地→B仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記→ABで所有権移転請求権保全の仮登記の申請→B単独で処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独申請可能か?
・所有権移転の登記は、仮登記✖
→これテキストの記載ぶりだとわからんわw(P.543)
→この問題で学ぼう
510(仮登記)
所有権移転請求権仮登記に付記1号で、移転請求権仮登記あり→仮登記の抹消登記の利害関係人は?
・付記登記は当然利害関係人
・所有権移転請求権仮登記の抹消
登記の目的:2番所有権移転請求権仮登記抹消
原因:錯誤
権利者:所有権者
義務者:仮登記名義人
税:金1,000円

各論(511~520)

No論点整理
511(名変登記)
離婚により、婚姻前の氏に復する→登記原因は氏名変更
・離婚による氏名変更
登記の目的:〇番所有権登記名義人表示変更
原因:年月日氏名変更
日付:離婚届け出の日
変更後の事項:氏名 X
申請人:申請時の氏名
税:金1,000円 
512(名変登記)
根抵当権の仮登記権者B→本登記前にBが住所移転→本登記に先立ちBの住所変更必要か
・住所変更
登記の目的:〇番仮登記根抵当権住所変更
原因:年月日住所移転
日付:住民票記載の移転日(✖届出日)
変更後の事項:住所 XXX
申請人:申請時の住所 B
税:金1,000円
513(名変登記)
錯誤による所有権移転登記の抹消→登記名義人の住所異なる場合、名変登記必要か
・名変登記の要否については、省略可能な場合以外は必要と判断
・名変登記が省略できるケース
①所有権以外の権利の登記の抹消
②名義人死亡による相続による登記申請
※変更証明情報の添付必要
・名変登記
登記の目的:〇番所有権登記名義人変更
原因:年月日住所移転
日付:住民票の移転日(✖届出日)
変更後の事項:住所 
申請人:住所(申請時の住所)X
税:金1,000円 
514(仮登記)
和解調書に基づき単独で所有権移転登記→同調書上に登記名義人の表示として登記簿上の住所と現在の住所併記→名変登記必要か
・名変登記省略可能ケース
①所有権以外の権利の登記の抹消
②名義人死亡による相続による登記申請
515(仮登記)
表題部所有者が住所移転→所有権の保存登記、名変登記必要か
・表題部所有者の住所変更→変更を証する情報提供し保存登記可能
→住所証明情報、変更証明情報添付、住民票の写しを合綴
516(仮登記)
AB共有不動産→B持分放棄による持分移転の登記→Aの登記上と現住所が異なる→名変の要否
・名変省略可能なケース
①所有権以外(仮登記・買戻権含む)の権利の抹消
②名義人死亡による相続による登記
517(仮登記)
破産管財人が任意売却による所有権移転登記→破産管財人の登記上と現住所が異なる→名変の要否
・名変省略ケース
①所有権以外の権利の抹消(仮登記・買戻権含む)
②名義人の死亡による相続
※変更証明情報必要
518(仮登記)
抵当権抹消登記→登記権利者の住所変更が生じている→申請情報と変更証する情報でたりるか
・名変省略ケース
①所有権以外の権利の抹消(仮登記・買戻権含む)
②名義人死亡による相続
※申請時の登記義務者に変更あり
※変更証明情報必要
519(仮登記)
A所有権保存→Bを仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記→C債権者仮差押え→和解調書→所有権保存登記の抹消・Cの仮差押え登記談独抹消申請
・判決による登記要件
・確定判決に準じるもの
→〇:和解/調停/認諾/家事事件手続法による審判/仲裁裁判/外国判決
→✖:公正証書/転付命令/仮処分決定/仮執行宣告付判決/家庭裁判所の保全処分
・和解調書の文章が、登記を命じているようには読めないが、保存登記をすることを承諾している文章は給付判決扱いでよいみたいだ
520(仮登記)
遺贈を原因とする所有権移転の登記→遺贈者の住所が登記上と現住所が異なる→名変登記必要か
・名変登記省略ケース
①所有権以外の権利の抹消(仮登記・買戻権含む)
②名義人死亡による相続
※申請時の義務者に変更あり
※変更証明情報必要

