Kazuの【アガルートの司法書士試験講座2024】における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページ。
目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw
一日50問で、1周33日か…焦らずいこう。
不動産登記法:肢別問題
総則:全867問
各論:全794問(←このページは、ここの101~200)
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。
この記事の目次
各論(101~110)
No | 論点 | 整理 |
101 | (登記原因証明情報:相続) Aの自筆証書遺言による相続登記→検認期日の審問調書に、「遺言書はAの自筆でなく、押印もAの使用印でない旨」→陳述者の同意書必要か | ・登記官がこんなコメントあったらドキドキしちゃうでしょ、この遺言書大丈夫?って →なので、陳述者の異議がない旨の証明書(印鑑証明書付)必要 |
102(改正論点) →解説が改正前にて記載 | (所有権移転:相続) 特別縁故者不存在確定を登記原因とするA→Bへの持分移転登記→原因日付はいつ? | ・特別縁故者不存在確定の登記 登記の目的:亡〇某持分全部移転 原因:特別縁故者不存在確定 日付 ①申立期間満了日の翌日 ②申立を却下する審判確定日の翌日 ・特別縁故者不存在確定手続(改正論点) (改正前:13カ月) ・選任の公告:2ヶ月 ・請求申出の公告:2ヶ月 ・相続人捜索の公告:6ヶ月 (改正後:6カ月) ・選任・相続人捜索の公告:6ヶ月 ・請求申出の公告:2ヶ月 →改正後だと、この問題マルになる |
103 | (所有権移転:相続) 胎児の相続能力 | ・胎児の相続能力 ①法定停止条件説 →胎児に相続能力なし、生まれてきたら相続能力取得 →胎児はいないものとして法定相続判断 ②法定解除条件説 →胎児に相続能力あり、生まれなかったら相続能力なかったものとする →胎児も相続人として、法定相続判断 |
104 | (所有権移転:相続) Aの配偶者B、子CD→A死亡→遺言:GHIに遺贈→GH遺贈を放棄→Iが遺贈を登記原因とする全部移転登記申請可能か | ・遺贈 →受遺者は放棄可能 →持分は、別段の意思表示なければ、各相続人に帰属 ・遺贈 登記の目的:所有権移転 原因:遺贈 日付:遺言者死亡の日 税:不動産の価額×20/1000 |
105 | (所有権移転:相続) 家裁が遺産分割の審判のために、任意売却の許可→買受人への所有権の移転登記の手順 | ・清算型遺贈 ①相続による所有権の移転 登記の目的:所有権移転 原因:相続 日付:死亡した日 税:4/1000 ②売買による所有権の移転 登記の目的:所有権移転 原因:売買 日付:売買により所有権が移転した日 税:20/1000 |
106 | (所有権移転:相続) Aの配偶者B、子C→A死亡BC相続→遺産分割協議:B預貯金、B所有の土地をCに→土地の所有権の移転登記の登記原因は? | ・遺産分割による贈与(P71) 登記の目的:所有権移転 原因:遺産分割による贈与 日付:死亡した日? 税:20/1000 |
107 | (所有権移転:相続) 墓地を相続人の一人が相続する遺産分割協議→単独で相続を登記原因とする所有権移転登記可能か | ・地目が墓地 →普通の相続と同じ →遺産分割協議書(印鑑証明書付) 登記の目的:所有権移転 原因:相続 日付:死亡した日 税;非課税 |
108ア | (所有権移転:相続) Aの配偶者B、子CD 共同相続登記後、Bが相続にでないEに持分譲渡し、CDEで遺産分割協議→E単独で取得が決定→E単独で持分移転登記申請可能か | ・相続分の譲渡 →譲受人:遺産分割協議に参加 →相続登記不可(相続人ではないから) ①相続登記→②遺産分割 ・遺産分割 ①共同相続登記なし→単独 登記の目的:所有権移転 原因:相続 日付;死亡した日 税:4/1000 ②共同相続登記あり→共同 登記の目的;〇持分全部移転 原因:遺産分割 日付:遺産分割協議成立日 税:4/1000 →参考:米持司法書士事務所HP |
108イ | (所有権移転:相続) B全部取得、CD遺産分割受けない→BC遺産分割協議書、Dの遺産分割協議書→相続を登記原因とする移転登記(A→B)可能か | ・遺産分割証明書 →遺産分割証明書と遺産分割協議書の違い |
108ウ | (所有権移転:相続) 共同相続登記→遺産分割に関する調停調書→(CD各1/4ずつ→B)遺産分割を原因とする持分移転登記手続をする旨の記載→Bは遺産分割を登記原因として単独で持分移転登記(CD→B)申請可能か | ・判決による登記 →「登記に必要な判決の違い」 ・不63Ⅰの判決に準じるものの具体例(P523) →調書(和解・調整・認諾) ・不63Ⅰの判決に準じないものの具体例(P523) ①公正証書 ②転付命令 ③仮処分決定 ④仮執行宣言付判決 ⑤家庭裁判所の保全処分 |
108エ | (所有権移転:相続) 遺産分割協議未了のままD死亡→Dの相続人EF→相続譲渡(B→E、C→F)→EF間の遺産分割協議でFが甲不動産を取得→Fは相続分譲渡証明書・遺産分割協議書を添付→登記原因「年月日D相続、年月日相続」とするFへの所有権移転登記可能か | ・数次相続 登記の目的:所有権移転 原因:年月日中間相続人相続、年月日相続 日付:1人目死亡日、2人目死亡日 税:不動産の価額×4/1000 |
108オ | (所有権移転:相続) Dが甲不動産相続&DはBの扶養義務ありの遺産分割協議→Dへの所有権移転登記→DがBを不要する義務を履行しない場合→債務不履行に基づく解除の意思表示により解除を登記原因として移転登記の抹消申請可能か? | ・遺産分割 →債務不履行解除認められていない →解除を原因として移転登記の抹消申請できない |
