Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページです
目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw
一日50問で、33日か…焦らずいこう。
不動産登記法:肢別問題
総則:全867問(←このページは、ここの501~600)
各論:全794問
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性がある多分にある点、ご承知おきください。あくまでKazu用の整理のためのページです。
この記事の目次
総則(501~510)
No | 論点 | 整理 |
501 | (農地) 包括遺贈 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(②) |
502 | (農地) 前登記名義人への真正な登記名義の回復 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(⑮) |
503(問題で勉強) | (農地) 民646Ⅱ | ・民646Ⅱ:受任者による目的物の引渡し →必要 |
504(問題で勉強) | (農地) 売買→農地法の許可前に買主死亡→買主の相続人が移転の登記→相続に宛ての許可書が必要か | ・許可前に買主死亡パターン →買主宛ての許可書無効 →当該許可書提出しても受理されない →買主の相続人あての許可書が必要 (関連Q509) |
505 | (農地) 売買予約の仮登記 | ・「承諾証明情報・許可証明情報・同意証明情報」で対応(P.567) |
506 | (農地) 売買(A→B)→確定判決の理由中に、農地法の許可の認定あり→B単独申請→農地法の許可必要か | ・P567の判決理由中に農地法の許可あり →判決による登記は、主文 →農地については、理由でもOK |
507 | (農地) 農地法の許可を条件にA→Bの移転登記を命ずる判決→許可書入手→B単独申請→執行文必要か | ・「執行文の要否」で対応(条件成就執行文) |
508 | (農地) 相続にへの特定遺贈 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(①②③) |
509 | (農地) 売買(A→B)→許可前にA死亡→移転登記前に、Aの相続人への所有権移転登記必要か | ・農地の売買に関する諸問題4パターン(P.94)(①) →相続による所有権移転登記必要 (関連Q504) |
510 | (農地) 農地の地下に工作物設置する目的で地上権設定 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(㉑) |
総則(511~520)
No | 論点 | 整理 |
511 | (農地) 農地の地下に工作物設置する目的で地上権設定 | Q510と同じ |
512 | (農地) 相続 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(①) |
513 | (農地) 遺産分割 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(⑥) →相続と同視 |
514(問題で勉強) | (農地) 遺産分割による贈与 | ・必要 テキストの該当ページ見つからず |
515 | (農地) 調整による財産分与と、協議による財産分与 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(⑧) |
516(問題で勉強) | (農地) 登記(甲→乙)→真正な登記名義の回復(乙→丙)→(乙→丙)の許可書のみでOKか? | ・前登記名義人以外の場合 →許可書必要なんだから、その前も必要とおさえる |
517 | (農地) 死因贈与 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(④) →死因贈与は、単独行為の遺贈と異なり、契約行為のため、贈与と同じ |
518(問題で勉強) | (農地) 許可書に「売買」→「贈与」を原因とする移転登記できるか | ・できない(P567) |
519 | (農地) 譲受人複数→その内1名が単有名義として登記 | ・当然できない |
520(問題で勉強) | (農地) 相続登記A→更生登記(AB)→許可書必要か | ・不要 →登記ミスのようなもので、相続に変わりなしと考える |
総則(521~530)
No | 論点 | 整理 |
521(問題で勉強) | (農地) 地積が許可書と登記簿で異なる→地番で同一性あり→その許可書は有効か | ・有効 →同一性が必要でおさえる |
