Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、民法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページ
不動産登記法:肢別問題
総則:全353問
物権:全870問
債権:全515問
家族:全506問(←このページは、ここの101~200)
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。
この記事の目次
各論(101~110)
No | 論点 | 整理 |
101 | (親子) 婚姻成立から200日後に出生 →夫が嫡出子出生届提出 →嫡出否認の訴えの提起できないか | ・嫡出子出生届を出しただけでは、承認したことにはならない →提出が義務だから |
102 | (親子) 嫡出否認の訴え →子の出生の時から1年以内に限り提起可能か | ・民777 →夫が子の出生を知った時から1年以内 |
103 | (親子) 成年被後見人 →意思能力を有する時 →夫は子の出生を知った時から1年以内に限り →嫡出否認の訴え可能か | ・民778 →夫が成年被後見人 →後見審判の取消し後、夫が子の出生を知った時から1年以内 |
104 | (親子) 婚姻の成立から200日後、婚姻の取消しから300日以内に生まれた子 →婚姻の取消しが詐欺・脅迫による場合 →嫡出否認の訴えによること要しない | ・要する →婚姻の取消しは将来効(民748Ⅰ) →詐欺・脅迫による取り消しでも、嫡出否認の訴え ※離婚が詐欺・脅迫で取消し →遡及効(関連:Q054) |
105 | (親子) 婚姻成立後250日後に出生 →夫の重婚を理由に婚姻取消し →夫が父子関係否定する場合、嫡出否認の訴えによらなければならないか | ・嫡出否認の訴えを要す →婚姻の取消し将来効(民748Ⅰ) →推定の及ぶ嫡出子のまま |
106 | (親子) 離婚から300日以内に出生 →母と夫が離婚前から長期間別居 →夫であったもの嫡出子と推定 →父子関係否定する場合、嫡出否認の訴えによらなければならないか | ・離婚から300日以内 →長期間別居など、血族関係が生じる可能性がない →嫡出性の推定及ばない →父子関係不存在確認の訴え |
107 | (親子) 内縁中に懐胎 →婚姻成立後200日以内に出生 →子は夫の嫡出子 →父子関係否定する場合、嫡出否認の訴えを要しないか | ・要しない →嫡出子であるが、推定されない嫡出子 →父子関係不存在確認の訴え |
108 | (親子) 婚姻の成立の日から100日後、 内縁関係の成立の日から250日後 →父子関係否定する場合、嫡出否認の訴え可能か | ・不可 →父子関係不存在確認の訴え →内縁関係の成立日は関係ない →あくまで婚姻の成立の日 |
109 | (親子) 前婚解消から300日以内、かつ後婚成立から200日後に出生 →前夫or後夫、嫡出否認の訴え可能か | ・可能 →この場合、嫡出推定が競合している →父を定める訴え |
110 | (親子) 婚姻中に懐胎・出生 →出生後2年後離婚 →その子が夫の子でないこと判明 →父子関係否定する場合、父子関係不存在確認の訴え可能か | ・不可 →婚姻中に懐胎 →推定される →嫡出否認の訴え →ただし、出生知った時から1年 →本問の場合はできないかも |
各論(111~120)
No | 論点 | 整理 |
111 | (親子) 内縁成立の日から200日後に出生 →子が内縁の夫に親子関係存在確認の訴え提起 →内縁の大戸が父性の推定を覆すに足るだけの反証がないと →親子関係存在確認請求は認容される | ・されない →そもそも、内縁中に出生 →非嫡出子 →認知の訴えが必要 →ないまま、親子関係存在確認請求 →未認知の旨主張し棄却 |
112 | (親子) 非嫡出子と父との法律上の親子関係 →認知によってはじめて発生 →非嫡出子は、認知によらず、父子関係存在確認の訴え提起できない | ・問題文のままおさえる |
113 | (親子) 未成年者が認知 →法定代理人の同意必要か | ・不要 →認知は、意思能力があれば足る →成年被後見人も同じ(民780) ※嫡出否認の訴え:成年被後見人は、取消し必要(民778) |
114 | (親子) 成年被後見人である父 →意思能力を有していない →父の成年被後見人が父親に代わって任意認知可能か | ・不可 →認知は、身分法上の法律行為 →代理できない ※認知:意思能力ない場合できない →この問題の場合、つんでいる… |
