【Kazuノート】不動産登記法:肢別(各論001~100)

Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページです

目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw

一日50問で、33日か…焦らずいこう。

不動産登記法:肢別問題

総則:全867問
各論:全794問(←このページは、ここの001~100)

注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性がある多分にある点、ご承知おきください。あくまでKazu用の整理のためのページです。

各論(001~010)

No論点整理
001(所有権保存)
表題部所有者から取得(A→B)→Aが死亡した場合、→売買を証する情報添付すれば、Bが所有権保存登記できるか
・所有権保存
→単独申請
→申請適格者不74に限定
①表題部所有者と相続人その他の一般承継人
②確定判決
③収容
④区分建物(表題部所有者からの取得者)
002(所有権保存)
表題登記がない土地を時効取得→表題登記の申請なく、土地所在図及び地積測量図を提供して、所有権保存登記できるか
・「職権による表題登記・保存登記」で対応
・表題登記がない所有権保存(P.63)
→表題登記:職権、保存登記:申請適格者限定(判決と収用)
→職権(表題登記+保存登記):職権所有権の処分の制限の登記の嘱託
→職権(表題登記あり、保存登記):所有権の処分の制限の登記の嘱託
・固有の添付情報
土地:土地所在図・地積測量図
建物:建物図面・各階平面図
003(所有権保存)
表題登記がない建物を収用により取得→表題登記の申請なく、建物図面・各階平面図の提供で、所有権保存登記できるか
・「職権による表題登記・保存登記」で対応
・表題登記がない所有権保存(P.63)
→申請適格者限定(判決と収用)
→表題登記:申請不要、所有権保存申請により、表題部が職権で登記される
→問題文の「申請することなく」は正しい
・固有の添付情報
土地:土地所在図・地積測量図
建物:建物図面・各階平面図
004(所有権保存)
表題部共有者(AB)→A死亡CD相続→C死亡E相続→D死亡F相続→BEFは自らを登記名義人とする保存登記可能か
・数次相続
→現在の相続人名義で保存登記可能(中間省略)
→単独相続でなくてもOK
→遺産分割協議:単独相続の論点あり
005(所有権保存)
表題登記のみの法人所有の建物→合併により承継取得した法人→直接法人名義で保存登記可能か
・相続人その他の一般承継人の範囲(P50)
→合併による存続会社・設立会社:含まれる
→組織変更:含まれる
→会社分割:設立会社・承継会社含まれない
006(所有権保存)
表題部所有者A→遺言により、包括遺贈(A→B)→Bは、自己名義で保存登記可能か
・相続人その他の一般承継人の範囲(P50)
→包括受遺者:含まれない
007(所有権保存)
表題部共有者(AB)→AがA持分のみ保存登記可能か
・自己の持分のみ保存登記不可
→保存行為として、共有者の1人が、共有者全員の保存登記可
→登記識別情報は、申請人にのみ
008(所有権保存)
表題部共有者(AB)→AがA持分のみ保存登記可能か
・Q007と同じ
009(所有権保存)
表題部所有者死亡→相続人がいない→相続財産管理人→相続財産法人名義で保存登記可能か
・相続財産法人=死亡者と同じと考える(名前が変わっただけ的な)
→当然相続財産法人名義で登記可
010(所有権保存)
表題登記ありの建物→買主が予習兼移転の登記手続きを命ずる確定判決を取得→買主名義で保存登記申請可能か
・保存登記の申請者(不74)
・不74Ⅰ②保存:確定判決
→「登記に必要な判決の違い」
→給付・確認・形成OK
→和解・調整調書OK
→判決主文でなく、判決理由で所有権確認できればOK
※”自己名義”で保存可能がポイント

各論(011~020)

