Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページです
目的は、頭の整理と記録、そしてなによりモチベーション維持のため。なにせ、全部で1,661問もあるから…1科目だけで…多くねw
一日50問で、1周33日か…焦らずいこう。
不動産登記法:肢別問題
総則:全867問
各論:全794問(←このページは、ここの401~500)
注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。
この記事の目次
各論(401~410)
No | 論点 | 整理 |
401 | (根抵当権) 被担保債権は保証委託取引→債務者死亡&指定債務者の合意の登記なし→保証債務を債務者死亡後に履行→求償権は担保されるか | ・元本確定時点において、将来発生する可能性の原因が生じている債権→根抵当権で担保される |
402 | (根抵当権) 民398の8Ⅰの合意が6ヶ月以内であれば、登記はいつでもいいか | ・合意の登記が6ヶ月以内 ・債務者に相続 →①根抵当権変更+②合意 ・民398の8Ⅰの合意の登記 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:合意 日付:合意成立日 変更後の事項:指定債務者 A 権利者:根抵当権者 義務者:設定者 税:金1,000円 |
403 | (根抵当権) 根抵当権の債務者AB→Aに相続→相続と合意の登記できない | ・相続開始から6ヶ月経過後はできない ・債務者の相続による変更 登記の目的:〇番根抵当権変更 原因:相続 日付:死亡日 変更後の事項:(被相続人A)住所C 権利者:根抵当権者 義務者:設定者 税:金1,000円 ※抵当権の債務者相続→(被相続人A)の記載なし |
404 | (根抵当権) 根抵当権者を異にする複数の根抵当権→差押えの登記→他の根抵当権の被担保債権の全部譲渡→元本確定の登記をせずに、根抵当権の移転の登記可能か | ・他の根抵当権の被担保債権の全部譲渡による根抵当権の移転登記 →元本確定後じゃないとできない →元本確定前だと債権譲渡しても根抵当権に付従性がないので移転しない →元本確定登記先に必要 ・元本確定確定登記 登記の目的:〇番根抵当権元本確定 原因:確定 日付:確定日 権利者:設定者 義務者:根抵当権者 税:金1,000円 |
405 | (根抵当権) 根抵当権者Aが競売の申立て→申立ての取下げ→Bが代位弁済→AとBが共同で代位弁済による根抵当権移転の登記→元本確定の登記必要か | ・元本確定登記が不要な場合(P.325) ①元本確定期日到来 ②根抵当権者相続6ヶ月経過 ③債務者相続6ヶ月経過 ④競売or収益執行の申立て ⑤滞納処分による差押え ⑥自然人の破産手続開始の決定 ・代位弁済による根抵当権移転 登記の目的:〇番根抵当権移転 原因:代位弁済 日付:弁済日 権利者:代位弁済者 義務者:根抵当権者 課税価格:極度額を限度に弁済額 税:2/1000 |
406 | (根抵当権) 根抵当権の被担保債権を特定の貸付債権のみ変更登記→元本確定の登記なく、順位の放棄の登記可能か | ・元本確定登記不要6パターン ①元本確定期日経過 ②根抵当権者相続6ヶ月経過 ③債務者相続6ヶ月経過 ④競売or収益執行の申立て ⑤滞納処分による差押え ⑥自然人の破産手続開始決定 ※いい語呂合わせないかな:とりあえず頭の文字:元根債競滞自 がんねさいけいたし ・元本確定後根抵当権の順位放棄 登記の目的:〇番根抵当権の〇番抵当権への順位放棄 原因:順位放棄 日付:順位放棄の日付 権利者:順位放棄を受けるもの 義務者:順放棄をするもの 税:金1,000円 |
407 | (根抵当権) 元本確定の前後問わずできること | ・できること ①極度額の変更 →減額請求あるんだからできる ②優先の定め ③転抵当 ④被担保債権の質入れ ・できないこと ①債権の範囲の変更 ②債務者の変更(当事者の合意、一部例外あり) ③元本確定期日の変更 ※網羅性は不明 |
408 | (根抵当権) 根抵当権者A死亡→BC相続人→6ヶ月経過後、B単独で根抵当権の元本確定登記可能か | ・元本確定請求(民398の19Ⅱ) →単独申請 →相続登記6ヶ月経過 →根抵当権者は被相続人として元本確定 →相続人単独申請できない ・元本確定 登記の目的:〇番根抵当権元本確定 原因:確定 日付:確定日 権利者:被相続人 義務者:設定者 税:金1,000円 |
409 | (根抵当権) 根抵当権者相続→相続による変更登記は済み→合意の登記なし→6ヶ月経過後→元本確定登記可能か | ・元本確定登記不要6パターン ①元本 ②根抵当権者 ③債務者 ④競売 ⑤滞納 ⑥自然人 →該当しても、元本確定登記をすること自体問題ない →登録免許税もったいないけど |
