【Kazuノート】民法:肢別(家族法001~100)

Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、民法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページ

不動産登記法:肢別問題

総則:全353問
物権:全870問
債権:全515問
家族:全506問(←このページは、ここの001~100)

注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。

各論(001~010)

No論点整理
001(婚姻)
AがBを養子→Cと婚姻→BとCが同居→扶助の要否
・Cは養親、1親等の姻族
→扶助必要
002(婚姻)
離婚後、再婚→離婚が無効→再婚は無効なので取消しできない?
・重婚は無効とはしていない
→取消原因にとどめている
003(婚姻)
AとBが婚姻後、BとCの婚姻が受理→BとCの婚姻は無効か
・重婚は無効とはしていない
→取消原因にとどめている
004(婚姻)
配偶者のある者が重ねて婚姻→語根の配偶者、婚姻の取消しを家裁に請求可能か
・取消請求権者
→各当事者、その親族、検察官
005(婚姻)
離婚した日から3ヶ月経過した男→夫死亡した日から3ヶ月経過し、その間に子を出産した女とは婚姻することが可能か
・すでに出産している以上、制限がなくなる
006(婚姻)
再婚禁止期間に婚姻→女性が婚姻後に出産→婚姻取消請求の可否
・再婚禁止期間経過していない場合の取消し制限
→前婚の解消or取消しの日から起算して100日経過
→女性が再婚後出産
007(婚姻)
普通養子縁組・特別養子縁組の養子→養親の実子と婚姻の可否
・婿養子という言葉あることからOK
008(婚姻)
Aの養子B(女性)とAの弟Cの婚姻の可否
・直系血族と三親等内の傍系血族間の婚姻✖
・養子は可能、
・いとこは可能(4親等だから)
→親から見た、甥・姪は、子供からみたいとこ
009(しっくりきていない)(婚姻)
A(女性)に嫡出でない子B(女性)→AとCが婚姻後、離婚→Cと子B婚姻の可否
・直系姻族との婚姻禁止
→離婚後も禁止
Q:認知の問題は?
010(婚姻)
夫婦の一方が死亡し、婚姻解消→死亡した配偶者の直系血族との婚姻の可否
・直系姻族との婚姻禁止(民735)
→姻族間終了(死亡・離婚)した場合も

各論(011~020)

No論点整理
011(婚姻)
養子Bと離婚後6ヶ月後に、養親(男)との婚姻可否
・直系姻族との婚姻禁止(民735)
→この問題文読みにくい
012(婚姻)
養親と養子の直系卑属は、離縁後、婚姻可能か
・養子(配偶者)・養子の直系卑属(配偶者)と養親・直系尊属との婚姻禁止(民736)
013(婚姻)
婚姻適齢に達していない未成年者の婚姻→婚姻適齢に達した時点で有効か?
・無効ではなく、取消事由
・適齢に達した後3ヶ月間は、取消可
014(婚姻)
17歳同士の婚姻受理された→当然に無効か?
・婚姻は、有効→取消事由
→各当事者、その親族、検察官から家裁に請求
015(婚姻)
19歳と17歳の婚姻が受理された→18歳に達するまででないと取消し請求できないか
・婚姻適齢後3か月まで取消し可(民745Ⅱ)
016(婚姻)
成年被後見人が婚姻するには、成年後見人の同意の要否
・婚姻:意思能力で足りる
→行為能力不要なので、同意不要
→成年被後見人の意思能力って本当にあるのだろうかとも思わんでもないが、人としての尊厳といったところか
017(婚姻)
成年被後見人が、成年後見人の同意なく婚姻→同意ないことを理由に、婚姻の取消しを家裁請求可能か
・婚姻:意思能力で足りる
018(婚姻)
婚姻の届出自体、意思の合致→単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものにすぎない→真に府府関係の設定を欲する効果意思がない→婚姻の効力は生じない
・効力が生じない
→無効ということか
→いままでの問題だと、有効だけど取消事由という扱いだが、形式的な結婚だとそもそも効力が生じていないで、無効
「便法として仮託されたものにすぎない」という表現を覚える
→何だこの日本語w
019(婚姻)
婚姻の意思に基づき届書作成→届出時には当事者の意識喪失→その後死亡→婚姻無効か?
・届出書受理以前に翻意するなどの特段の事情がない限り婚姻は有効
※養子縁組も同じ(関連Q:144)
020(婚姻)
事実上の夫婦の一方が他方に無断で婚姻届け提出→他方が追認したら、婚姻届け提出時に遡って効力発生
・無断で婚姻届け提出ケース
実質的生活関係が存在、他方が追認した場合。無権代理行為の追認(民116)類推で、届出に遡って婚姻の効力発生
・婚姻届をなぜ無断で提出するんだ‼と言いたくなる問題だ
しかも、最高裁まで争っているって、親が反対していたのかな

