【Kazuノート】不動産登記法:肢別(各論601~700)

Kazuのアガルートの司法書士試験講座2024における、不動産登記法の肢別問題集を解く際に何が分かっていれば解けるかを整理するためのページ

不動産登記法:肢別問題

総則:全867問
各論:全794問(←このページは、ここの601~700)

注:解き方などは、Kazuのやり方なので、理解が誤っている可能性が多分にある点、ご承知おきください。

各論(601~610)

No論点整理
601(地役権)
地上権を目的とした地役権の設定の可否
・地上権の上に、地役権の設定できなきゃ、要役地の人達困るでしょ
・地役権の設定
登記の目的:地役権設定
原因:年月日設定
目的:通行
範囲:南側〇平方メートル
特約:地役権は要役地と共に移転せず要役地の上の他の権利の目的とならない
権利者:要役地の地上権者
義務者;承役地所有者
添付:地役権図面
税:金1,500円
不動産の表示:承役地、要役地
602(地役権)
地上権を目的とした地役権の設定の可否
Q601と同様
603(地役権)
地役権の申請情報内容
・地役権の設定
登記の目的:地役権設定
原因:年月日設定
目的:通行
範囲:南側〇平方メートル
特約:地役権は要役地と共に移転せず要役地の上の他の権利の目的とならない
権利者
義務者
税:金1,500円
不動産の表示:承役地、要役地
604(地役権)
登記官の職権による要役地の記載事項
・要役地の記載事項(不規159Ⅰ)
①承役地
②地役権の目的である旨
③地役権設定の目的及び範囲
605(地役権)
承役地に対し、民法287条による放棄→所有権移転→承役地及び要役地の地役権は職権で抹消か
・地役権が混同により消滅した場合→登記官の職権で抹消
606(地役権)
複数の要役地に同一の承役地の設定の可否
・できなきゃ、要役地の人が困る
607(地役権)
すでにAのための地役権の設定あり→Bも同一部分を承役地する地役権の設定→Aの承諾の要否
・不要
→承役地は、最低限+αの権利であり、通行権は両立可能
・区分地上権
→その区分を、電線や地下鉄など利用するために設定している
→両立することはできないので、すでに設定している場合設定者の承諾必要
608(地役権)
民法287条による放棄による移転の登記→承役地・要役地の登記、登記官による職権抹消か
・民法287条による放棄の申請人
承役地:申請必要
要役地:登記官の抹消
・放棄による所有権移転
登記の目的:所有権移転
原因:年月日民法287条による放棄
権利者:要役地
義務者:承役地
課税価格:土地の価格
税:20/1000
・民法287条による放棄
登記の目的;地役権抹消
原因:年月日混同
権利者兼義務者:要役地権者
税:金1,000円
609(地役権)
賃借権に、通行地役権の設定の可否
・これできないと、賃借されちゃったら出れないくなるよね
610(地役権)
目的:日照確保のため高さ〇メートル以上の工作物を設置しないの可否
・地役権の色々な目的
通行地役権:通行
日照地役権:日照、日照確保のため高さ〇メートル以上の工作物を設置しない
引水(用水)地役権:引水(用水)使用
眺望地役権:眺望
電線路施設地役権:電線路施設、電線路の障害となる工作物を設置しない

各論(611~620)

No論点整理
611(地役権)
要役地の所有権が移転→承役地の変更登記の要否
・承役地に、要役地権者の住所氏名の記載はない
→変更しない、
→要役地の所有権者が変わる都度、変更登記するなんて面倒くさい
→要役地権者の勝手の都合、かつ、承役地側は、通らせてあげているとか、こっち側にメリットがあまりないから、面倒なことはしない
612(地役権)
承役地と要役地が他管轄→承役地申請→要役地申請必要か
・承役地のみで、あとは職権で登記
→要役地の登記事項証明書の添付は必要
・要役地の記載事項
①承役地
②地役権の目的である旨
③地役権設定の目的及び範囲
613(地役権)
承役地所有者が、通路の修繕義務を負う特約→地役権設定登記に記載可能か
・特約は、契約が必要(民286)
614(地役権)
地役権の変更登記による、範囲の縮小、拡大の可否
・どっちも可
・地役権の変更登記(範囲拡大)
登記の目的:〇番地役権変更(付記)
原因:錯誤
変更度の事項:範囲 南側〇メートル
権利者:要役地
義務者:承役地
添付:図面
税:金1,000円
615(地役権)
地役権が要役地と共に移転しない旨の定め→移転した場合の地役権抹消の登記原因は?
・地役権抹消
登記の目的:〇番地役権抹消
原因:年月日要役地の所有権移転
権利者:承役地
義務者:要役地
税:金1,000円
616(地役権)
・地役権の変更→要役地の記載の有無
・要役地が他管轄→地役権者が要役地の所有者であることを証する書面必要か
・問題文のまま覚える
617(地役権)
地役権の範囲が一部と全部→図面の要否
・地役権の図面
→一部:必要
→全部:不要
618(地役権)
要役地の地上権者を地役権者→地上権抹消→承役地の所有権者、単独で地役権の抹消登記可能か
・単独抹消の規定なし
→単独申請一覧(P.598)以外、基本共同
→こういう問題、中途半端な知識だとあいまいなまま判断することになる
619(地役権)
地役権が要役地と共に移転しない旨の定めあり→要役地の所有権移転→承役地権者単独抹消の可否
・単独抹消の規定なし
単独抹消できそうで、できないケースを整理したい
→単独申請一覧(P.598)以外、基本共同
620(地役権)
地役権設定→要役地に抵当権設定→地役権の抹消→抵当権者の承諾or対抗可能な裁判所の謄本の要否
・地役権設定後
①抵当権者
②差押え等の権利者
③所有権移転の仮登記権者
✖地役権設定前

