Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページです
目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw
不動産登記法:肢別問題
総則:全867問
各論:全794問
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性がある多分にある点、ご承知おきください。あくまでKazu用の整理のためのページです。
この記事の目次
総則(101~110)
No | 論点 | 整理 |
101(なんとなく曖昧) | (登記識別情報) 代理人が電子申請で登記識別情報を提出する場合 | ・テキストの該当箇所見つからず ・「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」が必要 |
102 | 却下決定書(P610) | 不規38 →電子申請でも交付される |
103 | 原本還付(P.583、606) | 不規55 →書面申請に限定 →電子申請は還付されない |
104 | (登記識別情報)(P.30) 通知されない場合(電子) | 通知されない3パターン ①登記前:希望しない ②登記後(電子):30日以内に受領しない ③登記後(書面):3ヶ月以内に受領しない |
105 | 取下げ方法 | ・補正・取下げ →電子は電子 →書面は書面 |
106 | 補正方法 | ・補正・取下げ →電子は電子 →書面は書面 |
107 | 受領証 | ・書面:可(登記完了まで) ・電子:不可 →商業登記:可 |
108 | 納付方法 | ・「納付方法」で対応 |
109 | 受領証 | ・書面:可(登記完了まで) ・電子:不可 →商業登記:可 |
110(民執勉強してから) | 公正証書 | ・執行証書とのひっかけ問題らしいが、執行証書を知らんので解けた |
総則(111~120)
No | 論点 | 整理 |
111(問題の意図が分かっていない) | (判決による登記) 共同申請 | ・この問題の論点が不明 →判決による登記は、基本、単独だけど、共同申請でもOKという問題か? |
112 | (判決による登記) 転付命令 | ・P523の、63条1項判決に準じない5パターンで対応 (関連120・127・129) |
113 | (判決による登記) 判決を利用できるもの:所有権移転 | ・A(被告)→B→C(原告) ・BC利用可 |
114 | (判決による登記) 分筆登記 | ・分筆登記:単独可(売主に代位) ・所有権移転登記手続を命ずる判決のみでOK →分筆登記に関する判決不要 |
115 | (判決による登記) 判決を利用できるもの:抵当権の順位変更登記 | ・申請人の一部が非協力 →他の申請人が確定給付判決得ればOK |
116 | (判決による登記) 根抵当権設定者が非協力的ケース | ・登記権利者・登記義務者がだれか整理 →権利者に代位できるか確認 |
117 | (判決による登記) 和解調書の記載ぶり | ・NGケース ①売買契約をせよ ②必要書類を交付せよ ③主文じゃなく理由に記載 |
118(むずい) | 単独申請の分類 | ・単独申請の一覧、P598 の5分類で整理 →上記分類と問題への当てはめ →登記の性質上当事者間に対立がないもの:共同申請の例外以外 →共同申請の例外:条文に”不60にかかわらず”の記載あり |
119 | 登記の目的・原因 | ・定期金 →登記原因:終身定期金契約 ・法律行為の取消し(P152) →登記原因:取消し(×錯誤) ・法律行為の解除 →法定解除:解除 →合意解除:合意解除 |
120 | (判決による登記) 仮執行宣言付き給付判決 | ・P523の、63条1項判決に準じない5パターンで対応 (関連112・127・129) |
総則(121~130)
No | 論点 | 整理 |
121 | (判決による登記) 家裁の調停調書 | ・P523の、63条1項判決に準じるもの6パターンで対応 (関連125・128・138・140・146) |
122 | (判決による登記) 内縁離婚の所有権移転の登記原因 | ・登記原因:財産分与(P.133) |