各論(021~030)

No論点整理
021(婚姻)
脅迫による婚姻→脅迫後〇ヶ月経過後取消しできない
・3ヶ月(民747Ⅱ)
022(婚姻)
脅迫による婚姻・離婚後追認→取消し請求できるか
・追認したら、婚姻・離婚どちらも、取消請求権消滅(747Ⅱ、746)
023(婚姻)
AB婚姻中に、BC婚姻
→AC、後婚の取消請求可能か
→B、取消請求可能か
・取消し請求権者(民744Ⅰ)
後婚の当事者、その親族、検察官、前婚の配偶者
→Bは後婚の当事者なので含まれる
024(婚姻)
AB婚姻中に、BC婚姻
→Cの親族、後婚の取消請求可能か
→Aの親族、取消請求可能か
・取消し請求権者(民744Ⅰ)
後婚の当事者、その親族、検察官、前婚の配偶者
→前婚は、配偶者のみ、親族✖
025(婚姻)
AB婚姻中に、BC婚姻、B死亡
→検察官は後婚の取消請求可能か
・当事者一方が死亡した場合は、検察官は請求できない(民744Ⅰ但書)
026(婚姻)
当事者の一方が死亡
→婚姻の取消しの訴え可能か
→離婚の訴え可能か
・婚姻の取消しの訴え
→婚姻をなったことにするものだから一方が死亡しても実施可能
→当事者の一方が死亡して請求できないのは検察官のみ(民744Ⅰ)
・離婚の訴え
→死亡=婚姻解消のため、離婚の取消し
027(婚姻)
前婚の離婚が離婚の意思を欠き無効
→重婚になり、後婚を離婚により解消
→重婚を理由に、後婚の取消し可能か
・民749にて、婚姻の取消しについて、離婚の規定を準用していることから、婚姻の取消しの効果は離婚の効果に準ずる
→法律上は同じ効果として判断
→取消ししない
(この事例は、気持ちの問題なのかもしれない→晴れて結婚したのに相手が重婚、それなら離婚として離婚したけど、結婚自体なかったことにしたいから取り消したいという思いか…)
028(婚姻)
未成年者が婚姻年齢に達し婚姻
→詐欺によるものなので取消し
→取消しの効力は既往に及ばない
・婚姻の取消しの効力(民748Ⅰ)
→将来に向かってのみ生じる
「既往に及ばない」と言う表現覚えましょう
→過去には及ばない
029(婚姻)
夫婦関係破綻、別居中
→夫婦間でなした契約、婚姻中であれば取消し可能か
・実質的に婚姻が破綻
→婚姻中にあたらない
→取消権の行使できない
→夫婦円満な時に締結した契約も取消しできない
・婚姻中はいつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる(民754条)からの派生
030(婚姻)
AB婚姻
→不動産の贈与(A→B)
→婚姻関係が実質的に破綻
→贈与契約の取消しの可否
・実質的に婚姻が破綻
→婚姻中にあたらない
→取消権の行使できない
(Q:029と同じ)
・婚姻中はいつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる(民754条)からの派生

各論(031~040)