109 | (所有権保存) 表題部所有者A→保存登記の日付以前を登記原因日付とする所有権の移転登記可能か? | ・所有権保存 →申請義務なし(所有者の自由) →不74Ⅰ保存:原因日付記録なし →所有権保存の受付年月日より前に移転登記の原因日付有り得る |
110 | (所有権移転:財産分与) ・X年3月1日離婚→X年3月15日財産分与(乙不動産をA→B)→所有権の移転(A→B):登記原因日付X年3月1日財産分可能か | ・事実と異なるで対応 登記原因:所有権移転 原因;財産分与 日付:財産分与の協議が成立した日(X年3月15日) →例外:離婚が成立する場合:財産分与の協議が成立した場合、離婚が成立した日 |
各論(111~120)
No | 論点 | 整理 |
111 | (所有権移転:共有物分割) 甲・乙土地ABが1/2ずつ所有権あり→甲土地A単独、乙土地1/4A、3/4Bとする共有物分割を登記原因とsる持分移転登記可能か | ・共有持分の変更 登記の目的:〇某持分全部移転 原因:共有物分割 日付:共有物分割協議の成立の日 税:移転した持分の価額×20/1000 |
112 | (所有権移転:共有物分割) 共同名義人AB→A単独に、その代わりA所有の乙土地をBに共有物分割協議→共有物分割を登記原因とする所有権移転登記可能か | ・共有物分割による交換 (甲不動産) 登記の目的:〇某持分全部移転 原因:共有物分割 日付:共有物分割協議成立日 (乙不動産) 登記の目的:所有権移転 原因:共有物分割による交換 日付:共有物分割協議成立日 |
113 | (所有権移転:共有物分割) 甲・乙土地AB共有→甲:A、乙:B→単有にする持分移転の登記は同時じゃないとダメか | ・「共有物分割にまつわる登記申請手順」 ・同時申請の規定なし →各土地ごとに判断できるからとして判断 ・甲土地 登記の目的:B持分全部移転 原因:共有物分割 日付:共有物分割協議成立日 税:不動産の価額×20/1000 ・乙土地 登記の目的:所有権移転 原因:共有物分割による交換 日付:共有物分割協議成立日 税:不動産の価額×20/1000 |
114 | (所有権移転:時効) 時効取得の原因日付 | ・時効取得 登記の目的:所有権移転 原因:時効取得 日付:占有開始日(✖時効完成日日) 税:不動産の価額×20/1000 |
115 | (所有権移転:共有持分放棄) 共有持分を放棄した者と持分の一部が帰属した共有者の一部が移転登記申請可能か | ・残りの共有者が別々で申請可 →全員一緒にやれば、一の申請情報申請可 →例外:共有持分に第三者の権利の登記がある場合は、格別に申請必要 ・共有持分放棄 登記の目的:〇某持分全部移転 原因:持分放棄 日付:持分放棄の意思表示の日 税:移転持分の価額×20/1000 |
116 | (所有権移転:共有持分放棄) ABC共有→A持分を持分放棄によりDへ→持分放棄を原因として、Dに甲持分一部移転登記可能か | ・持分放棄による持分取得者は共有者のみ →本問の場合、 ①売買を原因とする持分移転登記 登記の目的:A持分全部移転 原因:売買 日付:売買成立の日 税:移転持分の価額×20/1000 ②共有名義人更生登記後、持分放棄 Q1:これをやる状況がわからん→登記名義はABCだけど、実体上ADなのか? Q2:どう変えるのかわからん→Dの追加?しかもその変更原因って、錯誤・遺漏なのか? 登記の目的:〇番所有権更生 原因:錯誤or遺漏 日付:なし 更生後の事項:ABCD 税:移転持分の価額×20/1000 |
117 | (所有権移転:共有持分放棄) ABC共有→A持分放棄→持分放棄を原因として、Bへの持分全部移転登記可能か | ・持分放棄 →他の共有者の持分の割合に応じて帰属 →BC各々で申請する場合 →一部移転登記をする 登記の目的:A持分一部移転 原因:相続放棄 日付:相続放棄の意思表示の日 税:移転持分の価額×20/1000 |
118 | (所有権移転:共有持分放棄) ABC共有→A持分放棄→Bのみ登記→Aが持分放棄によるC帰属持分をDに譲渡→Dを権利者とする持分移転登記可能か | ・二重譲渡 登記の目的:A持分全部移転 原因:売買 日付:売買成立の日 税:移転持分の価額×20/1000 ※登記の目的 Q1:Aは相続放棄しているけど、C帰属持分はAが持っている前提で登記するのか? →申請人はADだし、売買契約もA→Dになっているはずだし、Aから移転していることの確認のもと登記されるはずだから、A持分でいいと判断する →Q123でできるってあるからあっている |
119 | (所有権移転:共有持分放棄) ・AB共有→持分放棄を前提とするAからCへの持分移転登記→B持分のCへの持分移転登記必要か | Q1:Aの持分放棄により、BからCへの売買が発生する理由 →単純に持分放棄により持分を取得するのは共有者のみ →Cが持分を持っている必要がある →Aの持分をCに移転させたいので、A持分は動かしたくない →A持分は、BCの持分割合に応じて帰属するから、BC間で最終的な持分割合に応じた割合分渡す必要あり Q2;Aが勝手に持分放棄するのに、BC間で売買が発生するけど、Bは対応してくれるのかな? |
120 | (所有権移転:共有持分放棄) 持分放棄者の単独申請可能か | ・単独不可 →持分放棄行為は単独行為だけど →持分放棄に伴う持分の移転自体は、共有者にも影響を与えるものだからと判断する |
各論(121~130)
No | 論点 | 整理 |
121 | (所有権移転:共有持分放棄) 持分放棄者の単独申請可能か | Q120と同じ |
122 | (所有権移転:共有持分放棄) ABC共有→A持分放棄→ABでBCへのA持分移転登記可能か | ・各々で申請可能である以上、ダメ ・持分放棄 登記の目的:A持分一部移転 原因:持分放棄 日付:持分放棄の意思表示の日 税:移転持分の価額×20/1000 |
