Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページ
目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw
一日50問で、1周33日か…焦らずいこう。
不動産登記法:肢別問題
総則:全867問
各論:全794問(←このページは、ここの301~400)
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。
この記事の目次
各論(301~310)
No | 論点 | 整理 |
301 | (抵当権・根抵当権) ・複数の債権者の債権に1個の抵当権設定 ・複数の債権者の債権に、1個の根抵当権設定 | ・IとAはOK、Vはダメ(「複数当事者と抵当権設定」で対応) →各債権毎に一つの抵当権のイメージ ・根抵当は、そもそもいろいろ入るバケツなので、債権者が異なっていてもOK |
302 | (抵当権・根抵当権) ・債権額の異なる抵当権の追加設定 ・極度額の異なる根抵当権の追加設定 | ・抵当権の追加設定 →共同抵当権=別の不動産に抵当権を設定するときの話 ・「共同担保の比較」で対応 →抵当権:抵当権者・債権契約及びその日付 →根抵当権:根抵当権者・極度額・債権の範囲・債務者 |
303 | (抵当権・根抵当権) ・抵当権の被担保債権を譲渡→債権譲渡を原因として登記可能 ・根抵当権の被担保債権を譲渡→登記不可 | ・元本確定前は随伴性否定 →増えたり減ったりしているバケツの中の一つが譲渡されても、いちいち登記しない ・抵当権移転 登記の目的:〇番抵当権移転 原因:債権譲渡 日付:債権譲渡日? 権利者:譲受人 義務者:抵当権者 課税価格:債権額 税:2/1000 |
304 | (抵当権・根抵当権) ・抵当権を転抵当→後順位抵当権者の承諾必要か ・根抵当権を転抵当→後順位抵当権者の承諾必要か | ・転抵当したところで、その抵当権・根抵当権自体に影響はない →後順位抵当権者にも当然影響なし ・根抵当権の転抵当 登記の目的:〇番根抵当転抵当 原因:年月日金銭消費貸借年月日設定 極度額:〇 債権の範囲:〇 債務者: 根抵当権者: 設定者: 課税価格:極度額 税:4/1000 |
305 | (抵当権・根抵当権) 抵当権は、後順位抵当権者に順位の譲渡・放棄可能か 元本確定前の根抵当権は、後順位抵当権者に順位の譲渡・放棄可能か | ・元本確定前の根抵当権の放棄はできない、でも受けるはできる →抵当権のように、抵当権の順位の譲渡・放棄という登記は自らできない →受ける時の登記ってどうするの? |
306 | (共同抵当権) 管轄違いの申請方法 | ・管轄外の物件の表示もする →共同担保目録作成するため |
307 | (共同抵当・共同根抵当権) 追加設定における前登記表示の違い | ・前登記表示 【共同抵当の追加設定】 ①土地:所在・地番 ②建物:所在・所在する土地の地番・家屋番号 ③順位事項 省略: ・不動産番号→①・②省略可 ・共同担保目録→①・②・③省略可 【共同根抵当の追加設定】 ①土地:所在・地番 ②建物:所在・所在する土地の地番・家屋番号 ③順位事項 ④共同担保目録が作成されてる場合記号・目録番号 省略: ・不動産番号→①・②省略可 ※ポイントは、共同担保目録の提出による省略規定なし |
308 | (共同抵当) 他管轄の追加設定における抵当権と根抵当権の前登記事項証明書の違い | 他管轄の追加設定:前登記証明書 →抵当権:不要 →根抵当権:必要(共同担保関係を確認する必要があるから) ※抵当権において、前登記証明書を出さないと、減免措置は受けられないけど、受理自体はされる |
309(しっくりきていない) | (抵当権・根抵当権) 担保権の相続人に、自らの相続分を超える特別受益者がいる場合 抵当権:移転登記の申請人になるか? 根抵当権:移転登記の申請人になるか? | ・抵当権はならないは、まーOK ・根抵当権は、なるような気はするが、あんまりしっくりきていない |
310 | (抵当権・根抵当権) 被担保債権が第三者による免責的債務引受があった場合の登記原因 | ・抵当権:免責的債務引受 登記の目的:〇番抵当権変更 原因:年月日免責的債務引受 変更後の事項:債務者 引受人 権利者:抵当権者 義務者:設定者 税:1,000円 ・根抵当権:債務者の変更登記 →根抵当権者と設定者の合意が必要 →免責的債務引受があったからといって当然に登記できるわけではない 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:年月日変更 変更後の事項:債務者 引受人 権利者:抵当権者 義務者:設定者 税:1,000円 |
各論(311~320)
No | 論点 | 整理 |
