Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページです
目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw
一日50問で、33日か…焦らずいこう。
不動産登記法:肢別問題
総則:全867問(←このページは、ここの801~867)
各論:全794問
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性がある多分にある点、ご承知おきください。あくまでKazu用の整理のためのページです。
総則(801~810)
No | 論点 | 整理 |
801 | (登録免許税) オンライン申請→取下げ→再使用可能か? | ・オンライン申請→インターネットバンキングによる納付可能 ・再使用は、貼り付けた紙が使用できるか否かを判断するもの→オンラインはそもそも関係ない |
802 | (登録免許税) 登記後、登録免許税の不足額判明→税務署長による徴収あるか | ・当然にある →税金の不足:絶対取りに来る |
803 | (登録免許税) 同一の申請情報、20個を超える不動産→錯誤により住所の更生登記 | ・抹消:20,000円ルールあり ・更生:20,000円ルールなし |
804 | (登録免許税) 賃借権の転貸 | ・賃借権の設定と同じ:10/1000 →転貸も再度の設定と同じ →所有権の半分 →地上権も同じ |
805 | (登録免許税) 配偶者居住権 | ・賃借権の包括承継:2/1000 →同じ →相続の半分 |
806 | (登録免許税) 相続 | ・相続:4/1000 |
807 | (登録免許税) 死因贈与 | ・死因贈与:20/1000 →条件付の所有権の移転にすぎない |
808(問題で勉強) | (地上権) 存続期間満了した地上権がある土地に地上権設定→その却下事由は? | ・地上権は2つ以上設定できない ・却下事由の文章そのままおさえる |
809 | (登記官) 事前通知→真実である旨の申し出あり→申請人となるべき者以外の者が申請していると疑う理由あり→申請人に出頭を求め、権限の有無調査できる | ・本人調査義務7要件(P.611) →25条却下事由を除く |
810 | (登記官) 却下すべき事由→申請人に疑義あり→本人確認調査必要か | ・そんな暇はない→却下しておしまい →本人調査義務7要件 →25条却下事由を除く |
総則(811~820)
No | 論点 | 整理 |
811 | (登記官) 本人確認調査→出頭を求められる人 | ・3名 申請人、代表者、代理人 |
812 | (登記官) 本人確認調査→申請人が遠隔地→他の登記官に本人確認嘱託 | ・できる規定 |
813 | (登記官) 登記識別情報の誤りを原因として複数補正・取下げ・却下→→疑義に相当な理由がある | ・本人調査義務7要件(P.611⑤) →25条却下事由を除く |
814 | (登記官) 本人確認調査→申請人が勤務の都合上他の登記所に出頭の申し出→本人確認嘱託 | ・不準34Ⅰ →理由が相当と認められればOK |
815 | (登記官) 登記識別情報を提供できない理由が事実と異なることを知ったとき→疑義に相当な理由がある | ・本人調査義務7要件(P.611⑥) →25条却下事由を除く |
816 | (代理人) 申請の不備の補正による取下げ→特別な代理権必要か | ・申請の不備の補正による取下げのみ特別な代理権不要 |
817 | (却下) 同一の不動産に対し同時に登記権利者を異にする所有権移転請求権の仮登記 | ・却下→登記すべきでないものとして政令で定めるとき8パターン(P.609(カ)) |
818 | (却下) 抵当権設定証書に利息の定めあり→登記申請書に記載なし | ・却下 →受理要件を欠く場合(P607) |
819 | (却下) 財産分与の予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記 | ・菊花 →民法上無効が明らか(P.610、ⅸ) |
