【Kazuノート】不動産登記法:肢別(総論601~700)

Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページです

目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw

一日50問で、33日か…焦らずいこう。

不動産登記法:肢別問題

総則:全867問(←このページは、ここの601~700)
各論:全794問

注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性がある多分にある点、ご承知おきください。あくまでKazu用の整理のためのページです。

総則(601~610)

No論点整理
601(印鑑証明書)
買戻権付売買(A→B)→所有権の移転と同時にする買戻特約の登記→Aの印鑑証明書必要か
・買戻特約の登記
→所有権の移転と買戻し特約の登記同時だが、別個の申請書として申請
→当然登記義務者の印鑑証明必要
602(印鑑証明書)
所有権の登記名義人Aが抵当権の債務者変更により債務者となる→Aの印鑑証明必要か
・印鑑証明書要否一覧(P574:例外ⅳ)
→担保権の債務者変更における印鑑証明書不要
→例外:根抵当権・根質権
603(印鑑証明書)
抵当権(債務者A、設定者A)→債務者変更(A→B)→Aの印鑑証明情報必要か
・印鑑証明書要否一覧(P574:例外ⅳ)
604(印鑑証明書)
買戻特約の期間満了による抹消登記→登記義務者の印鑑証明必要か
・共同申請なので当然に必要
605(印鑑証明書)
日本に居住する外国人の印鑑証明→印鑑証明書として使用可能か
・当然に可能
→日本が交付している印鑑証明書が使えなくてどうする
606(印鑑証明書)
建物新築→不動産工事の先取特権保存→登記義務者の印鑑証明必要か
・印鑑証明書の定義で対応
→そもそも、建物新築の場合、所有権の登記名義人になっていない
→定義にあてはまらない
607(印鑑証明書)
官庁が、所有権の登記名義人→登記義務者として嘱託登記→印鑑証明書必要か
・「嘱託登記においておさえるポイント」で対応
①私人→官公署:原・承
②官公署→私人:原・住
608(印鑑証明書)
官庁が登記権利者→嘱託登記により、登記義務者の印鑑証明情報→3ヶ月以内か
・3ヶ月ルール(印・資・代)
→そもそも印としての印鑑証明書の提出義務なし
→原・承による印鑑証明書
→適用外
609(問題で勉強)(印鑑証明書)
登記名義人Aの実際の住所移転(X→Y→Z)→登記(A→Z)→Aの住所がX→Y→Zと移転している証明書と併せてAの住所がYと記載がある3ヶ月以内の印鑑証明書提出できるか
・あくまで印鑑証明書は、印を確認するためのものと理解し、便宜的に受理される
610(印鑑証明書)
管財人が登記義務者として登記申請する場合の印鑑証明書→裁判所が証明した書面のみ?
・管財人の登記申請時の印鑑証明書は2パターンあるで判断
→管財人の印鑑証明書or裁判所が証明した正面
・管財人・成年後見人・不在者財産管理人同じ

総則(611~620)

No論点整理
611(印鑑証明書)
破産管財人→任意売却→破産管財人の印鑑証明書必要か?
・当然に必要
→破産財団の印鑑証明ではない
612(印鑑証明書)
相続人全員で作成した遺産分割協議書→相続人全員に印鑑証明書必要か
・申請人以外の印鑑証明書必要
→申請人は、権利者であり義務者でないから
613(問題で勉強)(印鑑証明書)
遺産分割協議者のうち、一部が印鑑証明書が添付できない→遺産分割協議書真否確認の勝訴判決で代替可能か
・可能
614(印鑑証明書)
外国人が登記義務者→その者が所属する国の日本大使館が申請書又は委任状の署名が本人であることの証明書→印鑑証明書に代替可能か
・可能(P575)
615(印鑑証明書)
日本に居住する外国人が登記義務者→市区町村から交付された印鑑証明書→使用可能か
・当然可能
616(印鑑証明書)
外国に居住している日本人→印鑑証明書の代わりの署名証明書→3ヶ月以内でなくてもよいか
・問題なし(P575)
617(印鑑証明書)
所有権に移転仮登記の本登記→第三者(利害関係人)の承諾書→当該書面が公証人の認証あり→第三者の印鑑証明書は必要か
・不規50Ⅱ・48Ⅰ②
(関連Q589)
618(印鑑証明書)
所有権移転の登記なし→委任による代理人が所有権の保存の登記の抹消→所有権の登記名義人の印鑑証明書必要か
・48Ⅰ⑤→47Ⅰ③イ(3)
→所有権47Ⅰ③イ
→47Ⅰ③イ(3)に該当するので、印鑑証明省略できない
619(印鑑証明書)
抵当権の移転の登記→抵当権の登記名義人が抵当権設定時の登記識別情報を提供することができない→印鑑証明書必要か
・48Ⅰ⑤→47Ⅰ③ロ
→所有権以外の権利47Ⅰ③ロ&ハ
620(印鑑証明書)
地縁による団体が登記義務者→団体の代表者の印鑑証明書→3ヶ月以内の必要あるか
・印としての印鑑証明書→3ヶ月ルールあり