各論(521~530)

No論点整理
521(所有権移転:共有物不分割特約)
所有権移転登記後、不分割特約可能か
・不分割特約
登記の目的:〇番所有権変更(付記)
原因:年月日特約
日付:特約がなされた日
変更後の事項:特約 〇年間共有物不分割
申請人:(権利者兼義務者)AB
税:金1,000円
522(所有権移転:共有物不分割特約)
共有物分割禁止契約→保存行為として各共有者が単独で不分割禁止の登記可能か
・不分割特約の登記:合同申請
・不分割特約
登記の目的:〇番所有権変更(付記)
原因:年月日特約
日付:特約がなされた日
変更後の事項:特約 〇年間共有物不分割
申請人:(権利者兼義務者)AB
税:金1,000円
523(所有権移転:共有物不分割特約)
持分の一部譲渡(A→BC)→共有物分割禁止の定め→一申請情報で可能か
・共有物不分割特約の一申請情報
〇:持分を複数人に一部移転
✖:持分を複数人に全部移転
→共有物不分割特約に売主関係ないから
524(更生:信託)
信託登記後、錯誤を原因として、登記原因を売買とする更生登記の申請可能か
・更生と変更
→その時点で間違っていたから更生
・信託→売買って、全然違うから、同一性ないでいいのかな
・信託
登記の目的:所有権移転及び信託
原因:年月日信託
日付:信託契約成立日
権利者:(信託登記申請人)B
義務者;A
課税価格:不動産の価格
税:信託分4/1000、移転分:非課税(登録免許税法第7条第1項第1号)
525(更生:嘱託)
官公署を権利者とする所有権移転登記の更生→登記義務者の承諾書再度必要か
・更生の登記だろうが、嘱託の登記に違いはないので、いつも通りの添付情報と考える
・添付情報は「嘱託登記についておさえるポイント」で対応
→(私人→官公署)登・承の2つ
→(官公署→私人)登・住の2つ
526(更生:所有権)
穴埋め問題
・〇〇と考えればとある場合は、それにそっているか検討すること
527(更生:所有権)
売買(A→BC)→登記(A→B)→Bのみに対する抵当権設定→所有権更生(B→BC)→抵当権者の承諾書あれば、抵当権設定登記、登記官の職権で更生されるか
・所有権更生(B→BC)はB持分縮減のため、一部抹消の性質
→利害関係人の承諾必要
・職権更生
→抵当権の目的 B持分
→用益権:職権抹消
528(更生:所有権)
更生登記は、必ず付記登記か
・更生
→主体の更生・内容の更生
→所有権更生:主体の更生
→必ず付記
→一部抹消の性質を有するので、利害関係人の承諾が必要だから
・必要的・任意的があるから、この問題自体は簡単
・所有権更生(登記原因)
登記の目的:〇番所有権更生
原因:錯誤
日付:✖
更生後の事項:贈与
税:金1,000円
529(更生:所有権)
贈与(A→B)→共有物分割への更生登記可能か
・共有物分割
→そもそも共有状態の必要あり
530(更生:嘱託)
保全仮登記→仮処分債権者と仮処分債務者により更生可能か
・保全仮登記という言い方
→処分禁止の仮処分のことを指すで覚えていいのかな?
・処分禁止の仮処分の更生
→裁判所書記官の嘱託
→嘱託でなされた登記は、申請で更生できない

各論(531~540)