No論点整理
011(所有権保存)
表題登記ありの建物→所有者A被告→建物明渡を命ずる判決を得たB→B名義で保存登記申請可能か
・建物明渡を命ずる判決
→賃貸人も当該判決を得ることできる
→Bが確実に所有権を得ているとは言えないので✖
012(所有権保存)
表題登記A→確定判決文→Aは保存登記、その後Bへ移転登記→Bが保存登記可能か
・不74Ⅰ②保存
→所有権を有することが、確定判決で確認される者
→確定判決で、現在の所有者であることがわかればOK
013(所有権保存)
保存登記名義人A→判決:Aの登記抹消が確定→判決理由中に、Bが所有権を有することの記載あり→BはA名義の登記抹消、Bの保存登記可能か
・不74Ⅰ②保存
→所有権を有することが、確定判決で確認される者
→判決主文でなく、判決理由で所有権確認できればOK
※判決による所有権の保存は、抹消して保存というケースも、保存登記の1パターンと考える
014(所有権保存)
表題部所有者から贈与する民事調整成立(A→B)→調整調書の提出でB名義の保存登記可能か
不74Ⅰ②保存:確定判決
→「登記に必要な判決の違い」
→給付・確認・形成OK
→和解・調整調書OK
→判決主文でなく、判決理由で所有権確認できればOK
※”自己名義”で保存可能がポイント
015(所有権保存)
表題部所有者の相続人全員から「被相続人から相続人以外の甲が買い受けたもの」の証明書(印鑑証明書付)→甲、自己名義で保存登記可能か
・相続人その他の一般承継人の範囲(P50)
→包括受遺者:含まれない
→包括受遺者ですら含まれないのだから、相続人→甲の甲から申請はできないと考える
016(所有権保存)
表題部所有者A死亡→相続B→B死亡→相続C→C名義で所有権保存登記可能か
・所有権保存
→単独申請
→申請適格者不74に限定
①表題部所有者と相続人その他の一般承継人
→数字相続も含まれる
②確定判決
③収容
④区分建物(表題部所有者からの取得者)
017(所有権保存)
敷地権付き区分建物の表題部所有者→申請所法に敷地権の内容提供しないと、自己名義の所有権保存できないか
・敷地権付き区分建物の所有者が保存登記する
=不74Ⅰ保存
※不74Ⅱ保存の問題ではない点留意(関連Q018と比較)
018(所有権保存)
敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を譲り受けた者→自己名義で保存登記できるか
・敷地権付き区分建物の転得者が保存登記する
=不74Ⅱ保存
(関連Q017と比較)
019(所有権保存)
不74Ⅱ保存登記(名義A)→名義をABに更生→敷地権名義人の承諾書必要か
・不74Ⅱ保存
→添付情報:敷地権名義人の承諾書
→保存登記の更生でメンバー追加
→新メンバーは新規に保存しているのと同じ=承諾書必要
020(所有権保存)
表題部所有者A→Bへ売却→Aが所有権の保存登記できるか
・不74Ⅰ保存の申請適格者
→①表題部所有者と相続人その他の一般承継人
→数字相続も含まれる
②確定判決
③収容
④区分建物(表題部所有者からの取得者)
→①に表題部所有者となっている→転得者がいても、表題部所有者が保存登記できる

各論(021~030)

No論点整理
021(所有権保存)
表題部所有者(AB)→売買(AB→C)→贈与(C→D)→所有権保存登記Dできるか?
・不74Ⅰ保存の申請適格者
→①表題部所有者と相続人その他の一般承継人
→数字相続も含まれる
②確定判決
③収容
④区分建物(表題部所有者からの取得者)
→④の転得者は、表題部所有者から直接所有権を取得した者に限られる
022(理解できていない)(所有権保存)
表題部所有者A→敷地権付き区分建物売買(A→BC)→所有権保存登記前にB死亡相続人Cのみ→Cは相続を証する書面添付して自己名義の保存登記できるか
解説の、不74ⅠとⅡの同時適用となる事例という意味が理解できていない

問題を読むと、④の区分建物の転得者の登記を想定→それに相続が発生してしまっている
①の相続人は、表題部所有者の相続人であり、相続である

・不74保存の申請適格者
→①表題部所有者とその相続人その他の一般承継人(数字相続含む)
②確定判決
③収容
④区分建物(表題部所有者からの直接の取得者のみ)
023(所有権保存)
敷地権付き区分建物の表題部所有者A→相続(A→B)→売買(B→C)→Cは自己名義の保存登記できるか
・不74保存の申請適格者
→①表題部所有者とその相続人その他の一般承継人(数字相続含む)
②確定判決
③収容
④区分建物(表題部所有者からの直接の取得者のみ)
024(所有権保存)
表題部所有者A→敷地権付き区分建物→売買(A→B)→Aを被告としてBを所有権者とする判決→B名義の所有権保存登記
・敷地権に効力を及ぼすものではないという状況が理解できていない
・確定判決による所有権の保存と、不74Ⅱとは異なる
→できない
025(所有権保存)
敷地権付き建物→表題部所有者A→売買(A→1/2B)→A&Bの保存登記可能か
・不74Ⅰ保存の申請適格者
→①表題部所有者と相続人その他の一般承継人
→数字相続も含まれる
②確定判決
③収容
④区分建物(表題部所有者からの取得者)
→④の転得者は、表題部所有者から直接所有権を取得した者に限られる
→転得者OKは、④の区分所有権のみ→定義に当てはまなければ✖
026(所有権保存)
表題登記無し→確定判決→表題登記職権で登記→表題部に所有権保存と同一の所有権者が記録されるか
・(確定判決・収用)表題登記がない不動産において、登記官が記載しない事項(不規157)
①表題部所有者
②登記原因及びその日付
③敷地権の登記原因及びその日付
027(所有権保存)
敷地権付き区分建物→表題部所有者からの転得者が申請→登記原因証明情報には、建物と敷地権である土地の権利について同一の処分がされたことの記載が必要か
・敷地権
→敷地権の土地の登記はいじらない
→だから、敷地権の土地の登記じゃなくて、区分建物側の登記を見てね
→つまり、区分建物の登記にて、敷地権も動いていることを記載する必要あり
028(所有権保存)
表題部所有者(AB)である所有権の登記のない不動産→A死亡C相続→B死亡D相続→C単独でCBを登記名義人とする申請可能か
・共有不動産の表題部所有者甲乙死亡の所有権保存の登記名義人
甲の相続人:AB
乙の相続人:CD
→甲乙、AB乙、甲CD、ABCD
どれでもOK
029(所有権保存)
所有権の登記のない不動産→表題部所有者A死亡→Aから死因贈与を受けてた社会福祉法人B→社会福祉法人B名義で保存登記可能か
・不74保存の申請適格者
→①表題部所有者とその相続人その他の一般承継人(数字相続含む)
→✖包括受遺者、✖死因贈与
②確定判決
③収容
④区分建物(表題部所有者からの直接の取得者のみ)
030(所有権保存)
表題登記のない建物→A確定判決→表題登記の申請なしでAが所有権保存登記→建物図面・各階平面図の提供必要か
・不74保存の申請適格者
→①表題部所有者とその相続人その他の一般承継人(数字相続含む)
→✖包括受遺者、✖死因贈与
②確定判決
③収容
④区分建物(表題部所有者からの直接の取得者のみ)
・添付情報
→「職権による表題登記・保存登記」で対応
→固有の添付情報
土地:土地所在図・地積測量図
建物:建物図面・各階平面図