410 | (根抵当権) 元本確定前に、債務者合併→債務者兼設定者→元本確定の申請可能か | ・元本確定事由⑨パターン ①★元本確定期日到来 ②★根抵当権or債務者の相続 ③根抵当権者or債務者が合併or分割→(債務者兼設定者除く) ④元本確定請求(確定期日なし) ⑤★競売or収益執行申立て ⑥物上代位による差押え申立て ⑦★滞納処分による差押え ⑧根抵当権者が競売処分or滞納処分による差押え知った時から2week ⑨★債務者or設定者の破産手続開始の決定を受けた時 ★元本確定の登記不要 |
各論(411~420)
No | 論点 | 整理 |
411 | (根抵当権) 共同根抵当権の1つの不動産についてのみ元本確定事由発生→元本確定登記の可否 | ・元本確定事由 ④元本確定請求(意思表示到達から2week) 【設定者】 ・目的不動産が共有→1人からの請求✖ ・根抵当権が共有→1人に対する請求✖ ・共同根抵当権→いずれか確定事由発生→すべてに生じる 【根抵当権者】 いつでも請求可→意思表示到達日(✖2week) 共同根抵当権:すべての設定者に請求必要 |
412 | (根抵当権) 元本確定期日なしの場合の元本確定期日 | ・元本確定事由④ 確定期日のさだめない確定請求 設定者:3年経過後&確定の意思表示から2week経過後確定請求可 |
413 | (根抵当権) 根抵当権者に合併→設定者(物上保証人)→請求の日から2week経過した日を原因日付として元本確定請求可能か | ・設定者の元本確定申請可能期間(不398の9Ⅴ) →合併を知った時から2week&合併から1ヶ月 →意思表示から2weekの要件なし →そもそも合併があれば確定請求可能なんだから、合併があったことを前提に請求して以上、2week待つまでもない ・根抵当権者合併による元本確定 登記の目的:〇番根抵当権元本確定 原因:合併 日付:合併の効力発生日? 権利者:設定者 義務者:根抵当権者 税:金1,000円 |
414 | (根抵当権) 根抵当権と債務者との取引終了→担保すべき元本生じない→取引に関する訴訟継続中→取引の終了を原因として根抵当権の元本確定の登記可能か | ・元本確定の登記原因 →年月日確定 →元本確定請求自体は可能だと思うが、取引の終了を原因とする登記はできない →登記原因には、元本の確定事由の記載をしないから |
415 | (根抵当権) A所有甲土地、B所有乙土地→Aを債務者とする共同根抵当権→A破産手続開始決定→乙土地移転登記→元本確定登記の要否 | ・共同根抵当権の問題 →各不動産ごとの登記事項をイメージする ・元本確定登記不要6パターン ①元本 ②根抵当権者 ③債務者 ④競売 ⑤滞納 ⑥自然人 →⑥の自然人である設定者の破産 →共同根抵当の片方設定者のみ破産 →他の不動産元本確定かわからない |
416 | (根抵当権) 根抵当権設定者:A社→破産手続開始決定→代位弁済を原因として当該根抵当権の移転登記→元本確定登記必要か | ・元本確定不要6パターンの⑥ ⑥自然人である設定者の破産 →✖法人 ・破産したので、別の人が代位弁済し、その求償権として所有権の移転登記が必要な場面 |
417 | (根抵当権) 債権の範囲が特定の債権のみとする変更登記あり→根抵当権の順位の放棄→元本確定必要か | ・特定債権のみを債権の範囲 →それだけでは元本確定していない ・根抵当権の順位の放棄 →元本確定後じゃないとできない →元本確定の登記必要 |
418 | (根抵当権) AB共有の根抵当権→Aが権利を放棄→元本確定の登記必要か | ・この問題の意図がわからない →共有者間の権利の移転と元本確定とのつながりが不明 →共有者間の権利の移転をただすればいいだけだよね ・共有者間の権利移転 登記の目的:〇番根抵当権共有者Aの権利移転 原因:放棄 日付:意思表示日 権利者:B 義務者:A 課税価格:極度額/放棄前の共有者数 税:2/1000 |
419 | (根抵当権) 根抵当権の債務者死亡→6ヶ月経過→相続による根抵当権の変更登記→元本確定登記必要か | ・そもそも、相続による変更登記は元本の確定関係ない →6ヶ月が重要なのは、合意による登記 ・元本確定登記不要6パターン ③債務者相続6ヶ月経過 →元本確定登記不要 |
420 | (根抵当権) 根抵当権の債務者相続→変更登記→合意の登記なし→根抵当権者は相続開始後6ヶ月以内に元本確定登記できるか | ・6ヶ月間は指定債務者の合意の登記の可能性あるので、申請しても受理されない |
各論(421~430)
No | 論点 | 整理 |
421 | (根抵当権) 根抵当権者が滞納処分による差押え知った時から2week後に、後順位抵当権者に順位譲渡→元本確定登記→順位譲渡しなくても単独申請可能か | ・元本確定の単独申請 ①根抵当権者による元本確定請求 ②競売開始・滞納処分による差押え知った時から2week ③債務者が破産手続開始の決定を受けたとき ※②・③は、根抵当権orこれを目的とする権利の取得を同時に申請しないと単独で元本確定請求✖ |