123 | (所有権移転:共有持分放棄) ABC共有→A持分放棄→Bのみ登記→Aが持分放棄によるC帰属持分をDに譲渡→Dを権利者とする持分移転登記可能か | ・二重譲渡 登記の目的:A持分全部移転 原因:売買 日付:売買成立の日 税:移転持分の価額×20/1000 (関連Q118) |
124 | (所有権移転:売買) 共有不動産→第三者の単独所有→共有者全員持分全部移転の登記申請→共有持ち分に第三者の権利に関する登記あり→一申請情報可能か | ・共有者の持分全部を移転 登記の目的:共有者全員持分全部移転 原因:売買 日付:売買成立の日 税: 共不動産の価額×20/1000 ・共有者全員一緒に申請、一の申請情報申請可 →例外:共有持分に第三者の権利の登記がある場合は、格別に申請必要(P594) |
125 | (所有権移転:共有持分放棄) AB共有→贈与(B→C)→A持分放棄→贈与の登記なし→持分放棄(A→C)可能か | ・持分放棄による持分の取得者は共有者のみで判断 ・贈与 登記の目的:B持分全部移転 原因:贈与 日付:契約成立日(死因贈与:贈与者死亡日) 税:移転持分の価額×20/1000 ・持分放棄 登記の目的:A持分全部移転 原因:持分放棄 日付:持分放棄の意思表示の日 税:移転持分の価額×20/1000 |
126ア | (所有権移転:共有持分放棄) ABC共有→地上権の設定あり→A持分放棄 | ・共有持分放棄 登記の目的:A持分全部移転 原因:持分放棄 日付:持分放棄の意思表示の日 税:移転持分の価額×20/1000 |
126イ | (所有権移転:共有持分放棄) ABC共有→地上権の設定あり→A持分放棄→Cが拒否→AB間のみでB帰属分のみ移転可能か | ・共有持分放棄 登記の目的:A持分一部移転 原因:持分放棄 日付:持分放棄の意思表示の日 税:移転持分の価額×20/1000 |
126ウ | (所有権移転:共有持分放棄) ABC共有→地上権の設定あり→A持分放棄→同時申請(A→B、A→C)の場合、BCの住所がが甲土地住所と同じ場合、BCの住所証明情報必要か | ・当然に必要で →登記官は、B・Cが本当にその土地に住んでいるか確認する手段がなくなる |
126エ | (所有権移転:共有持分放棄) ABC共有→地上権の設定あり→A持分放棄→地上権者の許可 | ・共有持分放棄の承諾 →地上権の許可不要 →もともと許可を得ている共有者に持分が帰属するだけで、地上権の範囲が変わるなどの影響はないから →実体法・必要的・任意的・登記識別情報代わりに当てはまらないから Q1:利害関係人にあたらないということか? →添付情報については、通常の所有権(持分)移転登記と同様となっているが、地上権に関する該当ページわからない(P.112) Q2:その場合、一の申請情報でいけるのか? |
126オ | (所有権移転:共有持分放棄) ABC共有→地上権の設定あり→A持分放棄→農地法の許可 | ・共有持分放棄 →農地法の許可不要 →もともと許可を得ている共有者に持分が帰属するだけだから →通常の所有権(持分)移転登記と同じ →農地法の許可一覧で対応(P.93) |
127 | (所有権移転:共有物分割) A単独所有→実体はAB共有不動産→共有物分割を登記原因とする所有権移転登記可能か | ・実体に合っていない登記 →更生登記 登記の目的:〇番所有権更生 原因:錯誤 日付:なし 更生後の事項: A住所 持分1/2 A B住所 持分1/2 B 税:変動する持分の価額×20/1000 |
128 | (所有権移転:譲渡担保) 譲渡担保による所有権移転登記後、譲渡担保契約解除→登記名義をもとにもどす→所有権移転登記以外の方法あるか | ・譲渡担保契約解除の2パターン ①所有権移転 登記の目的:所有権移転 原因:譲渡担保契約解除 日付:契約解除日 税:不動産の価額×20/1000 ②所有権移転登記の抹消 登記の目的:〇番所有権抹消 原因:譲渡担保契約解除 日付:契約解除日 税;不動産1個につき1,000円 →登録免許税が安いので、実務上は②を使うんだろう |
129 | (所有権移転:現物出資) 株式会社設立時、現物出資による所有権の移転登記→登記原因と日付は? | ・株式会社への現物出資 登記の目的:所有権移転 原因:現物出資 日付:出資日 税:不動産の価額×20/1000 |
130 | (所有権移転:現物出資) ABC共有の甲土地→A:業務執行組合員→民法上の組合契約のために甲土地出資→BCは登記原因を「民法第667条第1項の出資」として、Aに対し持分全部移転登記可能か | ・業務執行組合員への現物出資 登記の目的:現物出資 原因:民法第667条第1項の出資 日付:不明 税:不動産の価額×20/1000 |
各論(131~140)
No | 論点 | 整理 |
131 | (所有権移転:委任の終了) 法人格なき社団の代表の個人名義が登記→代表者の退任と就任が同日→登記原因日付は? | ・委任の終了 登記の目的:所有権移転 原因;委任の終了 日付;新代表就任日 税:不動産の価額×20/1000 |
132 | (所有権移転:委任の終了) 法人格なき社団の代表者B死亡→新代表としてC就任→委任の終了登記未了→CがDに売却→売買(B→D)を登記原因として所有権移転の登記可能か | ・中間省略登記はしない →売買契約書の代表者の名前が変わっていて、代表者資格証明書と登記の代表者が異なっていたら、同じ名前の団体の可能性ありうる ・委任の終了 登記の目的:所有権移転 原因;委任の終了 日付;新代表就任日 税:不動産の価額×20/1000 |
133 | (所有権移転:委任の終了) 法人格なき社団の代表者B→Cが代表者として追加→所有権の一部移転登記(B→C)→Cが代表者を辞任→所有権移転の登記の抹消可能か? | ・新代表の交代 →委任の終了 登記の目的:所有権移転 原因;委任の終了 日付;新代表就任日 税:不動産の価額×20/1000 |