各論(031~040)

No論点整理
031(所有権保存)
表題部所有者A→生前に売買(A→B)→所有権保存登記未了→Aの相続人が亡Aを登記名義人として保存登記できるか
・B名義への所有権移転登記の前提として、亡A名義で所有権保存登記可能
→そもそも保存登記忘れただけと捉える
032(所有権保存)
所有権の登記のない不動産→表題部所有者の持分に変更→表題部所有者の持分の更生の登記なく→変更後の持分にもとづく所有権保存の登記可能か
・表題部所有者等の変更(不32)
→表題部所有者・持分の変更は、保存登記後じゃないとできない
033(所有権移転)
遺言により、受遺者とその配分は、遺言執行者の協議の上決定→遺言執行者BC→B死亡→CがXへの遺贈を決定→所有権の移転登記(A→X)可能か
・遺言
→他の意思により決める遺言は無効
034(所有権移転)
自筆証書遺言に日付なし→家裁の検認→遺贈を原因とする所有権移転登記可能か
・遺言の絶対的記載事項(自著・押印も)
①全文
②日付
③氏名
035(所有権移転:相続)
A死亡→相続人Bが配偶者兼妹の相続人の資格を併有→配偶者:相続放棄→妹:相続放棄をしない→所有権の移転登記(A→B)可能か
・相続人の資格併有者の相続放棄
→原則:すべての資格に及ぶ
→例外:特定の資格のみ相続放棄したことが明らか、
→特定の資格のみ放棄とみなされる
036(所有権移転:相続)
所有者A死亡→相続BC→遺産分割協議でBC持分決定→Bが自己の持分について所有権の一部移転可能か
・相続の申請人
→自己の持分のみ申請✖
→1名が全員分の持分申請→保存行為で〇
037(所有権移転:相続)
A:甲区3番と甲区4番で1/2ずつ所有権保有→甲区3番に抵当権設定登記あり→A死亡→相続を登記原因とする持分の全部移転→一の申請情報でする必要あるか
・相続を登記原因とする所有権の移転登記
→ある持分に抵当権の設定登記あり
→一の申請情報で登記必要
038(所有権移転:相続)
甲死亡→共同相続(乙・丙)→丁が乙の相続人→戊が丙の相続人→丁戊が甲から直接自己名義に相続登記可能か
・原則:順番通り(今回は3件)
→①甲→乙・丙
→②丁・丙
→③丁・戊
・例外:単独相続が中間に数次で行われている場合、一の申請可能
039(所有権移転:相続)
A死亡→Aの子BC、Aの妹D→協議によりDが所有権を取得→相続を登記原因とする所有権の移転登記(A→D)可能か
・相続人の範囲
→相続人でない場合、相続を登記原因として登記不可
040(所有権移転:相続)
所有者A死亡→相続(BC)→遺産分割協議でBが取得→B死亡→所有権の移転登記(A→C)可能か
・数次相続&中間者が単独
→中間者が単独:特別受益、遺産分割、相続放棄など結果的に単独になった場合も含む
・登記原因
→年月日①相続 年月日②相続

各論(041~050)

