【Kazuノート】不動産登記法:肢別(各論701~794)

Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページ

不動産登記法:肢別問題

総則:全867問
各論:全794問(←このページは、ここの701~794)

注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。

各論(701~710)

No論点整理
701(信託)
委託者兼受託者Aと受託者B→受益権を売却(A→C)→CがBに代位して受益者の変更登記→登記識別情報Cに通知されるか
・代位者には通知されない
702(区分建物)
区分建物の共有持分の移転登記の可否
・共有部分と専有部分を分離して処分できない
703(区分建物)
敷地権付き区分建物→表題部所有者A死亡→BC遺産分割協議→区分建物はB,敷地権はC→区分立て問お及び敷地権それぞれで所有権移転の登記可能か
・敷地権がついている=土地と建物別々に所有権移転できない
704(区分建物)
H18.7.8敷地権、H18.7.12にH18.7.2売買の所有権移転仮登記申請可能か
・敷地権設定前に起きている事象であれば受理される
705(区分建物)
敷地権が生じた前の日を登記原因として、建物のみを目的とする所有権移転登記の可否
・建物のみに関する旨が付記される
・敷地権の設定日よりも前
→所有権:仮登記のみOK
706(区分建物)
敷地権が生じた前の日を登記原因として、建物のみを目的とする所有権移転仮登記の可否
・建物のみに関する旨が付記される
・Q705と同様
707(区分建物)
敷地権付区分建物→建物のみを目的とする所有権に関する登記→敷地権の表示の提供の要否
・「建物のみを目的とする所有権に関する登記」とはどんなものか?
→所有権保存?
708(区分建物)
敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物→抵当権の設定登記→賃借権の目的である土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報として申請する必要あるか
・実体法上、賃借権に抵当権の設定できない
→登記の申請できない
709(区分建物)
敷地権が賃借権である敷地権付区分建物→表題部所有者から所有権取得→所有権を取得した者の住所、表題部所有者から当該区分建物を取得したことを証する情報、敷地である土地の所有権の登記名義人の承諾証の要否
・敷地権が賃借権である敷地権付区分建物
→賃借権が譲渡できる旨の特約がない場合。賃貸人の承諾証まで必要
710(区分建物)
敷地権が地上権→敷地権の目的である土地の所有権移転登記の可否
・できる

各論(711~720)

No論点整理
711(区分建物)
・敷地権→敷地権を目的とする一般先取特権保存の可否
・一般先取特権の保存
→区分建物の処分の対象外
→債務者の総財産について生じる
→敷地権のみ、専有部分のみを目的とする一般先取特権保存の登記認める必要なし
712(区分建物)
敷地権登記をする前にされた抵当権設定契約を原因とする抵当権の設定登記の可否
・抵当権は、前なら仮・本登記どっちもOK
713(区分建物)
敷地権付土地→不動産工事の先取特権保存の登記→登記原因の日付が敷地権が生じた日の前後に問わず、可能か
・先取特権、特別は可能
714(区分建物)
敷地権付き区分建物→不動産工事の先取特権の保存→建物のみに関する旨の付記の有無
・特別先取特権は、建物のみを目的としているので、のみ付記はなし
715(区分建物)
敷地権付き区分建物→敷地権が乗じた日よりも前の日を登記原因とする質権設定の可否
・抵当権と質権同じ
716(区分建物)
敷地権付き区分建物→抵当権設定→建物のみに関する旨の付記
・抵当権
→のみ付記あり
→土地にも及ぼす抵当権とならないようにする必要あり
717(区分建物)
敷地権付き区分建物→抵当権仮設定→建物のみに関する旨の付記
・抵当権の本登記と同じ
718(区分建物)
抵当権設定登記→新築された区分建物に敷地権設定→敷地についての抵当権の被担保債権と同一の債権を担保→区分建物のみを目的とする抵当権設定登記可能か
・先に抵当権→敷地権パターン
719(区分建物)
抵当権設定登記→新築された区分建物に敷地権設定→敷地についての抵当権の被担保債権と同一の債権を担保→区分建物のみを目的とする抵当権設定登記かつ建物のみの付記登記か
・抵当権→敷地権パターン
→のみ付記
720(区分建物)
区分建物の土地の共有持分にそれぞれ抵当権設定→敷地権設定→抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一→土地になされた抵当権の登記、登記官が職権で抹消しなければならないか
・全くおなじなら、消して一体化させる