134 | (所有権移転:委任の終了) 法人格なき社団であるA社団→Bから土地買受け→地縁団体の認可→A社団と地縁団体の同一性認められるとき→売買を登記原因として、Bから地縁団体への所有権移転可能か? | ・認可地縁団体 →住所証明情報、代表者資格証明情報 ・個人名義から認可地縁団体への所有権移転 登記の目的:所有権移転 原因;委任の終了 日付;市町村長認可の日 税:不動産の価額×20/1000 |
135 | (所有権移転:委任の終了) 法人格なき社団であるA社団→地縁団体の認可→登記原因証明情報は、市町村長から発行された証明書で足るか? | ・証明書ではなく、ちゃんと以下の理由を書きなさい →権利能力なき社団が許可を受けて法人格を取得したことにより所有権の移転登記を申請する旨 |
136 | (所有権移転) 複数回に分けて持分取得→その一部の移転登記の登記の目的 | ・複数回にわけて持分取得の移転登記 登記の目的:〇某持分一部(順位〇番で登記した持分)移転(P.90) 原因:売買 日付:売買成立日 税:移転持分の価額×20/1000 |
137 | (所有権移転:権利消滅の定め) 所有権移転の登記→権利消滅の定めがある場合、申請書にその旨記載必要か? | ・(例)所有権移転失効の定め 登記の目的:所有権移転 原因:売買 日付:売買成立日 特約:買主Bが死亡した時は所有権一部移転が失効する 税:移転した持分の価額20/1000 |
138 | (所有権移転:共有持分放棄) 登記名義人A死亡→相続BC→Bが持分の放棄→Cへの所有権移転登記申請の前提として、B・Cの相続登記必要か? | ・相続放棄と持分放棄の違い →相続放棄、相続時点に遡及 →持分放棄、持分の放棄の意思表示時点、遡及の概念なし →持分の譲渡なら大丈夫な気がする |
139 | (所有権移転:相続) 特別縁故者への相続財産の分与の添付情報 | ・特別縁故者への相続財産の分与 登記の目的:所有権移転 原因:民法第958条の2の審判 日付:審判確定の日 原:審判書正本(確定証明書付) |
140 | (所有権移転:真正な登記名義の回復) 真正な登記名義の回復→実体上の権利変更を反映させる登記か? | ・真正な登記名義の回復 →登記の目的として所有権移転と記載するが、実体上、権利変動は生じていない →登記上、名義を変更しているに過ぎない 登記の目的:所有権移転 原因;真正な登記名義の回復 日付:なし 税:不動産の価額×20/1000 |
各論(141~150)
No | 論点 | 整理 |
141 | (所有権移転:真正な登記名義の回復) 真正な登記名義の回復→すでに死亡している者の回復も可能か? | ・登記過程を忠実に公示する 登記の目的:所有権移転 原因;真正な登記名義の回復 日付:なし 税:不動産の価額×20/1000 |
142 | (所有権移転:時効取得) 時効取得→実体上の権利変動を公示する登記か? | ・時効取得 →原始取得=初めてその人取得する→前までの登記抹消が必要 登記の目的:所有権移転 原因:時効取得 日付:占有開始日(✖時効完成日) 税:不動産の価額×20/1000 |
143 | (所有権移転:共有持分放棄) 共有持分放棄を原因とする共有持分全部移転登記→実体上の権利変動を公示する登記か? | ・共有持分放棄→第三者に移転 →全員が持分を放棄=持ち主誰もいない状態 →原始取得を保存登記すべき ・共有持分放棄 登記の目的:共有持分全部移転 原因:持分放棄 日付:持分放棄の意思表示の日 税:移転した持分の価額×20/1000 |
144 | (所有権移転:買戻し) 買戻しを原因とする所有権移転登記→実体上の権利変動を公示する登記か? | ・買戻権 →所有権移転の効果が遡及的に消滅させる、契約解除権の性質 →実体上、抹消登記 →登記上、復帰的な物権変動と捉え移転登記 ・買戻権の行使 登記の目的:所有権の移転 原因:買戻 日付:買戻権行使日 税:不動産の価額×20/1000 |
145 | (所有権移転) 売買(A→B→C)→無効(A→B)→二重譲渡(A→D)→DはCに所有権移転登記手続請求可能か | ・虚偽表示により無効(A→B) →善意の第三者に対抗できない →「意思表示の無効と取消し」 →CD間対抗関係 Q1:「欠触」ってなに?なんの単語と間違えているかもわからん、欠陥か? |
146 | (所有権移転:共有物分割) 登記上:単独所有、実体上:共有→共有物分割を原因とする所有権移転の登記が受理されない理由は? | ・登記の推定力と確定力 ・実体と異なる場合 →共有者の更生登記 登記の目的:〇番所有権更生 原因:錯誤 日付:なし 更生後の事項: 住所 持分の1/2 A 住所 持分の1/2 B 税:移転した持分の価額×20/1000 |
147 | (所有権移転:会社分割) 新設分割による分割会社が第三者に不動産譲渡→その後会社分割→設立外会社から第三者への移転登記は会社分割による所有権移転登記後であれば可能か | ・そもそも、会社分割前に譲渡しているから、設立会社に移転しない。しかも、譲渡していない場合でも、不動産が、設立会社に移転するかしないかは別判断なので、会社分割登記したらできるスタンスはおかしな話 ・会社分割(新設分割) 登記の目的:所有権移転 原因:会社分割 日付:設立登記日(新設分割) 税:不動産の価額×20/1000 |
148 | (所有権移転:会社分割) 吸収分割→会社分割を登記原因とする承継会社への移転登記→分割会社の登記識別情報必要か? | ・原則:共同申請 →必要 ・会社分割(吸収分割) 登記の目的:所有権移転 原因:会社分割 日付:会社分割の効力発生日 税:不動産の価額×20/1000 |
149 | (所有権移転:時効) 時効完成後に占有者死亡→相続人を登記名義人とする時効取得を原因とする所有権移転の登記可能か | ・時効取得(P.129) →時効期間経過後かつ時効援用後:A→B→b(✖A→b) →時効期間経過後かつ時効援用前:A→b →bが援用するから ・本問の「時効完成後」という言葉は、援用してすでに取得していると捉える ・時効取得登記 登記の目的:所有権移転 原因:時効取得 日付:占有開始日(✖時効完成日) 税:不動産の価額×20/1000 |