No論点整理
041(所有権移転:相続)
遺言執行者が遺言に基づき不動産を売却→買主名義に所有権移転登記→相続登記必要か
・清算型遺贈
→相続による所有権移転→売買による所有権の移転登記
※遺贈による所有権の移転登記はない
042(所有権移転:相続)
・所有者A死亡→共同相続(BC)登記後、寄与分協議成立→B単独で相続→Cを登記義務者として所有権更生登記申請可能か
・共同相続登記後、寄与分の協議成立
→原則:錯誤を原因とする所有権更生登記
→例外:遺産分割を原因とする移転登記(寄与分の対象が特定財産の場合が該当)
043(所有権移転:相続)
・A死亡BC相続登記→B失踪宣告→A死亡前に死亡とみなされる→C単独名義にする方法は?
・失踪宣告
→錯誤を原因として、更生登記
044(所有権移転:相続)
・A死亡BC相続人→B相続の遺産分割協議→B単独名義にする方法は?
・遺産分割
→効力は、相続開始時に遡及
→共有状態の期間は発生しないので、単独申請可能
045(所有権移転:相続)
・A死亡BC相続登記→C欠格事由→CにAの直系卑属の子Dがいる→Dを登記権利者、Cを登記義務者として、更生登記可能か
・更生と変更
→登記時点で欠格事由あり
→更生登記
・代襲相続
→欠格事由含まれる
046(所有権移転:相続)
遺産分割協議後、認知された子→遺産分割協議に基づく所有権の移転登記に認知された子の承諾書必要か
・遺産分割協議
→原則:全員参加、全員同意
→例外:協議後の認知
→やり直すのはさすがに無理
→価格賠償で対応
→承諾の概念なし
047(所有権移転:相続)
・AB相続登記→A特別受益者→A死亡CD相続→CorDの相続分がない場合の証明書で相続登記可能か
・特別受益者
→特別受益証明書必要
→特別受益者死亡の場合相続人全員の特別受益証明書必要
048(所有権移転:相続)
甲の推定相続人乙→生前贈与(甲→乙)→甲より先に乙死亡→乙の代襲相続人以外の相続人→乙作成の乙が特別受益を受けている旨の証明書により相続登記可能か
・特別受益者
→代襲相続による特別受益者の承諾書必要
・登録免許税:4/1000
049(所有権移転:相続)
所有権者AB→A死亡→相続人の存在不明確→相続財産管理人選任→選任審判の記載により相続人不存在であることAの死亡年月日が明らか→Aの相続を証する戸籍謄本必要か?
・問題文のままおさえる
050(所有権移転:相続)
遺産分割協議(X→甲乙)→錯誤により抹消→遺産分割協議(X→甲丙)で相続の登記申請可能か
・これができないと、遺産分割協議書が間違ってた場合、変更できない
・抹消してから相続登記はOK
更生登記できるのか不明
・登録免許税
→抹消登記:不動産一個につき1,000円
→相続登記:不動産の価格の4/1000

各論(051~060)

No論点整理
051(所有権移転:相続)
共同相続登記→遺産分割協議の成立により持分移転登記→登記原因は遺産分割、日付は遺産分割協議成立の日
・遺産分割
→登記原因:遺産分割
→原因日付:遺産分割協議の成立の日
→共同相続+持分移転登記
・持分修正の場合
→更生登記
→持分の価額×20/1000
052(所有権移転:相続)
共同相続人(乙・丙・丁)→遺産分割協議(乙・丙)→その協議結果に基づき登記可能か
・遺産分割協議
→原則:全員参加、全員同意
053(所有権移転:相続)
共同相続人のうち、相続開始後死亡した者あり→相続人いない→死亡した者の持分は、他の相続人に帰属するとして、相続登記可能か
・共同相続人全員名義で登記必要
→その後、相続財産名義で相続人がいないかを確認する必要あり
054(所有権移転:相続)
不在者財産管理人→家裁の許可により遺産分割協議に参加→協議書に基づき相続登記申請可能か
・不在者財産管理人
→家裁の許可に基づき、遺産分割協議への参加可能
→その協議書を添付して登記可能
055(所有権移転:相続)
A死亡相続人BC→BC相続放棄→特別縁故者D(審判あり)→D単独でD名義に所有権移転登記可能か
・特別縁故者への分与
→民958の3
→特別縁故者単独申請
→登記原因:民法第958条の3の審判
→原因日付:審判確定の日
→登記原因証明情報:審判書正本(確定証明書付き)
056(所有権移転:相続)
A死亡相続人BCD→C相続放棄→生前に売買(A→E)→所有権移転登記の申請人は誰か
・相続放棄
→初めから相続人ではない
057(所有権移転:相続)
共有者の一人死亡→相続人なし→相続財産法人に帰属後→特別縁故者への相続財産分与の審判→共有持分移転登記の申請人は?
・判決による登記
→不63Ⅰによる特別縁故者の単独申請
→原則通り共同申請も可能
・登記の目的:所有権移転
・原因:民法958条の3の審判
・日付:審判の日
・税:不動産の価額×20/1000
058(所有権移転:相続)
遺言により遺産分割方法を指定→登記原因は?
・遺産分割方法を定めた遺言
→登記の目的:所有権移転
→原因:相続
→日付:死亡した日
→税:不動産の価額×4/1000
059(所有権移転:相続)
相続人ABCD→遺言書に全財産を遺贈する→A:1/2、B:1/6、C:1/6、D:1/6→登記原因は?
・遺言に遺贈・相続の記載
→原則:そのまま捉える
→例外①:包括遺贈→相続
→例外②:相続人以外への相続→遺贈
・登記の目的:所有権移転
・原因:相続
・日付:死亡した日
・税:不動産の価額×4/1000
060(所有権移転:相続)
遺言:相続人の1人に甲不動産を遺贈する→登記原因は?
・遺言に遺贈・相続の記載
→原則:そのまま捉える
→例外①:包括遺贈→相続
→例外②:相続人以外への相続→遺贈
・登記の目的:所有権移転
・原因:遺贈
・日付:遺言者死亡した日
・税:不動産の価額×20/1000