各論(721~730)

No論点整理
721(区分建物)
敷地権→専有部分を目的として設定されている抵当権の追加担保→敷地権について抵当権の設定登記の可否
・追加担保の場合、一体化させるもの
722(区分建物)
敷地権付き区分建物→持分割合3/4以上の多数決により区分建物につき抵当権の設定登記の可否
・そんなルールなし
723(区分建物)
敷地権付き区分建物→附属建物→附属建物のみを目的とする抵当権設定の可否
・附属建物は従
→附属建物のみを目的とする抵当権の設定✖
724(区分建物)
抵当権付き敷地権付き区分建物→敷地権の目的である土地の追加→抵当権の効力が新たに追加された敷地権に及び旨の抵当権の変更登記が職権でなされるか
・抵当権の追加設定登記が必要
725(区分建物)
敷地権設定前を原因日付とする所有権移転登記の可否
・前なら仮登記
726(区分建物)
所有権が敷地権である旨の登記前に、時効取得完成→敷地権の登記がある状態で所有権移転登記の可否
・敷地権を抹消しないと、所有権移転登記できない
(関連;Q743)
727(区分建物)
区分建物の所有権の保存→所有者甲から所有権を取得した乙の相続人丙が自己名義で保存登記可能か
・不74Ⅱ保存
→区分建物の場合の転得者
→直接の取得者のみ
→相続人✖
728(区分建物)
敷地権のない区分建物→表題部所有者から所有権取得者→所有権保存の登記→原因日付不要→所有権取得証明書必要か
・原因日付がいらないは知識で対応
・所有権取得証明書は、登記原因証明情報的に必要そうだからOKで対応
729(区分建物)
敷地権付区分建物表題部所有者A死亡→相続人B→B名義で所有権保存可能か
・不74Ⅰ後段
→区分建物でも、不74Ⅰ適用されることに留意
・所有権保存(不74Ⅰ後段)
登記の目的:所有権保存
所有者:(被相続人:A)住所B
法74条1項1号申請
課税価格:不動産の価格
税:4/1000
730(区分建物)
敷地権付き区分建物→建物のみを目的とした賃借権の設定の可否
・賃借権は一方のみに効力が生じる法律行為
→分離職分禁止の原則働かない
→処分に当たらない一覧(P514)

各論(731~740)