820 | (却下) 親権者と数人の子供の相続人で遺産分割協議→子供たちのための特別代理人1名が選任された遺産分割協議 | ・利益相反行為 →特別代理人は、1名につき1名(P.608) |
総則(811~820)
No | 論点 | 整理 |
821 | (却下) 共同相続人である親権者が分配を受けない遺産分割協議→特別代理人の選任情報必要か | ・結果が適切でも、利益相反行為 →必要 |
822 | (利益相反) 親と子の共有不動産→他人であるCの債務を担保するために抵当権設定→親権者Aが本人及びBの代理人として契約を締結&登記申請 | ・単なる物上保証 →利益相反行為にならない |
823 | (却下) 抵当権者A→真正な登記名義の回復でBへ | ・「真正な登記名義の回復」は所有権の登記を復帰させるもの →抵当権✖ |
824 | (却下) 甲乙丙共同持分→甲が持分放棄→乙の持分移転登記あり→第三者の丁が甲持分の全部移転登記できるか | ・二重譲渡→登記先着順 →乙は登記されているから、乙は勝ち →丙の持分移転登記なし=対応関係→甲持分全部移転:乙分は登記済みなので、移転済み、その残りが全部となると考えられる |
825 | (却下) 法人格を有しない社団→債務者とする抵当権設定 | ・法人格を有しない社団は登記名義人にはなれない →債務者は一登記事項にすぎないのでOK |
826 | (却下) 却下された場合、申請者は還付されるか | ・却下として、受理されるから |
827 | (却下) 代理人による登記申請→却下→決定書→誰に? | ・申請人ごとに交付 →代理人による申請:代理人に交付OK |
828 | (却下) 書面申請→オンライン取下げ可能か | ・書面は書面、オンラインはオンライン |
829 | (却下) 書面申請→オンライン取下げ可能か | ・書面は書面、オンラインはオンライン |
830 | (登記完了証) 債務者の代位による申請→債務者に完了通知が通知される | ・✖登記完了証 |
総則(831~840)
No | 論点 | 整理 |
831 | (登記完了証) 抵当証券→債務者変更単独申請→抵当権者に完了通知必要か | ・申請人に完了証通知される →抵当権者に通知しない |
832 | (登記完了証) 所有権の登記がない建物→裁判所書記官の嘱託による仮差押えの津沖を完了→所有者に完了通知されるか | ・される →登記完了通知が通知される →登記完了証ではない |
833 | (登記完了証) 送付方法による登記完了証の交付→申請人はその旨・送付先の住所を申請情報の内容とする | ・そのままおさえる |
834 | (登記完了証) 登記完了に記載する内容→登記原因及びその日付 | ・登記完了書の記載内容→登記の目的のみ |
835 | (審査請求) 審査請求→審査請求人に意見陳述権あるか | ・審査請求人は口頭で意見を述べることできない(P.618) |
836 | (審査請求) 審査請求→いつまで取下げ可能で、取下げ方法は? | ・決裁があるまでいつでも可能で、書面のみ →審査請求自体はオンライン申請可能 |
837 | (審査請求) 提出先はどこに提出 | ・(憎き)登記官 |
838 | (審査請求) 長→審査請求に理由ありと認める→登記官に相当の処分→審査請求人だけでなく、登記上の利害関係人に通知 | ・問題文そのままおさえる |
839 | (審査請求) 登記上の利害関係人→法務局長の許可を得て、審査請求に参加可能か? | ・みんなで意見交換して判断するものでないから参加権なし |
840 | (審査請求) 審査請求→審査請求人に意見陳述権あるか | ・審査請求人は口頭で意見を述べることできない(P.618) (Q835と同じ) |
総則(841~850)
No | 論点 | 整理 |
841 | (審査請求) 申立期限は? | ・ない |
842 | (審査請求) 所有権の移転登記→抹消求めて審査請求可能か | ・積極的処分 →登記官が嘱託で抹消登記できるのみ →25条1~3号、13号 |
843 | (審査請求) 代理人は、審査請求の代理権を特別に与えられる必要あるか | ・代理権の範囲(P.600) |
