Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページです
目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw
不動産登記法:肢別問題
総則:全867問(←このページは、ここの301~400)
各論:全794問
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性がある多分にある点、ご承知おきください。あくまでKazu用の整理のためのページです。
この記事の目次
総則(001~010)
No | 論点 | 整理 |
1 | 権利関係の現状の公示機能と権利変動の過程の公示機能の比較 | 現状の実態を現わす登記 →権利関係重視 |
2 | 同上 | 過程が間違ってても、現在の権利関係に合致するので、OKパターン →権利関係重視 |
3 | 同上 | 過程が間違ってても、現在の権利関係に合致するので、OKパターン →権利関係重視 |
4 | 同上 | 登記方法が簡便で合理的パターン →権利関係重視 |
5 | 同上 | 実態の動きに合わせた登記 →権利変動過程重視 |
6 | 不3:処分の制限(P.12) | 処分の制限 →法令の規定がある場合に限定 →契約による制限含まれない |
7 | 不2:表示・権利に関する登記の比較 | 表題部と権利部をイメージして対応 |
8 | 不10:登記官の除斥 | ・「であった者」も含む |
9 | 権利能力なき社団名義の登記の可否 | ・登記できる見解 →民事訴訟法上、当事者能力認めている |
10 | 不令3⑨:根抵当権の持分の記載 | ・持分を記載しないケース →根質権・根抵当権・信託 →それ以外記載する |
総則(11~20)
No | 論点 | 整理 |
11 | 不令3⑨:賃借権の持分の記載 | ・持分を記載しないケース →根質権・根抵当権・信託 →それ以外記載する |
12 | ・表題登記が無い不動産の所有権保存登記 ・不令3⑨:登記記録への持分記載) | ・表題登記が無い不動産の所有権保存登記 →可能 ・持分は、表題登記にも記載 |
13 | 判例:処分禁止の仮処分の共有関係 | ・処分禁止の仮処分 →共有関係生じない →持分という概念なし |
14 | 不令3⑨:信託の持分の記載 | ・持分を記載しないケース →根質権・根抵当権・信託 →それ以外記載する |
15 | 存続期間が満了した区分地上権 | ・登記の形式的確定力 →当事者間の契約で存続期間を延長している可能性を考慮 |
16 | (主登記・付記登記問題) 仮登記の処分 | ・4パターン整理 →1号仮登記→物権的・債権的移転:主登記 →2号仮登記→物権的・債権的移転:付記登記 |
17 | (主登記・付記登記問題) 判例:工場財団 | ・地上権・賃借権:付記登記 →それ以外:主登記 |
18 | (主登記・付記登記問題) 不規3④:処分の制限 | ・所有権以外の権利を目的とする権利の登記 →処分の制限含まれる |
19 | (主登記・付記登記問題) 不規3:抹消 | ・抹消登記 →必ず主登記 |
20 | (主登記・付記登記問題) 不規3④:処分の制限 | ・所有権以外の権利を目的とする権利の登記 →処分の制限含まれる |
総則(21~30)
No | 論点 | 整理 |
21 | (主登記・付記登記問題) 不規3:所有権の共有持分 | ・原則:主登記 →不規3に載っていないもの、主登記 |
22 | (主登記・付記登記問題) 不規3②イ:債権分割による抵当権の変更 | ・不規3②イそのまま |
23 | (主登記・付記登記問題) 不規3⑥:抵当権の消滅 | ・権利の消滅 |
24 | (主登記・付記登記問題) 敷地権 | ・敷地権の対象 →所有権・地上権・賃借権 →必ず主登記 |
