【Kazuノート】民法:肢別(総則001~100)

Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、民法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページ

不動産登記法:肢別問題

総則:全353問(←このページは、ここの001~100)
物権:全870問
債権:全515問
家族:全506問

注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。

各論(001~010)

No論点整理
001(人)
外国人
→法令or条例に禁止またhあ制限されている場合を除き
→我が国においても権利能力有する
・その通り(民3Ⅱ)
002(人)
外国人の権利能力が制限
→信託法上の受益者として、その権利を有すると同一の利益を享受することできない
・その通り(信託9)
003(未成年者)
未成年者が贈与を受けた
→法定代理人の同意なし
→負担付贈与でない場合、取消しできないか
・できない
→未成年者に不利益ないから
004(未成年者)
養子である未成年者
→実親の同意を得て法律行為
→養親は取消し可能か
・可能か
→親権は養親にあり、実親にはない
005(未成年者)
法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産
→未成年者が自由に処分可能か
・可能
→お小遣い
006(未成年者)
意思表示の相手方
→意思表示を受けた時に未成年
→表意者は意思表示の取消し可能か
・不可
→表意者にそのような権限なし
007(後見)
事理弁識能力を欠く常況
→四親等内の親族
→後見開始の審判の請求可能か
・可能(民7)
→請求可能者:本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、検察官
008(後見)
後見開始の審判の請求
→本人可能か
・可能(民7)
→請求可能者:本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、検察官
009(制限行為能力:成年被後見人)
成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行員について成年被後見人を代表する
・その通り(民859Ⅰ)
→保佐人は、代理権付与の審判の定めた範囲内のみ代理権を有する
010(制限行為能力:成年被後見人)
・成年被後見人
→成年後見人の同意を得てした行為
→取消し可能
・被保佐人
→同意を得てした行為
→取消しできない
・そのとおり(民9・13)
→成年被後見人、日常生活に関する行為以外は、取消し可能

各論(011~020)

No論点整理
011(制限行為能力:成年被後見人)
成年被後見人がした行為
→日常生活に関する行為
→取消し可能か
・不可(民9)
012(制限行為能力:被保佐人)
事理弁識能力を欠く常況にある者
→家裁は、補佐開始の審判できないか
・できない
→事理弁識能力を著しく欠く者
→欠く常況:後見開始の審判
013(制限行為能力:被保佐人)
配偶者の請求により補佐開始の審判
→本人の同意不要か
・不要(民11)
→請求可能者:本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官
※補助開始の審判、本人の同意必要
014(制限行為能力:成年被後見人)
成年被後見人の精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にあるとは言えなくなった
→家裁の職権で、後見開始の審判の取消し可能か
・不可
→後見開始の審判の取消し必要(民10)
→請求可能者:本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、検察官
015(制限行為能力:被保佐人)
補佐開始の審判
→保佐人の同意を得ることを要しない法定の行為
→保佐人の同意を得ることを要しない旨の定め可能か
・不可
→13条1項+α
016(制限行為能力:被保佐人)
被保佐人が保佐人の同意を得ないで日用品の購入
→取消し可能か
・不可(民13)
→後見人でも取消し不可
017(制限行為能力:被保佐人)
家裁は、被保佐人の請求により、日用品の購入に、保佐人の同意が必要の旨の審判可能か
・不可(民13)
018(制限行為能力:被保佐人)
保佐人の同意を要する行為
→被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意しない
→被保佐人は、家裁に同意に代わる許可の請求可能か
・可能(民13Ⅲ)
019(制限行為能力:被保佐人)
被保佐人が贈与
→保佐人の同意必要か
・必要(民13Ⅰ)
020(制限行為能力:被保佐人)
被保佐人、遺産分割協議
→保佐人の同意必要か
・必要(民13Ⅰ)

各論(021~030)