115 | (親子) 民法上、夫の嫡出子と推定される子 →夫以外の男性との血縁上の親子関係 →男性は認知可能か | ・不可 →嫡出推定される子、嫡出否認がされないと、認知できない |
116 | (親子) 成年に達した者を認知 →成年の承諾必要か | ・必要(民782) |
117 | (親子) 成年の子を認知 →承諾必要か | ・必要(民782) |
118 | (親子) 胎内にある子の認知 →母の承諾必要か | ・必要(民783) |
119 | (親子) 父は胎児を認知できるか 胎児は父を認知できるか | ・父は可能(民783)、胎児は不可(民3) →胎児、出生まで権利能力なし |
120 | (親子) 父は、死亡した子に直系卑属がある →承諾を得て →認知可能か | ・可能(民783Ⅱ) |
各論(121~130)
No | 論点 | 整理 |
121 | (親子) 父は、子が出生した後でないと認知できないか | ・できる →母の承諾を得て、胎児を認知可(783Ⅰ) |
122 | (親子) Aが婚姻関係にないBによって懐胎し、Cを出産 →Bが婚姻関係にあるDとの間の嫡出子として出生届 →認知の届出として効力有するか | ・有する →ただし嫡出子となることはない |
123 | (親子) 認知届が認知者の意思に基づかないで提出 →認知者と被認知者間に事実上の親子関係がある場合 →認知は有効か | ・無効 →認知者の意思に基づいていない以上ダメ |
124 | (親子) 遺言による認知 →効力は、認知者死亡時からか | ・効力は出生時にさかのぼる(民784条) →遺言認知にも適用される |
125 | (親子) 認知は、別段の意思表示を除き、認知の時から効力生じるか | ・効力は出生時にさかのぼる(民784条) |
126 | (親子) 認知は撤回可能か | ・不可(民758) |
127 | (親子) 遺言による認知は、遺言者が遺言の方式に従って撤回可能か | ・可能 →遺言の認知の効果が生じるのは遺言者死亡時から →撤回しても、認知の撤回に当たらない |
128 | (親子) 認知された子 →認知が真実に反することを理由に認知無効の訴え可能か | ・可能(民786) |
129 | (親子) 血縁上の親子関係がない者を認知 →認知の時にそのことを知っていたとき →自らした認知の無効を主張可能か | ・可能(民786) →利害関係人に、認知者含む ※この方は、なぜ親子関係にないことを知っていて認知したのか、認知するなら覚悟の上で認知したのではないかと思ってしまうが、自らした認知の無効を主張できるようだ |
130 | (親子) 父が死亡した日から3年以内 →子又はその3親等以内の親族 →認知の訴え可能か | ・不可 →提訴権者 ①子 ②その直系卑属 ③これらの者の法定代理人 ✖3親等内 |
各論(131~140)
No | 論点 | 整理 |
131 | (親子) AB間にC出生 →AはC認知、Bと婚姻後、D出生 →A死亡 →AはEとの間に子F →Fは相続人BCDを相手に認知の訴え可能か | ・不可 →父死亡している場合、被告は検察官 |
132(例外しっくり来ていない) | (親子) 父死亡から3年経過 →死亡の事実が客観的に明らか →子が父の死亡の事実を知らなかったとしても、認知の訴え提訴できない | ・できない →3年経過しているから ・例外的に、「父の死亡が客観的に明らかになった時から」起算される →条件 ①3年以内に提起しなかったことがやむを得ない ②仮に提訴しても目的が達成できない場合 |
133 | (親子) 子が父から認知後、婚姻 →認知の時から嫡出子たる身分を得るか | ・得ない →婚姻成立時から →認知と婚姻は別物 →認知は、父の非嫡出子となる ・認知の時からは、婚姻中に認知した場合 |
134 | (親子) AB間にC出生 →AB婚姻 →Aの遺言によりC認知 →C嫡出子となるか | ・なる →婚姻中に父母認知→認知の時から嫡出子の身分取得(789Ⅱ) →遺言認知でも同じ |
135 | (親子) 甲乙間の子A →A出生後、甲乙離婚 →離婚後に甲がAを認知 →Aは嫡出子たる身分取得できないか | ・できる →789Ⅱは婚姻中となっているが、一旦父母が婚姻していれば、準正を否定する理由はない |
