【Kazuノート】民法:肢別(家族法201~300)

Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、民法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページ

不動産登記法:肢別問題

総則:全353問
物権:全870問
債権:全515問
家族:全506問(←このページは、ここの201~300)

注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。

各論(201~210)

No論点整理
201(親権)
Bの実子A
→Cの普通養子
→Cと離縁せず、Dの普通養子
→Dに親権するか
・その通り
202(親権)
養父と実母が婚姻関係
→親権は養父と実母が共同行使
・その通り
→父母は、婚姻中は共同親権(民818Ⅲ)
203(後見)
養父母双方と未成年者が離縁
→後見開始
・しない
→実父母の親権が復活
→後見開始しない
204(後見)
未成年者の親権者が死亡し、親権を行う者がいない
→家裁の後見開始の審判により、後見開始となる
・家裁の審判なく、後見開始
→以下の場合、当然に後見開始(民838Ⅰ)
①未成年者に対して親権を行う者がいない
②親権を行う者が管理権を有しないとき
205(親権)
父が成年被後見人
→後見開始の審判が取り消されない限り
→母が単独で親権行使
・その通り
→成年被後見人、親権行使できない
206(親権)
子の出生前に父母が離婚
→子に対する親権を父母共同か
・出生前に父母が離婚した場合
→親権は母が行う
→出生後、協議にて父に親権者と定めること可(民819Ⅲ)
207(親権)
父母離婚後、出生
→出生後、父母の協議が成立
→父が親権、行使可能
・その通り(民819Ⅲ)
208(親権)
AB間にC出生、BがCを認知
→Cに対する親権はABが共同行使か
・Aのみ
→認知と親権制度は異なる
209(親権)
母が親権者となっている子
→婚姻関係のない父が認知
→父が親権者となることはない
→父母協議
→親権者を父に変更可能
・可能
210(親権)
嫡出でない子を認知
→父母の婚姻関係なくとも、親権は父母共同か
・共同ではない、母のみ
→共同は、婚姻中のみ(民818Ⅲ)

各論(211~220)

No論点整理
211(親権)
父が認知した子
→父母が協議、親権、父母共同で行う
・協議で共同できない
→認知は父の非嫡出子となっているにすぎない
→協議で父と定めたら、父、定めなければ母
212(親権)
協議離婚の際に定めて親権者
→父母の協議により変更できるか
・できない
→親権者を他の一方に変更する場合家裁の審判必要(民819Ⅵ)
213(親権)
AB間、嫡出子C
→親権者Bとして離婚
→Aの父母DE、家裁に親権者変更を求める調停又は審判の申立て可能か
・可能
→請求権者:子の親族(=6親等内の血族)
214(親権)
AB間、嫡出子C
→親権者Bと定めて離婚
→BF婚姻、Cを養子縁組
→BFがCを虐待している疑い
→家裁に、Aへの親権者変更調整or審判の申立て可能か
・できない
→養子縁組で、子の実親の一方又は養親の共同親権に服する場合
→子の親権者を共同親権していない他方の実親に変更できない
(※これ、マジかよって案件、助けてあげたくても助けてあげられない可能性あるよね)
215(親権)
父が子を認知
→母は父に、子の出生時からの養育費の償還請求可能か
・可能
→養育料は、親権の帰属に関係ない
→出生の時から、母が負担してきた養育費を不当利得として請求可
216(親権)
共同親権
→父母の一方が他方の意思に反して、共同名義で子に代わってした法律行為
→相手が、事情を知っていた時
→効力生じない
・そのとおり(民825)
→相手が善意の場合、反しているかなど知らんがな
→知っているならダメよ
217(親権)
親権を行う者
→自己のためにするのと同一の注意をもって子の財産を管理しなければならないか
・そのとおり(民827)
218(親権)
未成年者A、親権者B
→管理権を喪失を理由に未成年後見人C選任
→Cは財産に関する権限のみ有するか
・その通り(民868)
219(親権)
子が成年に達する
→親権を行った者
→遅滞なく子の財産の管理の計算しなければならない
・そのとおり(民828)
220(利益相反取引)
未成年の子と親権者との利益相反取引
→その判断は、客観的外形的事実によって判断、内心的意思や結果によって判断すべきでない考え方
→不動産売買の価格が相当である場合、利益相反取引に該当しないか
・する