No論点整理
021(制限行為能力:被保佐人)
共同相続人の一人が被保佐人、保佐人の同意得ず、遺産分割協議
→取消し可能か
・可能(民13Ⅰ)
022(制限行為能力:被保佐人)
被保佐人が、保佐人の同意を得ず、自動車を売却
→その後、善意の第三者に転売
→取消し可能か
・取消し可能(民13Ⅰ③)
→自動車は、重要な財産に該当
023(制限行為能力:被保佐人)
家裁の審判、保佐人に、特定の法律行為について、代理権を付与することがあるか
・ある(民876)
→13条1項+α
024(制限行為能力:被補助人)
家裁の審判、補助人に、特定の法律行為について、代理権を付与することがあるか
・ある(民876)
→13条1項-α
025(制限行為能力:被補助人)
補助開始の審判
→本人が請求可能か
・可能(民14)
→請求可能者:本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官
026(制限行為能力:被補助人)
事理弁識能力が不十分である4親等内の親族
→補助開始の審判請求できないか
・できる(民14)
→請求可能者:本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官
027(制限行為能力:被補助人)
被補助人が贈与
→贈与することについて、補助人の同意が必要な審判がなければ、補助人の同意を得る必要ないか
・ない
→13条1項-α
028(制限行為能力:被保佐人)
配偶者の請求により補助開始の審判
→本人の同意必要か
・必要(民15Ⅱ)
→補佐開始の審判:不要(関連:Q013)
029(制限行為能力:未成年者)
甲乙間、子丙(17歳)
→丁から借金
→丁、金銭消費貸借契約を追認するか否かの1ヶ月以内に回答する旨の催告を丙に実施
→回答なし
→追認したとみなされるか
・みなされない
→未成年者への催告、無効
→未成年者が、行為能力者になった後に催告する必要あり(民20)
030(制限行為能力:未成年者)
売買(A→B)
→B未成年者、Bが成年に達した後
→AがBに対して相当の期間定めて催告
→Bからの回答なし
→追認したとみなされるか
・みなされる(民20)

各論(031~040)

No論点整理
031(制限行為能力:未成年者)
未成年者A、親権者B
→Aから成年者CにPC販売
→CはBに催告
→期間内に確答を発しなかった
→Aは取消し可能か
・不可
→法定代理人(親権者)への催告有効
→回答なければ、追認したとみなされる
032(制限行為能力:成年被後見人)
・成年被後見人・被保佐人
→同意を得ずに不動産購入
→成年後見人・保佐人に催告
→期限内に確答発しない
→追認したとみなされるか
・どちらもみなされる
033(制限行為能力:成年被後見人)
・成年被後見人・被保佐人
→同意を得ずに不動産購入
→成年被後見人・被保佐人に催告
→期限内に確答発しない
→追認を取り消したとみなされるか
・被保佐人のみ、取り消したとみなされる
→成年後見人に催告しても無効
→受領能力がない
→取り消したとはみなされない
→その代わり、成年被後見人が取消し可能
034(制限行為能力:成年被後見人)
・成年被後見人・被保佐人
→同意を得ずに、代理人として不動産購入
→同意を得ていないことを理由に取消し可能か
・どちらも取消し不可
→代理人としてした行為
→代理させている人が、制限行為能力者に代理させるか否か判断している
035(制限行為能力:成年被後見人)
・成年被後見人・被保佐人
→成年後見人・保佐人が法定代理人として不動産購入
→代理権を付与する旨の家裁の審判が必要か
・被保佐人のみ必要
→成年後見人は、当然に代表権を有しているが、被保佐人は家裁の審判がないと代理権ない
036(制限行為能力:被保佐人)
被保佐人A、保佐人Bの同意を得ずにCに土地売却
→AはBの同意がなくとも、Cの売買契約取消し可能か
・可能(民120)
→取消権、制限行為能力者含む
037(制限行為能力:成年被後見人)
・成年被後見人・被保佐人
→詐術により不動産購入
→売買契約を取り消すことできるか
・両方取消しできない(民21)
038(制限行為能力:成年被後見人)
・成年被後見人、成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造
→相手方は、偽造を知りつつ契約
→成年被後見人の行為能力の制限を理由として、取消し可能か
・可能
→子供が、私は大人だと言って、相手もはいはいとわかって契約しているのと同じ
039(制限行為能力:未成年者)
未成年者A、親権者B
→Aから成年者CにPC販売
→AC間で年齢が話題に上がらなかった
→AはCに未成年であること告げていない
→CはAが成年者であると信じて取引実施
→Aは取消し可能か
・取消し可能
→詐術は、黙秘し他の言動と相まって相手方を誤信させた時も含む
→制限行為能力者が能力者であることを信じさせる目的をもってしたことを要する(判例)
040(制限行為能力:未成年者)
甲乙間、子丙(17歳)
→丁から借金
→丁が第三者の言葉により丙が成年者と信用
→丙は取消しできないか
・できる
→第三者、関係ない