422 | (根抵当権) 根抵当権者が元本確定請求→2week後でないと元本確定しないか | ・元本確定事由 ④元本確定請求(意思表示到達から2week) 【設定者】 ・目的不動産が共有→1人からの請求✖ ・根抵当権が共有→1人に対する請求✖ ・共同根抵当権→いずれか確定事由発生→すべてに生じる 【根抵当権者】 いつでも請求可→意思表示到達日(✖2week) 共同根抵当権:すべての設定者に請求必要 |
423 | (根抵当権) 根抵当権の一部譲渡を受けた債権者が差押え登記→元本確定登記しなくても、債権譲渡を原因とする第三者への根抵当権移転登記可能か | ・根抵当権の一部譲渡を受けた債権者が差押えの登記 →元本確定登記不要のパターンに該当 →根抵当権者として差押えしているのと同じことはわかるから ・元本確定後の債権譲渡による根抵当権の移転 登記の目的:〇番根抵当権移転 原因:債権譲渡 日付:譲渡日 権利者:譲受人 義務者:譲渡人 課税価額:譲渡債権額 税:2/1000 |
424 | (根抵当権) 元本確定したが、設定者が元本確定登記に非協力→根抵当権者が根抵当権が確定していることを確認する確定判決で、Aは単独で登記申請可能か | ・判決による登記 →登記手続を命じる給付判決 |
425 | (根抵当権) 共有者間の権利の移転登記に伴う同意と承諾は誰から | ・共有者間の権利の移転登記 →共有者の同意と設定者の承諾必要 |
426 | (根抵当権) 根抵当権の全部譲渡→その後設定者の承諾得られた→登記原因日付はいつ | ・根抵当権全部譲渡 登記の目的:1番根抵当権移転 原因:譲渡 日付:承諾日 権利者:譲受人 義務者:譲渡人 課税価額:極度額 税:2/1000 |
427 | (根抵当権) 極度額の増額変更の利害関係人に、同順位抵当権者含まれるか | ・当然に含まれる →極度額増額したら、按分されてしまう →全額配当されない場合、配当額が減る影響あり ・この問題、1番抵当権者も承諾書が必要との理解でいいのかな |
428 | (根抵当権) 根抵当権者A、債務者B、元本確定登記→対象不動産の所有権を取得したC→消滅請求→ACは消滅請求を原因として根抵当権の抹消申請可能か | ・消滅請求可能な申請人 ①物上保証人 ②抵当不動産の所有権、地上権、永小作権、or対応力を備えた賃借権を取得した第三者 ✖主たる債務者、保証人、これらの承継人、停止条件付第三者 ・減額請求による根抵当権の抹消 登記の目的:〇番根抵当権抹消 原因:消滅請求 日付:消滅日 権利者:設定者 義務者:根抵当権者 税:金1,000円 |
429 | (仮登記) 売買による所有権の移転登記→売買解除→抹消の仮登記可能か | ・1号仮登記の可能ケース ①登記義務者の登記識別情報が提供できない ②第三者の許可・同意・承諾情報が得られない ・抹消の仮登記 →記載の仕方わからん 登記の目的:所有権移転抹消の仮登記? 原因:解除 日付:解除日 |
430 | (仮登記) 譲渡担保を原因とする所有権移転請求権仮登記の可否 | ・仮登記の可否一覧(P.341) ・譲渡担保→物権的移転あり→債権的移転ではないので✖ ・譲渡担保予約を原因とする2号仮登記〇 登記の目的:所有権移転請求権仮登記 原因:譲渡担保予約 日付:譲渡担保予約日 権利者:仮登記名義人 義務者:仮登記義務者 課税価格:不動産の価額 税:10/1000 |
各論(431~440)
No | 論点 | 整理 |
431 | (仮登記) 根抵当権の極度額増額の予約に基づく根抵当権の変更請求権保全の仮登記→利害関係人の承諾書の要否 | ・根抵当権の極度額の変更の仮登記 →記載方法わからん 登記の目的:〇番根抵当権変更仮登記 原因:変更予約 日付:変更予約契約日付 変更後の事項:極度額 権利者:根抵当権者 義務者:設定者 税: |
432 | (仮登記) 農地法の許可後に本契約をする贈与予約を原因とする条件付所有権移転請求権仮登記の可否 | ・2号仮登記 ①請求権保全仮登記 →所有権移転請求権仮登記 →条件付所有権移転請求権仮登記 ②条件付権利保全仮登記 →条件付所有権移転仮登記 ・条件付所有権移転請求権仮登記 登記の目的:条件付所有権移転請求権仮登記 原因:贈与予約 日付:贈与予約日 権利者:仮登記名義人 義務者:仮登記義務者 課税価額:不動産の価額 税:10/1000 |
433 | (仮登記) 分割会社から設立会社への所有権移転登記→会社分割の登記がされることを停止条件とする条件付き所有権移転仮登記の可否 | ・新設分割の効力 →設立登記により効力発生 →会社分割前の登記は意味がない →できない ・吸収分割の効力発生 →会社間で定めた効力発生日 |