総則(621~630)

No論点整理
621(印鑑証明書)
地縁による団体が登記義務者→団体の代表者の印鑑証明書として使用可能か
・可能
622(不正登記防止申出手続)
オンライン申請可能か
・出頭主義
→できない
623(問題で勉強)(印鑑証明書)
登記所が災害により事務を1か月停止→印鑑証明書の効力1ヶ月延長されるか
・されない
→役所だから
624(印鑑証明書)
共有物不分割特約→全員の印鑑証明書必要か?
・共有物不分割特約
→全員登記義務者兼登記権利者
→全員分必要
625(印鑑証明書)
地上権の設定請求権の仮登記の登記名義人の承諾を証する書面→利害関係人が単独で仮登記抹消申請→仮登記の登記名義人の印鑑証明書必要か
・不規50Ⅱ→48Ⅰ①~③に該当しない
→必要
626(印鑑証明書)
使用者が登記名義人の不動産に、労働者に対する退職金債権を被担保債権とする一般の先取特権の保存の登記→使用者の印鑑証明書必要か
・普通に共同申請
→登記義務者必要
627(印鑑証明書)
自己信託登記済み→信託が終了→委託者固有の財産の登記→受託者の印鑑証明書必要か
・不規47Ⅰ③イ(4)+48Ⅰ⑤
→テキストの受益者の印鑑証明が必要になるケースでいいのか?(P506)
628(問題で勉強)(印鑑証明書)
税務署が公売処分→所有権の移転の登記を嘱託→嘱託情報に記名押印した者に関する印鑑証明書必要か
・不要
→いい理屈が思いつかん
629(問題で勉強)(住所証明情報)
所有権移転の仮登記→仮登記権利者の住所証明情報必要?
・住所証明情報の定義で対応
→仮登記は所有権の移転は未発生
→仮登記の申請・変更・更生すべてで住所証明情報は不要で対応
→本登記の際に提出すれば足りる
630(住所証明情報)
売買(官公署→私人)→私人の住所証明情報必要か
・「嘱託登記においておさえるポイント」で対応
①私人→官公署:原・承
②官公署→私人:原・住

総則(631~640)

