Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページです
目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw
一日50問で、33日か…焦らずいこう。
不動産登記法:肢別問題
総則:全867問(←このページは、ここの401~500)
各論:全794問
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性がある多分にある点、ご承知おきください。あくまでKazu用の整理のためのページです。
この記事の目次
総則(401~410)
No | 論点 | 整理 |
401 | (単独抹消) 抵当権の名義人が所在不明→公示催告の申立てを証する情報 | ・「いわゆる単独抹消の手続」で対応(不70①) →除件”判決”が必要 |
402 | (根抵当権) 債権者破産→根抵当権元本確定登記→債権者破産手続開始の決定を証する情報 | ・根抵当権元本確定単独申請3パターン ①根抵当権者からの確定請求 ②差押えがあったことを根抵当権者が知ってから2週間経過後 ③設定者or債務者の破産手続開始決定 |
403 | (単独抹消) 賃借権の登記→特約:賃借人死亡時に賃貸借終了→A単独抹消→Aの死亡を証する市区町村作成の証書 | ・「いわゆる単独抹消の手続」で対応(不69①) |
404 | (登記原因証明情報の内容問題) 地上権設定→地上権が設定されたことを証する情報 | ・当然に必要 |
405 | (名変登記) 法人の名称変更→定款 | ・登記事項証明書or会社法人等番号(P396) |
406 | (名変登記) 抵当権の債務者の変更→変更前の債務者の相続に関する情報 | ・この問題の間違いが明確にはわかっていない →そもそも書面いらないのか、それとも、変更前の債務者の相続を証する情報が不要なのか |
407 | (登記原因証明情報の内容問題) 抵当権設定→債権額一部弁済→弁済額を証する書面を合綴 | ・一部弁済の記載不要(P.171) →登記原因証明情報3パターン ①報告形式 ②一部弁済証書を合綴 ③「年月日弁済があったので、現在債権額は金何円である」旨の奥書&債権者の署名捺印 (関連Q332・373) ・登記原因:年月日金銭消費貸借年月日(同日)設定 |
408 | (名変登記) 法人名称変更→総会議事録 | ・名変登記の登記原因証明情報(不令別表23) →原則:公務員作成証書 →総会議事録NG |
409 | (相続) 法定代理人を証する情報→法定相続情報一覧図の写し | ・法定情報一覧図の写し→相続があったことを証する情報 ・法定代理人(親権者):戸籍謄本※3ヶ月要件なし ・法定代理人(後見人):登記事項証明書 |
410(問題で勉強) | (名変登記) 役員変更登記未了→抵当権の設定登記→会社法人番号に代えて1ヶ月以内の登記事項証明書の提出 | ・不要 |
総則(411~420)
No | 論点 | 整理 |
411(問題で勉強) | (登記識別情報) ・一申請情報・3筆の土地・すべてABが登記名義人となる申請 →登記識別情報はA3・B3 | ・その通り |
412(問題で勉強) | (登記識別情報) 抵当権者A→Bへ合併→移転登記+弁済抹消連件→Bへ登記識別情報送付されない | ・一つずつ考えて対応 →移転登記:抵当権の登記名義人になるから通知される →弁済抹消:名義人にならないから通知されない |
413 | (登記識別情報) 売買(A→B)→登記未了→B死亡C相続→AC共同→CにB名義の登記識別情報通知 | ・その通り |
414 | (登記識別情報) 共同相続(ABC)→保存行為でBが登記→Aは登記識別情報を入手 | ・通知は申請人のみ(B) |
415 | (登記識別情報) 根抵当権の極度額の増額→登記識別情報通知される | ・されない →増額したって新規の登記名義人にならないからで対応 |
416 | (登記識別情報) 売買(A→B)→B非協力→判決確定後→A単独申請→Aに登記識別情報通知 | ・新顔登場ケースで対応 |
417 | (登記識別情報) 更生登記(B→C)→(B→AC)→Aに通知 | ・追い出しケースで対応 |