136 | (親子) AB間にC出生 →AはCを認知後、Bと婚姻 →婚姻取消し →準正の効果消滅するか | ・しない →婚姻取消しは将来効(748Ⅰ) |
137 | (親子) AB間にC出生 →AB婚姻後、Cを認知 →Cは婚姻の時から嫡出子たる身分取得できるか | ・できる →条文上は「認知の時から」となっているが、通説は「婚姻の時から」 |
138 | (親子) AB間にC出生 →AB婚姻後、認知しないままA死亡 →CがAのこである認知の判決確定 →CはAの相続について非嫡出子とされるか | ・されない →婚姻後、認知 →婚姻時から嫡出子 →相続時も嫡出子として扱われる |
139 | (親子) 非嫡出子出生後、父母結婚 →婚姻中に認知 →嫡出子たる身分は、出生の時に遡るか | ・婚姻の時から |
140 | (親子) AB間にC出生後、婚姻 →Cを認知 →Cが準正に反対 →準正の効果生じないか | ・生じる →準正は法律上当然に生じるもの →反対の意思表示で妨げることできない |
各論(141~150)
No | 論点 | 整理 |
141 | (親子) AB間にC出生後、婚姻 →Cが3歳で死亡後、認知 →準正の効果生じるか | ・生じない →死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知可能(783条Ⅱ) |
142 | (親子) 真実の親子関係がない親から嫡出である子として出世届 →出生届は無効か →15歳に達した後は、その出生届出を縁組の届出として追認可能か | ・出生届は無効 ・追認不可 →養子縁組は要式行為 →出生届を養子縁組に転用できない |
143 | (養子) 養子縁組の届出自体は、当事者間の一致あり →真に養親子関係の設定を欲する効果意思がない →養子縁組の効力生じるか | ・生じない →縁組意思の合致が必要 |
144 | (養子) 養子縁組の合意成立、かつ、養子縁組の届出の委託 →届出が受理された当時、当事者が意識を失っている →養子縁組の効力は生じるか | ・生じる →翻意したなど特段の事情がない限り有効 ※婚姻の時も同じ(関連:029) |
145 | (養子) 18歳の男子は、単独で養親になれるか | ・なれない →20歳から(民792) |
146 | (養子) 丙が成年者 →養子とすることできるか | ・できる →年長養子でなければ(793) |
147 | (養子) 妻の父親を養親として夫を養子 →夫が父親より年上だとできない | ・できない →尊属・年長者はできない(793) |
148 | (養子) AB間にC出生、BはCを認知せず →AD婚姻、間にE出生 →DがCを養子にする際、Aとともにする必要ないか | ・Aとともにしないといけない →配偶者のある者が未成年者(非嫡出子)を養子とするには、配偶者とともにしなければならない(民795) |
149 | (養子) 配偶者のある者が未成年者を養子 →原則、配偶者とともに縁組 →配偶者の嫡出である子を養子 →単独で縁組可能か | ・可能(民795但し書き) →すでに、片方は嫡出親子関係があるから |
150 | (養子) 夫婦が共同して未成年者と養子縁組 →夫婦の一方に縁組意思なし →縁組は有効か | ・無効 →縁組意思がないからダメ |
各論(151~160)
No | 論点 | 整理 |
151 | (養子) AがBを養子縁組後、Cと婚姻 →Cは、Aが反対しても、Bを養子にできるか | ・できない →配偶者がのある者が縁組 →配偶者の同意が必要(民796) |
152 | (養子) 夫婦の一方が縁組の意思表示をすることができない →他方は、自己が単独で養親・養子となる縁組をすることができる | ・できる →養親・養子両方OK |
153 | (養子) 養子となる者が15歳未満 →法定代理人が縁組の承諾を、常にしなければならないか | ・しなければならない →民797条上「できる」となっているが「しなければならない」と理解 |
154 | (養子) 共同親権に服する子A(15歳未満) →父母が縁組に反対 →養子になることできるか | ・できる ・民法の意思能力の標準:15歳 |
155 | (養子) 未成年者を養子 →原則、家裁の許可必要 →養子となる者15歳未満、法定代理人の代諾あり →家裁の許可不要 | ・養子となる者15歳未満、法定代理人の代諾ありの場合も、家裁の許可必要(民798) →例外;直系卑属を養子とする場合 |