522 | (農地) 売買(A→B)→更生登記(A→BC)→許可書必要か | ・売買なので必要で対応 |
523 | (農地) 登記記録上「田」→現在「宅地」→許可書必要か | ・登記官は、登記しか見ない→必要で対応(P567) |
524 | (農地) A農地→B所有権移転請求権仮登記→譲渡(B→C)→Cの本登記における許可書は(A→B)でOKか? | ・農地所有者がCになるんだから、AC間の許可書でしょで対応 |
525 | (農地) 相続分の譲渡 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(⑳) |
526 | (農地) 相続分の譲渡 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(⑳) |
527 | (農地) 地上権の設定、賃借権の設定 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(㉒㉓) |
528 | (農地) 抵当権の設定 | ・農地の売買27パターンで対応(P.93 )(㉔) |
529 | (農地) 約定買戻し期間内に買戻し→許可期間経過後→許可書有効か | ・有効(P567) |
530(問題で勉強) | (農地) 約定買戻し期間内に買戻し→許可期間経過後→登記申請の原因日付は許可が到達した日 | ・そのとおり |
総則(531~540)
No | 論点 | 整理 |
531 | (利益相反取引) 利益相反取引に関する取締役会の承認日 | ・原因日付に影響を与えないもの4パターンで対応(P.565④) |
532 | (利益相反取引) 合同会社の個人債務→会社不動産に抵当権設定→他の社員の過半数の決議の書面 | ・利益相反取引に対する承認3パターンで対応(P568②) |
533 | (利益相反取引) A社→債務者兼設定者とする根抵当権→A社の代取BがA社債務を引き受け→A社の取締役会議事録必要か? | ・利益相反取引になるので必要で必要で対応 →抵当権の債務者変更(A→A社代取個人)の場合は、利益相反取引にならないので、不要に注意(P568具体例②、Q536) |
534 | (利益相反取引) A社とA社代取が連帯債務者→会社所有の不動産について抵当権の設定登記→取締役会議事録添付必要か | ・A社と連帯だが、代取個人の債務をA社不動産で担保しているの=利益相反で必要 |
535 | (利益相反取引) 会社の債務→代取個人の不動産と会社の不動産で担保→取締役会議事録の添付必要か | ・会社の債務なので、問題ない |
536 | (利益相反取引) 会社の債務→会社不動産に抵当権設定→債務者変更(会社→代取個人)→取締役会議事録必要か | ・債務の肩代わり→利益相反取引にならない→取締役会議事録不要 |
537(問題で勉強) | (承諾証明書) 許可等が成立要件→ない場合無効or取消し→登記に添付が必要 許可等がないが、刑事罰が科される、取引自体は有効な取引→添付要しない | ・問題文のまま理解する |
538(問題で勉強) | (承諾証明書) 仮登記の場合は、許可等が成立要件になっている取引についても、添付は不要 | ・問題文のまま理解する |
539 | (利益相反取引) A社B社の代取同じ→不動産売買(A→B)→取締役会議事録の添付必要か | ・利益相反取引のため必要 |
540 | (利益相反取引) A社の債務負担→A社代取の子の不動産を抵当権に設定→特別代理人による抵当権の設定情報の添付必要か | ・A社の債務を、A社代取の子が担保するのは、A社と代取は別人格なので、特別代理人選任しない |
総則(541~550)
No | 論点 | 整理 |
541 | (利益相反取引) A社とB社の代取同じ→A社の債務をBの不動産で担保→B不動産に根抵当権の設定→B社の取会議事録の添付必要か | ・B社は義務者であり、B社がA社の債務を負担する以上利益相反になる→添付必要 |
542 | (利益相反取引) A社抵当権設定者→B社抵当権仮登記→解除を理由に抹消登記→取会議事録の添付必要か | ・仮登記抹消 →同一人物が代取 →抹消 →設定者プラス、抵当権者マイナス→利益相反 →仮登記であっても必要 |
543(問題で勉強) | (利益相反取引) B社の代取(ab)、C社の代取(ac)→売買(A→B)→B社はbが、C社はcが代表して取引を実施→取会議事録の添付必要か | ・各社代表している人が違うので、利益相反にはならない |
544 | (利益相反取引) A社B社、同一代取→A社の債務に対する担保として、B社不動産の抵当権を設定→B社取会議事録の添付必要か | ・A社B社、代取が同一 →A社プラス、B社マイナス →利益相反 →必要 |