434 | (仮登記) 会社分割の予約を原因とする所有権移転請求権仮登記の可否 | ・会社分割の予約 →新設分割の効力は、新設の登記 →その前に会社分割を原因とする登記は意味がないので受理されない |
435 | (仮登記) 新設分割会社への不動産の所有権移転→原因、会社分割、日付、会社設立の登記とする所有権移転仮登記の可否 | ・1号仮登記の問題 →登記識別情報、第三者の許可、同意、承諾がない状況が有り得るかを考える →分割会社の登記識別情報が必要 ・新設分割所有権移転仮登記 登記の目的:所有権移転仮登記 原因:会社分割 日付:新設会社の登記日 権利者:新設会社 義務者:分割会社 課税価格:不動産の価額 税:10/1000 ※会社分割の予約✖ |
436 | (仮登記) 財産分与予約を原因とする所有権移転請求権仮登記の可否 | ・離婚の予約→公序良俗違反 →仮登記可否一覧で対応(P.342) |
437 | (仮登記) A・Aの子Bの間で死因贈与契約→Aの承諾書→B単独で始期付所有権移転仮登記の可否 | ・仮登記の単独申請 →仮登記義務者の承諾書あれば可 ・死因贈与による所有権移転仮登記 →条件付権利変動 →2号仮登記 ・始期付所有権移転仮登記 登記の目的:始期付所有権移転仮登記 原因:年月日贈与(始期 A死亡) 日付:死因贈与契約日 権利者:B 義務者:A 課税価額:不動産の価額 税:10/1000 |
438 | (仮登記) 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権移転仮登記の可否 | ・真正な登記名義の回復の仮登記 →1号仮登記:〇 →2号仮登記:✖ →権利が動いちゃっているので正すことはできるが、間違っているけど動いていない権利を移転させて正す意味ないイメージか? ・真正な登記名義の回復の仮登記 登記の目的:所有権移転仮登記 原因:真正な登記名義の回復 日付:なし 権利者:真正な登記名義人 義務者:現在の登記名義人 課税価額:不動産の価額 税:10/1000 |
439 | (仮登記) 条件付所有権移転仮登記のある不動産→仮登記名義人錯誤→真正な登記名義の回復を登記原因とする仮登記の移転の登記の可否 | ・真正な登記名義の回復の仮登記 →1号仮登記:〇 →2号仮登記:✖ |
440 | (仮登記) 遺贈予約を原因とする所有権移転請求権仮登記の可否 | ・遺贈 →遺言は死亡するまで法律関係が生じないし、死亡するまで単独で変更可能 ・遺贈・遺贈予約も✖ |
各論(441~450)
No | 論点 | 整理 |
441 | (仮登記) 所有権保存の登記なし→所有権移転の仮登記を命じる処分→所有権の保存の登記なく所有権移転の仮登記可能か | ・所有権の保存の登記必要(P.347) ・登記官の職権で保存の登記されない →不76Ⅱ:処分の制限の登記の場合に職権で保存の登記される |
442 | (仮登記) 認知の裁判確定前→認知の訴えを提起した者を仮登記権利者とする、相続に基づく所有権移転請求権保全の仮登記を命ずる処分に基づく仮登記の申請の可否 | ・そもそも相続を原因とする所有権移転仮登記・移転請求権仮登記できない →認知されてもできない |
443 | (仮登記) 買戻し特約の同時申請→所有権移転の仮登記に付記する仮登記か | ・買戻特約の所有権移転仮登記 【売買】 登記の目的:所有権移転仮登記 原因:売買 日付:売買により移転する日 権利者:譲受人 義務者:譲渡人 課税価格:不動産の価格 税:10/1000 【買戻特約】 登記の目的:買戻特約仮登記 原因:特約 日付:特約の日 契約費用 (買戻期間) 権利者:譲渡人 義務者:譲受人 税:金1,000円 |
444 | (仮登記) 敷地権付き区分建物→区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の仮登記の可否 | ・敷地権付き区分建物の不動産工事の先取特権の保存の仮登記 →新築:✖(実益なし) →新築以外:〇(実益あり) |
445 | (仮登記) 抵当権の順位変更の仮登記の可否 | ・順位変更は、登記が効力要件 →仮などできない |
446 | (仮登記) 信託を原因とする所有権移転請求権の仮登記及び信託の仮登記の可否 | ・仮登記の可否一覧(P.342) ・信託を原因:所有権移転仮登記はOK →信託:実体上の権利の移転必要 ・信託予約を原因:OK |
447 | (仮登記) 信託を原因とする所有権移転仮登記の可否 | ・仮登記の可否一覧(P.342) ・信託を原因:所有権移転仮登記はOK →信託:実体上の権利の移転必要 ・信託予約を原因:OK ・信託による所有権移転仮登記 登記の目的:所有権移転仮登記及び信託の仮登記 原因:信託 日付:信託契約成立日 権利者(信託登記申請人):受任者 義務者:委託者 課税価格:不動産の価格 税: 信託分:2/1000 移転分:非課税 |