No論点整理
531(更生:所有権)
所有権者A→更生(A→1/2A、1/2B)→更生(1/2A、1/2B→B)
・同一性なくなるので✖
(関連:Q526)
532(更生:抵当証券)
抵当証券発行の抵当権の登記→債務者の氏名・住所変更→債務者は、単独で、抵当証券の提供することなく、更生登記可能か
・債務者は、今だれが抵当証券を保有しているかわからない
→抵当証券の提出は酷
→債務者のみで更生可能に
→抵当証券保有者は、別途抵当証券の記載事項の変更申請必要
533(抹消:所有権)
強制競売による所有権移転→合意解除を原因とする登記の抹消申請可能か
・強制競売の所有権移転
→裁判所書記官の嘱託登記
→申請で更生・抹消できない
534(抹消:所有権)
競売による所有権の移転(A→B)→競落無効の和解調書→Aが単独で抹消申請可能か
・単独抹消可能なのは、B(原告)からの申請
・所有権移転抹消
登記の目的:〇番所有権移転抹消
原因:錯誤
日付:✖
権利者:旧所有者
義務者:現登記上の所有者
税:金1,000円
535(抹消:破産)
所有権移転(A→B)→Aの破産手続き開始決定→破産管財人による否認→所有権移転の登記抹消申請必要か?
・破産法による否認の登記を知っていれば簡単な問題
536(抹消:差押え)
強制競売の開始決定に基づく差押え登記→その後賃借権の設定登記→買受人が代金納付→裁判所書記官→所有権移転の登記、差押えの登記の抹消、賃借権の抹消を嘱託登記する必要がある
・競売により消滅する権利の抹消も、嘱託でなされる
537(抹消:地上権)
地上権を目的とする抵当権の設定あり→地上権の抹消→抵当権を先に抹消必要か
・地上権の抹消
→利害関係人の承諾が必要的に必要
→抵当権者の承諾がそもそも必要で、かつ職権で抹消される
538(抹消:単独抹消)
不70Ⅳ後段→譲渡担保・仮登記担保対象となるか
・不70Ⅳの対象
〇:先取特権、質権、抵当権(転抵当、確定後根抵当権、根質権含む)
✖:譲渡担保、仮登記担保
539(抹消:単独抹消)
不70条4項後段による根抵当権の抹消申請→元本確定日が不明確→弁済期はいつ?
・根抵当権の弁済期
・元本確定日あり:元本確定日
・元本確定日不明:根抵当権設定日から3年を経過した日
540(抹消:単独抹消)
Bが死亡した場合所有権移転が失効する旨の付記登記→B死亡→Aは単独で所有権移転登記の抹消申請可能か
・この問題、単独抹消の問題かと思いきや、移転の問題
→特約がある場合、当然その特約に基づき移転が発生する
→抹消ではなく、移転

各論(541~550)

No論点整理
541(抹消:根抵当権)
共同根抵当権→解除による抹消登記→両方抹消登記しないと権利変動の効力発生しないか
・効力要件ではない、あくまで対抗要件
・根抵当権の解除による抹消
登記の目的:〇番根抵当権抹消
原因;年月日解除
日付:解除日
権利者:設定者
義務者:根抵当権者
税:金1,000円
542(抹消:抵当権・根抵当権)
消滅請求→特定の金額を設定→当該金額を供託すれば抹消請求可能か
・消滅請求
→抵当権:金額は債権者が承諾した金額
→根抵当権:元本確定後のみ
・元本確定後根抵当権消滅請求
登記の目的:〇番根抵当権抹消
原因:年月日消滅請求
日付:消滅請求の意思表示の到達日
権利者:物上代位者・第三者等
義務者:根抵当権者
税:金1,000円
※抵当権の該当ページ見つからず
543(抹消:単独抹消)
不70Ⅳ後段→法人の場合利用可能か
・法人の所在が知れない
→登記簿・閉鎖登記簿の破棄等により不存在
544(抹消:単独抹消)
清算結了の登記あり→不70Ⅳ後段利用可能か
・清算結了の登記がある時点で、その会社の存在が確認できる=所在ががわかるので利用できないという、ちょっとおもしろい問題
545(抹消:単独抹消)
不70Ⅳ後段→一部代位弁済あり→供託額は極度額から代位弁済額を控除した額で利用可能か
・不70Ⅳ後段の条件は、完璧に
①弁済期から20年経過
かつ
②期間経過後、被担保債権、利息及び損害額の全額を供託
※全額
546(抹消:単独抹消)
抵当権者が死亡は判明→相続関係が不明→不70Ⅳ後段利用可能か
・所在不明
→相続関係不明も含む
→相続人は判明しているが、所在不明な場合も含む
547(抹消:単独抹消)
条件付き債権を被担保債権とする抵当権の設定の仮登記→条件成就している場合に限り不70Ⅳ後段利用可能か
・仮登記の不70Ⅳ後段
→1号:適用あり
→2号:既発生の債権のみ
→条件付きの場合は、条件成就しているもののみ
548(抹消:職権)
地上権が設定されている→土地を単有から共有へ→登記官は地上権抹消
・持分と地上権は相いれない関係
→設定当時の地上権の設定者はA
→共有になった場合Aの所有権は、A持分のみになる
→持分は、明確な場所は規定されない
→地上権は、全体にしか設定できないので、持分と地上権は相いれない関係
・単有→共有への更生
登記の目的:〇番所有権更生
原因:錯誤
日付:✖
更生後の事項:共有者 持分の1/2 A 1/2B
権利者:追加共有者
義務者:所有権者、前登記名義人
税:金1,000円
549(抹消:回復)
抵当権抹消(抵当権者A、設定者B)→現在の所有権者C→Cが抹消登記の回復→登記義務者はだれか?
・現在の所有権者が義務者:C
→抵当権回復されて嫌なのは、現在の所有者なんだから、まーそうだよね。Bではない
・抵当権抹消登記の回復
登記の目的:〇番抵当権回復
原因:錯誤
日付:✖
回復すべき登記:年月日受付第何号抵当権設定
原因:年月日金銭消費貸借同日設定
債権額:
利息:
損害金:
債務者:
抵当権者:
権利者:A
義務者:C
税:金1,000円
550(抹消:回復)
1番抵当権、2番抵当権→1番抵当権弁済により抹消→弁済が無効→1番抵当権回復→2番抵当権者利害関係人になるか
・抹消回復の利害関係人
→抹消前から登記された第三者
→抹消後に新たに登記を得た第三者
所有権:不当に抹消後、取得した所有権者は該当しない→抹消登記