各論(221~230)

No論点整理
221(利益相反行為)
親権を行う母
→第三者の債務の担保として
→子を代理して、子が所有する不動産に抵当権設定
→特別代理人の選任を要する利益相反行為に該当するか
・該当しない
→第三者の債務を担保しているだけ
→利益は相反していない
222(利益相反行為)
A未成年者、B法定代理人
→AがBから贈与
→Bの代理行為として許されないか
・許される
→贈与はもらうだけで、Aに不利益なし
223(利益相反行為)
A未成年者、B法定代理人
→AがBを連帯保証人としてEから金銭の借入
→Bの代理行為として許されないか
・許される
→Aがお金を借りられる行為であり、相反しない
224(利益相反行為)
自己の資金営業を調達する目的で、親権者が未成年の子を代理して金銭消費貸借
→債務担保のため、子の不動産に抵当権設定
→利益相反行為に該当するか
・しない
→客観的事実は、子が、子の資産を担保に資金の借入をしただけ
→母は、それを代理しているだけ
225(利益相反行為)
子の養育費を捻出するため
→親権者が第三者から資金の借入
→担保として子の不動産に抵当権設定
→利益相反行為に該当するか
・該当する
→子は担保を差し出すのみで、不利
226(利益相反行為)
A未成年者、B法定代理人
→CがDに対して負う債務
→AB連帯保証
→AB共有の不動産に抵当権設定
→Bの代理行為として許されないか
・許されない
→連帯保証Aの債務が、抵当権実行により、Bの持分から返済させることができるのA有利
→Aが弁済した場合も、Bに対する求償権が発生し、相反する
※協力し返済するのは、相反する
227(利益相反行為)
相続(妻と子2人)
→親権者が相続放棄
→同時に子2人も代理して相続放棄可能か
・可能
228(利益相反行為)
親権者が数人の未成年の子を代理して遺産分割協議
→現実に不平等の結果にならない
→利益相反行為に該当しないか
・該当する
→遺産分割協議自体が、相反することを決める協議
229(利益相反行為)
親権者がその子の利益が相反する行為を代理
→無権代理行為になるか
・なる
→特別代理人の同意か、子が成年に達した後に追認
230(親権)
家裁が親権停止の審判
→虐待又は悪意の遺棄、その他父母による親権行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害する時
・この要件は、親権喪失の審判
・親権停止の審判の要件
→親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき

各論(231~240)

No論点整理
231(親権)
親権の行使が困難により子の利益を害する
→検察官は、家庭裁判所に対して、親権停止の審判の請求可能か
・可能(民834の2)
232(親権)
管理権の行使が困難又は不適当でああることにより子の利益を害す
→家裁は子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求
→親権喪失の審判可能か
・不可
→管理権喪失の審判(民835)
233(親権)
AがB養子縁組後、Cと婚姻
→AがBを虐待
→Cは、家裁に親権喪失の審判請求可能か
・可能
→親権喪失の審判の要件(民834)
→虐待・悪意の遺棄
→Cは、子の親族
234(親権)
親権者による子の財産管理が不適当
→子の利益を害する場合
→親権のうち管理権のみを喪失させることはできないか
・できる(民835)
235(親権)
未成年者Aに非嫡出子B
→AがBの親権者
→A未成年後見開始
→CがAの未成年後見人選任
→CはAに代わって、Bに対する親権を行う
・行う(民867)
236(親権)
未成年者Aが父母の親権に服している未成年の女性から生まれた場合
→Aについて未成年後見開始はしない
・未成年者の親権者が親権を代行
237(親権)
父が親権喪失の審判
→母が管理権喪失審判
→後見開始するか
・する
→管理権喪失した場合
→財産管理の権限のみの未成年後見人が選任される
238(親権)
ABの間に未成年C
→Aが親権喪失
→B、遺言で未成年後見人を指定可能か
・指定可能(839Ⅰ)
239(親権)
未成年者A、未成年後見開始
→家裁、未成年後見人を複数選任できないか
・できる(840Ⅱ)
240(親権)
未成年後見人が選任
→被後見人の戸籍にその旨が記載されるか
成年後見人が選任
→被後見人の戸籍にその旨記載されるか
・未成年後見人:記載される
・成年後見人:記載されず、成年後見登記がされる