各論(041~050)

No論点整理
041(制限行為能力:未成年者)
未成年者と契約をした相手方
→未成年者であると信じ、かつ、過失なかった場合
→未成年者は、契約の取消しできないか
・できる
→未成年者は詐術していない(民21)
042(不在者)
船舶事故に巻き込まれ生死不明
→事故から1年経過していないくても、家裁に不在者財産管理人の選任請求可能か
・可能(民25)
→失踪宣告のような期限の制限なし
043(不在者)
不在者Aの財産管理人Dを選任
→DがA所有の財産の管理費用にあてるためにAの不動産を売却
→裁判所の許可必要か
・必要(判例)
→保存・利用・改良を超える処分行為だから
044(不在者)
不在者Aが財産管理人Dを設置
→DがAの財産管理を怠っている場合
→Aの存在が明らかであっても、家裁は、Dを改任すること可能か
・不可
→不在者の生死が不明な場合に、家裁は、財産管理人の改任が可能(民26)
045(不在者)
不在者が管理人を設置していない場合
→不在者が生存していることが明らか
→利害関係人は、管理人の選任を家裁に請求可能か
・可能
→不在者財産管理人は、生死不明は要件になっていない(民25)
→改任は、生死不明が要件(民26)
046(不在者)
家裁により不在者財産管理人設置後、不在者が従来の住所に、自ら管理人を設定
→家裁が選任した管理人、権限失うか
・失わない
→管理人、利害関係人、検察官の請求による取消しが必要
047(不在者)
不在者財産管理人は、家裁の許可なく、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を容認した判決に対し控訴可能か
・可能
→保存行為に該当(判例)
048(不在者)
不在者財産管理人、家庭裁判所が選任した管理人が、権限の範囲内において不在者のために行為をした時
→家裁は、管理人に報酬を与えなければならないか
・報酬を与えることができる(民29Ⅱ)
049(不在者)
Aの父Bが船舶事故に巻き込まれ生死不明
→Bが事故遭遇後1年経過
→Aは家裁に対して失踪宣告請求可能か
・可能
→利害関係人の請求(民30Ⅱ)
→✖検察官
050(不在者)
不在者の生死が7年間明らかでない
→利害関係人・検察官、家裁に失踪宣告請求可能か
・検察官は不可(民30Ⅱ)

各論(051~060)

No論点整理
051(不在者)
Aの父
→船舶事故に巻き込まれたまま生死不明
→事故遭遇前に不在者財産管理人を選任済み
→Aは失踪宣告の請求できないか
・請求可能
→不在者財産管理人と失踪宣告関係ない
052(不在者)
AはBと婚姻
→Bが行方不明、失踪宣告がされた
→Bが死亡したものとみなされる7年の期間満了時より前い、Bの財産の売却
→有効か
・無効
→Bは死亡とみなされていないから
053(不在者)
Aの失踪宣告によって財産を得たB
→財産を第三者Cに譲渡
→Aの存在が判明し、失踪宣告が取り消された
→BがAの存在を知っていたとき
→失踪宣告の取消しは、財産の譲渡の効力に影響を及ぼさないか
・及ぼす
→善意は、契約当事者双方に適用される(判例)
054(不在者)
Aの父が旅行中に船舶の事故に巻き込まれ、生死不明
→Aの請求により、失踪宣告
→Bは、事故から1年経過した時に死亡したものとみなされるか
・みなされない
→事故の時に死亡とみなされる
055(不在者)
生死が7年明らかでないために失踪宣告
→失踪宣告を受けた時に死亡とみなされるか
・みなされない
→期間満了時に死亡とみなされる
056(不在者)
不在者Aが家裁からの失踪宣告
→AがEに100万円貸付
→金銭消費貸借契約、失踪宣告取り消されなくても有効か
・有効
→失踪宣告されても、本人の権利能力は消滅しない
057(不在者)
Bが事故遭遇して生死不明
→B失踪宣告
→Bが事故後も生存していたことが証明された
→Aは失踪宣告によりAが相続したBの財産を善意で取得した者を除き、失踪宣告の取消し請求可能か
・Aは善意で取得した者がいても、失踪宣告の取消し請求可能
→失踪宣告後取消前に、当事者総合が善意でなした法律行為、失踪宣告取り消された後でも失われない(判例)
058(不在者)
AB婚姻→B行方不明
→B失踪宣告
→Bは交通事故で死亡判明
→Bが死亡したとみなされる時期
→Bの失踪宣告が取り消されなくても現実の死亡時期にまでさかのぼるか
・取り消さなければ、遡らない
059(不在者)
AB婚姻→B行方不明
→B失踪宣告
→Bが生存していたことが判明
→Bの失踪宣告が取り消されない限り、Aは相続により取得したBの遺産を変換する必要ないか
・必要ない
060(不在者)
AB婚姻→B行方不明
→B失踪宣告
→A死亡、B失踪宣告取消し
→Bは、Aの財産相続するか
・相続する
→失踪宣告取り消された場合、BはAの死亡時に生存していたことなる

