Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページです
目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw
一日50問で、33日か…焦らずいこう。
不動産登記法:肢別問題
総則:全867問(←このページは、ここの301~400)
各論:全794問
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性がある多分にある点、ご承知おきください。あくまでKazu用の整理のためのページです。
この記事の目次
総則(301~310)
No | 論点 | 整理 |
301 | (単独申請できるか問題) ABC共有者持分→管理費の償還請求→Bが返還しない→Bの証明情報→B持分をAに移転 | ・Cを差し置いて申請なんてできないでしょで対応→簡単 ・1年内に義務履行しない→共有者が相当の賞金を支払って持分の取得可能 |
302 | (根抵当権) 持分の記載 | ・確定前不要 |
303(問題で勉強) | (一の申請情報) 申請人→不動産毎に登記識別情報の希望を選択 | ・該当ページ見つからず ・希望選択可能 |
304 | (持分の記載) 元本確定後相続による移転登記→持分記載 | ・持分の記載、根質権・根抵当権・信託が除かれている |
305 | (持分の記載) 信託による持分の移転登記 | ・持分の記載、根質権・根抵当権・信託が除かれている |
306 | (持分の記載) 処分の制限 | ・共有関係にならないので、記載不要 |
307 | (持分の記載) 権利能力なき社団における複数の代表社員の持分 | ・持分の記載、根質権・根抵当権・信託以外 |
308 | (判決による登記) 権利能力なき社団の代表者A死亡→相続人全員から新代表者Bへの所有権移転判決→権利者Bとして申請 | ・権利能力なき社団の社団名を申請欄に記載できない →代表者個人名義を登記名義人 |
309 | (区分建物) 所有権移転登記→一棟の建物の名称記載→一棟の建物の構造及び床面積の記載省略可 | ・不令3Ⅷへ・ト |
310(問題で勉強) | (外国会社) 債務引受け→変更登記→債務者表示に日本における営業所・商号記載 | ・外国法人 →申請情報の内容としての法人住所に、本店の所在地のほか、日本の営業所を併記可 →債務者の表示として記載する必要があるわけでない |
総則(311~320)
No | 論点 | 整理 |
311 | (外国会社) 外国会社を債務者とする申請→債務者の住所に、本店所在地+日本における営業所の所在地 | ・Q310と同じ |
312(問題で勉強) | (質入) 抵当権付債権質と根抵当権付債権質の申請書への記載内容比較 | ・根抵当権の元本確定の前後を問わず、債権の質入の登記可 →質入債権を特定して申請書に記載必要 |
313(覚え方未定:登記原因問題) | (登記原因問題) 収用の所有権移転登記原因日付 | ・所有権保存の登記の登記原因日付:原則記載不要 →例外:74条2項保存(敷地権付区分建物)のみ ※敷地権のない区分建物記載なし |
314 | (区分建物) 敷地権付区分建物を目的とする抵当権の変更登記→一棟の建物の名称記載→一棟の建物の「構造」を記載 | ・不令3Ⅷへ・ト (Q309と同じ) |
315 | (抵当権の変更) 及ぼさない変更→債権額 | ・及ぼす変更・及ぼさない変更、ともに債権額の記載なし ・登記原因の記載 及ぼす変更:〇番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更(付記) 及ぼさない変更:〇番抵当権をA持分の抵当権とする変更 |
316 | (単独申請できるか問題) ・仮登記の抹消 (申請内容問題) ・仮登記抹消時の権利者住所の記載 | ・P599の単独申請一覧で対応((ウ)ⅲ) ・単独申請でも、権利者の記載必要 権利者:〇〇市~A 義務者:(仮登記名義人)〇〇市~B →住所の記載も必要 |