各論(241~250)

No論点整理
241(後見)
未成年後見人が数人
→家裁は、その中から財産管理をする者を定めなければならないか
・必要はない
→共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる
→財産管理人の選任は特定規定されていない
242(後見)
特定遺贈の受遺者の後見人
→後見監督人の同意を得ないで
→遺贈を放棄
→後見監督人、遺贈の放棄の取消しできないか
・できない
→後見監督人にその権限がないから
243(後見)
家裁は、法人を成年後見監督人に選任できないか
・できる
244(後見)
家裁は、職権で、成年後見人選任できないか
・できる
→後見開始の審判で選任
245(後見)
成年被後見人が成年後見人として自己の親族を選任を求めた場合
→家裁は親族以外の成年後見人選任できないか
・できる
246(後見)
未成年者は後見人となることできない
・その通り
247(後見)
成年後見人、家裁の許可なければ辞任できないか
・できない(民844)
248(後見)
成年後見人、成年被後見人との利益が相反する行為
→家裁の許可必要か
・許可でなく、特別代理人の選任を請求(民826)
249(後見)
未成年後見人も成年後見人も、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理しなければならない
・その通り(民844)
250(後見)
家裁は、成年後見人に、後見の事務の報告又は財産の目録の提出を請求可能か
・可能(民863Ⅰ)

各論(251~260)

No論点整理
251(後見)
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その共有用建物を売却
→家裁の許可必要か
・必要(民895の3)
→売却・賃貸・賃貸権の解除・抵当権の設定
※これ未成年後見人にこの規定ない?
252(後見)
成年後見人
→成年被後見人名義の預金口座の解約
→家裁の許可必要か
・不要
→居住用不動産の売却・賃貸・賃貸権の解除・抵当権の設定以外は許可不要
253(後見)
後見の事務を行うために必要な費用
→後見人の財産から支払う
→家裁の許可必要か
・不要(民861Ⅱ)
→報酬は許可必要
254(後見)
成年被後見人が死亡
→相続財産に属する債務
→弁済期が到来
→弁済可能か
・可能
→①②は家裁の許可不要、③必要
①相続財産に属する特定の財産の保存
②相続財産に属する期限到来済みの債務の弁済
③火葬or埋葬に関する契約と①②以外の財産保存に必要な行為
255(後見)
・成年被後見人が成年後見人と利益の相反する行為をした
→取り消すこと可能か
・被保佐人が保佐人と利益の相反する行為をした
→取り消すこと可能か
・どちらもできない
→成年被後見人:利益相反行為代理権認められない(特別代理人必要)
→被保佐人:臨時保佐人・補佐監督人の同意必要
256(扶養)
父が子を認知
→子の扶養義務負うか
・当然に負う
→親権と・親の生活保持義務関係ない
→養育費の支払義務あり
257(扶養)
AB間に子C
→AB離婚、BがCを監護教育
→AはCに対して扶養義務負わないか
・負う
→監護教育義務と養育料の支払義務は別
258(扶養)
A男、Bの実子
→Cの普通養子
→Cと離縁せず、Dの普通養子
→Cは扶養義務負わないか
・全員負う
→従来の親族との関係消滅しない
259(扶養)
AB間に、子C
→Dの特別養子
→AはCに対して扶養義務負うか
・負わない(民817の11)
→特別養子縁組により親族関係終了
260(扶養)
AB間に子C、BはCを認知せず
→AD婚姻、子E
→CとEは扶養義務あるか
・ある
→母を同じくする兄弟姉妹は、扶養義務あり
→そうなんだって感じの問題だ

各論(261~270)