各論(551~560)

No論点整理
551(抹消:回復)
事例問題
・抹消回復、基本利害関係人なる
→3番の移転の付記が、抹消登記後でも、3番の承諾書として必要
・所有権移転請求権の移転
→物権的移動
※債権的移動→所有権移転請求権の移転請求権仮登記
552(仮登記)
仮登記の処分による付記・本登記/添付情報
・仮登記の処分の添付情報
①登記識別:本登記のみ必要
②住所証明情報:不要
553(質問した方がいいかも)(抹消:回復)
不適法に抹消→善意の第三者の承諾義務の有無
・善意悪意問わない
※テキスト:対立しているとあるが、全面的承諾義務説をとればいいのかな?
554(抹消:真正な登記名義の回復)
抹消登記の意味
・権利関係の履歴を記録する機能
→仮に登記の抹消できるのに、真正な登記名義の回復できてしまうと、真正な登記名義の回復されているものの中に、実体上権利変動があるものと、ないものが含まれてしまい、登記記録のみでは、権利関係の過程が明確にならない
555(抹消:回復)
抹消回復の、記載方法
・根抵当権抹消回復
登記の目的:〇番根抵当権回復
原因:錯誤
日付:✖
回復すべき登記:
原因
極度額
利息
損害額
債務者
権利者
義務者
税:金1,000円
556(先取特権)
登記済みの建物を目的とした、不動産先取特権の保存登記の可否
・工事の先取特権→工事開始前に登記
・工事の先取特権保存
登記の目的:不動産工事先取特権保存
原因:年月日新築請負の先取特権発生
工事費用予算額 金〇円
債務者:建物の所有者になるべき者
先取特権者:工事請負人
義務者:建物の所有者になるべき者
課税価格:工事費用予算額
税:4/1000
557(先取特権)
敷地権付き区分建物又は敷地権である旨の登記のある土地→不動産工事の先取特権の保存登記可能か
・分離処分の禁止の処分に該当する→不動産保存・工事:当たらない
→一般先取特権保存:当たらない
・不動産工事先取特権保存
登記の目的:不動産工事先取特権
原因:年月日新築請負の先取特権発生
工事費用予算額 金〇円
債務者:所有者となるべき者
先取特権者:請負人
義務者:所有者となるべき者
課税価格:工事費用予算額
税:金1,000円
558(先取特権)
不動産工事の保存、不動産売買の保存の先取特権者2名以上→持分の記載必要か
・先取特権も当然に持分の記載必要
559(先取特権)
不動産工事の保存、不動産売買の保存の先取特権→損害金の定めある場合、申請書に記載必要か
・申請内容にないので✖
・不動産売買の先取特権保存
登記の目的:不動産売買先取特権保存
原因:年月日売買の先取特権発生
債権額:金〇円
債務者:買主
先取特権者:売主
義務者:買主
課税価格:債権額
税:4/1000
560(先取特権)
不動産工事の保存、不動産売買の保存の先取特権→所有権の移転登記と同時に申請
・不動産工事の保存→同時不可
・不動産売買の保存→同時必要