123 | (判決による登記) 要件 | ・3要件(P.522) ①登記義務者に対して、主文で、登記手続きを命ずる判決 ②給付判決 ③確定判決 |
124 | (判決による登記) 添付情報:確定証明書 | ・「登記に必要な判決の違い」で対応 (関連154) |
125 | (判決による登記) 和解調書 | ・P523の、63条1項判決に準じるもの6パターンで対応 (関連121・128・138・140・146) |
126 | (判決による登記) 被相続人から不動産購入→共同相続人登記に非協力 | ・共同相続人一人に対し、登記手続を命じる判決(P520) →単独申請できない |
127 | (判決による登記) 仮処分命令 | ・P523の、63条1項判決に準じない5パターンで対応 (関連112・120・129) |
128 | (判決による登記) 認諾調書 | ・P523の、63条1項判決に準じるもの6パターンで対応 (関連121・125・138・140・146) |
129 | (判決による登記) 公正証書 | ・P523の、63条1項判決に準じない5パターンで対応 (関連112・120・127) |
130 | (判決による登記) 調整調書の内容 | ・年月日限り →年月日までに |
総則(131~140)
No | 論点 | 整理 |
131 | (判決による登記) 原因日付が判決に明示されていない場合の登記原因 | ・年月日不詳売買(P.528) |
132 | (判決による登記) 登記義務者側の相続証明情報 | ・登記義務者死亡 →原則;相続証明情報必要 →例外:相続人全員が訴訟に参加していることが明らかなとき、判決正本を相続証明情報として兼用可能 |
133 | (判決による登記) 登記義務者側の相続証明情報 | ・登記義務者死亡 →原則;相続証明情報必要 →例外:相続人全員が訴訟に参加していることが明らかなとき、判決正本を相続証明情報として兼用可能 |
134 | (判決による登記) 判決に権利の変動原因の記載なし | 登記原因:年月日判決 |
135 | (判決による登記) 中間省略登記(A→B→C) | ・A→B→C →判決:A→C →登記:A→C可能(P.532) ・原因日付 →主文通り、A→Cの日付記載 →×A→B、B→C |
136 | (判決による登記) 中間省略登記の単独申請の可否 | ・P532の中間省略登記の単独申請の3要件で対応 |
137 | (判決による登記) 仮登記と本登記の登記原因不一致 | ・仮登記原因の更生が必要(P.362) →判決の場合も同じ |
138 | (判決による登記) 仲裁判断 | ・P523の、63条1項判決に準じるもの6パターンで対応 (関連121・125・128・140・146) |
139 | (執行文) 債務者の意思表示が反対給付との引換えにかかるとき | ・「執行文の要否」で対応(P.524 ) |
140 | (判決による登記) 仲裁判断 | ・P523の、63条1項判決に準じるもの6パターンで対応 (関連121・125・128・138・146) |
総則(141~150)
No | 論点 | 整理 |
141 | (執行文) 債務者の意思表示が反対給付との引換えにかかるとき | ・「執行文の要否」で対応(P.524 ) |
142 | (執行文) 債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来にかかるとき | ・「執行文の要否」で対応(P.524 ) |
143 | (執行文) 債務者の意思表示が債務の履行等債務者の証明すべき事実のないこと | ・「執行文の要否」で対応(P.524 ) |
144 | (執行文) 債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来にかかるとき | ・「執行文の要否」で対応(P.524 ) |
145 | (承継執行文) 口頭弁論前の当事者の変更 | ・執行文の問題にならない(P525 ) |
146 | (判決による登記) 認諾調書 | ・P523の、63条1項判決に準じるもの6パターンで対応 (関連121・125・128・138・140) ・執行文不要 |
147 | (執行文) 債務者の意思表示が反対給付との引換えにかかるとき | ・「執行文の要否」で対応(P.524 ) |