25 | (主登記・付記登記問題) 破産法による否認の登記 | ・所有権・所有権以外 →主登記 |
26 | (主登記・付記登記問題) 破産手続開始の登記 | ・所有権→主登記 ・所有権以外→付記登記 |
27 | (主登記・付記登記問題) 不規3②ロ:根抵当権者の相続の合意 | 不規3②ロ ・根抵当権者のみならず債務者の相続の合意も含む |
28 | (主登記・付記登記問題) 不動産工事の先取特権の保存登記 | 不規3に記載がない →主登記 |
29 | (主登記・付記登記問題) 不規3⑦:共同抵当権の次順位の代位 | 不規3⑦そのまま →代位の登記も、代位しているだけで移転の登記と同じと考える →不規3⑤とセットでおさえる |
30 | (主登記・付記登記問題) 根抵当権の極度額の変更 | ・極度額の変更 →民398の5:利害関係人の承諾が効力要件 →常に付記登記 ・根抵当権の変更10パターン整理 ①極度額 ②被担保債権の範囲 ③債務者 ④元本の確定日付 ⑤民法370条但書の定め ⑥共有者間の優先の定め ⑦根抵当権者又は債務者の相続の合意 ⑧元本確定 ⑨民法376条の処分 ⑩根抵当権付債権の質入 |
総則(31~40)
No | 論点 | 整理 |
31 | (主登記・付記登記問題) 所有権を目的とする買戻権の移転の登記 | 不規3⑤ →所有権以外の移転の登記 →買戻特約の付記登記に付記される |
32 | (主登記・付記登記問題) 民375条1項:抵当権の利息に関する特別の登記 | 任意的 →主登記・付記登記どちらもある →表の「③抵当権の及ぼす変更」 |
33 | (主登記・付記登記問題) 抵当証券交付の登記の抹消 | 抹消は必ず主登記 →不規3⑧:抵当証券交付or作成の登記は付記 |
34 | (主登記・付記登記問題) 賃借権を先順位抵当権に優先させる旨の同意 | 主登記 |
35 | (主登記・付記登記問題) 所有権を自己信託の対象とする登記 | 主登記 |
36 | (主登記・付記登記問題) 抵当権の主登記・付記登記 | ・抵当権の移転 →包括承継・特定承継・第392条の第2項による代位 →利害関係人いないので、必ず付記登記 |
37 | (主登記・付記登記問題) 所有権の更生 | ・必要的 →抹消・抹消回復:主登記 →一部抹消・一部抹消回復:付記登記 |
38 | 名変登記 | ・名変登記は、主登記と一体のもの →付記登記で実施 →不規3① |
39 | (主登記・付記登記問題) 所有権を目的とした抵当権の設定に対する処分禁止の登記 | ・所有権に関する登記 ・所有権以外の権利を目的 →付記登記(→No18) |
40 | (主登記・付記登記問題) 所有権以外の権利の移転 | ・登記の順位を維持したまま移転するもの →不規3⑤ |
総則(41~50)
No | 論点 | 整理 |
41(理解できていない) | (主登記・付記登記問題) 権利の更生の登記 | ・「順位に遡及する」という日本語がしっくり来ていない |
42 | (主登記・付記登記問題) 一部抹消の回復 | ・必要的 →抹消・抹消回復:主登記 →一部抹消・一部抹消回復:付記登記 (関連:No37) |
43 | (主登記・付記登記問題) 所有権移転の仮登記の本登記 | ・仮登記時に余白がある→主登記 ・不規3に規定なし |
44 | (主登記・付記登記問題) 地上権の地代の定めの回復登記 | ・一部抹消回復:付記登記 |
45 | 仮登記の主登記と付記登記の違いの理由 | ・実体法上の権利変動の過程と登記記録上の権利変動の過程の公示を一致させるため |
46 | 付記登記間の順位 | 不4Ⅱ →付記登記の順位:主登記の順位 →付記登記間の順位:その前後 |
47 | (主登記・付記登記問題) 買戻権の抹消登記 | ・抹消→必ず主登記 |
48 | (主登記・付記登記問題) 元本確定前の根抵当権の分割譲渡 | 不規165→主登記 不規3→極度額の減額:付記登記 |