各論(561~570)

No論点整理
561(先取特権)
地上権を売買により取得→地上権の移転登記と同時に売買先取特権保存登記可能か
・先取特権の対象
→所有権、地上権、永小作権、賃借権
・地上権先取特権保存
登記の目的:地上権売買先取特権保存
原因:年月日売買先取特権発生
債権額:金〇円
債務者:買主
先取特権者:売主
義務者:買主
課税価格:債権額
税:4/1000
562(質権)
登記された賃借権を目的とする質権の設定の可否
・質権の設定対象
→所有権、地上権、永小作権、賃借権
・賃借権に対する質権設定
登記の目的:〇番賃借権質権設定
原因:年月日金銭消費貸借年月日設定
債権額:
質権者:
義務者:
課税価格:債権額
税:4/1000
563(抹消:回復)
賃借権の抹消回復→賃借権の設定登記事項を申請内容としなければならないか
・抹消回復の登記事項を考えれば簡単
→回復すべき登記を記載する
・賃借権の設定
登記の目的:賃借権設定
原因:年月日設定
日付:賃借権設定契約日
賃料:1月金〇円
(支払時期)
(存続期間)
(敷金)
(特約:譲渡・転貸可能)
権利者:賃借人
義務者:賃貸人
課税価格:不動産の価格
税:10/1000
564(質権)
賃借権に譲渡転貸可能の特約あり→賃借権を目的とする質権設定登記可能か
・譲渡転貸可能の特約あり
→賃貸人からの承諾書不要
・質権の設定対象
→所有権、地上権、永小作権、賃借権
・賃借権の質権設定
登記の目的:〇番賃借権質権設定
原因:年月日金銭消費貸借年月日設定
債権額:
質権者:
義務者:
課税価格:債権額
税:4/1000
565(質入)
抵当権付債権の質入可能か
・抵当権付債権の質入
登記の目的:〇番抵当権の債権質入
原因:年月日金銭消費貸借年月日設定
日付:債権質成立日
債権額:
利息:
損害金:
債務者:
税:金1,000円
(※債権の特定不要)
566(地上権)
地上権の存続期間が満了している→地上権設定登記可能か
・当事者間のみで存続期間を更新している可能性があるため、地上権の抹消登記必要
→共同申請(✖単独)
567(質権)
不動産質において、不動産の管理費用の支払い、公租公課の負担を負わない旨を定めた場合→登記可能か
・不動産質権者の権利義務原則:
①目的不動産使用収益権
②管理費用の支払義務
③公租公課の負担義務
→特約かつ特約登記可能
・不動産質の設定
登記の目的:質権設定
原因:年月日金銭消費貸借年月日設定
日付:引渡し日
債権額
債務者
(利息・損害金・違約金)
(存続期間)
(債権に付した条件)
(特約)
質権者
義務者
課税価格:不動産の価格
税:4/1000
568(地上権)
建物所有を目的とする地上権設定登記→登記義務者が同時に登記権利者になる場合→他の登記権利者がある場合の申請可否
・借地借家法の適用がある場合に限り、第三者と借地権の設定可能(自己借地権、P471)
569(地上権)
地上権の地代、地代の増額をしない旨の特約の登記可能か
・地上権の設定登記
登記の目的:地上権設定
原因:年月日設定
日付:譲渡日
目的:建物所有
存続期間:
地代:1㎡1年金〇円
特約:存続期間中地代の増額をしない
権利者
義務者
課税価格:土地の価格
税:10/1000
570(地上権)
地代、地代の支払時期の定め、地上権の譲渡又は目的不動産の賃貸を禁止する旨の特約→申請情報になるか
・地上権の申請内容
必須:設定の目的
任意:存続期間、地代、支払時期
✖:範囲、譲渡転貸