No論点整理
261(親子)
母と嫡出子でない子
→母の認知必要か
・扶養
→分娩により当然に親子関係発生
262(親子)
夫の死亡後、妻が冷凍保存していた夫の精子を用いて人工生殖
→生まれた子と夫間に親子関係生じるか
・生じない(判例)
→まだ、社会的に受け入れられる整備がなく、認めるのは時期尚早
263(親子)
女性が、別の女性の卵子を用いて、子を懐胎し、出産
→卵子を提供した女性と子の間に親子関係生じるか
・生じない
→懐胎し出産した女性が母
264(親子)
婚姻中に懐胎し出産
→親子関係が認められないことがDNA型鑑定で明らか
→嫡出推定及ばないか
・夫の子と推定される
→推定される、科学的根拠があり妻がすでに離婚、別居、妻の下で監護されている事情が合っても、親子関係不存在確認の訴えにより、父子関係の存否を争うことできない
265(扶養)
A、Bの子Cと離婚
→AはBの扶養義務ないか
・ない
→離婚:姻族関係終了(728Ⅰ)
266(扶養)
AB離婚、未成年者子Cの親権者A
→非親権者BのCに対する扶養義務消滅するか
・消滅しない
267(扶養)
AがB養子後、Cと婚姻
→特別な事情がある場合に限り、BCは相互に扶養義務を負うか
・負う
→特別の事情があるとき、家裁は3親等内の親族に扶養義務を負わせることができる(877Ⅱ)
→相互扶養義務:直系血族or兄弟姉妹(877Ⅰ)
→Cは1親等の姻族→877Ⅰ適用外
268(扶養)
A兄B弟
→B弟の子C、母D
→A兄、Cに扶養義務負うことはない
・ある
→家裁が特別な事情があれば、3親等内の親族に扶養義務を負わせることができる
→A兄からみて、Cは3親等
269(扶養)
AB婚姻
→Aの母親に対して、Bは扶養義務負うことはないか
・あり得る
→家裁が特別な事情があれば、3親等内の親族に扶養義務を負わせることができる(877Ⅱ)
270(扶養)
扶養義務
→配偶者、直系血族及び兄弟姉妹に生じる
→これらの者が存在しない場合、三親等内の親族間において生じる
・当然に3親等に生じるわけではない
→家裁が特別な事情があれば、3親等内の親族に扶養義務を負わせることができる(877Ⅱ)

各論(271~280)

No論点整理
271(扶養)
要扶養者が、現扶養義務者に意思に反して、他の扶養義務者が要扶養者を引き取って扶養
→他の扶養義務者が扶養料の全額を負担することになるか
・ならない(判例)
272(扶養)
要扶養者を扶養してきた扶養義務者
→他の同順位の扶養義務者に対して過去の扶養料を求償する場合の各k扶養義務者の分担額
→家裁の審判で決定
→地方裁判所で決定されることはない?
・ない
→分担額は、家裁で決定(判例)
273(扶養)
扶養義務者でない者
→自発的に要扶養者を扶養
→扶養義務者に、扶養料を求償できないか
・できる(判例)
274(扶養)
AのBに対する債権をCに譲渡
→債権が扶養請求権
→譲渡可能か
・譲渡できない
→扶養請求権は、一身専属権
275(扶養)
・要扶養者、将来の扶養請求権の放棄可能か
・弁済期が到来した扶養請求権は、放棄可能か
・将来の扶養請求権:放棄不可(判例)
・弁済期到来済み扶養請求権:可
276(相続)
相続回復請求権
→5年の短期消滅時効の起算時
→相続人又は法定代理人が相続権の進学の事実を知った時
・民884
→長期消滅時効:相続開始の時から20年
277(相続)
相続回復請求権
→20年の長期消滅時効の起算時
→相続人が死亡の事実を知った時から
→自己に相続開始したことを知る必要なし
・相続開始の時から(民884)
278(相続)
Aの相続人BC、
→BがC相続人と知りながら、単独相続登記
→Cからの相続登記抹消請求
→相続回復請求権の消滅時効が完成していることをもって、援用可能か
・できない
→共同相続人がいることに過失
→不法行為者にすぎないから
279(相続)
相続人BC
→遺言により、Bに甲土地相続
→Cの債権者D、甲土地につき、BC各持分1/2と相続登記し、C持分を差し押さえた
→Bは、Dに対応可能か
・対抗できない
→法定相続分を超える部分は、登記がないと対抗できない(民899Ⅱ)
280(相続)
相続人BC
→遺言分割協議、Bに甲土地相続
→CはDに、甲土地1/2の持分売却
→移転登記
→BはDに、甲土地前の所有権対応可能か
・対抗できない
→法定相続と異なる相続分、登記しないと対抗できない(民899Ⅱ)