No論点整理
631(住所証明情報)
数次相続(α→AB)&(A→XY)→(α→AB)の相続登記において、Aの死亡時の住所証明情報必要か
・数次相続でも中間省略登記はできないからでおさえる(P.78)
632(住所証明情報)
所有権移転の仮登記→仮登記権利者の住所証明情報必要?
・住所証明情報の定義で対応
→仮登記は所有権の移転は未発生
・仮登記の申請・変更・更生すべてで住所証明情報は不要で対応
→本登記の際に提出すれば足りる
(Q629と同じ)
633(住所証明情報)
相続財産管理人が選任→不動産を相続財産法人名義に変更する登記→住所証明情報必要か
・住所証明情報の定義で対応
→相続財産法人への変更は、移転登記ではなく、名変登記(氏名が変わっただけと考える)
→不要
634(住所証明情報)
未登記建物→処分の制限の登記→嘱託による職権による保存の登記→建物所有者の住所証明情報必要か
・処分の制限の登記は、裁判所書記官による嘱託登記→その後未登記不動産は登記官が職権で登記
→保存の登記だけど、嘱託からの職権で、入る余地なしでおさえる
635(住所証明情報)
抵当権の設定登記→債務者が登記義務者でない→債務者の住所証明情報必要か
・住所証明情報の定義で対応
→所有権の保存又は移転の登記
→そもそも抵当権の設定不要なので不要
636(住所証明情報)
信託による所有権の移転登記→受益者の住所証明情報必要か
・登記権利者は受託者
637(承諾書)
順位譲渡の登記(1番→2番)→1番抵当権の抹消登記→2番の承諾書必要か
・順位の譲渡・放棄は、譲渡側の権利をうけると捉える
→1番抵当権に、登記ではわからない権利(国税債権等)がついているかもしれないので、2番抵当権の承諾必要
→いなくなるから2番抵当権にプラスでいいんじゃないとなりやすいので、注意が必要な問題(P244)
638(承諾書)
順位変更(1番→2番)→1番抵当権抹消
・順位変更は、別に順番の変更のみ
→1番自体の権利は引き受けないので、後順位になった場合には承諾不要
639(承諾書)
共同抵当権(債務者:A、設定者:A&X)→Aの抵当権の抹消登記→Xの承諾書必要か
・共同抵当抹消の承諾書の提供が不要な例4パターンで対応(P245③)
→物上保証といえど、債務の全額を担保していることに変わりはない→利害関係人に該当しない
※人情的には必要と思ってしまう問題なので、留意が必要
640(承諾書)
X土地&Y土地の共同根抵当権→Y土地の根抵当権放棄→X土地の後順位抵当権者承諾必要か
・共同抵当抹消の承諾書の提供が不要な例4パターンで対応(P245④)
→不動産をまたぐ承諾書はないでおさえる
→後順位抵当権者としては、自分がもらえる金額が減る可能性がたかまるので利害あるじゃんと思いそうな問題なので留意が必要

総則(641~650)

No論点整理
641(承諾書)
抵当権設定のある単有名義の不動産→共有名義に更生登記→抵当権者の承諾書必要か
・A単有→AB共有の更生登記
→抵当権の範囲がAのみになる
→抵当権者に利害あり
642(承諾書)
抵当権設定のあるAB共有名義の不動産→ABの持分変更→抵当権者の承諾書必要か
・AB共有名義人間の持分変更
→抵当権の範囲に変更なし
→抵当権者に利害なし
643(承諾書)
共有持分(1/2A・1/2B)→移転登記(1/2C・1/2B)→更生登記(1/3A・2/3B)→Cの承諾書必要か
・害の有無を考える
→A持分(1/2A→1/3A)=C持分減少=一部抹消
→Cに害あり
Cの承諾必要
644(承諾書)
抵当権者の変更(A→B)→更生登記(A→BC)→後順位抵当権者の承諾書必要か
・害の有無を考える
→抵当権者がB→BCになったところで後順位抵当権者に害なし
→不要
645(承諾書)
所有権の移転(A→B)→Xのために抵当証券の発行→Cへ裏書譲渡→所有権の移転(A→B)の登記の抹消→Xの承諾書必要か
・害の有無を考える
→譲受人Cが支払いを受けられなくなった場合、Xに償還請求される
→Xは困るので、害あり
646(承諾書)
所有権の移転(A→B)→債権者Xによる強制競売開始決定による差押え→所有権の移転(A→B)の抹消登記→Xの承諾書必要か
・害の有無を考える
→Xの差押えはBが所有者であること前提
→抹消されると差押えも抹消
→X困るので、害あり
647(承諾書)
抵当権の設定→競売開始決定による差押登記→所有権の移転の抹消登記→差押え登記名義人の承諾書必要か
・害の有無を考える
→当然に差押え権者、害ありで終了
648(承諾書)
抵当権の放棄による抵当権抹消の仮登記→債権譲渡により抵当権が移転→抵当権抹消の仮登記の本登記→抵当権の譲渡人が登記義務者の場合→抵当権譲受人の承諾書必要か
・所有権以外の権利に関する仮登記→承諾書不要
→ただし、抹消の本登記は、抹消登記として不68により承諾書必要(P.372)
649(問題で勉強)(承諾書)
Aの債権者Xが代位して相続人よる所有権の移転登記(共有名義AB)→錯誤を理由にB単独に更生登記→Xの承諾書必要か
代位による登記→登記上誰に代位したかわからない(登記上:被代位者の記載なし、申請書には被代位者の記載あり)ので、更生登記は一律に利害関係人とするで対応
650(承諾書)
Aの債権者Xが代位して相続による所有権移転登記(A→BCD)→Bが相続放棄の審判が受理されていた→更生登記(A→CD)→Xの承諾書必要か
・Q649と同じ