418 | (登記識別情報) 更生登記(AB共有)→(Aのみ)→Aに通知されない | ・追い出しケースで対応 |
419 | (登記識別情報) 更生登記(A1/2・B1/2)→(A1/3・B2/3)→Bに通知されない | ・新顔登場ケースでもなく、追い出しケースでもないで対応 |
420 | (登記識別情報) 甲と乙への共同抵当権→甲乙合筆→乙の登記抹消→甲乙取得時の登記識別情報提供 | ・乙の抵当権抹消なので、乙に関するもののみ |
総則(421~430)
No | 論点 | 整理 |
421 | (登記識別情報) 甲乙合筆→乙に抵当権設定→合筆時の登記識別情報提供に代えて、合筆前の甲・乙の登記識別情報を提示 | ・合筆した場合、全体の土地分の登記識別情報がわかればOK |
422 | (登記識別情報) 官公庁→私人→私人へ登記識別情報 | ・「嘱託登記についておさえるポイント」で対応 →問題文いやらしい →官公署に通知からの私人への通知 →結果として通知をうけることができると判断する |
423 | (登記識別情報) 所有権保存抹消登記→保存登記時の登記識別情報 | ・普通にいる |
424 | (登記識別情報) 破産管財人が裁判所の許可を得て不動産を売却→破産者の登記識別情報は不要 | ・P570の登記識別情報不要一覧で対応 |
425 | (登記識別情報) 相続管財人が家裁の許可を得て不動産を売却→登記義務者の登記識別情報は不要 | ・P570の登記識別情報不要一覧で対応 |
426 | (登記識別情報) 共有物不分割特約→(AB)→ABの登記識別情報を提示 | ・共有物不分割特約 →合同申請:申請人(権利者兼義務者) →全員の登記識別情報必要 |
427 | (登記識別情報) 甲乙共有→共有物分割→甲の識別情報は、甲乙共有時&分割時のもの | ・分割前と後で入手したものそのまま |
428 | (登記識別情報) 共有物不分割特約のある権利の一部移転→共有者全員の登記識別情報提供必要 | ・一部移転の義務者と権利者の取引と考えれば簡単 |
429 | (登記識別情報) 抵当権の順位変更(1位⇔2位)→2位の登記識別情報いらない | ・順位変更→合同申請 →みんな提出 (Q469と同じ) |
430 | (登記識別情報) 抵当権の順位変更の抹消登記→順位変更時の登記識別情報提出 | ・順位変更登記→順位のみ変更→登記識別情報通知されない |
総則(431~440)
No | 論点 | 整理 |
431 | (登記識別情報) 地役権の設定登記→要役地の移転登記→地役権の抹消登記→地役権の設定時及び要役地設定時の登記識別情報提出 | ・地役権設定時には、登記名義人は記載されないので、通知されない |
432 | (登記識別情報) B所有の要役地のために地役権設定→Bに登記識別情報通知 | ・地役権設定時には、登記名義人は記載されないので、通知されない |
433 | (登記識別情報) 所有権移転の抹消登記(A→B)→Aに登記識別情報通知 | ・新規の登記名義人にならないので通知されない |
434 | (登記識別情報) 所有権移転の抹消登記→所有権移転登記→所有権抹消登記時に通知された登記識別情報 | ・新規の登記名義人にならないので通知されない ・2回目の所有権移転登記時には、抹消後の所有者が依然に取得した登記識別情報を提示が必要 |
435 | (登記識別情報) 地上権→地代の増額→どっちが義務者 | ・利益享受者を判断 →所有権登記名義人:権利者 →地上権登記名義人:義務者 |
436 | (登記識別情報) 代位による登記(A→B→C)→CがBに代位→登記識別情報は誰に通知される | ・新規に登記名義人になる人 →誰もいない →Bには、登記完了がいく |
437 | (登記識別情報) 代位による登記(B→C)を債権者AがBを代位登記→登記識別情報は誰に | ・新規に登記名義人になる人 →誰もいない →Bには、登記完了がいく |
438 | (登記識別情報) A→B→Cの連件申請→登記識別情報はだれに? | ・いつも通り登記義務者の提示 →B・C |
439 | (登記識別情報) 第1順位の抵当権者が第3位の抵当権者に抵当権の放棄→第1位抵当賢者の登記識別情報の提示 | ・いつも通り登記義務者の提示 |