317 | (名変登記) ・登記住所:〇市~〇〇マンション〇棟〇号室→印鑑証明書に〇〇マンション〇棟〇号室の記載なし→所有権移転の前提で、住所の更生登記 | ・先例:不要(P394) |
318(問題で勉強) | (仮登記の記載内容判断問題) ・登記の目的、登記原因及び日付 | ・所有権移転or所有権移転請求権 →売買は成立→売買予約ではない=所有権移転請求権の仮登記NG ・期限or条件 →法律の効力を将来発生する不確実な事実により決定 →期限ではなく、条件 →停止条件付 |
319(問題で勉強) | 所有権移転の権利の消滅に関する事項 | ・権利取得の登記と一申請情報で申請 ・当該定めは、権利の取得の登記に付記される ・後で登記しても、付記されるだけで、権利者は記載されない |
320(覚え方未定:登記原因問題) | (登記原因問題) ・権利能力なき社団の代表者変更時の登記原因及び日付 | ・代表者変更 →年月日委任の終了 →年月日:新たな代表者就任時 |
総則(311~320)
No | 論点 | 整理 |
321(覚え方未定:登記原因問題) | (登記原因問題) ・共有物不分割特約:登記原因及びその日付 | 共有物不分割特約 目的:〇番所有権変更(付記) 原因:年月日特約 日付:特約がなされた日 |
322 | (採石権の記載内容問題) 採石権の譲渡を禁止する定めがあるとき、採石権の内容・採石料・支払時期があるとき | ・「用益権の登記(比較)」で対応 →譲渡転貸不可 |
323(条文読み込み必須) | (先取特権の記載内容問題) 不動産工事の先取特権の保存登記→債務者氏名・住所、利息の定め | ・不83で対応 →先取特権・質権・転質・抵当権の追加記載事項の条文 →利息の記載ないので✖ |
324 | (質権の記載内容問題) 支払時期の定め | ・抵当権・質権の登記事項(比較)で対応 →載ってないので✖ |
325 | (賃貸借の記載内容) 賃料、建物所有の目的の定め、処分の能力又は権限を有しない者 | ・「用益権の登記(比較)」で対応 ・例外:賃貸借→処分の能力又は権限を有しない者追加 |
326 | (地役権の記載内容) 要役地の表示、設定目的及び範囲、存続期間 | ・「用益権の登記(比較)」で対応 →設定目的と範囲のみ |
327 | (地役権の記載内容) 地代の定め | ・「用益権の登記(比較)」で対応 →設定目的と範囲のみ |
328(対策不明:登記記録問題) | (地役権の記載内容) 地役権者名、申請書と登記記録 | ・地役権の設定登記 →申請書類:共同申請のため、権利者・義務者記載 →登記;権利者名の記載なし ※地役権の登記記録例 |
329 | (抵当権の記載内容) 債務者の氏名・名称・住所、債権に条件を付した場合、抵当権の効力の及ぶ範囲に別段の定め | ・「抵当権・質権の登記事項(比較)」で対応 |
330 | (抵当権の記載内容) 債権に付した条件があるとき、抵当権の消滅に関する定めがあるとき | ・「抵当権・質権の登記事項(比較)」で対応 |
総則(331~340)
No | 論点 | 整理 |
331(覚え方未定:登記原因問題) | (登記原因問題) 抵当権のみ譲渡の登記原因・日付 | ・年月日金銭消費貸借年月日譲渡 →2つ記載 →受益債権の特定、実際の譲渡の特定 |
332 | (抵当権の記載事項) 登記前に被担保債権の一部が弁済された→一部弁済があった旨の記載 | ・一部弁済の記載不要(P.171) →登記原因証明情報3パターン ①報告形式 ②一部弁済証書を合綴 ③「年月日弁済があったので、現在債権額は金何円である」旨の奥書&債権者の署名捺印 |
333 | (抵当権の記載事項) 抵当権の順位変更→登記事項として、登記権利者は記録されない | ・登記上、原因と変更後順位のみ記載される →登記識別情報:通知されない(P.237) ・申請情報には全員を登記権利者として記載 |