150 | (所有権移転:時効) 時効の起算日前に、所有権の登記名義人A死亡→時効取得による占有者Bへの所有権に移転登記→Aの相続人aへの相続登記必要か? | ・時効起算日前に登記名義人が死亡 →①相続登記(A→a)②所有権移転(a→B) ・①相続登記(A→a) 登記の目的:所有権移転 原因:相続 日付:死亡した日 税:不動産の価額×4/1000 ②所有権移転(a→B) 登記の目的:所有権移転 原因:時効 日付:時効起算日(✖時効完成日) 税:不動産の価額×20/1000 |
各論(151~160)
No | 論点 | 整理 |
151 | (用役権) 乙区1番賃借権:A社 乙区1番付記:B(転貸人) →A社がC社に吸収合併 →乙区1番付記抹消申請 →合併を原因とする乙区1番の賃貸借の移転の登記必要か? | ・事実通りに登記すればよい →抹消登記時点では、C社なので、C社が登記権利者だから、修正必要 ・賃借権移転 登記の目的:〇番賃借権移転 原因:合併 日付:合併の効力発生日 税:不動産の価額×2/1000 ※原因日付、テキストに記載ないのであっているか不明 ・転貸借 登記の目的:〇番賃借権転貸 原因:転貸 日付:転貸契約日(✖賃貸人の承諾の日) 税:不動産の価額×10/1000 ※必ず付記登記 |
152 | (用役権) 乙区1番賃借権:A社 乙区1番付記:B(転貸人) →Bが住所移転後、乙区1番付記抹消申請 →住所変更登記後、乙区1番抹消が必要か | ・修正しても、抹消しちゃうから、変更を証する情報提供でOK ・転貸借抹消(書き方不明) 登記の目的:1番賃借権付記抹消 原因:錯誤 日付:なし 税:不動産1個につき1,000円 |
153 | (抵当権) 甲土地:抵当権設定→利息の登記あり→利率の変更→同一の債権のために乙建物に抵当権の追加設定登記→乙建物の登記の前提として、甲土地の利息に関する定めの変更登記申請しなければならないか | ・「共同担保の比較」で対応 →抵当権者、債権契約及びその日付以外は異なっていてもOK ・共同担保(追加設定) →「抵当権・質権の登記事項(比較)」 登記の目的:抵当権設定 日付原因:①年月日金銭消費貸借②年月日設定 ①:金銭消費貸借契約日 ②:追加担保設定契約日 債権額 (利息) (損害金) 債務者 抵当権者 (債権にふされた条件) (効力範囲の別段の定め) (債権消滅の定め) 税:1,500円(登録免許税法第13条第2項) |
154 | (所有権移転:遺贈) 登記名義人A死亡→Bに遺贈→A生前に住所移転→登記と最後の住所異なる→住所変更登記必要か | ・登記官の気持ち →住所違うと、遺贈を本当にこの人から受けているのか、判断できない ・変更と更生 →登記後に住所移転 →変更 ・住所変更登記 登記の目的:〇番所有権登記名義人住所変更 原因:住所移転 日付:移転日 税:不動産1個につき1,000円 |
155 | (根抵当権:元本確定前会社分割) 元本確定前に、債務者を吸収分割会社とする吸収分割→分割計画書に根抵当権で担保すべき債権の範囲が吸収分割承継会社が負担すべき債務→会社分割を原因とする債務者を吸収分割会社。吸収分割承継会社とする根抵当権変更登記必要か | ・債務者が分割会社 →分割計画書・分割契約書の内容に関係ない →分割してもすべて負担 =分割時の債務以外に、分割会社・承継会社・新設会社が負担する債務も担保 →いったん債務者変更登記 →被担保債権の変更登記 ・債務者が吸収分割会社 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:会社分割 日付;分割効力日 変更後の事項:吸収分割会社・吸収分割承継会社(変更後の債務者すべて) 税:不動産1個につき1,000円 ・元本確定前、債務者変更登記 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:変更 年月日:合意日 変更後の事項:吸収分割承継会社 税:不動産1個につき1,000円 |
156 | (名変登記) 判決による所有権移転の登記→登記名義人の現住所が住所移転により、登記上と異なっている→判決書に、被告の現住所と、登記上の住所が併記→登記名義人の住所変更登記必要か? | ・所有権の移転は、非常に重要な動き→名前と住所の登記上の一致は必須 ・変更と更生 →住所移転は、登記後 →変更 ・住所変更 登記の目的:〇番所有権登記名義人住所変更 原因:住所移転 日付:移転日 税:不動産1個につき1000円 |
157 | (名変登記) 贈与と登記原因とする所有権移転登記→登記名義人の住所が行政区画の名称変更あり(甲氏乙町1473番→甲氏丙町1473番)→登記名義人の名変必要か | ・「行政区画の変更」の名変登記の有無(P.393) →地番変更あり:必要 →地番変更なし:不要 |
158 | (名変登記) A→Bの移転登記抹消→A養子縁組により氏名変わってる→抹消登記前に名変登記必要か | ・Aは、登記記録上、所有権を有していないので、名変申請できない ・所有権移転の抹消 登記の目的:〇番所有権抹消 原因:錯誤 日付:なし 税:不動産1個につき1,000円 |
159 | (区分建物) 存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物所有権にかかる所有権の移転→区分建物の敷地権が消滅していることが明らかな場合を除き移転登記可能か | ・敷地権の目的となり得る権利で対応(P.512) ・区分建物の売買 登記の目的:所有権移転 原因:売買 日付:売買成立日 税:不動産の価額×20/1000 不動産の表示 ①一棟の建物 ②専有部分の建物 ③敷地権 →参考:森橋司法書士事務所HP ・存続期間が満了している地上権の移転登記 →存続期間を延長する変更登記が必要(P.436) |