448 | (仮登記) 受任者が委任者のために自己の名で取得した不動産→取得原因が競売による売却→民646Ⅱによる移転の登記原因とする所有権移転の仮登記の可否 | ・民646Ⅱ(むしろ2回目)の仮登記 登記の目的:所有権移転仮登記 原因:民法第646条第2項による移転 日付:登記申請日 権利者:委任者 義務者:受任者 課税価額:不動産の価格 税:10/1000 |
449 | (仮登記) 農地法第5条の許可を条件とする停止条件付所有権→この条件成就を停止条件とする根抵当権設定仮登記の可否 | ・条件付権利変動→2号仮登記 登記の目的:甲区〇番条件付所有権の条件付根抵当権設定仮登記 原因:年月日金銭消費貸借年月日設定 極度額 債権の範囲 債務者: 権利者:根抵当権者 義務者:設定者 税:金1,000円 |
450 | (仮登記) 売買(A→B→C)→詐欺によりAB間の取引取消し→Aを真正な登記名義の回復を登記原因とする、所有権移転請求権の保全の仮登記の可否 | ・真正な登記名義の回復の仮登記 →1号仮登記:〇 →2号仮登記:✖ ・真正な登記名義の回復の仮登記 登記の目的:所有権移転仮登記 原因:真正な登記名義の回復 日付:✖ 権利者:真正な登記名義人 義務者:現登記名義人 課税価格:不動産の価格 税:10/1000 |
各論(451~460)
No | 論点 | 整理 |
451 | (仮登記) 財産分与予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記の可否 | ・財産分与予約→公序良俗違反 |
452 | (仮登記) 所有権移転請求権の仮登記名義人(AB)→Aが放棄→放棄を原因とするAからBへの所有権移転請求権の移転の登記の可否 | ・共有者間の放棄による移転請求権の仮登記 登記の目的:〇番所有権移転請求権の移転請求権の仮登記 原因:放棄 日付:放棄の意思表示日 権利者:B 義務者:A 課税価格:不動産の価格/放棄前共有者数 税:10/1000 (関連Q465) |
453 | (仮登記) 売買予約を原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記後、買戻特約の仮登記申請の可否 | ・仮登記の場合、買戻特約は同時でなくてよい →別時点で登記可能 →本登記時、同時必須 ・買戻特約の仮登記 登記の目的:所有権移転請求権の買戻特約 原因:特約 日付:買戻特約成立日 売買代金or合意金額:現実に支払った金額 契約費用:現実に支払った費用 (期間:10年以内) 権利者:買戻権者 義務者:登記名義人 税:金1,000円 |
454 | (仮登記) 給料債権の被担保債権とする先取特権保存の仮登記の可否 | ・一般先取特権の保存の仮登記可能 →仮登記の可否一覧で対応(P.342) ・労働者は、給料債権に対して先取特権保有 ・給料債権を被担保債権とする先取特権保存の仮登記 登記の目的:一般の先取特権保存仮登記 原因:年月日から年月日までの給料債権の先取特権発生 日付:✖ 債権額 債務者:A(登記義務者) 権利者:B 義務者:A 税:金1,000円? |
455 | (仮登記) 所有権移転の仮登記(A→B)→Bを設定者、Cを抵当権者とする抵当権設定請求権の保全の仮登記の可否 | ・仮登記された権利の移転以外の処分 1号仮登記→O 2号仮登記 →請求権の仮登記✖ →条件付権利の仮登記〇 登記の目的:甲区〇番仮登記所有権の抵当権設定仮登記 原因:年月日金銭消費貸借同日設定 債権額 (利息) (損害金) 債務者:設定者 権利者:抵当権者 義務者:設定者 税:金1,000円 |
456 | (仮登記) 仮登記の本登記→利害関係人は誰か | ・先順位抵当権者:利害関係人にならない ・仮登記後に所有権取得者 →職権で抹消される →承諾書必要 ・仮登記に基づく本登記 登記の目的:〇番仮登記の所有権移転本登記 原因:代物弁済 日付:条件が成就した日 権利者:仮登記名義人 義務者:A 課税価格:不動産の価格 税:10/1000 |
457 | (仮登記) 仮登記を命ずる処分の申立てに係る事件→管轄地方裁判所はどこか | ・不動産の所在地を管轄する地方裁判所 |
458 | (仮登記) 抵当権の設定後→抵当権放棄による抹消の仮登記→債権譲渡による抵当権移転の登記→譲受人を登記義務者として仮登記に基づく本登記の可否 | ・抹消の仮登記の本登記 →本登記に基づく登記義務者は、譲受人・譲渡人どちらいい →譲渡人が義務者の場合 →譲受人の承諾書必要(抹消登記だから) |