440 | (登記識別情報) 混同による抵当権の抹消→登記識別情報は不要か? | ・いつも通り登記義務者の提示 |
総則(441~450)
No | 論点 | 整理 |
441 | (根抵当権) 抵当権者による単独元本確定→登記識別情報の有無 | ・根抵当権の単独元本確定 →登記識別情報不要 |
442 | (抵当権) AB共有→A持分に抵当権→A単独所有→抵当権の効力を全体にする変更登記→登記識別情報通知されるか | ・申請人自ら登記名義人になるときのみ →合筆による所有権の取得のときは通知される(Q421) |
443 | (抵当権) 順位変更→官公庁含む→官公庁以降の登記された登記識別情報 | ・官公庁関係ない →順位変更で必要だから、必要で対応 |
444(理解できていない) | (仮登記における登記識別情報) 不105Ⅰ不要 | ・理解できていない →不105ⅠⅡともに登記識別情報不要なのではないのか(P348 ) |
445 | (仮登記における登記識別情報) 不105Ⅱ仮登記→登記識別情報不要 | ・その通り |
446 | (買戻特約) 減額の変更登記→買戻権登記名義人の登記識別情報提示 | ・利益享受者による判断で対応 →利益享受者;買戻権者 →不利益享受者:所有権者 |
447 | (買戻権) 権利行使時の登記識別情報の通知 | ・原則:通知 →例外:通知を希望しない →買戻権行使通常と一緒と考える |
448 | (買戻権) 変更登記→売買代金増額 | ・買戻権変更登記不可2パターン ①買戻期間延長 ②売買代金増額 |
449(先取特権の理解があいまい) | (一般先取特権) 保存→所有権者登記名義人の登記識別情報の開示 | ・いつも通り考える →先取特権保存登記、登記される側債務者が負担=義務者 →所有権者登記名義人の登記識別情報の開示が必要 |
450 | (抵当権) 抵当権の債務者が死亡→共同相続人人の一人が相続→所有権登記名義人の登記識別情報 | ・負担を負う義務者たる所有権登記名義人の登記識別情報の提示が必要 |
総則(451~460)
No | 論点 | 整理 |
451 | (登記識別情報) 抵当権債務者変更→共同相続→誰の登記識別情報提供? | ・義務者(設定者) |
452 | (登記識別情報) 抵当権設定→債権移転による付記登記あり→抵当権抹消→提出する登記識別情報は、設定時と移転時の両方 | ・後だけで足る |
453 | (登記識別情報) 抵当権の移転の仮登記→共同申請→登記識別情報は誰がだす? | ・1号・2号とも仮登記は、登記識別情報不要 |
454 | (登記識別情報) 仮登記の抹消→抵当権者単独抹消→登記識別情報誰がだす? | ・抵当権者が仮登記時に取得した登記識別情報を提出 ・仮登記単独抹消3パターン ①共同申請 ②抵当権者単独抹消 ③利害関係人単独抹消(仮登記名義人の承諾証明情報必要) ※③があることに留意 |
455 | (登記識別情報) 仮登記→混同による抹消→どっちの登記識別情報をだす? | ・通常通り、義務者側(仮登記名義人)の登記識別情報 |
456 | (登記識別情報) 地方公共団体→私人の所有権移転→登記識別情報の提出 | ・「嘱託登記についておさえるポイント」で対応 →登記識別情報不要 →(私人→官公署)、(官公署→私人)どちらも不要 |
457 | (登記識別情報) 根抵当権者の会社が合併→根抵当権の移転の登記→登記識別情報の提出 | ・登記識別情報不要一覧で対応(P570) →ただし、テキストでは相続による権利の移転しか書いてないが、会社の相続は合併なので、一緒とおさえる |
458 | (登記識別情報) 会社分割→所有権移転登記→分割会社の登記識別情報不要 | ・会社分割は、合併と違い2社存続→共同申請 →通常どおり義務者である分割会社の登記識別情報必要 |
459 | (登記識別情報) 地上権の設定登記→登記権利者に登記識別情報が通知される | ・登記識別情報の定義で対応 →共同申請において、申請人自らが登記名義人(権利者)になる |
460(問題で勉強) | (登記識別情報) 官公署→私人の場合の登記識別情報の通知(官公署→私人)→特別に委任必要か | ・不117 →不要 |
総則(461~470)
No | 論点 | 整理 |