148 | (執行文) 債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来にかかるとき | ・「執行文の要否」で対応(P.524 ) |
149(理解しきれていない) | 承継執行文の付与する理由 | ・理解できず |
150 | (判決による登記) 添付情報 | ・登記義務者側の添付情報不要(登・印) ・登記権利者側は必要(住) |
総則(151~160)
No | 論点 | 整理 |
151 | (判決による登記) 添付情報:農業許可証 | ・執行文:債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来にかかるとき →執行文:必要 →農業許可証:不要 |
152 | (判決による登記) 添付情報:農業許可証 | ・執行文:債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来にかかるとき →執行文:必要 →農業許可証:不要 |
153 | (判決による登記) 更生決定 | ・更生決定がある場合は添付(P.529 ) |
154 | (判決による登記) 添付情報:確定証明書 | ・「登記に必要な判決の違い」で対応 (関連124) |
155 | (判決による登記) 調整調書の内容 | ・〇〇の指定する者に対して →判決内容が不明確とみなされる(P.522 ) |
156 | A→Bへの名義変更 | 更生登記(P.521) →同一性必要 →A→B同一性なし →×更生登記 |
157 | (判決による登記) 中間省略登記(被相続人への所有権の移転) | ・要件あり(P.532) →主文中で、売主から相続人名義に登記すべき旨が明らかな場合可能 |
158 | (判決による登記) 所有権保存登記の抹消登記 | ・単独申請可能(P521) |
159 | (判決による登記) 要件 | ・×判決確定前 |
160 | (承継執行文) 所有権移転・権利者・特定承継 | ・「承継執行文」で対応 |
総則(161~170)
No | 論点 | 整理 |
161 | 所有権移転・義務者・特定承継 | ・「承継執行文」で対応 |
162(解き方あってる?) | (判決による登記) 無権利者→真正な登記名義の回復 | ・「代位登記申請できるか否か」で対応? →権利者:代位 →義務者:判決 →単独OK |
163 | (承継執行文) 所有権移転・義務者・包括承継 条件:相続登記未了 | ・「承継執行文」で対応できない →相続登記未了=被告の名義のまま →承継執行文不要 →承継されているか確認するためのものだから |
164 | (承継執行文) 権利者・包括・特定承継 | ・「承継執行文」で対応 |
165 | (承継執行文) 所有権移転・義務者・包括承継 条件:相続登記済み | ・「承継執行文」で対応 |
166 | (承継執行文) 所有権移転・義務者・包括承継 | ・「承継執行文」で対応 |
167 | (承継執行文) 所有権抹消・義務者・特定承継 | ・「承継執行文」で対応 →第三者保護規定の有無 →善意・悪意で判断 |
168 | (承継執行文) 所有権抹消・権利者 条件:共同相続人の一人 | ・「承継執行文」で対応 ・共同相続人の一人でOK →保存行為だから |
169 | (代位による登記) 所有権保存 | ・所有権保存:そもそも債務者の単独申請 →代位可 |
170 | (代位による登記) 所有権保存 条件:共同相続人の1人に対する債権者 | ・所有権保存:そもそも債務者の単独申請→代位可 ・相続人全員名義の保存登記→可 →保存行為 |
総則(171~180)
No | 論点 | 整理 |
171 | (代位による登記) 未登記の国有地 | ・代位可(P.537) |
172(むずい) | (時効取得) ・第三者取得済みの起算日 ・農地法の許可書 ・抵当権抹消 | ・起算日 →第三者が取得した日 ・農地法の許可書 →不要 →登記官が農業委員会に通知 ・抵当権抹消 →×登記官による職権抹消 →抵当権の抹消登記必要 |
173 | (登記識別情報) 通知される人 | ・代位の場合 →通知されない(P536) |
174 | (代位による登記) 所有権保存 条件:敷地権付区分建物 | ・できない →74条2項保存は、特例 →74条1項保存→移転をすべき |