459 | (仮登記) 仮登記の仮登記権利者の単独申請→仮登記義務者が承諾する旨の条項がある更生証書→仮登記義務者の印鑑証明書の添付の要否 | ・仮登記義務者の承諾証明書(印鑑証明書付き) →公正証書の正本提供の場合不要 →公証人が確認しているんだからさすがにいらないでしょ |
460 | (仮登記) 抵当権の仮登記の更生登記→価値登記義務者の承諾書→単独申請の可否 | ・仮登記の更生の単独申請 →登記義務者の承諾書あれば単独申請可 ・仮登記の更生 登記の目的:〇番抵当権仮登記更生 原因:錯誤 日付:✖ 更生後の事項: 権利者: 義務者: 税:金1,000円 |
各論(461~470)
No | 論点 | 整理 |
461 | (仮登記) 抵当権設定の仮登記の登記原因を更生→仮登記名義人の登記識別情報の要否 | ・仮登記の登記識別情報 →設定・抹消・更生提示不要 ・抵当権設定の仮登記の更生 登記の目的:〇番抵当権仮登記更生 原因:錯誤 日付:✖ 更生後の事項: 権利者: 義務者: 税:金1,000円 |
462 | (仮登記) 不105Ⅱの仮登記 | ・2号仮登記 ①始期付、停止条件付、将来確定が見込まれる請求権保全 ②条件付物権変動 |
463 | (仮登記) 地上権の仮登記→さらに地上権の仮登記の可否 | ・地上権の仮登記の可否 ①地上権本登記→本登記✖ ②地上権本登記→仮登記〇 ③地上権仮登記→仮登記〇 ・地上権の仮登記 登記の目的:地上権設定仮登記 原因:設定 日付:地上権設定契約成立日 権利者:地上権仮登記名義人 義務者:設定者 課税価額:不動産の価格 税:5/1000 |
464 | (仮登記) 始期付又は停止条件付請求権を保全するための仮登記の事例 | ・理解のために、問題文をそのままおさえる |
465 | (仮登記) 土地の所有権者A→売買予約を登記原因とする所有権移転請求権仮おつき(A→BC)→Bが放棄→放棄を原因とするBからCへの所有権移転請求権の移転の登記の可否 | ・共有者間の放棄による移転請求権の仮登記 登記の目的:〇番所有権移転請求権の移転請求権の仮登記 原因:放棄 日付:放棄の意思表示日 権利者:C 義務者:B 課税価格:不動産の価格/放棄前共有者数 税:10/1000 (関連Q452) |
466 | (仮登記) 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記→当該請求権について滞納処分による差押えの登記の嘱託の可否 | ・仮登記請求権 →譲渡可能 →付記登記も可能 →差押えの嘱託登記も可能 |
467 | (仮登記) ・売買代金が完済された時に所有権が移転する特約付きの売買契約→登記原因:年月日売買(条件 売買代金完済)とする条件付き所有権移転の仮登記の可否 | ・売買代金が完済された時に所有権が移転する特約付きの売買契約の仮登記 登記の目的:所有権移転仮登記 原因:年月日売買(条件 売買代金完済) 権利者:仮譲受人 義務者:仮譲渡人 課税価格:不動産の価格 税:10/1000 |
468 | (仮登記) 代物弁済を原因として所有権移転の仮登記→売買を原因として本登記→原因の修正の要否 | ・登記は正確にねって問題か? 案外こういう問題は判断しずらいが、そりゃそうだろとして判断しよう ・仮登記の更生 登記の目的:所有権移転仮登記更生 原因:錯誤 日付:✖ 更生後の事項:原因 年月日売買 権利者:仮登記名義人 義務者:現所有権者 税:金1,000円 |
469 | (仮登記) 農地法3条の許可を条件とする条件付き所有権の移転の仮登記→仮登記の原因日付よりも前に許可取得→所有権移転の仮登記に更生すれば本登記可能か? | ・条件付き所有権移転の登記 →年月日売買(条件 農地法第3条の許可) →売買による所有権移転する日より前に取得 →条件が完了している=条件付きじゃない →年月日売買に更生が必要 ・農地法許可の本登記 登記の目的:〇番仮登記の所有権移転本登記 原因:法定条件消滅 日付:地目変更登記がされた日 権利者:仮登記名義人 義務者:現所有権者 課税価額:不動産の価格 税:10/1000 |
470 | (仮登記) 農地法許可の原因日付:S60.4.1として条件付き所有権移転仮登記→S50年月日不詳を登記原因として宅地への地目変更→条件付き所有権移転仮登記から所有権移転仮登記更生の要否 | ・Q469と同じ |
各論(471~480)
No | 論点 | 整理 |
471 | (仮登記) 抵当権の仮登記後、所有権移転→抵当権の本登記の申請人はだれか | ・旧所有者(設定者)か現所有者どちらでもOK →所有権以外の仮登記からの本登記は利害関係人の許可不要 ・抵当権設定仮登記の本登記 登記の目的:〇番仮登記の抵当権設定本登記 原因:年月日金銭消費貸借同日設定 権利者:抵当権者 義務者:設定者or現所有者 課税価格:債権額 税:4/1000 |