311 | (抵当権・根抵当権) 質入れできるか | ・転抵当・質入は抵当権・根抵当権両方可能 ・担保権の質入れ 【抵当権付債権の質入】 登記の目的:〇番抵当権の債権質入 原因:年月日金銭消費貸借年月日設定 日付:債権質設定契約日 債権額:〇 (利息:年5%) (損害金:年10%) 債務者:抵当権者 権利者:質権者 義務者:抵当権者 税:金1,000円 【根抵当権付債権の質入】 登記の目的:〇番根抵当権の債権質入れ 原因:年月日金銭消費貸借年月日設定 日付:質入契約日 質入債権:年月日手形貸付金400万円 債権額:400万円 (利息:年5%) (損害金:年10%) 債務者:根抵当権者 権利者:質権者 義務者:根抵当権者 税:金1,000円 ※根抵当権は、債権を特定することがポイント |
312 | (抵当権:利益相反行為) 第三者の債務を親権者が連帯保証人になっている→親権者と未成年者の共有不動産に抵当権設定→特別代理人設定→選任審判書添付 | ・問題の設定、おさえる ・特別代理人を選任したら、選任審判書 |
313 | (抵当権更生) 利害関係人に承諾が必要か | ・抵当権の更生 →主体(必要)か内容(任意)か |
314 | (抵当権変更) ・吸収分割にて、吸収分割契約に承継会社に抵当権を承継する旨定め無かった→吸収分割会社による債務者の変更登記不要か | ・当たり前じゃん ・抵当権債務者変更登記 登記の目的:〇番抵当権変更 原因:会社分割 日付:分割効力発生日 変更後の事項:債務者 承継会社 (会社法人等番号) (代表取締役X) 権利者:抵当権者 義務者:設定者 税:1,000円 |
315 | (根抵当権) 根抵当権者複数の根抵当権設定→各持分の記載必要か | ・元本確定前は根抵当権に持分という概念なし ・根抵当権の設定 登記の目的:根抵当権設定 原因:年月日金銭消費貸借同日設定 極度額:金1,000万円 債権の範囲:銀行取引 債務者:X 根抵当権者:ABC 設定者:X 課税価額:極度額 税:4/1000 |
316 | (根抵当権) 停止条件付根抵当権の設定可能か | ・特約で付けりゃいい話 →抵当権と同じ(P.264) |
317 | (根抵当権) 確定期日が5年超→引き直し可能か | ・引き直しできない2パターン ①共有分不分割特約 ②根抵当権の元本確定期日 |
318 | (根抵当権) 債権の範囲:記載方法 | ・債権の範囲の一覧(P.261) ①特定の継続的取引契約(年月日) →年月日特約店販売契約による債権 ②一定の種類の取引(✖年月日) →売買委託契約/保証委託契約/立替払委託取引/商品共有取引/売買取引/電気製品売買取引/手形貸付取引/請負取引/金銭消費貸借取引 ✖な記載 →商品委託取引/問屋取引/債務引受取引/商社取引 |
319 | (根抵当権) 債権の範囲:記載方法 | ・債権の範囲の記載問題は、取引内容をみて、入れれそうだなと思うかの判断でいい気がする →ただし、✖な記載は一発アウトなので、そこはまずおさえて、オッケーなやつはテキストに記載のあるのをおさえていく ・売買委託契約:問屋業者に販売を委託するイメージ →参考:国税庁HP |
320 | (根抵当権) 債権の範囲:記載方法 | ・いれれそうだな判断でいけそう |
各論(321~330)
No | 論点 | 整理 |
321 | (根抵当権) 債権の範囲:記載方法 | ・いれれそうだな判断でいけそう |
322 | (根抵当権) 債権の範囲:記載方法 | ・✖なヤツをおさえていれば、対応可能 |
323 | (根抵当権) 法人格なき社団を債務者とすること可能か | ・債務者は、設定者でも抵当権者でもないのでOK |
324(登記の仕方不明) | (根抵当権) A所有甲土地→根抵当権設定後、甲土地を敷地権の目的とするA所有の区分建物の登記→売買(A→B)→所有権保存登記→根抵当権者をA持分とする根抵当権変更登記の登記権利者はだれ? | ・所有権保存で、甲土地はAとBの共有状態 →B持分に対する根抵当権を消滅させる →A持分は当然のこる ・根抵当権の持分変更? →登記の仕方不明 |
325 | (根抵当権) 仮登記の地上権に対して、根抵当権設定可能か? | ・仮登記として設定可能 ・所有権以外で仮登記できないもの ①担保権の順位変更の仮登記 ②共同根抵当権設定の仮登記 ・根抵当権の仮登記 登記の目的:根抵当権設定仮登記 原因:年月日金銭消費貸借年月日設定 極度額:〇 債権の範囲 債務者 根抵当権者 設定者 税:金1,000円 |
326 | (根抵当権) 共同根抵当権の追加設定契約締結後→根抵当権者の担保権の実行による差押え登記→追加設定登記可能か | ・元本確定事由 ①確定期日の到来 ②根抵当権者or債務者の相続 ③合併・分割があった場合の確定請求 ④確定期日の定めなし⇒元本確定請求 ⑤競売or担保不動産収益執行の申立て ⑥根抵当権者が物上代位による差押えを申立て ⑦根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押え ⑧根抵当権者が競売手続の開始or滞納処分による差押えがあったことをしったとき→2週間経過後 ⑨債務者or設定者の破産手続開始(✖抵当権者) →元本確定後の追加設定登記できない ・共同担保権の追加設定登記 登記の目的:共同根抵当権(追加) 原因:設定 日付:追加設定契約日 極度額:前登記と同一 債権の範囲:前登記と同一 債務者:前登記と同一 根抵当権者 設定者 税:金1,500円 前登記の表示:土地(順位番号〇番) |