175 | (代位による登記) 所有権移転 詐害行為取消訴訟 | ・「代位登記申請できるか否か」で対応 ・「詐害行為」ときたら →登場人物は3名をイメージ →債権者・債務者・受益者 |
176 | (代位による登記) 抵当権の債務者の表示の変更登記 | ・できない →共同申請 |
177 | (代位による登記) 抵当権の債務者の表示の変更登記 | ・できない →共同申請 |
178 | (代位による登記) 根抵当権の元本確定(判決あり) | ・できる →例外的に義務者に代位可能パターン |
179 | (代位による登記) 根抵当権の元本確定(判決なし) | ・できない →判決必要留意 |
180 | (代位による登記) ・根抵当権の代位弁済 ・根抵当権の元本確定事由 | ・根抵当権の移転の登記は、元本確定が前提 ・元本確定事由 →第三者による競売手続の開始or滞納処分による差押 →根抵当権者が知ってから2週間経過した →登記記録上いつ知った不明 →元本確定登記必要 |
総則(181~190)
No | 論点 | 整理 |
181 | (代位による登記) 根抵当権の元本確定(判決なし) | ・できない →判決必要留意 |
182 | (代位による登記) A→B→CのBの債権者がBに代位 | ・「代位登記申請できるか否か」で対応 →権利者への代位→OK |
183 | (代位による登記) 相続登記後→相続放棄→持分の変更登記への代位 | ・「代位登記申請できるか否か」で対応 →義務者の代位→NG |
184 | (代位による登記) 相続登記後→相続放棄→持分の変更登記への代位 | ・「代位登記申請できるか否か」で対応 →義務者の代位→NG (183と同じ) |
185 | (代位による登記) 代位原因証明情報(抵当権担保実行時の、所有権者の相続登記) | ・P535の6パターンで対応 →今回は(エ)のケース |
186 | (代位による登記) 代位原因証明情報(仮登記権利者による仮登記義務者の名変) | ・P535の6パターンで対応 →今回は(オ)のケース |
187 | (登記完了証の交付) 登記権利者複数 | ・権利者・義務者各1名ずつ(P。616) |
188 | (代位による登記) ・詐害行為 ・複数原告 | ・「代位登記申請できるか否か」で対応 ・権利者1名勝訴でいける(P.539) (No189・189と同じ) |
189 | (代位による登記) ・詐害行為 ・複数原告 | ・「代位登記申請できるか否か」で対応 ・権利者1名勝訴でいける(P.539) (No188・190と同じ) |
190 | (代位による登記) ・詐害行為 ・複数原告 | ・「代位登記申請できるか否か」で対応 ・権利者1名勝訴でいける(P.539) (No189・190と同じ) |
総則(191~200)
No | 論点 | 整理 |
191 | (代位による登記) 代位弁済+物上代位 | ・「弁済代位+物上代位」で対応 |
192 | (代位による登記) 債権を有する債権者 | ・「代位登記申請できるか否か」で対応(P.537) |
193 | (代位原因証明情報) 抵当権者による所有者の相続登記の代位 | ・競売申立受理証明書必要 ・問題の添付を省略できるケース →抵当権者が所有者の表示の変更登記を実施する場合 |
194(解き方整理ついてない) | (代位による登記) 処分禁止の仮処分 | ・該当ページ見つからず ・処分禁止の仮処分の登記 →裁判所の嘱託 →処分禁止の仮処分の登記を前提とした代位による相続登記不要 (一旦こう考える) 相続登記不要という括りで整理必要か? |
195 | (代位による登記) A→B→C(Aの代位) | ・「代位登記申請できるか否か」で対応 ・AがBに代位後→A→Bの手続きOK |
196 | 承諾証明情報 | 代位により相続登記した債権者も「登記上の利害関係を有する第三者」に該当 |
197 | (代位による登記) ・義務者非協力 | ・「代位登記申請できるか否か」で対応 |
198 | (一申請情報) 複数の承役地 | ・各承役地毎に登記申請必要 |
199 | (一申請情報) 異なる賃借料設定 | ・可能(P.595⑱) |
200 | (一申請情報) 要件 | ・一申請情報の4要件 →同一の当事者 |