545 | (利益相反取引) A社B社、同一代取→A社B社の共有名義不動産について共有物分割→持分移転(A→B)→B社の取会議事録の添付必要か | ・A社B社、代取が同一 →持分移転(A→B) →A社マイナス、B社プラス →利益相反→必要 →ただし、共有物の場合、A社とB社両方の議事録の提示が必要 ・P568の「取締役会議事録の要否について」で対応(⑥) |
546 | (利益相反取引) A社の代取Xが債務者として、A社の不動産に根抵当権が設定されている→債務者にA社を追加→A社の取会議事録の添付必要か | ・不要 →代取が根抵当権であること自体は、登記する際に決定済み→つまり、ただX社がX社を債務者としただけ |
547 | (利益相反取引) A社(代取X)が債務者兼設定者の根抵当権設定済み→B社(代取X)の債務者A→Bへ変更→A社の取会議事録の添付必要か | ・A社B社、代取が同一 →A社マイナス、B社プラス →利益相反→必要 ・P568の「取締役会議事録の要否について」で対応(③) |
548 | (利益相反取引) 設定者:A社(代取X)、債務者:代取Xの根抵当権→根抵当権の全部譲渡→A社の取会議事録の添付必要か | ・根抵当権の全部譲渡 →新たに根抵当権(設定者:A社(代取X)、債務者:代取X)を設定したと考える →利益相反 →&A社の承諾証明情報必要 ・P568の「取締役会議事録の要否について」で対応(④) |
549(問題で勉強) | (遺産分割) 被相続人Aの遺産分割審判→家裁が遺産管理者Xを選任→家裁の許可に基づき、Xが不動産をBに売却→XがA→Bへの移転登記できるか | ・できない →Aから相続人への移転登記が必要 ・遺産管理者に関する該当ページ見つからず |
550(問題で勉強) | (相続財産管理人) 被相続人Aが、生前に売却した不動産の移転登記→家裁の許可必要か | ・いらない →すでに物権変動は生じている →処分行為にあたらない |
総則(551~560)
No | 論点 | 整理 |
551(問題で勉強) | (相続財産管理人) 賃貸借契約10年→裁判所の許可必要か | ・必要 →民602(処分権限のない者の賃貸)に定める期間を超える賃貸借 →裁判所の許可必要 ・民602 →山林10年、土地5年、建物3年、動産6ヶ月 |
552 | (破産管財人) 任意売却→所有権の移転登記→裁判所の許可必要か | ・必要(P.550) |
553 | (時効取得) 満19歳A→時効取得による所有権移転登記→未成年者の親権の同意必要か | ・時効取得「添付情報についての注意点」の4パターンで対応(P130) →時効取得=未成年がした法律行為ではない ※相続財産管理人、不在者財産管理人が時効取得による移転登記→家裁の許可必要 (関連ページ:P.564) |
554 | (利益相反行為) 元本確定前の根抵当権(設定者:未成年者A、債務者:父B)の全部譲渡→親権者である母Cの承諾情報のみでいいか | ・民826の利益相反行為の一覧で対応(P.580) →父→利益相反行為→特別代理人必要 →特別代理人と母Cの承諾必要 |
555(問題で勉強) | (承諾情報の考え方) | ・問題文のまま理解 |
556 | (発生原因日付) 転貸の承認なく転貸→後日転貸の承諾える→転貸の登記の発生原因日は転貸契約日?承認日? | ・転貸の契約日 →民612:賃貸人の承諾必要 ただし転貸の承諾効力要件ではない |
557 | (承諾情報) 会社の清算人→裁判所の許可必要か | ・清算人、総会決議で選任可能で対応 |
558 | (承諾情報) 代表取締役代行者がする贈与→裁判所の許可必要か | ・必要 →会352Ⅰで対応 →”代行者”がポイント |
559 | (承諾情報) 不在者財産管理人→家裁の許可→不動産売却→許可は3ヶ月以内のものが必要か? | ・3ヶ月ルール(印・資・代) →許可入っていないで対応 →そもそも、売買ってのは水物であり、許可後3ヶ月以内に売却できるかわからない、過ぎたらまた許可必要になるなんて馬鹿げているで対応可能 |
560 | (不在者財産管理人) 抵当権の設定→裁判所の許可必要か | ・民103で対応 →保存・利用・改良 →担保権の設定:「処分行為」 |
総則(561~570)
No | 論点 | 整理 |
561(問題文で理解) | (不在者財産管理人) 時効取得に裁判所の許可が必要という見解と、不在者が不在となる前に行った処分を原因とする登記の見解の位置づけ | ・問題文のまま理解する |
562 | (還付請求) 不在者財産管理人による賃借権の譲渡に関する裁判所の許可と、印鑑証明書 | ・原本還付の可否(P584)で対応 →裁判所の許可について掲載なし →還付可と判断 |
563 | (利益相反取引) 抵当権(債務者:親権者、設定者:親権者)が設定されている不動産を未成年の子に贈与→子の特別代理人の選任必要か | ・民826の利益相反行為の一覧で対応(P.580) →負担のない贈与 |