各論(571~580)

No論点整理
571(地上権)
存続期間、永久の可否
・可能
572(地上権)
地上権の設定の目的、スキー場所有、ゴルフ場所有の可否
・可能
573(地上権)
事業用建物の所有を目的とする存続期間10年の地上権→契約の様式は?
・定期借地権(実体&登記横断整理)で対応
・事業用は、公正証書
→一般は書面でOK
574(関連知識不明)(地上権)
土地の地目:雑種地・山林→事業用借地権の設定登記可能か
・別に地目関係なくない?
→影響ある論点が理解できていない
(P470)
575(地上権)
社宅、賃貸マンション→事業用借地権の設定可能か
・借地権の定義
→建物所有を目的とする地上権、土地の賃借権
→社宅、賃貸マンション=居住の用にきょうするもの
→NG
576(地上権)
転借地権の可否
・可能
577(地上権)
数筆の土地に対する事業用借地権の設定契約→土地の賃料一括して定める公正証書→一筆の土地ごとの賃料を申請情報として、登記原因証明情報に賃料の内訳を記載→公正証書の修正の可否
・さすがに修正しなくてもOK
・事業用借地権の設定
登記の目的:地上権設定
原因:年月日設定
目的:借地借家法第23条第2項の建物所有
(存続期間)
(地代)
(支払時期)
権利者:
義務者:
課税価格:土地の価格
税:10/1000
578(地上権)
存続期間60年→居住の用に供するものでなく、事業の用に供する建物所有を目的→公正証書の謄本必要か
・50年以上は、一般定期借地権
→契約書は書面でOK
・事業用定期借地権
→10年以上~50年未満
579(地上権)
事業用借地権の譲渡→公正証書によらない契約書→事業用借地権の移転の登記可能か
・事業用借地権の設定時:公正証書必要
→譲渡時は公正証書の必要はない
580(地上権)
強制競売により成立した法定地上権の設定→原因:法定地上権設定、日付は納付日
・法定地上権の設定
登記の目的:地上権設定
原因:年月日法定地上権設定
日付:買い受け人の代金納付日
目的:建物所有
(存続期間)
(地代)
(支払時期)
権利者:
義務者:
課税価格:土地の価格
税:10/1000

各論(581~590)

No論点整理
581(知識が確立していない)(地上権)
利害関係人の承諾問題
・地代減額請求
→後順位仮差押え債権者の承諾必要
582(地上権)
土地の共有持分に対する地上権設定の登記の可否
・地上権はとにかく全体にのみ
→持分には設定できない
→持分は自由に譲渡可
→目的物の引渡しが必要な質権、用役的権利の設定できない
583(地上権)
普通地上権が設定されている上で、地上権の設定の可否
・地上権の上に地上権の設定できない
584(地上権)
普通地上権→区分地上権への変更の可否
・普通地上権から区分地上権への変更
登記の目的:〇番地上権変更(付記)
原因:年月日変更
変更後の事項:記載方法不明
権利者:設定者
義務者:普通地上権者
税:金1,000円
585(地上権)
地上権の上に、区分地上権の設定の可否
・地上権者の承諾必要
・区分地上権の設定
登記の目的:地上権設定(✖区分)
原因;年月日設定
日付:契約成立日
目的:地下鉄道施設
範囲:土地の東南済の地点を含む水平面を基準として下〇メートルから〇メートルの間(図面不要)
(存続期間)
(地代)
(支払時期)
(特約)
権利者:区分地上権者
義務者:所有権者
課税価格:土地の価格
税:10/1000
586(地上権)
使用収益しない旨の特約のある質権→区分地上権の設定→質権者の承諾書の要否
・使用収益しない質権
→不動産の上空or地下を利用されても、不動産を使用しない以上関係ない
→区分地上権者に利害なし
→承諾不要
Q1:使用収益しない不動産質の意味
587(地上権)
不動産質→区分地上権の設定→不動産質権者の承諾の要否
・必要
→Q586を知っていると、「提供しなければならない」と断定している肢をOKとしていいか悩む問題だな
588(地上権)
地上権の上に区分地上権の設定→地上権者の承諾の要否
・そりゃ必要だ
・区分地上権の設定
登記の目的:地上権設定(✖区分)
原因:地下鉄道施設
範囲:土地の東南隅の地点を含む水平面を基準として地下〇メートルから上〇メートルの間(図面不要)
存続期間
地代
支払時期
土地の使用に制限特約:5トン以上の建物を建ててはいけない
権利者:区分地上権者
義務者:土地所有者
課税価格:土地の価格
税:10/1000
589(地上権)
土地所有者A→地上権設定B→区分地上権設定C→AC共同で、Bの承諾書で共同申請可能か
・地上権の上に区分地上権可能
→地上権者の承諾必要
590(地上権)
区分地上権の設定→1筆の土地の一部への設定可否
・地上権は土地の一部への設定✖