327 | (根抵当権) 共同根抵当権設定後→共同担保関係のない根抵当権に変更可能か | ・共同担保関係のない根抵当権という言い回しを累積的と思えたか →純粋か累積しかないんだから、純粋以外といえば累積 ・累積⇔共同できない |
328 | (根抵当権) 累積から共同根抵当への更生登記可能か | ・累積⇔共同できない |
329 | (根抵当権) 各物件ごとに根抵当権設定→他の物件を追加担保か | ・追加設定:共同担保における言葉 |
330 | (根抵当権) 複数の不動産を共同担保とする根抵当権の設定契約→各別に登記可能か | ・一申請一物件が原則 ・そもそも、追加設定が可能なんだから、一個ずつでもできるでしょ |
各論(331~340)
No | 論点 | 整理 |
331 | (根抵当権) 共同根抵当権極度額変更→各土地の利害関係人の承諾日が異なる→一申請情報で申請可能か | ・一申請情報の4要件 ①同管轄 ②登記の目的同一 ③原因日付同一 ④当事者同一 ・③の要件に当てはまらないが、極度額の変更登記は、原因日付異なっていても申請可能 ・極度額の変更登記(増額ケース) 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:年月日変更 日付: 変更後の事項:極度額 金〇円 権利者:抵当権者 義務者:設定者 課税価額:増額分 税:4/1000 |
332 | (根抵当権) A所有の甲土地に根抵当権設定後、甲土地の所有権を敷地権の目的とするA所有の乙区分建物の表示の登記→Aが乙区分建物の専有部分の1つの所有権の保存→専有部分について累積的に、追加設定可能か | ・累積的に追加→そもそも別々の取り扱い→分離処分→✖ ・分離処分の禁止の可否は、処分の判断一覧で対応(P.513) (関連Q343) |
333 | (根抵当権) 根抵当権の追加設定→債権の範囲異なるが設定可能か | ・根抵当権の追加設定 登記の目的:共同根抵当権設定(追加) 原因:年月日金銭消費貸借年月日設定 日付:追加設定契約日 極度額:前登記と同一 債権の範囲:前登記と同一 債務者:前登記と同一 根抵当権者: 設定者: 税;金1,500円 前登記の表示:土地(順位番号 〇番) |
334 | (根抵当権) 根抵当権の追加設定→確定期日異なる登記可能か | ・根抵当権の追加設定 登記の目的:共同根抵当権設定(追加) 原因:年月日金銭消費貸借年月日設定 日付:追加設定契約日 (確定期日) 極度額:前登記と同一 債権の範囲:前登記と同一 債務者:前登記と同一 根抵当権者: 設定者: 税;金1,500円 前登記の表示:土地(順位番号 〇番) |
335 | (根抵当権) 共同根抵当権(甲・乙不動産)→甲不動産だけ極度額の増額登記→丙不動産の追加設定できない | ・追加設定の同一性 ①極度額 ②債権の範囲 ③債務者 →極度額が異なっていると、同一の確認ができないから ・根抵当権の極度額の増額 登記の目的:〇番根抵当権の変更 原因:変更 日付:変更契約日 変更後の事項:極度額 金〇万円 権利者:根抵当権者 義務者:設定者 課税価格:極度額の増加額 税:4/1000 |
336 | (根抵当権) 共同根抵当権設定後、債務者・債権の範囲の変更登記が一部の不動産にしかされていない→極度額の変更登記を一の申請情報で申請可能か | ・同一性が必要なのは、設定時点 →Q335は、丙の追加設定なので同一性が必要 →一度共同根抵当権の設定がされた不動産間で同一性が求められる3つの事項が不整合でも、一申請情報で変更可能 |
337 | (根抵当権) 根抵当権(甲・乙土地)の追加設定(丙土地)→共同不動産の片方に優先の定めの登記あり→丙土地の追加設定登記可能か | ・追加設定の同一性 ①極度額 ②債権の範囲 ③債務者 →優先の登記に同一性求められていない |
338 | (根抵当権) 根抵当権の債務者に住所変更あり→住所変更登記しないと、根抵当権の追加設定できないか | ・問題文からは、共同根抵当権なのかよくわからんが、追加設定の同一3パターンの1つだから、ダメ ・追加設定の同一性 ①極度額 ②債権の範囲 ③債務者 ・債務者の住所変更 →✖名変登記 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:住所移転 日付:移転日 変更後の事項:債務者 住所 氏名 権利者:根抵当権者 義務者:設定者 税:金1,000円 |