各論(061~070)

No論点整理
061(所有権移転:相続)
遺言:相続人の1人に甲不動産を遺贈する→登記原因は?
・遺言に遺贈・相続の記載
→原則:そのまま捉える
→例外①:包括遺贈→相続
→例外②:相続人以外への相続→遺贈
・登記の目的:所有権移転
・原因:遺贈
・日付:遺言者死亡した日
・税:不動産の価額×20/1000
062(所有権移転:相続)
共同相続人ABCD→譲渡(AB→D)→CD間の遺産分割協議でDが所有→Dへの所有権移転登記できるか
→できる場合、登記原因は?
・遺産分割協議
→譲渡人を除く遺産分割協議有効
・登記の目的:所有権移転
・原因
→共同登記前・遺産分割:相続
→共同登記後・遺産分割:遺産分割
・日付:死亡した日
・税:不動産の価額×20/1000
063(所有権移転:相続)
共同相続人BCD→持分譲渡(C→B)→相続分譲渡証明書(C→B)があれば、D単独で、相続によるBD共有の所有権移転登記できるか
・相続登記前の共同相続人間の持分譲渡
→登記しない
・保存行為
・登記の目的:所有権移転
・原因:相続
・日付:死亡した日
・税:不動産の価格×4/1000
064(所有権移転:相続)
A死亡BCD相続人→売買(BCD→E)→確定判決→代位による相続登記→判決の理由中に、Aの相続人がBCDのみの認定あり→相続を証する情報として判決の正本でたりるか
・足りる
065(所有権移転:相続)
A死亡BCD相続人→BCD限定承認をする旨の申述受理審判→Cが相続財産管理人→家裁の許可に基づき売買(C→E)→CはBDからの委任なくとも売買を登記原因とする所有権移転登記可能か
・限定承認
→プラスの財産の範囲内で財産を引き継ぐ
・相続財産管理人の権限
→家裁の許可で任意売却
→登記の代理権は当然にはない
・登記の目的:所有権移転
・原因:売買
・日付:売買により所有権が移転した日
・税:不動産の価格×20/1000
066(所有権移転:相続)
相続人なし→生前に売却→相続財産管理人→所有権移転登記→家庭裁判所の許可必要か
・相続財産管理人の権限
→家裁の許可で任意売却
→登記の代理権は当然にはない
→生前に売却した不動産の所有権移転登記は家裁の許可なく可能
・登記の目的:所有権移転
・原因:売買
・日付:売買により所有権が移転した日
・税:不動産の価格の20/1000
067(所有権移転:相続)
遺言:甲不動産を相続人の1人Aに相続させる→Aが遺言者より先に死亡→Aに子Bのみいる→Bへの相続登記可能か
・民994Ⅰ
→遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない
・代襲相続
→遺言の場合、「Aが先に死亡した場合にはAに変わってBに相続させる」が必要
068(所有権移転:相続)
相続人BC→遺言:甲土地をBに相続させる、遺言執行者:D→Dの関与なく、B単独で相続を原因とする所有権移転登記可能か
・遺言執行者
→遺言に必要な一切の行為をする権限有する
→対応要件を備えるために必要な行為可能(民1014Ⅱ)
→遺言執行者は登記可能だが、遺言執行者がいるからといって登記を必ず遺言執行者がしなければならないわけではない
→第三者対抗要件を付すため
・登記の目的:所有権移転
・原因:相続
・日付:遺言者が死亡した日
069(所有権移転:相続)
遺贈(A→B)→登記せず遺贈(B→C)→遺言執行者D→DはAと共同してAからBへの所有権移転登記可能か
・遺言執行者
→遺言に必要な一切の行為をする権限有する(民1012Ⅰ)
→対応要件を備えるために必要な行為可能(民1014Ⅱ)
・登記の目的:所有権移転
・原因:遺贈
・日付:遺言者死亡した日
・税:不動産価格×20/1000
070(所有権移転:相続)
遺贈(A→B)→登記せず遺贈(B→C)→遺言執行者D→B死亡→DとAの相続人全員と共同で遺贈を原因とする所有権移転の登記可能か
・DはA→B→Cの登記をするだけ
・登記の目的:所有権移転
・原因:遺贈
・日付:遺言者死亡の日
・税:不動産価格×20/1000