各論(281~290)

No論点整理
281(相続)
BC遺産分割協議
→Bが甲土地の全部を相続
→Bが第三者に持分1/2を譲渡
→Bは第三者に、登記無くして対抗可能か
・法定相続分を超える部分はできない(民899Ⅱ)
282(相続)
BC相続人
→Cが相続放棄
→Cの債権者D、甲土地に持分1/2ずつBC相続登記
→C持分差押え
→BはDに対応できないか
・対抗できる
→相続放棄により、Dは無権利者
283(相続)
A死亡BC相続人
→AはBに土地贈与、登記無
→Cに遺贈する遺言
→BはCに対して対抗可能か
・対抗できない
284(相続)
A死亡BC相続人
→CはBに無断で土地を単独相続登記
→Dに売却
→BはDに1/2持分対抗可能か
・対抗可能
285(相続)
AB間、子CD
→DE間、子FG(G胎児)
→A死亡時、D死亡している
→相続人は、B・C・Fか
・Gも
→相続時は胎児は生まれたものとみなす(民886Ⅰ)
286(相続)
A、Bの実子
→C普通養子
→Cと離縁せず、D普通養子
→A死亡(子いない)
→BD相続人、C相続人にならないか
・なる
287(相続)
AB間、子CD
→DE間、子FG
→F死亡時、B、D、E死亡
→Gは相続人になるか
・ならない
→Aが相続人
288(相続)
相続開始以前に子が死亡
→その者の子は代襲相続権を有するか
・有する(民887Ⅱ)
289(相続)
BはAの実子
→AB両方死亡
→Bの実子C
→Bの代襲相続人となる
・なる
→相続の開始以前に「同時死亡」も含める
290(相続)
AB夫婦、子CD
→DE夫婦、子FG
→AD同時死亡
→相続人は?
・B・C・F・G

各論(291~300)

No論点整理
291(相続)
子が被相続人を殺害し、刑に処す
→その者の子は、代襲相続権有するか
・有する
→欠格事由(1/5)の代襲相続(民887Ⅱ)
292(相続)
AB夫婦、子CD
→DE夫婦、子FG
→DがA殺害し刑に処す
→相続人は?
・B・C・F・G
→欠格事由(1/5)の代襲相続(民887Ⅱ)
293(相続)
Aの実子B
→B廃除
→Bの実子Cが代襲するか
・する
→廃除による代襲相続(民887Ⅱ)
294(相続)
Aの実子BCD
→C廃除後、CはFを養子
→Fは代襲相続するか
・する
→廃除後であっても、相続開始前であればOK
※廃除されたから、遺産目当てに養子をとったとも見えるが…相続開始前ならいいのね
295(相続)
Aの推定相続人兄B
→兄Bが先に死亡
→兄Bに実施C
→CはBを代襲するか
・代襲する
→兄弟姉妹の子も代襲
296(相続)
BはAの養子
→Bには養子前に出生したC
→BがAより先に死亡
→CはBの代襲相続人となるか
・ならない
→縁組前に生まれた子
→親族関係生じない
297(相続)
Aの子BCと養子D
→養子Dの子D、養子縁組前に出生
→A死亡
→相続人は
・BC
→✖D
→縁組前に出生した子、親族関係にない
298(相続)
Aの子B
→BC婚姻、B死亡後A死亡
→C代襲相続人となるか
・配偶者は代襲相続人にならない
299(相続)
Aの子B
→Bが相続放棄
→Bの子Cは代襲相続するか
・しない
→相続放棄、代襲相続対象外
→欠格事由+廃除のみ
300(相続)
AB婚姻、子C
→CD婚姻、子E
→A死亡、すでにBCE死亡
→Dは相続にとなるか
・ならない
→配偶者は代襲相続しない