334 | (抵当権・質権の記載事項) 利息の定め | ・「抵当権・質権の登記事項(比較)」で対応 |
335 | (抵当権の順位変更) 錯誤→更生登記 | ・錯誤・遺漏 →更生登記でなおす →順位変更を2回する場合は、変更登記でなく、再度順位変更登記の話と混ぜない |
336 | (抵当権・質権の記載事項) 違約金の定め | ・「抵当権・質権の登記事項(比較)」で対応 |
337 | (抵当権・質権の記載事項) 効力の及び範囲 | ・「抵当権・質権の登記事項(比較)」で対応 ・条文番号を抑える →効力の及ぶ範囲:民370但書 →利息の2年ルール:民375Ⅰ →任意記載事項に関する民法条文はとりあえずこれだけ抑える |
338 | (抵当権・質権の記載事項) 債権に付した条件 | ・「抵当権・質権の登記事項(比較)」で対応 |
339 | (抵当権・質権の記載事項) 賠償額の定め | ・「抵当権・質権の登記事項(比較)」で対応 →「損害の賠償額」:損害金の意味 →不88①Ⅱ(民375Ⅱ):「損害の賠償額の定め」という言葉を使っている |
340 | (1人でできるか問題) 質権に対して仮処分→本登記と同時に後れる地上権の抹消登記 | ・「保全仮登記に後れる登記を単独抹消できる場合」で対応 →質権・地上権 |
総則(341~350)
No | 論点 | 整理 |
341 | (質権の記載事項) ・違約金の定め | ・「抵当権・質権の登記事項(比較)」で対応 →この問題文は悩ませて来るなw・・・ →最後の「できる」は、単純に、申請書に書くことができるという意味 →書かなくてもいいという意味での、「できる」ではない |
342 | (質権の添付情報) 賃借権の譲渡or賃借物の転貸許容の登記あり→当該賃借権を質権とする設定登記→賃貸人の承諾書 | ・不令別表39添ロの括弧書きで対応(P411) →登記があれば、不要 |
343 | (権利者・義務者問題) 質権の保存の費用及び質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない定めの抹消 | ・利益をどちらが享受できるか判断で解ける 権利者:担保解除する 義務者:担保解除される |
344 | (単独抹消&添付情報) ・70条4項による単独抹消 ・利息・損害金の定めなし ・法定利率による利息・損害金相当額の供託を証する情報 | ・不70Ⅳの理解 ①不70Ⅳ(前段):単独抹消の条件記載 →登記権利者が先取特権・質権・抵当権の消滅情報を提供したら単独OK ②不70Ⅳ(後段):弁済期から20年経過&利息及び損害額供託したときも単独抹消OK ・「いわゆる単独抹消の手続」で対応(不70) ・供託情報はP249で対応 |
345 | (地上権の記載事項) 設定の目的、存続期間、地代、その支払い時期の定め | ・「用益権の登記(比較)」で対応 |
346(対策不明:登記記録問題) | (登記記録問題) 変更登記(地上権→区分地上権)→登記権利者記載の有無 | ・記載されない →登記権利者として、すでに登記名義人となっているから |
347 | (質権の記載事項) 債権者、債権額、存続期間、利息、違約金 | ・「抵当権・質権の登記事項(比較)」で対応 →存続期間・違約金、質権のみ |
348 | (質権の記載事項) 存続期間の定め、使用・収益可能 | ・「抵当権・質権の登記事項(比較)」で対応 →別段の定め=原則とは逆の定め ・使用及び収益 原則:できる 別段の定め:使用・収益できない ・管理費用 原則:支払う 別段の定め:支払わない ・利息の請求 原則:禁止 例外:請求可 |
349 | (地上権・賃借権の記載事項) 設定の目的 | ・「用益権の登記(比較)」で対応 |