No論点整理
731(区分建物)
敷地権付き区分建物→敷地権前を登記原因として、建物のみを目的とする賃借権設定登記→建物のみに関する旨の付記されるか
・建物のみが明らかなので、のみ付記されない
732(区分建物)
敷地権付き区分建物→表題部所有者から所有権取得した者の所有権保存登記→敷地権が賃借権→譲渡可能の定めなし→賃貸人の承諾書の要否
・当然必要
733(区分建物)
敷地権付き区分建物→敷地権設定後を登記原因日付→不動産保存の先取特権保存登記の可否
・特別(売買以外)は可能
・不動産保存の先取特権保存
登記の目的:不動産保存先取特権保存
原因:年月日修繕費の先取特権発生
工事費用予算額:金〇円
債務者:
課税価格:工事費用予算額
税:4/1000
734(区分建物)
敷地権付き区分建物→不動産工事の先取特権→建物のみを目的可能か
・不動産工事の先取特権
→工事をした不動産についてのみ法律上発生
→建物のみ、土地のみを目的として設定可能
・不動産工事の先取特権保存
登記の目的:不動産工事先取特権保存
原因:年月日新築請負の先取特権派生
債権額:
債務者:
課税価格:債権額
税:4/1000
735(区分建物)
敷地権付き区分建物の敷地権の目的である土地→区分地上権の設定の可否
・一体化後の、区分地上権、賃借権、地役権:処分にあたらない
→地下鉄とか通そうと思えば通せる
・区分地上権の設定
登記の目的:地上権設定
原因;年月日設定
目的:地下鉄道施設
範囲:
(存続期間)
(地代)
(支払時期)
(特約:5トン以上の建物を建ててはいけない)
課税価格:不動産の価格
税:10/1000
736(区分建物)
敷地権付き区分建物の敷地権の目的である土地のみを目的とする所有権移転の仮登記の本登記→敷地権の登記及び敷地権である旨の登記を抹消した後にしなければならない
・敷地権の登記と敷地権である旨の登記
→敷地権の登記:表題部
→敷地権である旨の登記:甲区乙区のことでいいのか?
737(区分建物)
地上権が敷地権に→地上権の抹消登記の可否
・地上権の抹消
登記の目的:〇番地上権抹消
原因:年月日混同
権利者兼義務者
税:金1,000円
738(区分建物)
表題部所有者から所有権を取得した者が所有権保存登記→錯誤により取消し→登記記録閉鎖せず、表題部所有者の記録を回復するか
・所有権保存登記抹消
→原則、登記記録閉鎖
・不74Ⅰ後段、74条Ⅱによる保存登記の抹消→表題部所有者の表示を回復
・過去に2回出ている問題
テキストの該当ページ見つからず
739(区分建物)
敷地権付き区分建物に処分禁止の仮処分の登記→建物のみ、土地のみを目的とする登記可能か
・片方のみの所有権の帰属を争うことも当然ある
740(区分建物)
根抵当権設定→敷地権設定→債権の範囲の変更可能か
・処分にあたらない
→債務者変更:あたらない
→極度額増額:あたる

各論(741~750)

No論点整理
741(区分建物)
敷地権→区分建物のみを目的として強制競売開始決定に係る差押えの登記嘱託可能か
・敷地権設定前→処分にあたらない
・設定後;処分にあたる
742(区分建物)
事例問題
・同日登記→受付番号で順番確認
・敷地権あり
→建物のみに関する旨の記載なし
→土地にも効力を有する
→対抗関係
743(区分建物)
収用→敷地権→土地の所有権移転の可否
・敷地権がある以上そのままでは所有権移転できない
(関連:Q726)
744(区分建物)
敷地権→処分禁止の仮処分の登記→勝訴判決→所有権移転登記可能か
・仮処分
→抹消しないとできない
745(区分建物)
担保不動産競売開始決定→敷地権である旨の登記→差押えの登記の嘱託可能か
・敷地権設定前の決定事項
→可能
746(区分建物)
敷地権付き区分建物の所有権の移転→共用部分である旨の登記→共用部分である建物の種類・構造・床面積を申請情報とする必要あるか
・共用部分である旨の登記
→分譲済みマンションで売りに出ていた1室をマンションの所有者全員(管理組合等)で購入、区分建物の所有者全員の共有とする場合に申請する登記
(参考:土地家屋調査士千葉事務所HP
→みんな持分を持っているからといって、マンション内の利用権みたいなものと考え、所有権移転の登記にはかかない
747(区分建物)
事例問題
・分離処分可能規約
→添付情報にならない
・敷地権の原因日付
→表題部に記載
→乙区には、登記日が記載(✖原因日付)
748(処分禁止の仮処分)
所有権の一部に、処分禁止の仮処分可能か
・所有権の一部
登記の目的:所有権の一部何分の何処分禁止仮処分
・一筆の土地の一部
→✖
→分筆登記が必要
749(処分禁止の仮処分)
所有権の一部に、処分禁止の仮処分可能か
・Q748と同様
・処分禁止の仮処分
→裁判所書記官の嘱託
750(処分禁止の仮処分)
仮登記に基づく本登記を禁止する仮処分の登記の可否
・これはできないみたい
→なぜって感じだけど、仮登記が先に入っているということだからかな

各論(751~760)