339 | (根抵当権) 債務者の住所が、地番変更を伴わない行政区画の変更→住所変更しないと共同根抵当の設定登記できないか | ・地番変更ない行政区画変更 →変更登記必要なし →名変登記と同じ(P.393) |
340 | (根抵当権) 元本確定後、同一の債権に対する根抵当権の設定契約→共同根抵当権とする根抵当権の設定登記可能か | ・元本が確定後は、共同根抵当権の追加設定できない →普通抵当権の設定契約と解される →この問題は、共同根抵当として設定可能かと問われているので、それはできない |
各論(321~330)
No | 論点 | 整理 |
341 | (根抵当権) 共同根抵当権の極度額の変更→他の登記所管轄の不動産がある場合、前登記事項証明書必要か | ・共同根抵当権の同一性が問われるのは設定時 →一度共同とされているものの変更登記時は、同一性問題ない →前登記事項証明書の添付不要 ・極度額の増額変更 登記の目的:〇番共同根抵当権変更 原因:変更 (※素直に変更、合意と考えない) 日付:変更契約日 変更後の事項:極度額 金〇円 権利者:根抵当権者 義務者:設定者 課税価額:極度額の増額分 税:4/1000 |
342 | (根抵当権) 追加設定→不動産番号記載→前登記事項証明書不要か | ・追加設定の前登記の表示 ①土地:所在・地番 ②建物:所在・所在する土地の地番・家屋番号 ③順位事項 ④共同目録の記号・目録番号 ・追加設定の前登記の表示省略 不動産番号の記載 →①②の省略可 →全部が省略可能なわけではなく、③④の表示は必要 ※抵当権:共同担保目録を記載したら、①②③省略可、根抵当権は③④の省略規定なし |
343 | (根抵当権) A所有の甲土地に根抵当権設定後、甲土地の所有権を敷地権の目的とするA所有の乙区分建物の表示の登記→極度額の増額変更登記→申請可能か | ・増額登記は、新規の設定と同じなので✖ ・分離処分の禁止の処分の可否 →処分の判断一覧で対応(P.513) (関連Q332) |
344 | (根抵当権) 共同根抵当権の極度額の増額契約後、後順位抵当権者の登記→極度額の増額変更登記→後順位抵当権は利害関係人になるか | ・後順位抵当権は、変更前の極度額を見て登記している →登記してなきゃわからないんだから、契約日が前でも利害関係人にあたる |
345 | (根抵当権) 根抵当権全部譲渡→債権の範囲の変更:銀行取引→手形貸付取引→申請人の権利者・義務者は? | ・債権の範囲の縮減が明らか ①銀行取引→手形貸付取引 ②売買取引→電気製品売買取引 →権利者・義務者通常と逆 権利者:設定者 義務者:抵当権者 ・根抵当権の全部譲渡 登記の目的:〇番根抵当権移転 原因:譲渡(✖全部譲渡) 日付:全部譲渡契約成立日 権利者:新抵当権者(譲受人) 義務者:現抵当権者 課税価額:極度額 税:2/1000 |
346 | (根抵当権) 根抵当権の債権の範囲:証書貸付取引 当座貸越取引→銀行取引に変更→申請人の権利者・義務者は? | ・明らかな縮減とは逆 →通常どおり |
347 | (根抵当権) 債権の範囲の記載問題 | ・「等」と入っていても継続取引としては特定されているとする ・継続取引とされる例 ①年月日継続的商品供給契約 ②年月日年月日電気製品供給契約 ③年月日リース取引等契約 ④年月日特約店販売契約による債権 ⑤年月日貸付取引契約 |
348 | (根抵当権) 根抵当権設定時は、特定債権のみを被担保債権とすることできない→被担保債権を特定債権のみとする根抵当権の変更登記可能か | ・これかなり衝撃だったわ(P.292) 特定債権のみの設定不可なのに、変更で特定化できるんかい‼ →理由おもいつかん |
349 | (根抵当権) 債権の範囲変更→債務者、破産手続開始決定をうけた→変更登記可能か | ・破産手続開始 →決定後、官報公告後2週間後に確定する →決定と確定にタイムラグあり ・元本確定事由 ⑨債務者・設定者が破産手続開始決定を受けた時(✖確定時) |
350 | (根抵当権) AB共有の根抵当権→Aの債権の範囲のみ変更→申請人は? | ・共有根抵当権の債権の範囲変更 →抵当権者(AB)と設定者の共同申請 →あくまで根抵当権は1つ ・共同根抵当権の債権の範囲変更 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:変更 日付:変更契約日 変更後の事項: 債権の範囲 Aにつき 売買取引 Bにつき 請負取引 権利者:AB 義務者:設定者 税:金1,000円 |
各論(351~360)
No | 論点 | 整理 |
351 | (根抵当権) 債務者A社、抵当権者B→吸収分割(A社:分割会社、C社:承継会社)→債権の範囲:C会社がBに対して負担する債務のみ→債務者をA→Cに変更登記可能か | ・会社分割→承継会社が負担する債務も担保する(民398の10Ⅱ)→当該変更登記後→契約内容に基づく変更登記が必要 (関連Q388) |