350(覚え方未定:登記原因問題) | (登記原因問題) ・転貸:年月日設定 | ・年月日転貸 →年月日:転貸契約日 ※賃貸人の承諾の日ではない →効力要件でないから |
総則(351~360)
No | 論点 | 整理 |
351 | (地上権・賃借権の記載事項) 地代と賃料 | ・「用益権の登記(比較)」で対応 |
352 | (地上権・賃借権の記載事項) 存続期間 | ・「用益権の登記(比較)」で対応 |
353 | (地上権・賃借権の記載事項) 地代、支払時期、譲渡禁止 | ・「用益権の登記(比較)」で対応 |
354(覚え方未定:登記原因問題) | (登記原因問題) 根抵当権:年月日分割譲渡 | ・OK |
355(対策不明:登記記録問題) | (登記記録問題) 買戻特約の仮登記→登記権利者 | ・記載なし →買戻特約の登記;記載される |
356ア(覚え方未定:登記原因問題) | (登記原因問題) 処分禁止の仮処分の登記に後れる登記の抹消 | (ア:登記原因問題) ・処分禁止の仮処分の登記に後れる登記の抹消 →登記原因:仮処分による失効 →年月日:記載なし |
356イ(問題で勉強) 該当ページ見つからず | (同名異人問題) 同名異人同士の共有が相続により発生→同名異人の相続人の生年月日 | (イ:同名異人問題) →生年月日を登記 →既登記者:生年月日を付記する更生登記申請可能 |
356ウ | (賃貸借の相続) 持分の記載 | (ウ:賃貸借の相続(P・472)) →共同相続→持分記載 →賃貸借の持分という概念がなんかしっくりこないけど、書くということ意識 |
356エ 関連ページ見つけられず | (相続財産管理人) 相続人不存在を登記原因とする登記名義人の氏名の変更→相続財産管理人の氏名 | ・問題文がいやらしい →相続人不存在=相続財産法人がいる→登記の主体は相続財産法人 (該当ページ見つからず) |
356オ | (代位による登記) 国が代位して嘱託→代位原因 | ・代位による登記(P.535) →代位原因を記載 →国が代位する場合も、代位原因は記載 |
357 | (抵当権) 抹消登記の意味 | ・抵当権の付従性 →債権なければ担保なしで対応 |
358 | (所有権保存の添付情報) 登記原因証明情報 | ・所有権保存登記の登記原因証明情報は、不74Ⅱ保存のみ必要で対応 →敷地権の移転に登記原因があるため(P59) →不74Ⅰ①~③:不要 →不74Ⅱ:必要 |
359 | (所有権保存の添付情報) 登記原因証明情報 | ・所有権保存登記の登記原因証明情報は、不74Ⅱ保存のみ必要で対応 |
360(問題で勉強) | (所有権保存登記) 保存登記未了→組織変更(株式会社→合同会社)→合同会社が単独申請 | ・組織変更:変更後法人単独で申請可(P.50) →合併OK →会社分割NG(分割会社名義で保存→設立会社に移転登記) |
総則(361~370)
No | 論点 | 整理 |
361 | (真正な登記名義の回復の添付情報) 登記原因証明情報 | ・登記官も当然、なんで現在の権利関係と登記がズレちゃったのか知りたいよねで対応 |
362(問題で勉強) | (登記原因証明情報の内容問題) 収用→補償金の受領書 | ・収用に関する登記原因証明情報 →補償金の受領書or供託所 or →収用委員会の証明書 |
363(整理未了:登記原因証明情報の内容問題) | (登記原因証明情報の内容問題) 単独抹消(不70Ⅳ後段)→質権者の清算結了を証する閉鎖事業証明書 | ・法人の場合 →登記記録or閉鎖登記記録が存在しなかったことを証する書面 |
364(整理未了:登記原因証明情報の内容問題) | (登記原因証明情報の内容問題) 単独抹消(不70Ⅳ前段)→抵当権の被担保債権にかかる借用証書 | ・「いわゆる単独抹消」の追加情報 →2つの登記原因証明情報として「借用証書」でもOK |