各論(061~070)

No論点整理
061(不在者)
家裁が選任した不在者財産管理人
→保存行為
→裁判上の行為・裁判外の行為問わず、家裁の許可なく可能か
・可能
→保存行為
062(不在者)
家裁は、不在者財産管理人に対し、報酬を与えることも、与えないこともできるか
・その通り(民29Ⅱ)
063(一般社団法人)
構成員が団体に拠出した不動産
→団体の名義で登記可能か
・可能
→社団法人は、法人だから
064(一般社団法人)
営利を目的としない
・その通り
→社団法人だからね
065(一般社団法人)
構成員の債権者は、構成員が団体に拠出した財産を差し押さえることはできないか
・その通り
→構成員が拠出した財産は、社団法人に属する財産
→構成員の財産ではないので、差押えできない
066(一般社団法人)
一般社団法人の債権者は、構成員の個人財産を差し押さえることはできないか
・できない
→個人だから
067(権利能力なき社団)
権利能力なき社団の代表者が賃貸借契約締結
→賃借権の処分
→社団の構成員の全員の承諾必要か
・多数決の原則により判断(判決)
068(権利能力なき社団)
権利能力なき社団は、団体の設立登記が成立要件か
・成立要件ではない
→実体を備えた時
069(権利能力なき社団)
権利能力なき社団は、営利を目的としないか
・営利を目的としている場合もある
070(権利能力なき社団)
不動産を登記する場合、代表者の個人名義で登記するしかないか
・構成員の全員の共有名義、代表者でない構成員名義の登記も認められている(判例)

各論(071~080)

No論点整理
071(権利能力なき社団)
構成員の債権者
→構成員が団体に拠出した財産を差し押さえることできるか
・できない
072(権利能力なき社団)
権利能力なき社団が第三者に対して債務を負っている
→債権者は、社団の財産から弁済を受けるが、各構成員からは補充的に弁済を受けることができるか
・受けることできない
→各構成員関係ない
073(権利能力なき社団)
権利能力なき社団の代表
→団体名を表示し、代表者資格を記載して手形を振り出した
→社団のほか、代表者自身も手形の振り出し人としての責任を負うか
・負わない(判例)
074(権利能力なき社団)
権利能力なき社団自身が訴訟当事者になり得る
代表者は訴訟当事者になり得ないか
・両方、訴訟当事者になり得る
→不動産登記法上、権利能力なき社団名のまま登記できないので、代表者が訴訟当事者になり得る(判例)
075(一般社団法人)
定款変更を、理事全員の決議による定款の定め、効力認められるか
・認められない
→定款変更、社員総会の決議事項
076(一般社団法人)
一般社団法人は設立登記が成立要件か
・その通り
→一般社団法人・一般財団法人・株式会社同様
077(外国法人)
国、国の行政区画、商事会社、法律もしくは条約により認許されたもの以外の外国法人
→我が国において法人格みとめられないか
・認められない(民35)
078(外国法人)
外国法人が初めて日本に事務所を設置
→登記するまで、他人はその法人の成立を否認すること可能か
・可能(37Ⅴ)
→3週間以内に登記が必要
079(外国法人)
我が国において、認許された外国法人
→外国人が享有(きょうゆう)することができない権利、取得可能か
・取得できない(35Ⅱ)
080(一般社団・財団法人)
一般社団・財団法人が選任した代理人が、動産を買い受けた
→売主、無権利者
→代表理事に過失あり
→代理人は、善意・無過失
→即時取得可能か
・可能
→即時取得要件:善意無過失
→代理人の場合、代理人が要件を満たしているか見る

各論(081~090)