160 | (抵当権:更生) 抵当権の債務者→設定者から設定者以外に変更可能か | ・抵当権更生:主体と内容 →債務者は主体じゃないから内容の変更 →更生OK ・抵当権更生 登記の目的:〇番抵当権更生(付記) 原因:錯誤or遺漏 日付:なし 変更後の事項:債務者 住所 〇某 税:不動産1個につき1,000円 |
各論(161~170)
No | 論点 | 整理 |
161 | (抵当権:更生) 抵当権の債務者→設定者から設定者以外に変更可能か | ・Q160と同じ ・抵当権更生 登記の目的;〇番抵当権更生(付記) 原因:錯誤 日付:なし 税:不動産1個につき1,000円 |
162 | (所有権移転:時効) 時効完成後に贈与による移転登記済み→占有者、時効取得を原因として現所有権登記名義人と共同申請で移転登記可能か? | ・時効完成前と後 →前;対抗関係にない →後:対抗関係にある →登記されたら、所有権を失っている=登記権利者になれない |
163 | (所有権移転:時効) 時効起算日後に出生、時効完成前に相続→出生前の日付で時効取得を原因とする所有権移転登記可能か? | ・時効取得 登記の目的:所有権移転 原因:時効取得 日付:占有開始日(✖時効完成日) 税:不動産の価額×20/1000 |
164 | (所有権移転:時効) AB共有不動産→C時効取得完成→時効取得を原因とするA持分全部移転登記可能か | ・二重譲渡の論点があるということは対抗関係問題あり →別々に登記してもいい ・時効取得 登記の目的:A持分全部移転 原因:時効取得 日付:占有開始日(✖時効完成日) 税:移転持分の価額×20/1000 |
165 | (所有権移転:遺贈) 遺贈(A→B)→売買(A→C)による所有権移転登記→錯誤を理由に売買(A→C)の移転登記抹消→Bは遺贈を原因とする所有権移転登記可能か? | ・遺言→生前処分→錯誤抹消 →遺言自体は書き換えていないので、遺言自体はそのままと考える →遺言自体の修正→取消しすると、大本の内容は復活しないのとは異なると考える ・遺贈 登記の目的:所有権移転 原因:遺贈 日付:遺言者死亡した日 税:不動産の価額×20/1000 |
166 | (所有権移転:遺贈) 遺言で相続人でないBに遺贈する旨の遺言→Aの生前にB死亡→Bの相続人C、遺贈を原因に所有権移転登記可能か? | ・遺贈、受遺者死亡の場合、遺言に特段の意思表示がない場合には、遺贈の効力は発生しない →Aの相続に帰属 ・相続 登記の目的:所有権移転 原因:相続 日付:A死亡日 税:4/1000 |
167 | (所有権移転:遺贈) 遺言①:Aの子Bに相続させる→その後撤回→遺言②Aの子Cに相続・遺言執行者Dとする→Bが遺言①に基づき相続登記→Dは、所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起→許容された場合、抹消申請可能か | ・所有権移転の抹消 登記の目的:〇番所有権抹消 原因:取消? 日付:取消しの効力発生日 税:不動産1個につき1,000円 |
168(該当ページ見つからず) | (所有権移転:譲渡担保) 譲渡担保を登記原因とする所有権に移転登記(A→B)→Aが被担保債権全額を弁済→債務弁済を登記原因として所有権の移転登記可能か | ・譲渡担保設定 登記の目的:所有権移転 原因:譲渡担保 日付:譲渡担保契約の日 税:不動産の価額×20/1000 ・譲渡担保解除 登記の目的:所有権移転 原因:債務弁済(譲渡担保契約解除ではない?) 日付:弁済日? 税:不動産の価額×20/1000 |
169 | (所有権移転:代物弁済) BX共有→Xとの間でBが離婚に伴う財産分与とは別に、慰謝料請求&遅延損害金の支払いに代えてB持分の全部をXに移転 | ・問題を解くとき、原因と日付両方あっているかを意識してとく ・財産分与ではなく代物弁済(P.133) ・代物弁済 登記の目的:B持分全部移転 原因:代物弁済 日付:代物弁済契約の日 税:移転持分の価額×20/1000 |
170 | (所有権:更生) ABC共同相続→誤って登記AB→Cと登記権利者、BCを登記義務者としてABC共同名義に更生登記可能か | ・誤って登記した時、前所有者も登記義務者となるが、相続なので、前所有者は関与しない、死んでるし ・更生登記 登記の目的:〇番所有権更生 原因:錯誤 日付:なし 更生後の事項: 共有者 持分1/3A、1/3B、1/3C 税:増加移転持分の価額×20/1000 |
各論(171~180)
No | 論点 | 整理 |
171 | (所有権移転:相続) ABC共同相続→Bが失踪宣告の審判確定→相続開始前に死亡とみなされた→Bに相続人となるべき者いない→AC錯誤を原因として甲乙共同名義に更生登記可能か | ・共同相続→失踪宣告→更生 登記の目的:〇番所有権更生 原因:錯誤 日付:なし 更生後の事項: 共有者 持分1/2A、1/2C 税:増加移転持分の価額×20/1000 |
172 | (所有権移転:相続) 相続(A→B→C)→登記(A→C)→本来の相続(A→BD→C)→更生の登記で(A→BD→CD)に更生できるか | ・AC間の登記の間にA→BDの相続を追加することになる →(A→C)が(A→BD)になる →更生の前後で同一性なし ・所有権移転抹消 登記の目的:〇番所有権抹消 原因:錯誤 日付:なし 税:不動産1個につき1,000円 ・相続登記① 登記の目的:所有権移転 原因:相続 日付:A死亡日 税:不動産の価額×4/1000 ・相続登記② 登記の目的:B持分全部移転 原因:相続 日付:B死亡日 税:移転持分の価額×4/1000 |
173 | (所有権更生) 名義人A→更生(AB)→更生(A) | ・更生の前後の同一性 →更生されたものの更生も同じ ・更生登記 登記の目的:〇所有権更生 原因:錯誤 日付:なし 更生後の事項:A 税:移転持分の価額×20/1000 →名義人変更だけど、持分移転しているから、不動産1個につき1000円じゃないと判断したけどあってるかな? |