352 | (根抵当権) 元本確定期日変更の申請人 | ・延長 権利者:抵当権者 義務者:設定者 ・繰り上げる 権利者:設定者 義務者:抵当権者 |
353 | (根抵当権) 元本確定期日前に、延長する契約を締結→元本確定期日経過後、確定期日変更登記可能か | ・元本確定期日経過後は、元本確定したとみなされ、元本確定期日の変更登記できない ・元本確定期日の変更(延長) 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:変更 (延長・繰上げ・廃止も「変更」) 日付:変更契約成立日 変更後の事項:確定期日 年月日 権利者:抵当権者 義務者:設定者 税:金1,000円 |
354 | (根抵当権) 元本確定期日前に、確定期日の廃止を締結→確定期日経過後、廃止の変更登記可能か | ・元本確定期日廃止の登記 →登記が効力要件 →元本確定期日経過後に廃止の登記できない →元本確定しているから |
355 | (所有権移転) 同一不動産について、複数回に分けて取得した場合の所有権移転 | ・同一不動産について、数個の持分取得登記 登記の目的:B持分一部移転(順位2番から移転した持分)移転 原因:売買 日付:所有権移転日 権利者:F 義務者:B 課税価格:不動産の価格の1/3 税:20/1000 |
356 | (根抵当権) 共有者の1人が優先弁済を受ける旨の登記申請者は誰? | ・優先の定めの申請人 →合同申請 →順位変更と同じ →土地の所有者(設定者)の知らぬところで申請がされる ・優先の定め(新設) 登記の目的:〇番根抵当権優先の定め 原因:合意 日付:合意日 優先の定め:AがBに優先 税:金1,000円 |
357 | (根抵当権) 共同根抵当権の優先の定め→1つの不動産について登記されているのみ→すべてに登記しないと効力生じないか | ・各不動産毎に申請 →不動産ごとに優先内容が異なる場合には一括申請不可 |
358 | (根抵当権) 根抵当権の設定登記と根抵当権の共有者間の優先の定めの登記を一の申請情報で申請可能か | ・一の申請情報要件 ①同一の管轄 ②同一の登記目的 ③同一の登記原因と原因日付 ④同一の当事者 ・優先の定め:合同申請 ・根抵当権の設定:共同申請 →当事者異なる ・優先の定め 登記の目的:〇番根抵当権優先の定め 原因:合意 日付:合意日 優先の定め:AがBに優先する 申請人:AB(合同申請) 税:金1,000円 |
359 | (根抵当権) 元本確定前の順位の譲渡可能か | ・順位譲渡・順位放棄・順変更の可否で対応 |
360 | (根抵当権) 共同根抵当権(甲・乙不動産)→先順位の抵当権者からの順位の譲渡の登記→甲乙両方に登記しないと権利変動の効力発生しないか | ・登記は対抗要件、効力要件でない ・抵当権の順位の譲渡 登記の目的:〇番抵当権の〇番根抵当権への順位譲渡 原因:年月日順位譲渡 権利者:根抵当権者 義務者:抵当権者 税:金1,000円 |
各論(361~370)
No | 論点 | 整理 |
361 | (根抵当権) 根抵当権設定後、転抵当→根抵当権の一部譲渡→転抵当権者の承諾必要か | ・根抵当権者の変更に過ぎない →転抵当の権利自体に影響なし →承諾書不要 ・根抵当権の一部譲渡 登記の目的:〇番根抵当権一部移転 原因:一部譲渡(✖売買) 日付:一部譲渡契約の成立日 権利者:譲受人 義務者:根抵当権者(譲渡人) 課税価格:一部譲渡後の人数で極度額を除した額 税:2/1000 |
362 | (根抵当権) 元本確定後の債権譲渡の可否 登記の目的は? | ・確定後の債権譲渡 登記の目的:〇番根抵当権移転 原因:年月日債権譲渡 日付:債権譲渡日 譲渡額:金〇円 権利者;譲受人 義務者:譲渡人 課税価額:譲渡価額 税:×2/1000 |
363 | (根抵当権) 元本確定後の一部譲渡の可否 登記の目的は | ・元本確定後の一部譲渡(共有化)は不可 →確定しているから、共有者ふやしても新たに債権をバケツに入れることできないからと理解 |
364 | (根抵当権) 元本確定後の順位譲渡の可否 登記の目的は? | ・順位譲渡・順位放棄・順変更の可否で対応 ・順位譲渡 登記の目的:〇番根抵当権の〇番根抵当権への順位譲渡 原因:年月日順位譲渡 日付:順位譲渡の契約成立日 権利者:後順位根抵当権者 義務者:現根抵当権者 税:金1,000円 |
365 | (根抵当権) 地上権を目的とする根抵当権→当該根抵当権の移転 | ・言い回しの問題か?地味に難しい →地上権の設定者 →根抵当権の設定者たる地上権の登記名義人 |
366 | (根抵当権) A所有の土地→敷地権付き区分建物の土地に根抵当権→区分建物B所有→根抵当権の全部譲渡→ABの承諾書必要か | ・Aの敷地権の上の区分建物の専有部分をBが取得 →土地は、AとBが共有状態 →抵当権譲渡、設定者の承諾必要 →全部譲渡の申請人 →譲渡人と譲受人で設定者が含まれていない →設定者の承認が必要 |