No論点整理
081(一般社団・財団法人)
一般社団・財団法人が選任した代理人
→委任事務により第三者に損害を与えた
→代理人に故意過失があった場合
→一般社団法人・財団法人に関する法律78条・197条の損害賠償責任負うか
・この条文の責任は負わない
→代理人:代表理事その他の代表者にあたらない
→代理人はあくまで使用者
→使用者責任は負う
※78条
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う
082(一般社団・財団法人)
一般社団法人の職務権限外の行為
→外形からみて職務行為に属するものと認められる
→代表理事に属さないことを知らなかったことについて相手方に重大な過失があるとき
→法人は損害賠償責任を負わないか
・負わない(判例)
083(一般社団・財団法人)
代表理事が職務において不法行為
→法人に過失があった場合でなければ法人の責任はないものとする定め
→効力認められるか
・認められない
084(一般社団・財団法人)
代表理事が職務において不法行為
→行為をした代表理事、個人として責任を負わないが、故意または重大な過失があった時は、法人から求償権の行使を受けることがある
・代表理事も個人として、一般法民709により、不法行為責任負う(判例)
085(一般社団・財団法人)
一般社団法人の代表理事が、法人の目的の範囲外の事業を行い第三者に損害を与えた場合
→事業を行う議決に賛成した社員が責任を負うことはないか
・負う
→共同不法行為(民719)が成立し、連帯責任を負う
086(一般社団・財団法人)
一般社団法人の理事の選任
→社員総会でするのか
・その通り(一般法人63)
087(一般社団・財団法人)
一般社団法人の理事は複数必要
→一人はダメか
・1人でも可
→理事会設置法人は、3人以上
088(一般社団・財団法人)
理事の任期、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する提示社員総会の終結の時まで
→選任後4年以内とすること可能か
・できない
→短縮は可(株式会社と同じ)
089(一般社団・財団法人)
定款で、代表権を制限
→代表理事が代表権の範囲外の行為
→相手方が制限を知らなかった
→法人取消し可能か
・取消し不可
→制限、善意の第三者に対抗できない
090(一般社団・財団法人)
定款で、代表理事が代表権を行使するには、理事会の決議が必要
→決議なしで取引
→相手方、定款の定め知っていた時
→理事会の決議があるものと信じていたかに関わらず、表見代理の主張できないか
・できない
→定款による代表権の制限について、悪意の相手方は保護しない

各論(091~100)

No論点整理
091(一般社団・財団法人)
代表理事が自己の利益を図るため代表権の範囲に属する法律行為
→相手方が代表理事の意図を知らなかった
→過失の有無に限らず、法人はその行為の無効を主張できない
・代表理事の背信的意図につき、悪意又は有過失の場合には、無権代理行為となる(民107)
092(一般社団・財団法人)
理事、権限を委任することできないか
・委任者の許諾またはやむを得ない事由があるとき、復受任者の選任可能(民644の2)
093(一般社団・財団法人)
理事が重病で入院
→主務官庁、利害関係人又は検察官の請求により、一次理事の職務を行うべき者を選任可能か
・一次理事の職務を行うべき者を選任は、裁判所(✖主務官庁)
・申立人:理解関係人のみ(✖検察官)
094(一般社団・財団法人)
一般社団法人の利益に相反する場合
→裁判所に請求して一時理事の職務を行うべき者の選任すべきか
・不要
→社員総会の承認決議(一般法人84)
095(一般社団・財団法人)
一般社団法人の利益に相反する場合
→監事が法人を代表するか
・しない
→社員総会の承認決議(一般法人84)
096(一般社団・財団法人)
監事は、一般社団法人の材さあんの状況を監査可能
理事の職務執行の状況を監査できないか
・できる
→業務監査・会計監査と同じ
097(一般社団・財団法人)
監事は、理事の職務執行に不正の事実があることを報告する必要があるとき
→社員総会の招集可能か
・不可
→理事に報告義務あり(一般法人100)
→社員総会は理事が招集(一般法人36)
098(一般社団・財団法人)
一般社団法人の債権者
→監事の監査報告の閲覧請求権あるか
・ある(一般法人129)
099(一般社団・財団法人)
定款にて、社員の出資の口数につき1個の議決権を有するものと定めること可能か
・可能
100(一般社団・財団法人)
理事全員の同意で、一般社団法人の解散可能か
・不可
→社員総会必要(一般法人148)