49 | (主登記・付記登記問題) 一部抹消の回復登記 | ・一部抹消回復:付記登記 |
50 | (主登記・付記登記問題) 抵当権の移転の登記 | 不規3⑤ →所有権以外の権利の移転の登記 |
総則(51~60)
No | 論点 | 整理 |
51 | (主登記・付記登記問題) 根抵当権の元本確定期日の登記 | ・根抵当権の付記登記パターン →元本確定期日の変更(新設・延長・短縮・廃止) ・元本確定期日の変更3要件 ①元本確定前→元本確定後変更不可 ②根抵当権者と設定者の合意 ③変更後5年以内 |
52 | (主登記・付記登記問題) 権利の消滅 | 不規3⑥ →消滅、必ず付記 |
53 | (主登記・付記登記問題) 抵当権の利息の組入れ | 任意的 →主登記・付記登記両方あり |
54 | (主登記・付記登記問題) 地上権の強制競売開始決定にかかる差押えの登記 | 不規3④処分の制限 →法令の規定がある場合に限定 →契約による制限含まれない (関連No6) |
55 | (主登記・付記登記問題) 抵当権の順変更登記 | ・抵当権の順位変更 →必ず主登記 ・抵当権の順位変更のさらに順位変更 →変更登記ではなく、改めて順位変更登記を実施 →必ず主登記 |
56 | 地方公共団体(売主)の所有権移転の登記 | ・「嘱託登記についておさえるポイント」で確認 ・添付:原・承の2つ |
57 | 官公署(買主)の公売処分による所有権移転の登記 | ・「嘱託登記についておさえるポイント」で確認 ・添付:原・住の2つ |
58 | 官公署(売主)の手続 | ・「嘱託登記についておさえるポイント」で確認 ・私人からの請求→官公署が嘱託 |
59 | 官公署(売主)の登記識別情報 | ・「嘱託登記についておさえるポイント」で確認 ・添付:原・承の2つ |
60 | 財務省(売主)の手続 | ・「嘱託登記についておさえるポイント」で確認 ・私人からの請求→官公署が嘱託 |
総則(61~70)
No | 論点 | 整理 |
61 | 権利消滅の特約 | 不規3⑥ →権利消滅の特約の定め →登記権利者記載されない →条件が成就・終期到来、所有権移転登記(×抹消) |
62 | 財務省のオンライン申請による嘱託の場合の電子証明書の取り扱い | 不規43①4 ・電子署名必要 |
63 | (登記識別情報通知先) 代位による移転+相続 | ・申請人にも、相続人にも通知されない |
64 | 被代位者に対する完了通知書 | ・「登記完了省・登記完了通知の受領者」で確認 |
65 | (買戻権に関する職権抹消) 錯誤(P.164) | ・買戻特約の職権抹消 →権利行使時のみ、それ以外は申請 ・錯誤でも、抹消申請必要 |
66 | (買戻権に関する職権抹消) 行使後に登記された差押え | ・買戻特約の職権抹消 →権利行使時のみ、それ以外は申請 |
67 | 混同による抵当権抹消後の回復 | ・職権による回復はできない ・ただし、本回復は、後順位の承諾証明情報不要 |
68 | 地上権の時効取得 | ・職権抹消されない |
69 | (職権登記) 収用 | 不118 ・P621 の一覧で整理 |
70 | (職権登記・嘱託登記) 差押え登記後の地上権設定登記 | 民執:59、82 →差押え後の登記の抹消は、裁判所書記官が嘱託する →×登記官の職権 |
総則(71~80)
No | 論点 | 整理 |
71 | (処分禁止の仮処分) 後れるの登記の抹消(所有権) | ・「処分禁止の仮処分の論点整理」で確認 ・すべて申請による →×職権抹消 |
72 | (処分禁止の仮処分) 後れるの登記の抹消(所有権以外) | ・「処分禁止の仮処分の論点整理」で確認 ・すべて申請による →×職権抹消 |
73 | (職権抹消) 所有権移転の登記の抹消における、差押えの登記の抹消 | 不152 →職権抹消可能 →P621の一覧で確認 |