No論点整理
751(処分禁止の仮処分)
表示に関する登記あり→処分禁止の仮処分債権者→所有権保存の登記の要否
・「職権による表題登記・保存登記」で対応
→ここに記載がある=職権登記
→申請しない
752(処分禁止の仮処分)
処分禁止の仮処分とそもに、賃借権の設定の保全仮登記をした場合→本案訴訟の判決に基づき賃借権の本登記申請→単独で仮処分の登記に後れる賃借権の設定登記の抹消申請可能か
・仮処分の登記に後れる登記の単独抹消
→不動産の使用若しくは収益をする権利又はその権利を目的とする権利取得の登記
→保全仮登記の本登記と同時に申請
登記の目的:〇番賃借権仮登記抹消
原因:仮処分による失効
753(処分禁止の仮登記)
・所有権の登記のない建物→所有権移転の仮登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記→登記官は職権で所有権保存登記可能か
・「職権による表題登記・保存登記」で対応
・「処分の制限」と「仮登記を命ずる処分」は異なる
754(処分禁止の仮処分)
処分禁止の仮処分→仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請→仮処分債権者単独で、仮処分に後れる第三者の根抵当権抹消の可否
・仮処分の登記に後れる登記の単独抹消
→不動産の使用若しくは収益をする権利又はその権利を目的とする権利取得の登記
→✖;根抵当権
755(処分禁止の仮処分)
仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記→所有権移転の登記及び処分禁止の登記に後れる登記の抹消登記→処分禁止の登記の抹消を単独申請可能か
・処分禁止の登記自体の抹消は職権で抹消される
→裁判所書記官による嘱託登記
→申請ごときで抹消できない
(関連:Q762)
756(処分禁止の仮処分)
所有権移転の登記請求権を保全するために処分禁止の仮処分の執行として処分禁止の登記→債権者及び債務者共同で所有権移転登記→同時に限り→債権者は処分禁止の登記におくれる登記の抹消可能か
・保全の本登記
→通常判決による登記が多いかもしれないが、共同でも当然OK
→その時も、同時なら処分禁止に後れる登記抹消は単独で可
757(処分禁止の仮処分)
処分禁止の登記に後れる登記の単独抹消→登記名義人対して通知したことを証する情報提供の要否
・これしないと、抹消される側はい登記が消えていることに気付けない
758(処分禁止の仮処分)
処分禁止の仮処分→債務者が登記権利者、債権者が登記義務者とする所有権移転の登記→処分禁止の登記に後れる登記の抹消していないと却下されるか
・債権者の申請の妨げにならない申請ならOK
→債権者は所有権を欲しいんだか、債権者を権利者とする所有権移転の登記は受理される
759(処分禁止の仮処分)
処分禁止の登記に後れる登記の単独抹消→登記原因証明情報→仮処分の決定書必要か
・処分禁止の登記に後れる登記の単独抹消の登記原因証明情報
→不要(超レア)
760(処分禁止の仮処分)
A所有権の登記名義人→B仮処分債権者とする処分禁止の登記とCへの所有権移転の登記→AからBへの所有権の持分の1/2の移転の登記手続を命ずる確定判決を得た場合→Bは持分移転の登記と同時にAからCへの所有権移転の登記の抹消単独申請可能か
・判決で1/2ゲット
→のこり1/2ゲットは動かさない
→A→Bへ1/2
→のこりの1/2はCのまま
→A→Cの抹消はできない

各論(761~770)