No論点整理
031(婚姻)
夫婦でした契約
→婚姻が実質的に破綻
→夫婦間でしたものであることを理由とした取消しの可否
・Q29・30と同じ
032(夫婦財産制)
法定財産制と異なる契約
→登記が婚姻の届出後
→夫婦の承継人・第三者に対抗の可能か
・民756
→夫婦が法定財産制と異なる契約
→婚姻の届出までに登記
→夫婦の承継人・第三者に対応できない
033(夫婦財産制)
婚姻の届出後
→法定財産制と異なる契約し登記
→夫婦の承継人・第三者に対抗の可能か
・Q032と同じ
034(夫婦財産制)
婚姻費用分担義務
→婚姻関係が破綻
→別居中の場合、消滅するか
・消滅しない
→別居しても、協力扶助義務はある
035(夫婦財産制)
婚姻破綻
→配偶者及び子と別居
→子の養育費の分担義務負うか?
→配偶者の生活費の分担義務負うか?
子の養育費・配偶者の生活費も当然に負う
→民760:婚姻から生じる費用を分担する
→別居=婚姻が解消していない
→負担する
036(夫婦財産制)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき
→あらかじめ配偶者がなした法律行為の責任を負わない旨の告知
→他の一方は責任を免れる
・民761
→夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき
→他の一方は、連帯して責任を負う
→ただし、第三者に対して責任を負わない予告、この限りでない
Q:この問題文→「予告」と「告知」が異なるが違いはあるか
Q:そもそも、「予告」とはどんなイメージなのか
037(夫婦財産制)
妻が夫の代理人として第三者と法律行為
→当該法律行為に対する代理権付与されておらず、日常家事に関するものではない
→第三者にとって、夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当な理由がある場合
→夫に対して効力生じるか
・条件付で効力発生
→「第三者にとって、夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当な理由がある場合」
→この場合、第三者保護を優先する必要性から表見代理の類推
038(夫婦財産制)
夫婦の日常家事に関する法律行為
→代理権の授与なくても
→配偶者を代理して法律行為をする権限有する
・民761
→夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき
→他の一方は、連帯して責任を負う
→ただし、第三者に対して責任を負わない予告、この限りでない
→連帯債務→代理権あると判断
039(夫婦財産制)
夫が自分の収入で不動産を購入
→所有名義を妻
→妻が所有権を取得するか
・しない
→自己の名で得た財産は特有財産になる(民762)
→が、単に名義ではだめ
→実質的な取得者じゃないと特有財産にならない
040(夫婦財産制)
夫婦の一方が相続によって取得した財産
→婚姻中に取得した場合
→夫婦の共有に属するか
・属しない
→相続財産は、婚姻前から有する財産
→相続は配偶者入らないので、夫婦の片方のみが相続
→特有財産になる
→✖夫婦共有

各論(041~050)

No論点整理
041(婚姻)
姻族関係終了の意思表示
→家裁の許可必要か
・離婚と姻族関係終了の意思表示は異なる
・婚姻関係を終了させるには、戸籍の届出により効力発生
042(婚姻)
姻族関係終了の意思表示の効力
→戸籍の届出
・婚姻関係を終了させるには、戸籍の届出により効力発生
043(婚姻)
姻族関係終了の意思表示
→死者の親族との親族関係終了するか
・する
→姻族関係離婚により終了(民728)
044(婚姻)
姻族関係終了の意思表示の効果
→死者の死亡時にさかのぼる
・姻族関係終了の意思表示は、意思表示時点から将来効
045(婚姻)
姻族関係終了の意思表示
→意思表示者の氏の変更を来すことがない
・姻族関係終了は、ただ姻族関係を終了するだけ
→氏変更なし
→復氏したい場合は手続必要
「来すことがない」という表現おさえる
→「支障をきたす」のきたすと同じ
→状態が生じる
046(婚姻)
夫婦の一方が死亡
→生存配偶者が復氏
→婚姻関係は終了するか
・しない
→死亡で婚姻関係終了しない
→復氏で婚姻関係終了しない
047(婚姻)
婚姻により夫の氏を称していた妻
→夫死亡後、いつでも復氏可能か
・いつでも可能(民751Ⅰ)
048(婚姻)
婚姻により夫の氏を称していた妻
→夫死亡後、3ヶ月以内に限り家庭裁判所の許可を得ることなく復氏可能か
・いつでも可能(民751Ⅰ)
→期間制限なし
049(離婚)
生活保護の需給を継続を目的として離婚の届出
→離婚は無効か
・目的はどうであれ、離婚届受理時に離婚の意思がある以上、離婚は有効
050(離婚)
事実上の婚姻関係継続
→生活扶助を受ける目的で協議離婚の届出
→協議離婚の効力生じるか
・目的はどうであれ、離婚届受理時に離婚の意思がある以上、離婚は有効