367 | (根抵当権) A名義の根抵当権を、ABCの3個に分割→一申請情報で可能か | ・一申請情報の4要件 ①同一管轄 ②同一の登記の目的 ③同一の登記原因及び日付 ④同一の当事者 ・A→ABCへの分割 ①A→AB ②A→AC or B→BC →1回で3分割できない ・根抵当権の分割譲渡 登記の目的:根抵当権の分割譲渡 原因:分割譲渡 日付:分割譲渡契約の成立日 根抵当権の表示 原根抵当権の受付年月日〇番号 原因:年月日設定 極度額 分割した根抵当権の極度額:1,000万円 分割後の現根抵当権の極度額:2,000万円 債権の範囲:銀行取引 債務者 権利者:譲受人 義務者:現根抵当権者 課税価額:500万円 税:2/1000 |
368 | (根抵当権) 分割譲渡して、一方の根抵当権の債務者変更のみ実施可能か | ・根抵当権を分割する行為は、分割譲渡のみ ・分割譲渡:分割して全部譲渡で1セット |
369 | (根抵当権) AB→BCDにする方法 | ・共有根抵当権の各共有者の分割譲渡・一部移転はできない ・共有根抵当権全体の分割譲渡・一部移転はできる ・AB→ABC(一部譲渡)+A→D(全部譲渡) ・A→C(全部譲渡)+BC→BCD(一部譲渡) ・共有根抵当権全体の一部譲渡 登記の目的:〇番根抵当権一部移転 原因:一部譲渡 日付:一部譲渡契約の成立日 権利者:C 義務者:AB 課税価格:極度額を共有者数で除した額 税:2/1000 ・共有根抵当権の全部譲渡 登記の目的:〇共同根抵当権共有者Aの権利移転 原因:譲渡 日付:全部譲渡契約成立日 権利者:D 義務者:A 課税価格:極度額を譲渡前の共有者数で除した額 税:2/1000 |
370 | (根抵当権) 共同根抵当権の全部譲渡→設定者の承諾日が異なる→一申請情報の申請の可否 | ・承諾が必要なケースは、承諾日が異なっていても一申請情報の申請可 ・一申請情報4要件 ①同一の管轄 ②同一の登記の目的 ③同一の登記原因・原因日付 ④同一の当事者 ・共同根抵当権の全部譲渡 登記の目的:〇番共同根抵当権移転 原因:譲渡 日付:全部譲渡契約日成立 権利者:譲受人 義務者:譲渡人 承:設定者の承諾 課税価格:極度額 税:2/1000 |
各論(371~380)
No | 論点 | 整理 |
371 | (根抵当権) ・AB準共有根抵当権→元本確定前にCに全部譲渡→ABの設定者の承諾日が異なっている→一申請情報の申請の可否 | ・共有者全員と設定者の同意が必要→AとBそれぞれ同意が必要 →日付がズレる可能性あり ・全部譲渡の4要件 ①根抵当権者と譲受人の合意 ②設定者の合意 ③元本確定前 ④共同根抵当権:すべての不動産に登記 ・全部譲渡 登記の目的:〇番根抵当権移転 原因:譲渡 日付:全部譲渡契約成立日 権利者:C 義務者:AB 承:設定者の承諾書 課税価格:極度額 税:2/1000 |
372 | (根抵当権) ・共同根抵当権(甲乙不動産)→全部譲渡→甲乙双方の登記の可否 | ・全部譲渡4要件 ①根抵当権者と譲受人の合意 ②設定者の承諾 ③元本確定前 ④共同根抵当権の場合、すべての不動産に登記しないと効力発生しない |
373 | (根抵当権) 全部譲渡の契約日及び承諾日が元本確定期日前→元本確定登記後→全部譲渡の登記の可否 | ・元本確定登記がされたら、確定→できない Q1:元本確定の登記はしていないが、確定期日経過後でもできるのか?→おそらくできない |
374 | (根抵当権) 根抵当権の一部譲渡→元本確定後の実施の可否 | ・根抵当権の移転4パターンは元本確定前のみ可 →全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡、共有者の権利移転 |
375 | (根抵当権) 共有根抵当権の権利移転の登記原因 | ・持分譲渡とあるが、一部譲渡のことかと思ってしまった →持分譲渡なので、共有と紐づけないとダメだな ・共有者の権利移転 登記の目的:〇番根抵当権共有者Aの権利移転 原因:譲渡 日付;譲渡契約成立日 権利者:譲受人 義務者:譲渡人 課税価格:極度額/譲渡前共有者数 税:2/1000 ・根抵当権の一部譲渡 登記の目的:〇番根抵当権一部移転 原因:一部譲渡 日付:一部譲渡契約成立日 権利者:譲受人 義務者:譲渡人 課税価格:極度額/譲渡後共有者数 税:2/1000 |
376 | (根抵当権) 元本確定前の根抵当権の共有者の権利を譲渡→誰の承諾証明情報必要か | ・設定者だけでなく、共有者の承諾も必要 ・共有者の権利移転の要件 ①共有根抵当権者の1名と譲受人の合意 ②設定者の承諾 ③元本確定前 ④他の共有者の同意 ⑤共同根抵当の場合は、すべての不動産の登記(効力要件) ・共有者の権利移転 登記の目的:〇番根抵当権共有者Aの権利移転 原因:譲渡 日付:譲渡契約成立日 権利者:譲受人 義務者:譲渡人 同:他の共有者 承:設定者 課税価格:極度額/譲渡前共有者 税:2/1000 |