各論(071~080)

No論点整理
071(所有権移転:相続)
数筆の土地の一定の面積を遺贈→遺言執行者→分筆登記→受遺者に対する所有権の移転登記可能か
・遺言執行者
→遺言に必要な一切の行為をする権限有する(民1012Ⅰ)
→分筆登記も可能
→対応要件を備えるために必要な行為可能(民1014Ⅱ)
・登記の目的:所有権移転
・原因:遺贈
・日付:遺言者死亡した日
・税:不動産価格×20/1000
072(所有権移転:相続)
死亡危急時遺言→遺言書と家裁の遺言確認審判書正本→家裁の検認なくても相続登記可能か
・遺言
→公正証書以外、家裁の検認必要
→検認なし→却下
・死亡危急時遺言
→医師の立会不要
→3人以上の立会必要
→日付の記載なくても遺言は無効にならない
・遺言確認審判
→調査官が遺言書の記載内容を確認すること
参考:調布くすのき法律事務所
073(所有権移転:相続)
遺言:甲土地・乙建物をBに相続させる→甲土地に通じる道路である丙土地→遺言により丙土地をB名義に移転可能か
・遺言からは、丙土地の相続確認できない
→そりゃ無理でしょ。
→相隣関係、囲繞地通行権があるでしょ
074(所有権移転:相続)
遺言:甲土地を弟Eに相続させる→相続登記→遺言書と弟であることを証する戸籍謄本のみ→先順位の相続人がいないことを証する書面不要か
・子、直系尊属がいた場合兄弟姉妹は相続人にならない
→登記官は、相続か判断できない
→相続人でなければ遺贈になる
075(理解しきれていない)(所有権移転:相続)
遺言:BCDのうちBCに1/2ずつ相続させる→BC間でB1/3、C2/3とする遺産分割協議添付して相続登記可能か
・遺言により特定不動産について帰属主体が遺言によって定められた場合→遺産分割方法の指定に従った遺産分割は終了
→遺産分割はできない
・遺言の内容遺産分割協議で変更可能
→遺産分割協議は全員で実施
→BCD全員必要
076(所有権移転:相続)
A死亡配偶者B嫡出子C相続人→B:1/4、C:3/4→遺言公正証書の謄本を添付→C単独で申請可能か
・遺言
→公正証書以外、家裁の検認必要
→法定相続割合以外当然に設定可能
・保存行為
・登記の目的:所有権移転
・原因:相続
・日付:死亡した日
・税:4/1000
077(所有権移転:相続)
相続BCD→共有物不分割特約申請可能か
・遺言で共有物不分割特約設定可能
→5年まき直し不可
・共有者間で共有物不分割特約設定可能
→相続登記と同時に申請することはできない
共通物不分割特約
・登記の目的:〇番所有権変更(付記)
・原因:特約
・日付:特約がなされた日
・税:不動産1個につき1,000円
078(所有権移転:相続)
相続発生→共有相続人間で共有物不分割特約がなされた→相続登記と共有物不分割特約を一申請情報にて登記できる
・できない
→当事者が不一致
→相続:A→BCD
→共有物不分割特約:BCD間
・共有物不分割特約
→登記の目的:〇番所有権変更(付記)
→原因:特約
→日付:特約がなされた日
→税:不動産1個につき1,000円
079(所有権移転:相続)
A死亡相続人BC→公正証書遺言(1/2Dに遺贈)→BCは相続を原因とする所有権一部移転が可能か
・持分の一部だけ相続登記
→残りの持分が登記するまで、死亡者と相続人間での共有状態の登記になってしまうので、できない
→順番大事(Dへの遺贈→BC相続)
・遺贈
→登記の目的:所有権移転
→原因:遺贈
→日付:遺言者死亡の日
→税:20/1000
080(所有権移転:相続)
A死亡BC相続人→相続登記後、売買(A→D)判明→売買を原因としてDへの持分一部移転登記可能か
・更生でなく抹消
→登記原因が異なる(売買・相続)ので、BCDへの更生登記できない
→抹消後の順番(売買→相続)
・抹消じゃなくて、持分一部移転登記可能
→登記の目的:所有権一部移転
→原因:売買
→日付:AD間の売買成立日付
→税:不動産の価格×20/1000