各論(051~060)

No論点整理
051(離婚)
協議離婚の意思に基づく離婚届
→その後翻意し、相手に通知
→届出提出された
→離婚は有効か
・離婚は無効
→受理時に離婚の意思は必要だから
052(離婚)
配偶者が後見開始の審判
→成年後見人となった他方配偶者
→成年後見監督人間で協議離婚可能か
・成年後見人
→事理弁識能力を一時回復している場合、協議離婚可能
→婚姻:意思能力で足りるのと同じと考える
→成年後見監督人と協議できない
053(離婚)
無断で協議離婚の届出
→他方が追認
→協議離婚有効になるか
・なる
→追認しているならいいんじゃない
054(離婚)
離婚後、再婚
→離婚が詐欺・脅迫により取消し
→効果は遡及し重婚となる
・なる
→遡及するという点がポイント
→婚姻の取消し:将来効
(関連:Q028)
055(離婚)
協議離婚成立後、婚姻
→協議離婚の取消し
→重婚であることを理由に後婚の取消し請求可能か
・後婚の取消し請求可能
→重婚は、取消事由になるから
056(離婚)
AB婚姻
→Bが7年以上行方不明
→失踪宣告による婚姻の解消は可能か
→裁判上離婚手続きはできないか
・失踪宣告:7年以上経過していれば可能
・裁判上の離婚(民770)
①不貞な行為
②悪意で遺棄
③配偶者の生死が3年以上不明
④強度の精神病・回復見込みなし
⑤婚姻を継続し難い重大な事由
→③に該当で可能
057(離婚)
有責配偶者からの離婚請求
→請求者の有責の程度が他方配偶者より低い場合でないと認められないか
・条件付きでOK
①長期間に渡って別居
②夫婦間に未成熟の子不存在
③相手方配偶者が離婚により苛酷な状態に置かれる等離婚請求を容認することが社会正義に反しない
※有責配偶者ってなんだ
058(離婚)
AB夫婦の離婚
→ABどちらか死亡後はできない
・できない
→死亡したら、婚姻終了するため
059(離婚)
夫Aが妻以外のCを強姦
→Cの自由な意思に基づくものでない
→Aの自由な意思に基づく
→裁判上の離婚原因の、不貞な行為にあたる
・不貞行為
→相手の自由意志は関係ない
→当然に強姦は不貞行為にあたる
・裁判上の離婚
①不貞行為
②悪意で遺棄
③配偶者が3年以上不明
④強度の精神病・回復見込みなし
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
060(離婚)
離婚原因が存在する場合
→裁判官は、離婚を命ずる判決をしなければならないか
・当然、棄却もできるでしょ
→そうじゃなきゃ、裁判する意味ないし、総合的に判断していただきたい

各論(061~070)