461 | (登記識別情報) 私人→官公署の場合、官公署が登記識別情報の通知を受けるには、通知希望の申し出必要 | ・「嘱託登記についておさえるポイント」で対応 |
462 | (登記識別情報) ア:錯誤→持分の更生 イ:共有者全員持分全部移転及び信託の登記 ウ:代位による持分全部移転 エ:相続による抵当権の移転 オ:弁済による抵当権抹消 | ・登記識別情報の定義で対応 ・「登記完了証・登記完了通知の受領者」で対応 |
463 | (登記識別情報) 官公署→私人の取引後、抹消登記→登記義務者(私人)の登記識別情報不要 | ・「嘱託登記についておさえるポイント」で対応 →抹消登記 →取引が逆転したと考える=(私人→官公署) →登記原因証明情報&承諾書 |
464 | (登記識別情報) 信託財産を固有の財産に属する財産とした場合の、固有財産の登記及び信託の登記の抹消申請 →受託者に通知された登記識別情報 | ・P570の共同申請の例外で対応(ⅲ) →固有財産化 →義務者:受益者 =受益者は設定時に登記識別情報通知されていないので、提出できない |
465 | (登記識別情報) 破産管財人の任意売却 | ・P570の共同申請の例外で対応(ⅰ) →破産管財人が困るから |
466 | (登記識別情報) 共同持分(AB)→抵当権設定→ABの登記識別情報提示 | ・登記義務者が提出で対応 |
467 | (登記識別情報) 財産分与→公正証書→Aの登記識別情報提示不要 | ・財産分与(P.133) →財産分与の審判:単独申請可 (審判書正本+確定証書) →それ以外共同申請 |
468 | (登記識別情報) 甲区2番:1/2、甲区3番:1/2取得→甲区2番の1/2に抵当権設定→甲区3番取得時の登記識別情報必要 | ・1/2・1/2と登記上分けられる場合、別々に考える |
469 | (登記識別情報) 抵当権の順位変更(1位2位3位⇔3位2位1位)→2位の登記識別情報いらない | ・順位変更→合同申請 →みんな提出 (Q429と同じ) |
470(問題で勉強) | (登記識別情報) 登記識別情報の失効の申し出→登記識別情報の不要 | ・いらない →無くしたから失効していると考える |
総則(471~480)
No | 論点 | 整理 |
471(問題で勉強) | (登記識別情報の失効の申し出) 書面により登記識別情報受領→登記識別情報の失効の申し出→オンライン可 | ・交付方法関係なし →オンライン可 →有効も同じ |
472 | (登記識別情報の失効の申し出) 相続人が登記識別情報の失効の申し出→司法書士が代理→相続を証する情報の提示 | ・失効制度と有効証明との比較で対応(P.31) (関連Q480) |
473(問題で勉強) | (登記識別情報の失効の申し出) 登記手数料の納付不要 | ・失効制度と有効証明との比較で対応(P.31) (関連Q479) |
474(問題で勉強) | (登記識別情報の失効の申し出) 印鑑証明情報→還付請求できない | ・登記識別情報の失効の申し出(P.31) →印鑑証明情報 →登記識別情報不要 →原登印住資代の印だから還付不可 |
475(問題で勉強) | (登記識別情報の失効の申し出) 同一登記所管轄における2つ以上の土地に関する登記識別情報の失効の申し出→一申請情報で実施できる | ・できない(有効とちがう) (関連Q477) |
476 | (登記識別情報の失効の申し出) ア:電子情報処理組織で可能 イ:失効の申し出代理で可能 ウ:印鑑証明情報不要 (不正登記防止申出) エ:電子情報処理組織で可能 オ:不正登記防止の日から3ヶ月以内の申し出にかかる登記→却下 | (登記識別情報の失効の申し出) Q471・472・474で対応 (不正登記防止申出) ・オンライン →出頭主義なので不可 ・申し出から3ヶ月以内に申し出 →申し出者に通知 →本人確認調査 =却下はしない |
477(問題で勉強) | (登記識別情報の有効証明) 同一登記所管轄における2つ以上の土地に関する登記識別情報の有効の証明→一申請情報で実施できる | ・できる(失効とちがう) (関連Q475) |
478 | (登記識別情報の有効証明) 登記識別情報の提出不要 | ・失効制度と有効証明との比較で対応(P.31) (関連Q474) |