472 | (仮登記) A死亡の始期付き所有権移転仮登記(A→X)→A死亡B相続→所有権移転の本登記の前の相続に基づくBへの所有権移転の登記の要否 | ・Xと相続人との共同申請で、相続が把握できる書類があれば不要 →相続登記が必要になると、登録免許税もかかってしまう →相続登記不要じゃないと、みんな嫌でしょ。 ・条件付き所有権移転の仮登記 登記の目的:始期付所有権移転仮登記 原因:年月日贈与(始期 Aの死亡) 権利者:X 義務者:A 課税価格:不動産の価格 税:10/1000 |
473 | (仮登記) 所有権移転請求権の仮登記の本登記→付記による移転請求権仮登記ある場合利害関係人にあたるか | ・付記による移転請求権の仮登記は、本登記により登記官の職権で抹消さえる →利害関係人 ・2号仮登記の本登記 →請求権の本登記なの? →イメージわかない |
474 | (仮登記) 1番抵当権者Aが、抵当権の被担保債権に係る保証契約を締結→BがAの承諾書付きで、単独で1番抵当権移転請求権保全の仮登記可能か | ・保証人は正当な利益を有する者 →Aの承諾あれば単独申請可 |
475 | (仮登記) 抵当権設定登記の抹消の仮登記後、債権譲渡を原因とする抵当権移転の付記登記→抹消の本登記の登記義務者は、抵当権譲渡人、譲受人どっち | ・どっちでもOK ・抵当権設定抹消の仮登記の本登記 登記の目的:〇番仮登記の抵当権抹消本登記 原因:放棄 日付:意思表示の日 権利者:設定者 義務者:抵当権者譲渡人or抵当権譲受人 税:金1,000円 |
476 | (仮登記) 売買予約(A→B)を原因とする所有権移転請求権保全仮登記→BからCに権利が移転→Cが登記権利者として仮登記に基づいて本登記の申請可能か | ・2号仮登記+物権的移転 →付記登記の本登記 →名義人が変更されている →今の権利者はCなので、Cが申請可能 ・2号仮登記+債権的移転 →付記登記の仮登記 ・2号仮登記の物権的移転 登記の目的:〇番所有権移転請求権の移転 原因:売買 日付:売買契約成立 権利者:譲受人 義務者:譲渡人 課税価格:不動産の価格 税:10/1000 |
477 | (仮登記) Cが抵当権の仮登記→Dが抵当権設定→Dが地上権設定→Cが本登記→利害関係人はだれか | ・所有権以外の仮登記の本登記 →利害関係人の承諾不要 →これ理解すると、超イージー問題 |
478 | (仮登記) 甲乙不動産に、同一の債権を担保するためのに共同根抵当権設定契約締結→根抵当権の仮登記→本登記時に共同根抵当権設定可能か | ・共同根抵当権として仮登記できない →仮登記は累積的に登記するのみ →本登記の際に共同根抵当権として登記 ・仮根抵当権の共同根抵当権としての本登記 登記の目的:〇番仮登記の共同根抵当権設定本登記 原因;年月日金銭消費貸借同日設定 権利者:根抵当権者 義務者:設定者 課税価格:極度額 税:4/1000 |
479 | (仮登記) A所有の甲土地に根抵当権の設定仮登記をする際に、A所有の乙土地について、権利者原因日付が同じ根抵当権を設定する場合、一申請情報での申請可能か | ・そもそも仮登記の場合、共同根抵当権の仮登記はできない →本登記時点のみ ・累積的根抵当権の場合、一括申請できない →仮登記でも同じ |
480 | (仮登記) 所有権移転仮登記→差押え登記→差押債権者の承諾書添付にて本登記可能か | ・差押債権者=利害関係人に該当 →承諾書あれば本登記可能 Q1:差押えの登記させれているのに本登記する理由がわからない ・所有権移転仮登記の本登記 登記の目的:〇番仮登記の所有権移転本登記 原因:年月日売買 権利者:仮登記名義人 義務者:現所有者(売主) 課税価格:不動産の価格 税:(20-10)/1000 |
各論(481~490)
No | 論点 | 整理 |
481 | (仮登記) 仮登記の所有権移転請求権の一部の移転登記あり→本登記→仮登記権利者全員が同人申請必要か | ・所有権移転請求権が準共有 →一部のみ本登記できない →順共有者全員の申請必要 ・所有権移転請求権の本登記 →登記の目的の記載わからない |
482 | (仮登記) 所有権移転の仮登記→仮登記名義人が根抵当権設定の主登記→仮登記の本登記→根抵当権の登記名義人の承諾書の要否 | ・自分の承諾書はいらない →だって申請しにきているんだから |
483 | (仮登記) 所有権移転請求権登記後、短期賃借権の登記→短期賃借権の登記名義人の承諾書必要か | ・所有権に関する本登記 →利害関係人の承諾必要 →短期賃借権者は、所有権移転されたら追い出される可能性あるので利害あり ・短期賃借権の登記 →登記方法不明 |
484 | (仮登記) 所有権移転仮登記→処分禁止の仮処分の付記登記→仮登記の本登記→仮処分の債権者の承諾必要か | ・不要 →この処分禁止は、所有権移転後、処分を禁止すること →つまり、本登記により所有権が移転を取得すること自体は、債権者に害がないので利害関係人にならない |