844 | (審査請求) 抵当権設定者→審査請求できるか | ・登記の申請人以外の第三者による審査請求の可否(P.617) |
845 | (審査請求) 審査請求→共同じゃないとだめか | ・なわけない →審査請求のハードルが高すぎる |
846 | (審査請求) 登記官の処分に不服がある者→審査請求以外に、処分の取消しの訴え提起できるか | →抗告訴訟 →その中に、取消訴訟(処分取り消しの訴え)が入っている |
847 | (審査請求) 審査請求→誰に提出 | ・(憎き)登記官経由 |
848 | (審査請求) 審査請求の取下げ、いつまでで、どのようにやる | ・決裁があるまで、書面にて |
849 | (審査請求) 登記官が(地方)法務局の長に送付する条件は? | ・審査請求 →理由なし→判断内容を3日以内にBOSSに送付 →理由あり→理由があるor不作為にかかる処分認める→相当の処分(BOSSと内議等) |
850 | (審査請求) (地方)法務局の長→審査請求に理由ありと認める→相当の処分を命ずる前に登記官に仮登記命じること可能 | ・裁決前に、登記官に仮登記命ずることできる →義務ではない |
総則(851~860)
No | 論点 | 整理 |
851 | (審査請求) 代位により債務者のために相続登記を行った債権者→相続登記の抹消処分→審査請求可能か | ・代位して登記したのに、抹消されている →当然審査請求したいでしょ |
852 | (審査請求) 審査請求人→処分した登記官に、処分の執行の停止の申立てできるか | ・できない →執行済み→終了しているから、停止という概念なし |
853 | (審査請求) 審査請求人→(地方)法務局の長に、処分の前の仮登記の申請可能か | ・できない →処分前の仮登記はそもそも義務ではない →つまりBOSSの判断のみ →誰の意見も聞かないで判断できるとおさえる |
854 | (審査請求) 審査請求を理由があると認める→(地方)法務局の長、処分の前の仮登記を命じなければならないか | ・処分前の仮登記はそもそも義務ではない |
855 | (審査請求) 審査請求に明らかに理由がないと認める場合を除き→(地方)法務局の長は処分の前の仮登記を命じなければならない | ・処分前の仮登記はそもそも義務ではない |
856 | (審査請求) 保存期間満了後→審査請求できるか | ・審査請求に申立期間ない |
857 | (審査請求) 保存期間満了後→審査請求できるか | ・審査請求に申立期間ない |
858 | (審査請求) 課税標準の金額に不服→どこに審査請求するべき? | ・国税不服審判所長 →✖監督法務局or地方法務局 |
859 | (審査請求) 審査請求せずに、処分の取り消しを求める行政訴訟の提起できるか? | ・審査請求or抗告訴訟どちらもOK |
860 | (審査請求) 登記官が違法な処分→国への損害賠償請求→審査請求or行政訴訟により処分が取り消された後じゃないと請求できない? | ・制度が異なるので、請求可能 |
総則(861~867)
No | 論点 | 整理 |
861 | (審査請求) 審査請求に登記事項証明書・登記事項要約書の交付に関する処分は含まれているか | ・含まれる |
862 | (審査請求) 審査請求の目的である処分にかかる権利を譲り受けた者→審査請求人の地位承継されるか | ・承継されない →審査請求しているのは、あくまで審査請求人 |
863 | (審査請求) 審査請求人死亡→相続人が複数→その一人に対する通知→全員に対してされたものとみなされるか | ・みなされる |
864 | (審査請求) 登記官→審査絵支給に理由ありと判断→3日以内に長に送付し、その命令により相当の処分 | ・理由あるなら、即対応 →BOSSの指示待たなくていい →BOSSに送付は、理由がないと判断している時 |
865 | (審査請求) 登記官→審査絵支給に理由ありと判断→審査請求人に処分の内容通知必要か | ・必要 |
866 | (審査請求) 審査請求と取消訴訟、併行させること可能か | ・可能 |
867 | (審査請求) 審査請求→取消訴訟の順じゃないとダメか | ・審査請求or抗告訴訟どちらもOK |