174 | (所有権更生) 売買(A→B→C)→(A→B)の登記原因に誤り→更生の登記で更生可能か? | ・更生登記は、現に効力を有する登記に限定 →登記名義人Cに影響を与えるもの更生 →今回の修正は、間違ってるけどそれを直したところでなんの影響もない修正だからしないでOK |
175 | (所有権抹消) A名義で所有権保存→抵当権設定→所有権保存の登記の抹消→抵当権の登記の抹消しなければならないか | ・所有権保存の抹消 ①保存登記抹消(承諾書あり) ②抵当権抹消→保存登記抹消 ※②できるけど、免許税が2倍かかるのでやらないと思われる ・所有権抹消 登記の目的:〇番所有権抹消 原因:錯誤 日付:なし 税:不動産1個につき1,000円 |
176 | (所有権抹消) 移転登記(A→B→C)→いずれも登記原因無効→抹消の順番は? | ・巻き戻し抹消(B→C抹消、A→B抹消) 登記の目的:〇番所有権抹消 原因:錯誤 日付:なし 税;不動産1個につき1,000円 |
177 | (所有権抹消) 売買(A→B)→A死亡C相続→BC間で売買契約の解除の合意→合意解除を原因として所有権移転の登記の抹消申請可能か | ・所有権移転の登記の抹消 登記の目的:〇番所有権抹消 原因;合意解除 日付:解除の効力発生日 税;不動産1個につき1,000円 |
178 | (所有権抹消) 譲渡担保(A→B)→譲渡担保契約解除→譲渡担保契約の解除を原因として、所有権移転の抹消登記申請可能か | ・譲渡担保の解除方法 ①所有権移転 ②所有権移転の抹消 ・所有権移転 登記の目的:所有権移転 原因:譲渡担保契約解除 日付:契約解除日 税:不動産の価額×20/1000 ・所有権移転の抹消 登記の目的:〇番所有権抹消 原因:譲渡担保契約解除 日付:契約解除日 税:不動産1個につき1,000円 ※これ、絶対抹消登記でやるよね。金額が違いすぎる |
179 | (登記識別情報) 代位者による登記 | ・代位による登記の登記識別情報 →代位者にも、被代位者にも通知されない ・登記完了証→代位者 ・登記完了通知→被代位者 |
180 | (所有権変更) 共有物不分割期間を10年とする所有権の変更登記 | ・引き直しできない2パターン →共有物不分割特約:5年(P.95) →根抵当権の元本確定期日:5年 ・すでに共有状態の共有物不分割特約 登記の目的:〇番所有権変更(付記) 原因:特約 日付:特約がなされた日 変更後の事項:特約 〇年間共有物不分割 税;不動産1個につき1,000円 |
各論(101~110)
No | 論点 | 整理 |
181 | (所有権保存・買戻) 区分建物の買戻し特約付売買(B→A)→Bを所有者とする表示の登記→Aは、Aの所有権保存の登記と同時に、Bを登記権利者とする買戻し特約の登記可能か | ・買戻と同時に保存登記する場合、買い手が保存登記可能 →買い手が保存登記可能ということは所有権の移転登記は不要という理解でいいんだよね ・所有権保存(敷地権付区分建物) 登記の目的:所有権保存 原因:売買 日付:売買の日 所有者:A(単独) 税: 建物:課税価額×4/1000 敷地権:敷地権たる不動産の持分の価格×20/1000 ・買戻特約 登記の目的:買戻特約 原因:特約 日付:特約の日 売買代金or合意金額:金XXX円 契約費用:XXX (期間:10年以内) 権利者:B 義務者:A 税:不動産1個につき1,000円 |
182 | (買戻) 買戻特約の付記登記がある所有権移転登記→解除を原因として抹消→買戻特約の登記は、登記官の職権により抹消されるか | ・買戻の職権抹消は、買戻権行使時のみ ・買戻権抹消 登記の目的:〇番付記〇号買戻権抹消 原因:合意解除 日付:解除の効力発生日 権利者:買戻権の目的である権利の名義人 義務者:買戻権の名義人 税:不動産1個につき1,000円 ・所有権移転の抹消 登記の目的:〇番所有権抹消 原因:合意解除 日付:解除の効力発生日 権利者:名義回復者 義務者:抹消される名義人 税:不動産1個につき1,000円 |
183 | (買戻) 買戻権行使→所有権の抹消登記可能か | ・買戻権の行使は、所有権移転登記が必要(✖抹消登記) ・買戻権行使 登記の目的:所有権移転 原因:買戻 日付:買戻権行使日 権利者:現在の買戻権名義人 義務者:買戻権の目的である権利の名義人 税:課税価格の20/1000 |
184 | (買戻) 所有権の移転登記に買戻権が同時に付されている→売買を登記原因として買戻権の移転の登記→登記権利者の住所証明情報必要か? | ・買戻権の移転の添付情報 →住所証明情報不要 →所有権自体の移転ではなく、買戻権の移転だからと考える ・買戻権の移転 登記の目的:〇番付記〇号買戻権移転 登記原因:売買 日付:売買成立日 権利者:買戻権の取得者 義務者:買戻権の登記名義人 税:不動産1個につき1,000円 |
185 | (買戻) 買戻特約、売買の所有権移転登記後でも登記可能か | ・同時のみ‼ ・所有権移転 登記の目的:所有権移転 原因:売買 日付:売買による所有権移転日 権利者:買い手 義務者:売り手 税:不動産の価額×20/1000 ・買戻特約 登記の目的:買戻特約 原因:特約 日付:特約の日 売買代金・合意金額 (期間:10年以内) 権利者:買い手 義務者:売り手 税:不動産1個につき1,000円 |
186 | (買戻) 売買による所有権移転の仮登記→買戻特約あり→同時に申請しないといけないか? | ・仮登記は所有権の移転起きていないので、同時じゃなくも大丈夫 →同時でもいい ・所有権移転仮登記(1号仮登記) 登記の目的:所有権移転仮登記 原因:売買 日付:売買契約日? 権利者:買い手 義務者:売り手 税:不動産の価額×10/1000 |