377 | (根抵当権) 共有根抵当権の全部譲渡→転抵当権者の承諾の要否 | ・全部譲渡で、根抵当権自体の権利変更なし→転抵当権者の承諾不要 |
378 | (根抵当権) 共有根抵当権の共有者の1名が権利を放棄→設定者の承諾の要否 | ・放棄→設定者の承諾・他の共有者の同意不要 ・共有根抵当権の放棄 登記の目的:〇番根抵当権共有者Cの権利移転 原因:放棄 日付:意思表示の日 権利者:AB 義務者:C(放棄者) 同・承:不要 課税価格:極度額/放棄前共有者数 税:2/1000 |
379 | (根抵当権) 根抵当権の分割譲渡の登記原因 | ・根抵当権の分割譲渡 登記の目的:〇番根抵当権分割譲渡 原因:分割譲渡 日付:分割譲渡契約成立日 根抵当権の表示 ・年月日受付第〇〇号 ・原因:年月日設定 ・極度額 →分割した根抵当権の極度額 →分割後の原根抵当権の極度額 ・債権の範囲:銀行取引 ・債務者: 権利者:譲受人 義務者:譲渡人 課税価格:譲渡した極度額 税:2/1000 |
380 | (根抵当権) 共同根抵当権→分割譲渡→各不動産毎に分割譲渡の登記の可否 | ・一申請情報の申請でも可能だが、一つ一つ登記するのも当然に問題ない ・効力はすべての不動産の登記完了時点 |
各論(381~390)
No | 論点 | 整理 |
381 | (根抵当権) 根抵当権の分割譲渡の記載 | ・根抵当権の分割譲渡 登記の目的:〇番根抵当権分割譲渡 原因:分割譲渡 日付:分割譲渡契約成立日 根抵当権の表示 ・年月日〇番受付 ・原因 年月日設定 ・極度額 →分割した根抵当権の極度額 →分割後の原根抵当権の極度額 ・債権の範囲:銀行取引 ・債務者 権利者:譲渡人 義務者:譲受人 課税価格:分割した極度額 税:2/1000 |
382 | (根抵当権) 極度額増額時の添付情報 | ・印鑑証明情報 →試験対策上、所有権の登記名義人が登記義務者となる場合でおさえる →不規46~50条:わかりにくすぎる |
383 | (根抵当権) 極度額の減額請求の原因日付 | ・極度額の減額請求の要件 ①元本確定後 ②現に担保する債務額に以降2年間に生ずべき利息・損害金等手飢饉を加えた額が極度額を下回る ③設定者が根抵当権者全員に減額請求の意思表示(共同根抵当:1つの不動産への意思表示で足る) ・極度額減額請求 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:減額請求 年月日:減額請求の意思表示が根抵当権者に到達した日 変更後の事項:極度額 金〇円 権利者:設定者 義務者:根抵当権者 税:金1,000円 |
384 | (根抵当権) 共同根抵当権の転抵当→両方に登記が必要か | ・転抵当は、登記が効力要件ではない ・共同担保の物件の一部にのみ転抵当可能 ・根抵当権の転抵当 登記の目的:〇番根抵当権転抵当 原因:年月日金銭消費貸借年月日設定 債権額 (利息) (損害金) 債務者 権利者:転抵当権者 義務者:根抵当権者 課税価格 税:金1,000円 |
385 | (根抵当権) 順位の変更→元本確定後可能か | ・「順位譲渡・順位放棄・順位変更の可否」で対応 ・順位変更 登記原因:2番3番順位変更 原因:合意 日付:合意日 変更後の順位 第1 3番抵当権 第2 2番抵当権 申請人:合同申請 税:金2,000円(不動産の個数×担保権の個数×1,000円) |
386 | (根抵当権) 順位譲渡・順位変更後→順位変更の可否 | ・いくらでもどうぞって感じだよね →問題的には、順位変更の変更はできないでチェック |
387 | (根抵当権) 根抵当権者に相続→相続放棄した者申請人になるか | ・相続放棄→最初から相続人でない扱い ・根抵当権の相続人 ①相続開始時の既発生債権を相続する相続に ②相続開始時の既発生債権を相続しないが、指定根抵当権者となり得るもの ✖被相続人の債権を取得しない ✖指定根抵当権者となる意思がない ・根抵当権の相続 登記の目的:〇番根抵当権移転 原因:相続 日付:死亡日 根抵当権者:(被相続人A)B 課税価格:極度額 税:1/1000 |
388 | (根抵当権) A社根抵当権者→会社分割(A:吸収分割、B:承継会社)→分割契約書:Bを根抵当権者とする→会社分割を登記原因として、根抵当権の移転(A→B)申請可能か | ・根抵当権の会社分割 登記の目的:〇番円抵当権一部移転 原因:会社分割 日付:会社分割の効力発生日 権利者:承継会社 義務者:分割会社 課税価額:極度額/分割後の共有者数 税:2/1000 (関連Q351) |
389 | (根抵当権) A社根抵当権者→会社分割(A:吸収分割、B:承継会社)→分割契約書:吸収分割前から有するBに対する債権を被担保債権とする→債権の範囲の変更登記→債務者の変更登記前でも可能か | ・吸収分割による債務者変更 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:会社分割 日付:効力発生日 変更後の事項:債務者 分割会社、承継会社 権利者:承継会社 義務者:分割会社 税:金1,000円 |