485 | (仮登記) A所有の不動産→B所有権移転請求権仮登記→一部移転(B→C)→本登記の申請人はAC可能か | ・一部移転 →準共有 →順共有者全員の申請 ・所有権移転請求権の本登記 登記の目的:所有権移転(〇仮登記の本登記) 原因:年月日売買 権利者:買主 義務者:売主 課税価格:不動産の価格 税:(20-10)/1000 |
486 | (仮登記) A所有の不動産、Bの所有権移転仮登記の本登記後、錯誤により、本登記の抹消を、AB共同で実施可能か | ・原則共同なんだからOKとして解ける問題 ・本登記の抹消: 登記の目的:〇番所有権本登記抹消 原因:錯誤 日付:✖ 権利者:登記簿上の現所有者 義務者:旧所有者 金:金1,000円 |
487 | (仮登記) 所有権者A→所有権移転仮登記(A→B)→仮登記を目的としてCを仮処分の債権者とする所有権移転の仮登記の処分禁止の登記→本登記→Cの承諾書必要か | Q484と同様 |
488 | (仮登記) 所有権者A→抵当権設定仮登記(B抵当権者)→売買(A→C)→本登記の申請人(AB)可能か | ・所有権以外の権利の本登記 →旧所有者・現設定者どちらでもよい →承諾書不要 ・抵当権設定仮登記の本登記 登記の目的:抵当権設定(〇番仮登記の本登記) 原因:年月日金銭消費貸借年月日設定 権利者:B 義務者:A or C 課税価格:債権額 税:4/1000 |
489 | (仮登記) 事例問題 | ・Dが含まれないのもポイント →影響ない場合は、それでOK ・Eが含まれる理由とQ487との関係が不明 →準共有の場合の移転は承諾書が必要か? |
490 | (仮登記) 事例問題 | ・利害関係人の問題は、申請人のチェックは必ずすること |
各論(491~500)
No | 論点 | 整理 |
491 | (仮登記) 所有権の移転の仮登記→売買により第三者に所有権移転→登記なし→仮登記の本登記→第三者は利害関係人か | ・登記になければわからないからならない |
492 | (仮登記) 仮登記を命ずる処分による所有権移転の仮登記→抹消には、裁判所からの裁判所の嘱託が必要か | ・仮登記の抹消に制限なし 該当ページ見つからず |
493 | (仮登記) 仮登記名義人による仮登記の抹消→仮登記名義人の登記識別情報の要否 | ・仮登記の抹消申請人 ①共同申請 ②仮登記名義人単独 →仮登記名義人の登記識別情報必要 ③利害関係人単独 →仮登記名義人の承諾 ・仮登記の抹消 登記の目的:〇番所有権仮登記抹消 原因:錯誤 日付:✖ 権利者:所有権者 義務者:仮登記名義人 税:金1,000円 |
494 | (仮登記) 仮登記担保の後の抵当権者A→清算金の差押え→仮登記担保権者B→清算金を供託してから1ヶ月経過後→清算金の差押えをうけたこと&清算金を供託したことを証する情報書面→Aの承諾書に代えること可能か | ・担保仮登記→テキストだと仮登記担保だけど同じことだよね? ・「仮登記担保のタイムスケジュール例」で対応 |
495 | (仮登記) 代物弁済予約の仮登記→本登記→後順位担保権者の承諾書に代えて、添付する書面は何? | ・後順位担保権者の承諾書に代わる書面 ①供託したこと ②後順位担保権者による差押え ・仮登記担保の本登記 登記の目的:所有権移転(〇番仮登記の本登記) 原因:年月日代物弁済 日付:仮登記日から2ヶ月以上経過必要 権利者:債権者 義務者:仮登記名義人 課税価格:不動産の価格 税:10/1000 |
496(具体的なイメージわかない) | (仮登記) 代物弁済予約の仮登記の本登記→日金銭債務を担保するためされたものであることを証する情報→登記原因要件の2ヶ月不要か | ・非金銭債務を担保 →どういうことが有り得るのかわからん |
497 | (仮登記) 売買予約を原因とする仮登記移転請求権の仮登記→権利の譲渡→債権譲渡の対抗要件は、付記登記以外に必要か | ・登記で対応可(P.357) |
498 | (仮登記) 農地法の許可を条件とする条件付き所有権移転の仮登記→誤って売買予約を原因とする所有権移転請求権の仮登記→許可下りた場合、本登記可能か | ・更生の上、申請可能(P.374⑥) (更生前) 登記の目的:所有権移転請求権仮登記 原因:年月日売買 (更生後) 登記の目的:条件付所有権移転仮登記 原因:年月日売買(条件 農地法第5条の許可) (本登記) 原因;年月日法定条件消滅 日付:地目変更登記がなされた日 |
499 | (仮登記) 本登記の要件を具備しても、仮登記のまま→建物を占有している第三者に明渡請求可能か | ・仮登記は、順位保全だけ |
500 | (仮登記) 文章穴埋め問題 | ・仮登記の意味を整理できる問題 |