187 | (買戻) 買戻の特約の仮登記→所有権移転仮登記と同時じゃなくてもいいか | ・いいです、仮なんで ただ、申請書の書き方が不明 |
188 | (買戻) 買戻の特約の仮登記→所有権移転仮登記に付記登記されるか | ・その通り Q187同様、申請書の書き方不明 |
189 | (買戻) 買戻権の行使において、買戻権の抹消登記必要か | ・登記官による職権抹消 →それ以外、職権抹消なし |
190 | (買戻) 共有者の各持分に、同じ買戻権者の特約が登記あり→当該登記の抹消→登記原因及び日付が同じであれば一申請情報で申請可能か | ・一申請情報の定義 ①管轄同一 ②登記の目的同一 ③登記原因及び日付同一 ④当事者同一 →買い手異なっている=当事者同一じゃない →NG ・買戻権抹消 登記の目的:〇番付記〇号買戻権抹消 原因:買戻期間満了 日付:買戻期間満了の翌日 権利者:買戻権の目的である権利名義人 義務者:買戻権名義人 税:不動産1個につき1,000円 |
各論(191~200)
No | 論点 | 整理 |
191 | (買戻) 売買代金を分割して支払う定め売買契約→買戻特約あり→売買代金の記載方法は? | ・買主が現実に支払った金額及び売買代金の総代金(P.157) ・分割払いの買戻特約 登記の目的:買戻特約 原因:特約 日付:特約の日 売買代金:支払済代金 金1,000万円 総代金 金2000万円) 契約費用: (期間:10年以内) 権利者:売り手 義務者:買い手 税:不動産1個につき1,000円 |
192 | (買戻) 買戻特約に、売買だ金のほか、これに対する利息を併せて返還する旨あり→売買代金と利息額を記載する費用あるか? | ・売買代金=買主が現実に支払った額 →利息分も併せて返還する=利息分は買主は支払っていないので、利息の返還請求金額は記載しない ・買戻特約 登記の目的:買戻特約 原因:特約 日付:特約の日 売買代金:買主が現実に支払った額(✖利息) 契約費用:買主が現実に支払った費用(ない場合:なしor返還不要) (期間:10年以内) 権利者:売主 義務者:買主 税;不動産1個につき1,000円 |
193 | (買戻) 所有権移転の日の特約が付されている買戻特約→所有権移転と買戻特約の原因日付異なって申請可能か | ・買戻特約付き所有権移転 登記の目的:所有権移転 原因:売買 日付:所有権移転の効力発生日 権利者:買主 義務者:売主 税:不動産の価額×20/1000 ・買戻特約 登記の目的:買戻特約 原因:特約 日付:特約の日 売買代金:買主が現実に支払った額(✖利息) 契約費用:買主が現実に支払った費用(ない場合:なしor返還不要) (期間:10年以内) 権利者:売主 義務者:買主 税:不動産1個につき1,000円 |
194 | (買戻) 地上権の移転の登記と同時に買戻し権特約の登記あり→売買を原因として買戻権の移転をする場合の登記の目的は? | ・所有権以外の権利の移転→付記登記 ・買戻特約対象 →〇:地上権、永小作権 →✖:代物弁済契約、譲渡担保契約 ・地上権の移転 登記の目的:〇番地上権付記1号の付記移転 原因:売買 日付:地上権移転の効力発生日 権利者:買主 義務者:売主 税:地上権の価額×10/1000 ・買戻権の移転 登記目的:〇番地上権付記1号の付記1号買戻権移転 原因:売買 日付:買戻権が移転した日 権利者:買主 義務者:売主 税;不動産1個につき1,000円 |
195 | (買戻) 買戻権の抹消登記→名変登記必要か | ・「名変登記の省略できる場合」で対応 ①所有権以外の権利の抹消:仮登記と買戻権含まれる ②名義人死亡により相続人が相続登記 ※変更証明情報の添付必要 ・買戻権の抹消 登記の目的;〇番付記1号買戻権抹消 原因:買戻期間満了 日付:買戻期間満了日の翌日 権利者:買戻権の目的である権利の名義人 義務者:買戻権の名義人 税:不動産1個につき1,000円 |
196 | (買戻) 所有権の移転と同時買戻特約あり→買戻権を目的とした差押えの登記→買戻期間満了により買戻権の抹消→差押え権者の承諾あれば可能か | ・抹消登記→承諾証明情報必要 ・買戻期間満了による抹消 登記の目的:〇番所有権付記1号買戻権抹消 原因:買戻期間満了 日付:買戻期間満了日の翌日 権利者:買戻権の目的である権利の名義人 義務者:買戻権の名義人 税;不動産1個につき1,000円 |
197 | (買戻) 所有権移転の仮登記の本登記と同時に、買戻特約の登記申請可能か | ・仮登記時点では、同時じゃなくてもOK=なくてもOK →買戻権の仮登記の記載の仕方不明 →本登記時点は必要 ・仮登記の本登記(1号仮登記) 登記の目的:所有権移転(〇番仮登記の本登記) 原因:仮登記原因と同じ 日付:仮登記日付と同じ 権利者:仮登記名義人 義務者:仮登記義務者 税:不動産の価額×(20-10)/1000 ・買戻特約 登記の目的:買戻特約 原因:特約 日付:特約の日 売買代金(合意金額):買主が現実に支払った額(✖利息) 契約費用:買主が現実に支払った費用(ない場合:なしor返還不要) (期間:10年以内) 権利者:買主 義務者:売主 税:不動産1個につき1,000円 |
198 | (買戻) 所有権移転の仮登記に付記された買戻特約の仮登記あり→買戻権の特約の本登記の申請→所有権の移転の仮登記に基づく本登記も同時に申請する必要あるか | ・買戻権の仮登記だけ、本登記しても、紐づく所有権移転の登記が仮だったら、行使しても、仮なんで、で終わるてしょ →セットです |
199 | (買戻) 買戻特約の登記→譲渡担保を原因とすることも可能か | ・買戻権の対象 →〇:地上権、永小作権の売買 →✖:代物弁済契約、譲渡担保契約 |
200 | (買戻) 既登記の永小作権を売買に取得→永小作権を目的として、永小作権移転の登記と同時に買戻特約の登記可能か | ・買戻権の対象 →〇:地上権、永小作権の売買 →✖:代物弁済契約、譲渡担保契約 |