365(整理未了:登記原因証明情報の内容問題) | (登記原因証明情報の内容問題) 債務者の破産手続開始→根抵当権の元本確定→官報 | ・破産手続開始決定を証する情報 →官報OK ・元本確定事由3パターン併せて整理(P.326) |
366 | (添付情報の有無問題) 仮登記所有権に対する抵当権の仮登記→登記原因証明情報 | ・仮登記でも、当然必要とおさえる →所有権・所有権以外でも必要 |
367(整理未了:登記原因証明情報の内容問題) 該当ページ見つからず | (登記原因証明情報の内容問題) 包括遺贈の放棄→内容証明郵便 | ・包括遺贈の放棄 →家庭裁判所に申述(民990・938) |
368 | (添付情報有無問題) 仮登記所有権の仮登記→登記原因証明情報 | ・仮登記でも、当然必要とおさえる →所有権・所有権以外でも必要 |
369 | (添付情報有無問題) 抵当権の設定の仮登記→登記原因証明情報 | ・仮登記でも、当然必要とおさえる →所有権・所有権以外でも必要 |
370 | (添付情報有無問題) 所有権移転仮登記の抹消登記→登記原因証明情報 | ・仮登記でも、当然必要とおさえる →所有権・所有権以外でも必要 |
総則(371~380)
No | 論点 | 整理 |
371(例外未整理中) | (添付情報有無問題) 所有権移転請求権の移転の登記→登記原因証明情報 | ・基本必要で対応 例外:未整理(所有権の保存(74Ⅱ以外) |
372(整理未了:登記原因証明情報の内容問題) | (登記原因証明情報の内容問題) 建物建築前に、当該建物を目的とする根抵当権設定証書 | ・(根)抵当権の目的となるもので対応(P.167) →将来債権は債権契約としては有効 |
373(整理未了:登記原因証明情報の内容問題) | (登記原因証明情報の内容問題) 抵当権設定→債権額一部弁済→弁済額を証する書面を合綴&現存の債権額を登記 | ・一部弁済の記載不要(P.171) →登記原因証明情報3パターン ①報告形式 ②一部弁済証書を合綴 ③「年月日弁済があったので、現在債権額は金何円である」旨の奥書&債権者の署名捺印 (関連Q332) ・登記原因:年月日金銭消費貸借年月日(同日)設定 |
374(整理未了:登記原因証明情報の内容問題(該当ページ見つからず) | (登記原因証明情報の内容問題) 特別縁故者に不動産の権利を移転→登記原因証明情報は審判書のみ | ・審判書と確定証明書 |
375(整理未了:登記原因証明情報の内容問題 | (登記原因証明情報の内容問題) 相続→遺言書のみ | ・相続の登記原因証明情報 →市区町村作成の相続証明情報で対応 →遺言書のみ× |
376(整理未了:登記原因証明情報の内容問題 | (登記原因証明情報の内容問題) 所有権移転→停止条件付代物弁済契約証書 | ・停止条件→所有権移転していない →原則:登記原因証明情報になり得ないで対応 →例外:条件付所有権移転仮登記 |
377(整理未了:登記原因証明情報の内容問題 | (登記原因証明情報の内容問題) 所有権移転→売買契約合意解除の契約書 | ・登記原因証明情報の解き方 →添付情報で、原因が把握できるか ・合意解除 →契約書で十分と判断 |
378(該当ページ見つからず) | (印鑑証明書) 抵当権設定→抵当権設定契約書の抵当権者の印影と印鑑証明書の印影ことなる | ・抵当権者は、権利者、義務者を判断する印鑑証明書と異なっていても大丈夫と判断 →判断あってるかわからないので、テキストの該当ページにてちゃんと確認必要 |
379(整理未了:登記原因証明情報の内容問題) | (登記原因証明情報の内容問題) 複数共有者(AB)に対する抵当権のうち一人(B)の抵当権を放棄→抵当権者作成の抵当権放棄証明書 | ・登記原因証明情報の解き方 →添付情報で、原因が把握できるか →義務者側にデメリットなし→Cが勝手放棄することになんの問題もなし |