390 | (根抵当権) 指定債務者の債務担保の合意の登記→相続による債務者の変更登記必要か | ・指定債務者の合意 ①相続による債務者変更登記 ②指定債務者の合意の登記 【債務者変更登記】 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:相続 日付:死亡日 変更後の事項:債務者(被相続人A) 相続人 権利者:根抵当権者 義務者:設定者 税:金1,000円 ・指定債務者の合意要件 ①根抵当権者と設定者の合意(✖債務者) ②相続開始後6ヶ月以内に合意による登記 ・指定債務者 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:合意 日付:合意成立日 変更後の事項:指定債務者 住所A 権利者:抵当権者 義務者:設定者 |
各論(391~400)
No | 論点 | 整理 |
391 | (根抵当権) 根抵当権の債務者に相続→共同相続人中に行方不明者がいる場合→合意の登記申請の可否 | ・債務者以外の第三者が設定者の場合→根抵当権者と設定者間で合意の登記可能 ・債務者兼設定者の場合、不在者財産管理人の選任 ・相続による合意の登記 登記の目的:〇番根抵当権変更 登記:合意 日付:合意成立日 変更後の事項:債務者 A 権利者:根抵当権者 義務者:設定者 税:金1,000円 ※不在者財産管理人の記載方法不明 |
392(しっくりきていない) | (根抵当権) 根抵当権の債務者に相続→親権者と未成年の子供が相続人→不動産は子が相続→親権者を指定債務者の合意→特別代理人の要否 | ・親と子が親を指定債務者とする合意→利益相反になる ・親と子が子を指定債務者とする合意→利益相反にならない →こっちはあんまりしっくりきていない |
393 | (根抵当権) 債務者ABのうちAについて相続が開始→指定債務者の合意の登記せず6ヶ月が経過→債権の範囲の変更登記可能か | ・相続開始後のA相続人との取引は担保されないだけで、根抵当権自体の元本は確定しない ・債権の範囲変更 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:変更 日付:変更した日 変更後の事項:債権の範囲 銀行取引 権利者:抵当権者 義務者:設定者 税:金1,000円 |
394 | (根抵当権) 元本確定前に債務者相続開始→相続開始後に負担する債務を担保する合意の登記→申請人は? | ・債務者相続の合意の登記 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:合意 日付:合意成立日 変更後の事項:指定債務者 相続人 権利者:根抵当権者 義務者:設定者 税:金1,000円 |
395 | (根抵当権) | ・相続人の定義 ①相続開始時に、既発生債権を相続する相続人 ②相続開始時に既発生の債権を相続しないが、指定根抵当権者となり得る相続人 →②は相続しないだけでなく、指定根抵当権者となり得ないことが明確である必要がある |
396 | (根抵当権) 債務者の相続及び合意の登記→追加担保に根抵当権設定の登記→相続債務者の表示方法 | ・相続及び合意の登記のある追加設定(指定債務者パターン) 登記の目的:共同根抵当権設定(追加) 原因:年月日設定 極度額:金1,000万円 債権の範囲:銀行取引 債務者:(A(年月日死亡)の相続人)D、E 指定債務者:D 根抵当権者: 設定者: 税:金1,500円 |
397 | (根抵当権) 債務者の相続及び合意の登記→追加担保に根抵当権設定の登記→相続債務者の表示方法 | ・相続及び合意の登記のある追加設定(指定債務者パターン) 登記の目的:共同根抵当権設定(追加) 原因:年月日設定 日付:設定契約成立 極度額 債権の範囲 債務者;(A(年月日死亡)の像族人)BC 指定債務者:B 権利者;根抵当権者 義務者:設定者 税:金1,500円 |
398 | (根抵当権) 区制施行→債務者の住所変更の要否 | ・区制施行→行政区画と同義としていいのか? ・地番変更を伴わない行政区画の変更→変更登記不要 ・住所表示の実施→地番に代えて住所番号を住所の表示方法とすること→番号変わるので、名変変更必要 ・地番変更を伴う・伴わないが問題文からはわからない |
399 | (根抵当権) 相続による根抵当権移転→指定根抵当権者の合意の登記前に、他の事由で元本確定→相続開始後6ヶ月以内であれば、指定根抵当権者の合意の登記可能か | ・可能 →ただし、合意自体は元本確定前に必要 |
400 | (根抵当権) 数次相続による債務者の相続→相続開始から6ヶ月とは、一次・二次どちらの相続時点が起算点か | ・一次 |