74 | (登記原因証明情報) 処分禁止の仮処分に後れる登記の抹消登記 | ・登記原因証明情報が不要3ケース ①所有権保存の登記 ②処分禁止の仮処分に後れる登記の抹消登記 ③「混同」を理由とする権利に関する登記の抹消 |
75 | (職権登記・嘱託登記) 官公署が当事者となる公売処分において、差押え後に登記された抵当権 | 不115 →公売処分により消滅した権利の登記の抹消 →滞納処分により差押え後に設定された抵当権、嘱託により抹消される |
76 | 任意売却の、破産手続開始の登記 | ・任意売却 →所有権移転の登記後 →官公署の嘱託で、破産手続き開始の登記 |
77 | 競売手続の、破産手続開始の登記の抹消 | ・担保権の実行 →所有権の移転登記 →破産手続開始の登記の抹消、裁判所書記官の嘱託 |
78 | 登記の諸原則 | ・意味合いから解ける |
79 | 職権抹消・職権更生 | ・「職権更生・職権抹消の対象」で確認 ・職権更生:1パターン ・職権抹消:4パターン |
80 | 職権抹消・職権更生の通知 | ・「職権更生・職権抹消の対象」で確認 |
総則(81~90)
No | 論点 | 整理 |
81(不25の読み込み必要) | 申請の却下事由 | 不25各号 →読み込み必要 |
82 | 図面 | ・工場財団 →目的とする共同担保としての抵当権追加設定:不要 →所有権保存:必要 →工場財団目録の変更時、工場図面に変更がある場合:必要 |
83 | (職権更生・職権抹消) 利害関係人の承諾 | ・「職権更生・職権抹消の対象」で確認 |
84 | (職権更生・職権抹消) 利害関係人の承諾 | ・「職権更生・職権抹消の対象」で確認 |
85 | (職権更生・職権抹消) 通知 | ・「職権更生・職権抹消の対象」で確認 |
86 | 職権抹消 | ・信託の併合・分割 →信託の登記と抹消の登記を一の申請情報で実施 →×職権抹消 |
87 | 公売処分における、オンライン申請 | ・できる |
88 | 単独抹消 | ・「いわゆる単独抹消の手続」で対処 |
89 | 物権的登記請求権 A→B→C(AB間無効ケース) | ・判例 ・AがBに代位して登記請求する |
90 | 工場抵当 | ・抵当権が全部抹消されてから6ヶ月間、新規に抵当権が設定されなければ消滅 ・6ヶ月経過前に消滅させたい場合は抹消申請可能 →単独申請 |
総則(91~100)
No | 論点 | 整理 |
91 | (抵当権の変更) 債務者の相続 | ・債務者の相続 →債務者の変更登記:共同 →名変登記:単独 |
92 | (抵当権の変更) 取扱店の表示 | ・取扱店の表示 →単独 →名変と同じ |
93 | (相続登記) 相続→所有権移転→遺産分割 | ・相続→所有権移転→遺産分割 →所有権の移転として共同申請 ・共同相続→修正 →更正登記:単独 |
94 | (抵当権抹消) 債務弁済後→抵当権者死亡(相続人なし) | ・相続人なし →利害関係人の申立て →相続財産管理に選任 →設定者と相続財産管理人の共同申請 |
95 | 登記事項証明書の提出におけるオンライン申請 | ・できる |
96 | 特別縁故者不存在における持分移転登記申請者 | ・相続財産法人と、他の共有者の共同申請 |
97 | 特別縁故者不存在における持分移転登記原因日付 | ・相続財産処分の申立期間満了の日又は申立て却下の審判が確定した翌日 |
98 | (電子申請に関する電子署名) 共同申請 | 共同申請の場合、登記権利者及び登記義務者両方に、電子署名を行わなければならない |
99 | (電子申請に関する電子署名) 第三者の承諾 | 第三者の承諾書にも電子署名必要 |
100 | 電子証明書の効力 | オンライン申請における、会社法法人等番号の提供に代えること可能 |