No論点整理
761(処分禁止の仮処分)
地上権設定の保全仮登記に後れる不動産質権の設定登記→仮処分債権者→本登記申請において、不動産質権の抹消可能か
・できない
→区分地上権、不動産質、地役権は抹消不可
・保全仮登記可能な対象
→所有権、地上権、区分地上権、永小作権、採石権、不動産質権
→✖地役権
762(処分禁止の仮処分)
仮処分の登記に後れる登記の抹消→債権者が単独→仮処分の登記の抹消も申請必要か
・処分禁止の登記自体の抹消は職権で抹消される
→裁判所書記官による嘱託登記
→申請ごときで抹消できない
(関連Q755)
763(処分禁止の仮処分)
処分制限の登記→職権でした所有権保存登記→嘱託により錯誤を原因として抹消する→職権で抹消するのか?
・職権抹消できない
→保存の登記を一度したあとは、職権なしとおさえる
764(処分禁止の仮処分)
所有権移転登記前に旧所有者甲が死亡→買主が甲の相続人乙に対して処分禁止の仮処分を得た→仮処分債務者の表示「甲の相続人乙」→相続登記せず仮処分の登記可能か
・問題でおさえる
765(処分禁止の仮処分)
保全仮登記の債権額2000万円のところ1,000万円と登記→保全仮登記の更生登記申請可能か
・裁判所書記官が保全仮登記の更生を嘱託する
→申請ごときで更生できない
766(処分禁止の仮処分)
極度額2000万円とするねていとうけんの保全仮登記→保全仮登記の本登記の極度額1000万円と登記→保全仮登記の極度額を1,000万円とする更生登記申請可能か
・裁判所書記官が保全仮登記の更生を嘱託する
→申請ごときで更生できない
767(処分禁止の仮処分)
抵当権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分→仮処分債権者が本登記→単独で処分禁止の登記に後れる登記の抹消可能か
・不動産の使用若しくは収益をする権利又はその権利を目的とする権利取得の登記
→✖;根抵当権、抵当権
768(処分禁止の仮処分)
地上権移転の登記請求権保全のための処分禁止の仮処分→仮処分債権者→地上権移転の登記と同時に申請→処分禁止の登記に後れる登記を抹消可能→添付書類として、仮処分の勝訴判決必要か
・仮処分による失効の登記の添付情報
①通知証明情報
②代理権限証明情報
のみ
769(処分禁止の仮処分)
抵当権移転の登記請求権保全のための処分禁止の仮処分→仮処分債権者→抵当権移転の登記と同時→単独で当該処分禁止に後れる登記の抹消可能→申請しないときは、仮処分の登記が登記官の職権で抹消されることはないか
・裁判所書記官へ抹消の嘱託を申し立てる
770(処分禁止の仮処分)
地上権設定の登記請求権保全のための処分禁止の仮処分→仮処分債権者→保全仮登記に基づく本登記と同時に申請→単独抹消→保全仮登記により後順位の地上権に設定された抵当権抹消可能か
・抹消される用役権に設定されている抵当権は、用役権が抹消されたら同時に抹消されるんだから、抹消可能

各論(771~780)

No論点整理
771(処分禁止の仮処分)
仮処分登記前に担保不動産競売の開始決定に係る差押えの登記→後れる登記として抹消可能か
・後れる登記じゃないんだからできない
772(処分禁止の仮処分)
地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記→保全仮登記に基づく本登記→後れる登記に賃借権→登記官による職権で抹消か
・申請必要
773(ア)(処分禁止の仮処分)
所有権の更生登記
・解説文よんでも頭入ってこない問題だ
→民事保全法学んだらわかるかな
773(イ)(処分禁止の仮処分)
抹消登記→通知先は
・通知証明書
→登記名義人のみ
→所有権者には不要
773(ウ)(処分禁止の仮処分)
Bの抵当権の設定登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分とともに保全仮登記→保全仮登記に基づく本登記すべき旨の判決書と保全仮登記の登記記録上の債務者の表示が異なる→AB共同して更生登記可能か
・申請ごとで更生ダメケース
773(エ)(処分禁止の仮処分)
仮処分の登記に後れる登記の抹消→複数抹消→一の申請情報可能か
・同一の同時者でないのでむりと判断でいいのか
773(オ)(処分禁止の仮処分)
Bの建物収去土地明渡請求権保全すための所有権の処分禁止の仮処分→Cを登記名義人とする所有権移転→BはAに対し甲建物を収去し、土地の明け渡しを命ずる判決書の正本及び判決の確定証明書を提供→単独でCへの移転登記抹消可能か
・建物収去土地明渡請求権保全の債権者は、処分禁止の登記に後れる登記の抹消申請できない
774(処分禁止の仮処分)
穴埋め問題
・問題文で理解
775(処分禁止の仮処分)
根抵当権設定→処分禁止の登記→債権の範囲の変更→所有権移転の登記と同時に根抵当権の変更登記の単独抹消可能か
・できない
776(工場財団)
工場財団に抵当権設定→債務者に代位して工場財団の所有権保存登記可能か
・抵当権者代位可能
777(工場財団)
工場財団に、売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記→工場財団に属する甲土地に、同一の売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記の申請の可否
・同一の仮登記は可能
→6ヶ月以内に抵当権設定できなければ工場財団の登記が失効してしまうから
778(工場財団)
工場財団に属する土地又は建物の賃借権設定登記→抵当権者全員の同意で可能か
・工場財団にそもそも、賃借権設定登記できない
→目的は抵当権設定
779(工場財団)
工場財団の所有権の登記名義人及び工場財団の賃借人が共同して、賃借権の設定請求権保全の仮登記可能か
・工場財団にそもそも、賃借権設定登記できない
→目的は抵当権設定
780(工場財団)
抵当権を工場抵当法第2条の抵当権に変更可能か
・もちろん可能