各論(591~600)

No論点整理
591(地上権)
竹木所有を目的とした区分地上権の設定の可否
・区分地上権の設定対象
→工作物(✖竹木)
・地上権
→工作物又は竹木
592(地上権)
地上権設定後、存続期間満了→実体法上その期間は更新済み→相続人は変更登記無くして相続を原因として地上権移転登記可能か
・存続期間満了
→存続期間の変更登記必要
・存続期間変更登記
登記の目的:地上権変更
原因:年月日合意
変更後の事項:存続期間 〇年
(地代)
(支払時期)
権利者:地上権者
義務者:土地所有者
税:金1,000円
593(地上権)
地上権を目的とする抵当権→地上権の存続期間満了→抵当権抹消→抵当権者の承諾または抵当権者に対応可能なん裁判所の謄本添付の要否
・抹消登記
登記の目的:〇番地上権付記1号抵当権抹消
原因:年月日解除
権利者:地上権者
義務者:抵当権者
税:金1,000円
594(永小作権)
小作料、小作料の支払時期、永小作権の譲渡又は目的不動産の賃貸を禁止する旨の特約→申請情報になるか
・「申請情報の内容となる」
→申請情報としなければならないとは違う
→なる(可能性がある)
→OK
→これ以外に、任意で存続期間あり
※小作料:必須
・永小作権の設定
登記の目的:永小作権設定
日付:年月日設定
小作料:1平方メートル1年金〇円
(存続期間)
(支払時期)
(特約:譲渡賃貸することができない)
権利者:永小作権者
義務者:所有権者
課税価格:土地の価格
税:10/1000
595(地役権)
承役地・要役地の表示の登記の要否
・地役権の設定には、承役地・要役地両方とも表示の登記が必要で抑える
596(地役権)
承役地A、要役地B、要役地Cを一申請情報で申請可能か
・契約当事者が異なるから✖
※同一管轄か不明
597(地役権)
通行地役権→範囲;地役権図面の通りの可否
・地役権の設定
登記の目的:地役権設定
原因:年月日設定
目的:通行
範囲:東側〇平方メートル
✖別紙図面のとおり
権利者;地役権者
義務者:承役地所有者
税:金1,500円(承役地1個につき)
598(地役権)
地役権設定→要役地の地番が土地区画整理事業で変更→地役権者と地役権設定者の共同申請で、変更登記可能か
・地役権の変更登記
登記の目的:地役権変更
原因:年月日変更
変更後の事項:変更後住所
権利者:地役権者
義務者:地役権設定者
税:金1,000円
599(地役権)
要役地が共有→共有者1人のために通行地役権の設定の可否
・共有なので、だれか1人のため✖
600(地役権)
地役権の共有者の1人が時効で地役権取得→要役地の他の共有者と承役地の所有者で地役権の設定可能か
・保存行為で可能
・時効取得による地役権の設定
登記の目的:地役権の設定
原因:年月日時効取得
目的:通行
権利者:共有者
義務者:承役地所有権者
税:金1,500円