156 | (養子) 自己の直系卑属である未成年者を養子とする場合 →家裁許可必要か | ・不要 →未成年者の直系卑属を養子とする場合は不要(民798但書) |
157 | (養子) A婚姻中にB出生 →協議離婚、親権者A →AC婚姻 →B16歳、Cを養親とする養子縁組 →家裁の許可必要か | ・不要 →未成年の場合、原則家裁の許可必要 →例外:自己又は配偶者の直系卑属は不要(民798但書) |
158 | (養子) AB間にC出生、BはCを認知せず →AD間婚姻、E出生 →C未成年者 →D男がCを養子 →家裁の許可必要か | ・不要 →自己又は配偶者の直系卑属は不要(民798但書) →家裁の許可は、嫡出子・非嫡出子関係ない ※配偶者の許可:非嫡出子を養子とする場合、配偶者の同意必要 |
159 | (養子) 成年被後見人が養子となる →成年後見人に同意必要か | ・不要 →成年被後見人が意思能力回復している →単独で有効に縁組可 |
160 | (養子) 真実の親子関係がない戸籍上の親がした15歳未満の子の代諾による養子縁組 →無効か →無効の場合、15歳に達した後は、縁組を追認可能か | ・無効で追認可能 |
各論(161~170)
No | 論点 | 整理 |
161 | (養子) 普通養子縁組の届出受理後、養子が養親より年長と判明 →縁組当事者の一方は、他方に対して取消しの意思表示で取消し可能か | ・家裁に請求なく、取消しできない →縁組の取消しは家裁に請求(民805) |
162 | (養子) A婚姻中にB出生 →協議離婚、親権者A →AC婚姻 →B16歳、Cを養親とする養子縁組 →Aの同意を得ていなかった →Aは縁組取消しを家裁に請求必要か | ・可能 →配偶者がいる場合、未成年者を養子にする際、配偶者の同意が必要(民796) |
163 | (養子) 普通養子縁組の養子 →養親の嫡出子の身分取得 →実親死亡した場合 →実親の相続人となる | ・なる →問題文のとおり |
164 | (養子) 普通養子が死亡 →養親は離縁できないか | ・離縁可能 →扶養・相続を伴う法定血族関係を終了させたい場合は、死後離縁可能(811Ⅵ) |
165 | (養子) 養親A・養子Bの離縁 →ABどちらか死亡後 →家裁の許可があれば可能か | ・可能(民811Ⅵ) |
166 | (養子) 死後離縁は、戸籍の届出により効力発生 | ・戸籍の届出により効力発生 |
167 | (養子) 死後離縁により、死者の親族との親族関係終了する | ・終了する |
168 | (養子) 死後離縁の効果 →死者の死亡の時に遡る | ・遡及しない →離縁により終了(民729) |
169 | (養子) 死後離縁により、死後離縁した者の氏の変更をきすことがない | ・離縁によって縁組前の氏に服する(816Ⅰ) |
170 | (養子) 15歳未満の養子と養親が離縁の協議 →協議につき養子を代理する特別代理人の選任が必要か | ・養子の法定代理人となるべき者が養子に代わって協議 |
各論(171~180)
No | 論点 | 整理 |
171 | (養子) A(15歳未満) →Bの実子 →Cの普通養子 →Cと離縁せず、Dの普通養子 →Dとの協議離縁 →代諾権者となるのはBorC | ・C →実親Bは親権を失っている →復活する親権はC |
172 | (養子) 普通養子が未成年者 →家庭裁判所の許可 →養親夫婦の一方と離縁可能か | ・不可 →養親夫婦が未成年の養子を離縁 →夫婦共同でしなければならない(民811の2) |
173 | (養子) 普通養子が未成年者と離縁 →夫婦の一方がその意思表示できないとき除き →夫婦ともにしなければならない | ・そのとおり(民811の2) |
174 | (養子) 普通養子が成年被後見人 →成年後見人の同意必要か | ・不要(民812・738) |
175 | (養子) 養親A養子Bが離縁 →AとBの実父間の親族関係終了するか | ・そもそも、AとBの実父間の親族関係生じていない →離縁により、その関係終了しない |
176 | (養子) 普通養子が養親夫婦と離縁 →縁組前の氏に服しないか | ・復しない →原則、離縁により縁組前の氏の復する →養親の一方と離縁の場合 →他方との縁組関係継続中 →縁組前の氏に服さない |