564 | (利益相反取引) 抵当権(債務者:親権者、設定者:未成年の子)の設定→子の特別代理人の選任必要か | ・民826の利益相反行為の一覧で対応(P.580) →担保権の設定 |
565 | (利益相反取引) 根抵当権(債務者兼使用者A)→相続発生→設定者変更(A→未成年の子C)→債務者変更(A→配偶者B)→未成年の子Bの特別代理人の選任必要か | ・民826の利益相反行為の一覧で対応(P.580) →担保権の設定 ・民398の8ⅱ →元本確定前の根抵当権の債務者に相続が発生したとき、根抵当権者との合意により相続開始後に負担する債務も担保できる |
566 | (利益相反取引) 一般社団法人Aの不動産に、Aの理事Xを債務者とする抵当権の設定→Aの特別代理人の設定必要か | ・理事会の承認 |
567 | (承諾情報) 根抵当権の極度額増額→後順位抵当権者の承諾書必ず必要か | ・民398の5と「承諾証明情報・許可証明情報・同意書証明情報」で対応 →極度額の変更 →承諾が効力発生要件 |
568 | (承諾情報) 順位変更(根B抵C根D→根D抵C根B)→根B極度額増額→後順位抵当権者の承諾書必ず必要か | ・順位変更後において、後順位抵当権者がいるか判断 |
569 | (承諾情報) 根抵当権(根抵当権者:X社、設定者A社)→X社が会社分割により吸収分割会社、Y社が吸収分割承継会社→根抵当権の一部移転登記→A社の承諾必要か | ・根抵当権、会社分割と設立会社or承継会社と準共有 →当然に移転→不要 ・元本確定前の根抵当権の会社分割に関する登記で対応(P.316) |
570 | (承諾情報) 根抵当権の一部譲渡の仮登記→目的不動産の登記名義人の承諾書必要か | ・「承諾証明情報・許可証明情報・同意書証明情報」で対応 →承諾書が入手できないから仮登記 |
総則(571~580)
No | 論点 | 整理 |
571 | (承諾情報) 所有権の仮登記の本登記→仮登記後に抵当権者設定→利害関係人になるか | ・仮登記後なのでならないで判断 |
572 | (承諾情報) 所有権の仮登記の本登記→仮登記後に根抵当権設定→仮登記の本登記→利害関係人になるか | ・仮登記後なのでならないで判断 →登記官の職権抹消 |
573 | (承諾情報) 根抵当権設定→所有権の移転→極度額の増額→所有権の移転の抹消→根抵当権者利害関係人になるか | ・所有権移転抹消の利害関係人 →原則:例外以外、登記時点の前後で判断(P.154) →前なのでなると判断 ・例外;5ケース(P153) ①処分の制限の登記(差押え・仮差押え・仮処分)の登記名義人 ②仮登記名義人 ③代位債権者 ④担保権者 ⑤用益権者 |
574 | (承諾情報) 抵当権の設定→所有権に移転→抵当権の実行による差押え→所有権の抹消→差押えの登記名義人は利害関係人になるか | ・所有権移転抹消の利害関係人 →原則:例外以外、登記時点の前後で判断 →例外なので、なると判断 例外;5ケース(P153) ①処分の制限の登記(差押え・仮差押え・仮処分)の登記名義人 ②仮登記名義人 ③代位債権者 ④担保権者 ⑤用益権者 |
575 | (承諾情報) 賃借権の登記→転貸の登記→賃借権の賃料の増額→転借権の登記名義人は利害関係人になるか | ・賃貸側の賃料上げたって、転貸の契約になんの影響もないからならないで判断 |
576 | (承諾情報) 抵当権の抹消→所有権の移転→抵当権の回復登記→現在の所有権の登記名義人は利害関係人になるか | ・なりそうだけど、ならない →そもそも、抹消回復の登記の登記義務者なので、いらない(P.405) →利害関係人になるか問題は、登記申請人まで考えて判断 |
577 | (承諾情報) 根抵当権の抹消→根抵当権の回復登記→根抵当権の抹消前から設定の登記済みの後順位抵当権者は利害関係人になるか | ・抹消回復登記 →抹消登記の前後の判断 →前に登記済み →なると判断 |
578 | (承諾情報) 仮差押え→所有権の移転→仮差押えの抹消登記→仮差押えの抹消登記の回復→現在の所有権の登記名義人は利害関係人になるか | ・申請人:裁判所の嘱託登記 →関係なし ・抹消登記前後で判断 →前なのでなる |
579(問題で勉強) | (登記識別情報) 所有権の移転(B→A)→抹消登記→回復登記→Aに登記識別情報通知されるか | ・されない →最初の移転登記時に通知されているから |
580 | (利益相反取引) ・A社B社同一代取→根抵当権(債務者B社、設定者B社取締役X)→議事録必要か | ・取締役個人が不動産を提供すること自体、会社にとって不利益なし →利益相反取引に該当しない ・「甲乙が同一の代取である」という前提が必要なのか否かわかっていない |