各論(781~790)

No論点整理
781(工場財団)
工場抵当権第2条の抵当権設定→あらたな機械設置→抵当権変更登記必要か
・工場財団目録変更のみでOK
→所有者のみ
→毎回、共同申請は面倒
782(工場財団)
工場抵当の目的となっている建物に機械を新たに備え付け→工場抵当の効力が及んだことにより機器具目録の変更→変更後の表示の情報提供必要か
・そのままおさえる
783(工場財団)
工場財団に設定された抵当権が全て抹消→6ヶ月以内に新たに抵当権設定申請しないといけないか
・工場財団消滅事由
①所有権保存登記から6ヶ月以内に抵当権設定登記
②抵当権全部抹消のまま6ヶ月経過
③財団分割により抵当権が消滅したまま6ヶ月経過
④財団消滅登記
784(工場財団)
工場財団について賃貸借契約締結→抵当権者の同意があっても、賃借権の設定登記できない
・工場財団にそもそも、賃借権設定登記できない
→目的は抵当権設定
785(工場財団)
機械器具目録の記録の変更→抵当権者の同意orこれに代わるべき裁判があったことを証する情報必要か
・このままおさえる
786(工場財団)
機械器具目録に記録された機械器具等を全て廃止→記録の変更登記の要否
・機械器具目録の記録を抹消する抵当権の変更登記が必要
787(工場財団)
工場財団目録の記録の変更登記→登記名義人に通知された登記済証、登記識別情報の提供の要否
・工場財団目録の変更の添付情報
→抵当権者の同意又はこれに代わる裁判があったことを証する情報
788(工場財団)
工場財団目録に記録された土地を分筆→工場財団目録の記録の変更登記→変更後の工場図面の要否
・ないと、確認できないから必要
789(根抵当権)
船舶を共同担保とする根抵当権の設定の可否
・船舶は不動産ではないので✖
790(法定相続情報)
法定相続一覧図→法定相続情報番号を添付→全部事項証明書不要か
・添付書面
①法定相続一覧図
②全部事項証明書
③被相続人の最後の住所を証する住民票の除票
④相続人全員の戸籍の謄抄本or記載事項証明書
⑤申出人の氏名住所を証する住民票

各論(791~794)

No論点整理
791(法定相続情報)
登記識別情報の失効→法定相続情報一覧の提供の可否
・登記識別情報の失効
→一般承継があったことを証する情報が必要
→法定相続情報一覧でも可能
792(法定相続情報)
相続人BC→Bが廃除→Bが廃除された被相続人一覧提供→全部事項証明書の要否
・法定相続情報一覧ですでにBが廃除されてるなら不要
→この問題文だと一覧図の”写し”とあるので、すでに登記されている一覧図と判断可能
793(法定相続情報)
被相続人一覧表提供→住所証明情報の要否
・不要
794(法定相続情報)
相続放棄→被相続人一覧表提供→相続放棄申述受理証明書の要否
・必要
→相続放棄・遺産分割協議は、法定相続情報一覧では現わしきれない
→必要