177 | (養子) 養親A養子Bが離縁 →縁組前の氏に服したB →縁組の日から復氏の日までの期間にかかわらず →離縁の際に称していた氏を称すること可能か | ・できない →縁組の日から7年経過後に離縁、離縁の日から3ヶ月以内に届出 |
178 | (養子) 養親A養子Bが離縁 →BがAに財産分与請求可能か →AがBに財産分与請求可能か | ・どちらも不可 →離縁に財産分与にあたる規定なし |
179 | (養子) 特別養子縁組 →届出により効力生じるか | ・そんなんじゃ生じない →家庭裁判所の審判によって成立し効力が生じる →単なる届出ごときじゃ効力は生じない |
180 | (養子) 特別養子縁組 →養親は配偶者のある者でないとだめか | ・配偶者いないとダメ(民817の3) →極力、一般の家庭と同じ生活をさせてあげるための制度 |
各論(181~190)
No | 論点 | 整理 |
181 | (養子) 特別養子縁組 →養親の一方25歳に達している →他方は20歳に達していなくても可能か | ・不可 →25歳、20歳以上でないとダメ(817の4) |
182 | (養子) 普通養子縁組と特別養子縁組いずれも、配偶者が意思を表示することができないとき →単独で縁組可能 | ・特別養子は不可 →特別養子縁組は、父母そろっている家庭を提供する趣旨の制度 →必ず父母が必要、単独不可 ・普通養子縁組は、可(民795但書) |
183 | (養子) 特別養子縁組 →父母による養子となる者監護が著しく困難or不適当、その他特別な事業が必要か | ・必要(民817の7) |
184 | (養子) 特別養子 →特別養子縁組の日から →養親の嫡出子の身分取得 | ・その通り(民809) |
185 | (養子) 特別養子縁組後 →実親からの認知できるか | ・できない →新しい家庭生活を営むことを趣旨としているから |
186 | (養子) 特別養子縁組 →15歳に達した場合 →協議により離縁すること可能か | ・不可 →特別養子縁組の離縁は、家裁の審判によってのみ(817の10) |
187 | (養子) 特別養子縁組 →協議により離縁できないか | ・できない |
188 | (養子) 特別養子と実父母の関係 →特別養子と養親との離縁 →再び生じることはないか | ・生じる |
189 | (養子) 特別養子縁組離縁 →養子、縁組前の氏に復しないか | ・復する(民816Ⅰ) →普通養子同様 |
190 | (氏) 甲男と乙女が甲の氏を称する婚姻 →婚姻後100日後に出生、丙子 →丙子、甲男が父の場合、甲の氏称する | ・称する →丙子:推定されない嫡出 →嫡出である子:父母の氏を称する(民)790 |
各論(191~200)
No | 論点 | 整理 |
191 | (氏) 父母の離婚後に生まれた嫡出子 →離婚の際における父母の氏称す | ・称す(民790但書) |
192 | (氏) Bの実子A →Cの普通養子 →Cと離縁せず、Dの普通養子 →Dの氏称するか | ・称す(民810) |
193 | (氏) 婚姻によって氏を改めた者 →養子になった場合、養親の氏称さない | ・称さない(民810但書) |
194 | (氏) 嫡出でない子Aの氏 →父Bに認知 →父の氏に変更されるか | ・されない →非嫡出子の氏は、母の氏(790Ⅱ) →家裁の許可を得て、父の氏に変更可能 |
195 | (氏) 非嫡出子は、母の氏を称する →父に認知かつ親権者が父に変更 →父の氏を称するか | ・称さない →氏と親権制度、関係なし →氏変更は、家裁の許可必要(民791Ⅰ) |
196 | (氏) 父母の離婚 →母:婚姻前の氏に復氏 →母が親権者 →子:母の氏称するか | ・称しない →親権と氏の制度は関係ない →子が、母の氏を称する場合、家裁の許可必要 |
197 | (氏) AB間に、嫡出子C、AB離婚 →Cを連れて、AD婚姻、Dと称す →Cの氏、Aが離婚した際のAB夫婦の氏 | ・その通り |
198 | (氏) 嫡出でない子、父の認知後 →家裁の許可で、父の氏称すること可能か | ・可能 |
199 | (氏) 父母が氏を改めた →子と父母の氏が異なる →父母が婚姻中なら、家裁の許可不要か | ・不要(民791Ⅱ但書) |
200 | (親権) AB間、嫡出子C →親権者Bとして離婚 →BF婚姻、FがCを養子縁組 →親権者はBとFか | ・そのとおり →親権は婚姻中は共同(民818Ⅲ) |