479 | (登記識別情報の有効証明) 手数料の納付 | ・失効制度と有効証明との比較で対応(P.31) (関連Q473) |
480 | (登記識別情報の有効証明) 相続人の代理人→相続証明情報 | ・失効制度と有効証明との比較で対応(P.31) (関連Q472) |
総則(481~490)
No | 論点 | 整理 |
481 | (登記識別情報の有効証明) 印鑑証明情報→還付請求できる | ・失効の申し出と異なる |
482 | (事前通知制度) 申請の受付時点は、事前通知の申出時 | ・申請時(P33) |
483(論点が理解できていない) | (事前通知制度) 公証人の認証がなされている、委任による代理人により嘱託された申請書 | 公証人による本人確認認証制度(P.36) →公証人による認証+登記官が相当と認める |
484 | (事前通知制度) 事前通知を発送した時から2週間以内に申し出なし→却下 | ・その通り(P.33) →発送した日から →登記義務者が外国に住所:4w |
485 | (事前通知制度) オンライン申請→オンラインによる事前通知 | ・書面 →現住所に受領されるかを確認したいから |
486 | (事前通知制度) 書面による事前通知→オンラインでの申出 | ・書面は書面、オンラインはオンライン →ただし、事前通知自体は常に書面 ・事前通知の条文数覚える:不23Ⅰ |
487 | (事前通知制度) 書面による事前通知→オンラインでの申出 | ・書面は書面、オンラインはオンライン →ただし、事前通知自体は常に書面 |
488 | (事前通知制度) 代理人である司法書士→申請人が登記義務者であることを確認→登記官が相当であると確認→事前通知の省略 | ・事前通知省略2パターン ①資格者代理人確認+登記官相当 ②公証人確認+登記官相当 |
489 | (事前通知制度) 事前通知→登記義務者申出前に死亡→相続人の1人が申出 | ・登記義務者による行為は保存行為とは言えない →相続人全員 →「相続人の1人」という言葉注意 |
490 | (事前通知制度) 前住所地通知→3ヶ月経過後→実施されない | ・前住所に通知しない4パターンで対応(P34)(②) |
総則(491~500)
No | 論点 | 整理 |
491 | (事前通知制度) 法人 | ・前住所通知しない4パターンで対応(P34)(③) |
492 | (事前通知制度) 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転登記→住所の最後の変更登記3ヶ月以内→事前通知するしない | ・前住所地通知の定義(P.33) →所有権 |
493 | (事前通知制度) 抵当権の移転登記→住所の変更登記あり→事前通知するしない | ・前住所地通知の定義(P.33) →所有権 |
494 | (事前通知制度) 代理人である司法書士の本人確認→登記義務者であること確実→前住所通知されるか | ・前住所通知しない4パターンで対応(P34)(④) |
495 | (事前通知制度) 代理人である司法書士の本人確認→代理権証明情報の必要性 | ・資格者代理人の立証(P.36) |
496 | (事前通知制度) 事前通知→異議の申立→申請却下されるか | ・登記官による本人確認調査義務7パターンで対応(P611)(④) |
497 | (事前通知制度) 登記義務者法人→事前通知→法人の代表者宛て→書留郵便or信書便の役務 | ・事前通知書の送付方法4パターンで対応(P.32)(③) →国内個人なら、本人限定郵便 →限定できるから |
498 | (農地) 債務不履行による売買契約の解除 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(⑪) →債務不履行による解除=法定解除 →合意解除は必要 |
499 | (農地) 共有物分割 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(⑨) |
500 | (農地) 相続人への特定遺贈 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(③) |