総則(651~660)

No論点整理
651(更生登記)
譲渡(A→B)→登記(A→BC)→更生登記(A→B)→登記義務者AC・登記権利者A
・前所有権登記名義人が義務を果たせてないんだから、義務を果たしなさいで対応
652(更生登記)
抵当権の被担保債権の発生日付の更生→後順位抵当権者の承諾必要か
・害の有無考える
→日付どーでもいい
→害なし
653(登記識別情報)
不動産売買の先取特権の保存の登記→登記義務者の登記識別情報必要か?
・不動産売買の先取特権の保存登記→所有権移転の登記&先取特権保存の登記同時
→売買による所有権移転の登記
権利者:買主
義務者:売主
→先取特権の保存登記
権利者:売主
義務者:買主
→義務者である買主、登記識別情報は未受領
654(承諾書)
抵当権の仮登記の本登記→所有権・後順位抵当権者の承諾書必要か
・所有権以外の権利に関する仮登記→承諾書不要
655(問題で勉強)(承諾書)
仮登記記録読み取り問題
・巻き戻し更生(P.150)
656(問題で勉強)(承諾書)
仮登記記録読み取り問題
・付記登記の意味で対応
→付記登記時に、すでに承諾書受領している
→本登記時いらない
657(問題で勉強)(承諾書)
仮登記記録読み取り問題
・現に効力を有数で判断
658(問題で勉強)(承諾書)
仮登記記録読み取り問題
保証人による保証債務履行前に、代位ににより抵当権移転の仮登記を単独申請する場合→抵当権者の承諾書必要か
・問題文「添付しなければならない」
→仮登記を命ずる処分の決定書の正本がある場合はそっちでも対応かのうなので、本番この問題は自身をもって〇にはできない
→他の問題との兼ね合いで決定
659(問題で勉強)(承諾書)
登記記録読み取り問題
・順位変更
・用益権者
・順位変更→害あるかで判断
→債権額増加
→害あり
・用益権者
→関係ない
660(問題で勉強)(承諾書)
登記記録読み取り問題
・共有者持分間の移転における承諾書
・抵当権の範囲
→債権全体→所有権が共有者に移転→抵当権の範囲債権全体のまま

総則(651~660)