No論点整理
061(離婚)
離婚の判決確定
→届出関係なく、離婚の効力生じるか
・裁判の場合は、裁判までしているから、判決が確定した時点で離婚の効力発生
062(離婚)
AB離婚
→AとBの実父との親族関係終了
・そのとおり
063(離婚)
AB婚姻
→同時に、Bの前の配偶者の子Cを養子縁組
→AB離婚
→AC間の養子縁組解消されるか
・されない
→離婚と離縁は別制度
→連動しない
064(離婚)
Aとの婚姻により氏を改めたB
→Aと離婚
→戸籍法の届出により、復氏せずAの氏を称すること可能か
・そんな制度はない
→離婚したら復氏
→手続きにより、Aの氏称すること可能
065(離婚)
AとBとの間の非嫡出子C(16歳)
→CはAの氏を使用
→AとDが結婚しDの氏に
→Cは家裁の許可後、戸籍法に定める届出
→Dの氏称すること可能か
・この問題文のままおさえる(民791Ⅰ)
066(離婚)
AB婚姻→Bの氏
→Bの死亡により、当然に婚姻前の氏復するか
・死亡では、復氏しない
→離婚は、復氏する
067(離婚)
AB婚姻→Bの氏→AB離婚
→離婚の日から3ヶ月以内に限り
→戸籍法に定める届出
→婚姻前の氏を称すること可能か
・離婚
→復氏する
→婚姻前の氏のために、届出不要
・3ヶ月以内の届け出
→離婚時の際に称していた氏
068(養子)
AB婚姻→Bの氏
→Aを養子、Cを養親とする養子縁組
→AはBの氏を称するか
・その通り
069(婚姻)
AとBの間に生まれたC
→CがAの氏
→AがBと婚姻→Bの氏
→CはAB婚姻により当然にBの氏となるか
・民791Ⅱ
→父母が婚姻中に限り
→裁判所の許可不要で、
→戸籍法に定める届出提出で氏の変更可能
→手続しないと、氏変わらない
070(婚姻)
離婚により復氏する者
→離婚の届出と同時に届出する場合に限り
→離婚の際に称していた氏を称すること可能か
・離婚の日から3ヶ月以内(民767Ⅱ)

各論(071~080)

No論点整理
071(離婚)
AB離婚
→婚姻前の氏の復したB
→婚姻の日から復氏までの期間に関わらず
→離婚の際に称していた氏を称すること可能
・問題文は素直に読む
→離婚の日から3ヶ月以内に届出必要なのはわかっているが、
→婚姻の日から復氏までの期間関係ない
→だから〇
→というか、この期間って何の意味があるんだwっていう期間だなこれ
→問題文はクールに読む
072(離婚)
AB婚姻→Aの氏
→Aの両親と養子縁組
→Aと離婚
→婚姻前のBの氏に復するか
・復する氏は、養親の氏
→この場合はA
073(離婚)
ABが離婚
→ABの親権に服する子
→AorBのどちらかが親権者
・共同親権者の父母が離婚
→片方が親権者
→協議・調整・審判・裁判で定める
074(問題で理解)(離婚)
父母が共同親権に服する子
→協議離婚の届出に際し
→親権者、子との面会その他の交流、この監護に要する費用の分担その他のこの監護を定める必要あるか
・協議離婚の届出時(民765Ⅰ)
→親権者が定まっているだけで受理はされるみたい
→民766に定める事項は、後日どこかに提出する必要あるのかな?
075(離婚)
未成年の子がある父母が離婚
→親権者定めずに離婚届受理
→離婚届は有効か
・有効(民765Ⅱ)
→何をチェックしたんだと思うけど、役所も人なので、離婚自体は有効とする
076(離婚)
婚姻の取消前又は離婚前に出生
→子の嫡出子の地位変動しない
・婚姻の取消しは将来効
・離婚前に出生
→地位に影響なし
077(離婚)
脅迫による婚姻の取消し
→婚姻時に遡って効力生ずるか
・婚姻の取消しは将来効
・脅迫・詐欺による婚姻は、3ヶ月以内に家裁に申し出
078(離婚)
AB離婚
→AorBが他方に財産分与の請求可能か
・可能(民768Ⅰ)
079(離婚)
婚姻費用を過当に負担
→財産分与の清算において、婚姻費用の清算を含めて給付することは可能か
・可能
→過去の婚姻費用の態様も含めて財産分与の給付がなされる
080(離婚)
有責行為により離婚
→精神的苦痛を被ったことを理由とする損害賠償請求権
→財産分与請求権とは性質が異なる
→財産分与に、損害賠償請求権含めること可能か
・可能

各論(081~090)