各論(081~090)

No論点整理
081(所有権移転:相続)
配偶者Bと離婚、子CD→遺言「CD1/2ずつ」→C死亡→贈与(A→1/2B)→相続(A→1/2D)
・遺言に抵触する生前処分
→抵触する部分について撤回
・贈与
→登記の目的:所有権一部移転
→原因:贈与
→日付:契約成立日
→税:不動産の価額×20/1000
082(所有権移転:相続)
共同相続人BC→C相続分を超える遺贈あり→Bは特別受益証明書の提供で、単独で相続を原因として自己名義の所有権移転登記可能か
・特別受益
→相続分を超える価額の遺贈を受けている場合、共同相続人は単独で自己名義の所有権移転登記可能
→登記の目的:所有権移転
→原因:相続
→日付:死亡した日
→税:不動産の価額×4/1000
083(所有権移転:相続)
A死亡BCD相続→相続登記後譲渡(BCD→第三者E)→Eへの相続登記可能か
・この問題の「譲渡」は、ただで渡したという意味なのだろう
→=贈与
→なので、相続でなく贈与
・贈与
→登記の目的:所有権移転
→原因:贈与
→日付:契約契約日
→税:不動産の価格×20/1000
084(所有権移転:相続)
Aの子BCD→Bの子E→A死亡→B死亡→CEがDに持分譲渡→AからDへの所有権移転登記可能か
・Eに代襲相続発生しない
→A死亡時にB生存しているから
→Eは相続人ではない
→①相続:A→B(1/3A)・D(2/3A)
登記の目的:所有権移転
原因:相続
日付:A死亡日
税:4/1000
→②相続:B(1/3A)→E(1/3A)
登記の目的:B持分全部移転
原因:相続
日付:死亡した日
税:不動産の価額×4/1000
→③売買:E(1/3A)→D(1/3A)
登記の目的:E持分全部移転
原因:売買
日付:契約が成立した日
税:不動産の価額×4/1000
※問題分からは売買かは読み取れない
085(所有権移転:相続)
共同相続→相続登記後、共同相続人の1人のみに特定不動産を相続させる公正証書遺言を発見→不動産相続者を登記権利者、その他の共同相続人を登記義務者として更生登記可能か
・遺言
→公正証書以外、家裁の検認必要
・更生と変更の違い
086(所有権移転:相続)
共同相続登記後、土地を2筆に分筆する遺産分割の調整成立→分筆後の土地を相続する相続人、他の相続人に代位して分筆登記可能か
・代位による登記
→権利者:◎
→義務者:判決
087(所有権移転:相続)
債権者代位により、第1順位の法定相続人の相続登記→第1順位の法定相続人相続放棄→第2順位の法定相続人に所有権移転可能か
・債権者代位
→権利者:代位
→義務者:死亡(=単独申請)
・相続放棄
→相続人でない
→相続を原因とした所有権の移転は、ありえない
→抹消登記
→登記の目的:〇番所有権抹消
→原因:錯誤(日付なし)
→税:不動産1個につき1,000円
088(所有権移転:相続)
共有相続登記→遺産分割協議→遺産分割により所有権を取得した者→単独で持分移転登記可能か
・共同相続登記後、遺産分割
→〇所有権移転
→✖更生登記
→相続開始時に遡及するが、共有状態で登記したこと自体、間違いではないと捉える
→所有権移転なので、原則通り共同申請(P79)
→登記の目的:〇某持分移転
→原因:遺産分割
→日付:死亡した日
→税:不動産の価額×4/1000
089(所有権移転:相続)
Aの配偶者B、子CD、Cの子E→Cを推定相続人の廃除→A死亡→BDEを相続人として登記する場合、推定相続人から廃除された旨の記載がある戸籍謄本の提供で、相続による所有権の移転登記可能か?
・代襲原因
①相続開始前に死亡
②欠格事由
③排除
・排除における登記原因証明情報
→戸籍謄本
→✖排除の審判、調整書
→排除について戸籍に記載されているからその他の情報不要
090(所有権移転:相続)
Aの子BC、Cの子D→Cを排除する遺言→A死亡相続BDの相続による所有権移転登記→排除の審判書及び確定証明書必要か
・排除における登記原因証明情報
→戸籍謄本
→✖排除の審判、調整書
→審判で排除が認められると、被相続人の戸籍地の役場に排除届を提出→戸籍に排除のついて記載される
→当該情報で十分

各論(091~100)