380(整理未了:登記原因証明情報の内容問題) | (登記原因証明情報の内容問題) 相続欠格者が自ら作成した相続欠格者に該当することを証する書面 | ・本人が言わないと、誰が言うの?となるので、OKで判断 |
総則(381~390)
No | 論点 | 整理 |
381(整理未了:登記原因証明情報の内容問題) | (登記原因証明情報の内容問題) 未成年者が作成した相続分のないことの証明書 | ・15歳以上は意思能力ありで判断 |
382(整理未了:登記原因証明情報の内容問題) | (登記原因証明情報の内容問題) 遺産分割協議書→代理人作成 | ・委任代理人に、遺産分割協議書作成依頼可で押さえる →代理権限を有する書面&代理人の印鑑証明書の添付が必要 |
383 | (登記原因証明情報の内容問題) 遺産分割調整調書に、被相続人の死亡年月日の記載なし | ・戸籍謄本で確認できるから、問題なしで対応 |
384 | (登記原因証明情報の内容問題) 相続放棄→相続人が作成した書面 | ・相続放棄は、裁判所の申述必要で対応 |
385 | (登記原因証明情報の内容問題) 相続登記→遺産分割調整調書 | ・遺産分割を確認している調書なんだから、これだけで十分と判断 |
386 | (登記原因証明情報の内容問題) 共同相続の内のAのみに相続の遺言書→死亡した事実とAが相続人であることがわかる証書のみ | ・そもそも相続は単独申請可 →遺言書にAのみと書いてあるからAとの相続関係がわかればOKで判断 |
387 | (登記原因証明情報の内容問題) 新設分割→所有権移転登記→分割計画書 | ・新設分割の登記事項証明情報(P.87) ①分割計画書 ②分割会社の記載のある設立会社の登記証明情報 |
388 | (登記原因証明情報の内容問題) 会社分割→元本確定後の根抵当権移転登記→設立会社の登記事項証明書 | Q387と同じ |
389 | (嘱託登記) 官公署が登記権利者→嘱託登記→登記原因証明情報不要 | ・「嘱託登記についておさえるポイント」で対応 →原・承の2つ |
390 | (登記原因証明情報の内容問題) 吸収分割による所有権移転の登記→分割契約書+登記事項証明書or会社法人等番号 | ・吸収分割:所有権移転の登記原因証明情報 ①分割契約書 ②会社分割の記載のある吸収分割会社の登記証明情報or会社法人等番号 |
総則(391~400)
No | 論点 | 整理 |
391 | (抵当権) 順位譲渡登記済み、順位譲渡を受けるべき登記未了→抵当権者間で順位譲渡契約→順位譲渡を受けるべき登記済み→順位譲渡契約書を登記原因証明情報とする | ・順を踏んで、登記しているからOKで判断 |
392 | (地上権の記載事項) 存続期間 | ・「用益権の登記(比較)」で対応 |
393 | (名変登記) 登記事項証明書の代わりに、住民票コード | ・名変登記 →登記事項証明書不要の場合有ケース →住民票コードで足る →単独申請可能だし、住民票コード情報で十分だから |
394 | (名変登記) 登記事項証明書の代わりに、住民票コード | Q393と同じ |
395 | (名変登記) 特例民法法人である社団法人→公益社団法人への移行→添付の登記事項証明書には、「名称変更し、移行したことにより設立」との記載が必要 | ・P399の登記名義人の変更・更生一覧で対応(⑩) |
396(問題で勉強) | (登記事項証明書) オンライン請求→送付でも受領可→受領場所も指定可 | ・そのまま抑える |
397(問題で勉強) | (登記事項証明書) 信託目録の記載がないと、信託目録について省略された証明書が発行 | ・信託目録開示の有無は指示が必要 |
398(問題で勉強) | (登記事項証明書) 保存の登記がなされている甲区1番のみを記載事項とする証明書の発行 | ・そのまま抑える |
399 | (登記事項証明書) 図面の一部の写しの請求 | ・P625で対応 |
400(問題で勉強) | (登記事項証明書) 印鑑証明書の写しの請求 | ・NG |