総則(501~510)
No | 論点 | 整理 |
581 | (利益相反取引) A社(取締役X・Y・Z)→XY共有不動産売買(XY→A社)→A社の取締役会→Zのみで実施でOKか | ・取会1人でもOK →利益相反取引なので、XYは特別利害関係人になるので |
582(問題で勉強) | (利益相反取引) A社の完全子会社B社(AB社同一代取)→B社所有の不動産売買(B社→A社)→A社B社の取締役会議事録必要か | ・B社がA社の完全子会社であることがわかる情報提示でOK →子会社の代取以外の取締役がチェックする必要あると思うが、完全子会社は親会社判断で動かせる(実質同一会社)のでOKとしていると考える |
583 | (原本還付できるか問題) 利益相反取引→取締役会議事録に添付する印鑑証明書→還付できるか | ・「印鑑証明書の原本還付」で対応 →第三者の承諾書等の押印にかかる印鑑証明書に該当 ・不規55→不令19Ⅱ |
584 | (利益相反取引) 抵当権設定(債務者A社、設定者B社)→A社B社の代取同一→B社の取締役会議事録必要か | ・利益相反取引なので必要 |
585 | (利益相反取引) 抵当権設定(債務者A社(代取X)、設定者X)→A社との取締役会議事録必要か | ・個人の不動産提供、会社に不利益無→利益相反にならないので不要 |
586 | (印鑑証明書) 共有物不分割特約の変更登記→印鑑証明書必要か | ・申請人全員が、登記義務者でもあり登記権利者でもあるので、必要(P.137) |
587 | (印鑑証明書) 所有権を目的とする地上権の設定回復→権利者義務者共同申請→義務者の印鑑証明書必要か | ・義務者なので必要で判断 |
588 | (印鑑証明書) 相続人(ABC)→遺産分割協議でA単独→公正証書→BCの印鑑証明書必要か | ・遺産分割協議 →原則:遺産分割協議書に押印した実印に対する印鑑証明書必要 →例外:公正証書 →蓋然性高いので不要 |
589 | (印鑑証明書) 所有権に移転→登記義務者が記名押印した委任状に公証人の認証あり→登記義務者の印鑑証明書必要か | ・公証人の認証あるんだからいいでしょで判断 |
590 | (印鑑証明書) 地上権を目的とする根抵当権→債務者変更→登記義務者の印鑑証明書必要か | ・印鑑証明書の定義で対応 →所有権の登記名義人が、共同申請の登記義務者 →所有権は大事だから、義務者側の印鑑証明書を提出させる →登記義務者:地上権者 →まーいいか扱い |
総則(591~600)
No | 論点 | 整理 |
591 | (印鑑証明書) 地上権を目的とする抵当権→債務者変更→登記義務者の印鑑証明書必要か | ・印鑑証明書の定義で対応 (Q590と同じ) |
592 | (承諾情報) 要役地の設定→要役地に抵当権の設定→要役地の抹消登記→抵当権者が利害関係人になるか | ・不利益を被るかで判断 →抹消により承諾地が利用できなくなる →不利益あり |
593 | (印鑑証明書) 根抵当権の債務者変更→所有権の登記名義人の印鑑証明必要か | ・印鑑証明書の定義で対応 |
594(問題で勉強) | (印鑑証明書) 地上権の抹消登記→登記識別情報提供できない→登記義務者の印鑑証明書必要か | ・必要 →該当ページわからん |
595 | (承諾情報) 売買(A→B)→Aに成年後見人が選任されている→家庭裁判所の許可必要か | ・民859の3で対応 →売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定その他準じる処分 |
596 | (承諾情報) 売買(A→B)→Aに成年後見人が選任されている→後見監督人が選任されている→後見監督人の同意必要か | ・民864 →条文通り、後見監督人の同意必要だから、登記も必要 |
597 | (本人確認情報) 売買(A→B)→Aに成年後見人が選任されている→資格者代理人が作成する本人確認情報は、成年後見人に関するもの | ・成年後見人は、成年被後見人のために登記申請を行う権限を有する者のため、問題なし |
598 | (住所証明情報) 売買(A→B)→Bに成年後見人が選任されている→住所証明情報は、成年後見人にもの | ・登記名義人はB(成年被後見人) →登記名義人となる住所証明情報が必要 |
599 | (印鑑証明書) 登記原因日付よりも前に交付された印鑑証明書利用可能か | ・3ヶ月ルールあるが、登記原因日付よりも後というルールないのでOK |
600 | (印鑑証明書) 地役権の変更→利害関係人からの承諾に関する印鑑証明書→3ヶ月以内が必要か? | ・3ヶ月ルールの3パターンで対応 ①独立の添付情報となる印鑑証明書 ②官公署作成の資格証明情報 ③官公署作成の代理権証明情報 →3パターン以外なので3ヶ月関係ない |