No論点整理
661(問題で勉強)(承諾書)
差押え前の所有権移転登記の抹消→差押え申立人の承諾書必要か
・前提としている所有権者が変わると、それを前提としている差押えも抹消される
662(問題で勉強)(遺産分割協議書)
相続人の戸籍謄本と遺産分割協議書の相続人の住所が異なる→印鑑証明書と戸籍謄本の氏名及び生年月日が同一→住民票の写し不要か
・不要
663(代理権証明情報)
委任状に、登記原因証明情報に記載のとおりの地上権の設定の登記を申請を委任する
→代理権を証する情報として有効か
・委任状(P38)
→登記原因証明情報の援用で、委任の範囲が明確にできる場合は問題なし
664(代理権証明情報)
成年後見人→後見登記等ファイルに記録された事項→証明書として利用可能か
・後見登記等ファイル
あおぞら法律事務所の成年後見制度のイメージ
665(代理権証明情報)
遺言執行者→家裁により選任→審判書を添付でOKか
・遺言執行者の代理権証明
①遺言で登記義務者になる場合:死亡を証する書面
②家裁の選任→審判書
666(代理権証明情報)
代取Aが会社を代表して不動産登記→登記完了前にAに破産手続開始→申請却下されるか?
・委任者の破産→委任関係消滅
→委任による代理権:登記申請受理時点おいて存在していればOK
667(代理権証明情報)
代理人が死亡→復代理人が申請→本人が直接復代理人に代理権を授与した旨の記載がある委任状必要か?
・代理権:本人死亡したら代理人の権利消滅
→例外:消滅しない権利
→登記申請代理権・訴訟代理権
→復代理人にも適用
原則:代理人が死亡→復代理人の代理権も消滅
→例外:消滅しない権利
→登記申請代理権・訴訟代理権
(民P86)
→従前の代理人の権限を証する情報(通常本人→代理人、代理人→復代理人)を提供
668(代理権証明情報)
登記を委任→本人死亡→代理人は、相続人からの委任状必要か?
・登記申請代理権消滅しない場合、本人→代理人への委任状で足る
669(問題で勉強)(代理権証明情報)
所有権移転の登記の登記義務者→フランス在住の日本人→日本に住民登録なし→代理人、本人が署名した委任状、フランス共和国公証人の署名証明書及び訳文を添付で申請可能か
・外国居住ケース
→文章そのまま抑える
670(代理権証明情報)
遺贈による所有権移転の登記の申請の遺言執行者が公正証書遺言書に記載されている場合、遺言者の死亡を証する情報必要か
・遺言執行者の代理権証明
①遺言で登記義務者になる場合:死亡を証する書面
②家裁の選任→審判書
→公正証書の遺言書関係ない
→公証人、遺言書が正確でも、死んでいることは確認できないから

総則(671~680)

No論点整理
671(問題で勉強)(代理権証明情報)
自筆証書遺言による遺言執行者→当該遺言により登記を申請→家裁作成の遺言書の検認調書謄本の提供で代理権証明できるか
・できる
→問題文そのまま抑える
672(問題で勉強)(代理権証明情報)
委任(ABC)→共同代理の定めなし→共同して登記申請する必要あるか
・共同代理の定めなし
→各自単独で登記申請可能
673(代理権証明情報)
A→Bへの売買→司法書士へ登記委任→登記前にB死亡→司法書士登記可能か
・登記申請の委任の代理権消滅しない4パターン
①本人死亡
②本人である法人の合併による消滅
③本人である受託者の信託に関する任務の終了
④法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
674(代理権証明情報)
未成年者の単独親権者から登記申請委任→親権者が親権喪失の審判→委任による代理権消滅するか
・登記申請の委任の代理権消滅しない4パターン
①本人死亡
②本人である法人の合併による消滅
③本人である受託者の信託に関する任務の終了
④法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
675(代理権証明情報)
登記申請の当事者である受託者から委任→受託者の信託の任務が終了→代理人の権限消滅
・登記申請の委任の代理権消滅しない4パターン
①本人死亡
②本人である法人の合併による消滅
③本人である受託者の信託に関する任務の終了
④法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
676(代理権証明情報)
登記名義人が登記義務者として代理→代理権限証明書の印→申請書に添付した印鑑証明書の印鑑で委任者が押印が必要
・そりゃそうだ
→登記義務者を署名する印鑑証明書の印
→委任していることを証する書面の印と同じじゃなきゃ、同じ人から委任を受けているって証明できない
677(代理人)
本人の承諾の有無にかかわらず、代理人は復代理人選任できるか
・民104
①本人の許可
②やむを得ない事由
678(代理人)
代理人による登記申請→当然に登記識別情報の通知あるか
・不規62Ⅱ
→特別の委任を受けた代理人
679(問題で勉強)(代理人)
登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人→書面の交付を希望→代理人の住所が送付先となる
・不規63Ⅲ
→問題文そのまま抑える
680(代理人)
本人が後見開始の審判開始→代理権消滅する?
・民111(代理権の消滅事由)
→本人の死亡
→代理人の死亡又は代理人が破産・後見開始の審判
→本人の破産・後見開始要件にない
・死亡しても消滅しないのだから、消滅しない
→むしろ後見開始した以上、代理人が登記申請した方がより安全

総則(681~690)