No論点整理
081(離婚)
財産分与の協議が整わない
→家裁に協議に代わる処分の請求
→離婚後2年間経過後は請求できない
・民768Ⅱ
082(内縁)
AB→数年間夫婦生活
→婚姻届未提出
→AB間で届出の合意あるが、Aが応じない
→BはAに婚姻届けの請求強制できるか
・できない
→あくまで自由の婚姻意思
083(内縁)
AB内縁関係
→Aにより正当な理由なく破棄
→Bが精神的障害を被る
→BはAに不法行為に基づく損害賠償請求可能か
・可能
→不法行為の余地あり
084(内縁)
AB→数年間夫婦生活
→婚姻届未提出
→A名義でDから建物の賃貸
→Aが賃料の支払い怠る
→DはBに支払請求可能か
・可能
→内縁といっても、ほぼ夫婦共同生活の実態をなしている
085(内縁)
AB内縁
→甲建物(1/2A、1/2B)
→A死亡、C相続
→B甲建物に住むこと可能か
→Cに1/2賃料相当を支払義務あるか
・Bは住むこと可
・BはCに支払義務なし=無償使用
086(内縁)
内縁解消に合意
→財産分与に関する協議が成立しない
→家裁に、協議に代わる処分求められるか
・求められる
→内縁関係でも、財産分与が類推され、協議成立しない場合は、家裁に処分求められる
087(内縁)
AB内縁→A死亡
→Bは、Aの相続人に、財産分与請求可能か
・できない
088(親子)
AB内縁
→B内縁関係解消の日から300日以内に子C出産
→Aの認知なくとも父子関係成立するか
・内縁の子は非嫡出子
→認知が必要
・婚姻成立日から200日経過後or婚姻の解消・取消し日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する
089(親子)
内縁成立日から200日後、又は解消の日から300日以内に出生した子
→内縁の夫の子と事実上推定される
・その通り
→ただし、推定されるにすぎず、認知の訴えにおいて意味があるにすぎない
090(親子)
嫡出子である子との親子関係を夫が否定する訴え
→嫡出否認の訴え
→親子関係不存在の訴え
がある
・その通り

各論(091~100)

No論点整理
091(親子)
甲乙内縁中に懐胎
→婚姻成立後、10日目に出生
→子は甲乙の嫡出子か
・嫡出子
→推定されない嫡出子
→婚姻成立から200日以内に修正
092(親子)
婚姻成立から80日目に産んだ子を夫が嫡出子として出生届
→子と親子関係を争う
→嫡出否認の訴えか?
・親子関係不存在の訴え
093(親子)
婚姻中に懐胎
→婚姻解消から301日目に出生
→甲の認知により、父子関係成立するから
・婚姻中に懐胎している→推定される
→認知の訴え不要
094(親子)
婚姻成立から200日以内に出生
→子の嫡出性に争い
→母は、父子関係不存在確認の裁判得ることなく、実父に認知の訴え提起可能か
・可能
095(親子)
離婚の判決確定から300日以内に出生した子の嫡出性に争い
→母の夫が、長期間の別居後に離婚したことが判決で認められている
→父子関係不存在確認の訴えの提起の可否
・可能
096(親子)
婚姻後、夫が刑務所に収容
→その1年後、夫が刑務所に収容中に妻が懐胎した子
→夫が父子関係を否定する方法は嫡出否認の訴えか?
・父子関係不存在確認の訴え
→血族関係の可能性が明白に存在しない場合
→嫡出性の推定が働かない
097(親子)
前夫との婚姻解消から1年以上
後夫との婚姻成立から250日後に生まれた子
→子の父を定める目的とする訴えが必要か
・不要
→父を定めることを目的とする訴えは前夫と後夫の両者の嫡出性の推定を受ける子に対して実施
098(親子)
婚姻解消から200日後に修正
前婚の婚姻解消から300日以内に出生
→父子関係の確定は、父を定める訴え可能か
・可能
→前夫と後夫の両者の嫡出性の推定を受ける
099(親子)
婚姻成立から200日後に出生
→母が死亡
→母の夫は、検察官を被告として嫡出否認の訴えを提起するのか
・嫡出否認の訴えの被告は、子又は母、母がいない時は家裁が選ぶ、特別代理人
100(親子)
子が意思能力を有せず、かつ母が死亡している場合の嫡出否認の訴えの相手方
→子の未成年後見人がいる場合でも、家裁が選ぶ特別代理人か
・その通り