No論点整理
091(所有権移転:相続)
Aの配偶者B、子CD、Cの子E→A死亡→遺産分割協議→Dが甲土地取得→添付資料→BC間の証明書&Dの証明書の添付でD単独で相続による所有権の移転登記可能か
・遺産分割証明書
遺産分割証明書と遺産分割協議書の違い
→子の問題のポイントは、一人ずつだけじゃなく、BC間の証明書でもOKという点
→登記の目的:所有権移転
→原因:相続
→日付:死亡した日
→税:20/1000
092(所有権移転:相続)
Aの配偶者B、子CD、Cの子E→A死亡B破産→破産管財人が遺産分割協議に参加→Cが甲土地取得→所有権移転登記→添付情報として破産管財人が遺産分割協議に参加する裁判所の許可必要か
・破産管財人と遺産分割協議
→裁判所の許可必要
→登記の承諾証明情報の一つ
093(所有権移転:相続)
Aの配偶者B、子CD、Cの子E→A死亡B破産→遺産分割調停→調停調書登記原因とする所有権移転登記→破産許可必要か
・遺産分割調整調書にすべて書かれているからいらないで終了
→登記の目的:所有権移転
→原因:相続
→日次:死亡した日
→税:4/1000
094(所有権移転:相続)
Aの配偶者B、子CD、Cの子E→A死亡B破産→CD破産管財人Dが遺産分割協議→相続を登記原因とする所有権移転登記→裁判所の許可必要か
・必要
095(問題で勉強)(所有権移転:相続)
・相続があったことを証する除籍又は改製原戸籍が一部滅失
→添付不可
→除斥等の謄本を交付することができない証明書を添付
→他に相続人いない旨の相続人全員証明書不要
・そのままおさえる
096(所有権移転:相続)
Aの配偶者B、子CD、Cの子E→A死亡→遺産分割調停調書→Cが甲土地取得&C所有の乙建物を無償譲渡(C→B)→B単独で、遺産分割による贈与を登記原因とする所有権移転登記可能か
・遺産分割による贈与(P.71、雛015)
登記の目的:所有権移転
原因:遺産分割による贈与
日付:???
税:20/1000
→贈与なので、原則共同申請
・判決による登記(不63Ⅰ)
→「登記に必要な判決の違い」
→主文に登記命令の記載あるか問題文からは不明
→単独申請できるか不明
097(所有権移転:相続)
Aの配偶者B、子CD→A死亡→遺産分割調停調書→Cが甲土地取得の代償に、C所有の乙建物を譲渡(C→B)→遺産分割による代償譲渡を登記原因とする所有権移転登記可能か
・遺産分割による贈与
→遺産分割による代償譲渡✖
登記の目的:所有権移転
原因:遺産分割による贈与
日付:???
税:20/1000
098ア(登記原因証明情報:相続)
→所有権に関する被相続人名義の登記済書
・被相続人である所有権の登記名義人の住所が、戸籍謄本の住所と異なる場合の同一性確認書類
①住民票の写し
②被相続人の戸籍の附票
③所有権に関する被相続人名義の登記済書
→上記を提出すれば、
✖不在籍証明書
✖不在住証明書
098イ(登記原因証明情報:相続)
→被相続人の戸籍の附票
・被相続人である所有権の登記名義人の住所が、戸籍謄本の住所と異なる場合の同一性確認書類
①住民票の写しor
②被相続人の戸籍の附票or
③所有権に関する被相続人名義の登記済書
→上記を提出すれば、
✖不在籍証明書
✖不在住証明書
・戸籍の附票
→戸籍が作られてから現在にいたるまでの住所が記録されているもの
郡上市HP
098ウ(登記原因証明情報:相続)
→検認されていない自筆証書遺言
・遺言
→公正証書以外、家裁の検認必要
→検認なし=却下
098エ(登記原因証明情報:相続)
→欠格事由に該当する相続人作成の欠格事由が存在する証明書
・欠格事由
①判決の謄本or
②欠格者自身が作成した証明書
098オ(登記原因証明情報:合併)
→新設合併契約書
・合併
→吸収・新設:登記事項証明書のみ
→会社法人等番号で省略可
・分割
→吸収:吸収分割契約書+登記事項証明書
→新設:新設分割計画書+登記事項証明書
→会社法人等番号で登記事項証明書省略可
099(所有権移転:相続)
権利能力なき社団代表A→構成員総有不動産登記名義人A→A死亡→代表B就任→Aの相続登記必要か
・権利能力なき社団の財産
→構成員の総有
→代表者死亡相続されない
→委任の終了(P.114)
登記の目的:所有権移転(✖名変)
原因:委任の終了(✖代表者変更)
日付:新代表者が就任した日(✖死亡した日)
100(所有権移転:相続)
特別縁故者不存在確定の原因日付
・特別縁故者不存在確定
登記の目的:亡〇某持分全部移転
原因:特別縁故者不存在確定
日付:
①申立期間満了日の翌日
②申立を却下する審判確定日の翌日