No論点整理
681(問題で勉強)(代理人)
登記委任→委任者死亡→申請書に委任者の委任に加え、相続人からの委任状も添付必要か
・委任者が死亡した場合の代理人の申請3パターン(解説分で勉強)
682(印鑑証明情報)
委任者が登記義務者→委任者死亡→委任者から受領した印鑑証明書→3ヶ月以内じゃないとだめか
・3ヶ月ルール適用(印・資・代)
→登記義務者→原登印の印の提出が必要→3ヶ月ルール適用
683(問題で勉強)(添付情報)
書類が外国文字→訳文誰が作成してよいか
・一般人でOK
→申請代理人でもOK
684(添付情報)
同一登記所・同時に複数申請→利害関係者の承諾書が同一→承諾書に添付している印鑑証明書→他の承諾書に援用可能か
・添付情報の援用一覧で対応(P.582)
685(添付情報)
同一登記所・同時に複数申請→遺産分割協議書に添付した印鑑証明書→抵当権設定の添付書面として援用できるか
・原と印で、性質が異なる
686(添付情報)
同一登記所・同時に複数申請→共通する添付情報→一申請情報と併せて提出→他の申請情報に一申請情報と併せて提供した旨記載する必要あるか
・不規37
687(原本還付)
所有権の移転(A→B)→Aの印鑑証明書→還付可能か
・登記義務者の印
→原・登・印の印
→還付できない
688(原本還付)
委任状の原本還付できるか
・原則できない
→複数の登記所に申請
→還付可
689(問題で勉強)(原本還付)
破産裁判所の裁判所書記官が作成した破産管財人の印鑑証明書→原本還付できるか
・解説分そのままで抑える
→原本還付できない4パターン
①登記義務者の印鑑証明書
②代理申請の、委任状に押印した登記義務者の印鑑証明書
③同意・承諾にかかる第三者の印鑑証明書
④裁判所書記官が作成した印鑑証明書
690(原本還付)
登記義務者の承諾書の印鑑証明書→原本還付できるか
原本還付できない4パターン
①登記義務者の印鑑証明書
②代理申請の、委任状に押印した登記義務者の印鑑証明書
③同意・承諾にかかる第三者の印鑑証明書
④裁判所書記官が作成した印鑑証明書

総則(691~700)

No論点整理
691(原本還付)
遺産分割協議書に添付した相続人の印鑑証明書→原本還付できるか
原本還付できない4パターン
①登記義務者の印鑑証明書
②代理申請の、委任状に押印した登記義務者の印鑑証明書
③同意・承諾にかかる第三者の印鑑証明書
④裁判所書記官が作成した印鑑証明書
692(原本還付)
遺産分割協議書に添付した相続人の印鑑証明書→原本還付できるか
・Q691と同じ
693(原本還付)
登記識別情報→原本還付できるか
・不規69
→登記官は、速やかに廃棄
→当然還付できない
694(問題で勉強)(原本還付)
本人確認情報の資格者代理人にの職員に係る印鑑証明書
・「印鑑証明書の原本還付」で対応
・条文の読み解きがムズイ
→不令18Ⅰ→不規49Ⅰ②
695(原本還付)
利益相反取引を原因とする登記→取締役会議事録に添付した取締役の印鑑証明書還付可能か?
・「印鑑証明書の原本還付」で対応
→第三者の承諾書等の押印にかかる印鑑証明書
696(単独抹消)
共同抹消者の所在不明→登記権利者が単独抹消→極度額、利息、損害金の全額を供託した書面
・「いわゆる単独抹消の手続き」で対応
→根抵当権も担保権と同じ
697(住所証明情報)
住所証明情報は3ヶ月以内の必要あるか
・3ヶ月ルール適用(印・資・代)
698(代表者資格証明情報)
3ヶ月以内の登記事項証明書提供→会社法人等番号も必要か
・どちらか
699(代表者資格証明情報)
会社法人等番号一度登記所に提出したら、その後は省略できる
・できない
700(代表者資格証明情報)
支配人が代理して登記→会社法人等番号不要
・支配人→権限を証する情報を提供したいないと、当然には省略できない(不規36)