各論(621~630)

No論点整理
621(地役権)
承役地が農地→下水管の設置を目的とする地役権設定→農地法の許可の要否
・勝手に下水管を設置できない
→農地法許可一覧(P93)
622(地役権)
地役権設定前に所有権移転仮登記→地役権の抹消登記→仮登記権者の承諾必要か
・地役権設定前後で考える
→前だから不要
→後は必要
623(地役権)
地役権者が登記義務者となる変更登記→地役権設定時の登記識別情報の添付が必要か
・地役権設定時に、要役地権者に登記識別情報は通知されない
→地役権設定時には、住所氏名が登記されないから
・地役権者が登記義務者となる変更登記
所有権移転時に通知された登記識別情報の添付が必要
624(地役権)
地役権設定→要役地の所有権の登記名義人が2人以上→共有持分の記載の要否
・地役権の登記自体は、氏名住所の記載ないため、持分の記載不要
625(地役権)
地役権の対価の定めあり→申請情報とする必要あるか
・地役権設定の申請情報
①目的
②範囲
626(地役権)
地役権の設定の範囲が一部→記載必要、全部の場合→不要か?
・地役権設定の申請情報
→2つとも絶対的記載事項
①目的
②範囲
627(地役権)
地役権の存続期間の定めあり→申請情報とする必要あるか
・地役権設定の申請情報
→2つとも絶対的記載事項、それ以外の記載不可(任意的記載事項なし)
①目的
②範囲
628(賃借権)
登記に、賃借権の譲渡可能な登記無し→賃貸人の承諾書添付すれば、賃借権の移転可能か
・承諾していることがわかればいいんでOK
・賃借権の移転
登記の目的:〇番賃借権移転
原因:年月日売買
権利者:譲受人
義務者;譲渡人
課税価格:不動産の価格
税:10/1000
629(賃借権)
賃料の定め:契約時から3年間500蔓延、4年目以降の賃料は双方協議の上定めるの可否
・賃料が不明確な登記はできない
630(賃借権)
共有持分に対する賃借権の設定の可否
・共有持分は、範囲は不明確
→賃借権の設定不可
→地上権と同じ

各論(631~640)

No論点整理
631(賃借権)
・賃借権の一部譲渡の可否
・賃借権を目的とする抵当権の可否
・賃借権の一部譲渡
→準共有状態
→財産権の一種(財産法で規定されている権利のことか?)
・抵当権の対象
→所有権、地上権、永小作権
✖賃借権
632(賃借権)
転借権の登記あり→賃借権の賃料増額変更登記→転貸借権登記名義人の承諾必要か
・転借人関係ないよね
・賃貸借の変更(賃料増額)
登記の目的:〇番賃借権変更
原因:年月日合意
変更後の事項;賃料 1月金〇円
権利者:賃貸人
義務者;賃借人
税:金1,000円
633(賃借権)
賃借権設定→譲渡・転貸を許す旨の特約→転貸契約において転借権の譲渡・再転貸を許す旨の特約登記の可否
・そりゃできるんじゃね。
→お互い違う契約なんだから
・転貸借
登記の目的:〇番賃借権転貸
原因:年月日転貸
日付:転貸契約日
賃料:1月金〇円
(支払時期)
(存続期間)
(敷金)
(特約:譲渡・再転貸ができる)
権利者:転借人
義務者:転貸人
課税価格:不動産の価格
税:10/1000
634(賃借権)
賃借権設定契約に敷金→申請情報か
・賃借権の設定
登記の目的:賃借権設定
原因:年月日設定
日付:賃貸権設定契約日
賃料:1月金〇円
(支払時期:毎月月末)
(存続期間:年月日から〇年)
(敷金:金〇円)
(特約:譲渡・転貸できる)
権利者:賃借人
義務者:賃貸人
課税価格:不動産の価格
税:10/1000
635(賃借権)
申請事項:敷金、転貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者である旨、転借権の譲渡又は転借物の転貸を禁止する旨の特約の可否
・特約:✖禁止、〇許可
・不令81:
→5号・6号忘れずに
5号:転貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者である旨
6号:土地の賃借権設定の目的が建物所有であるときは、その旨
636(賃借権)
数筆合計の賃料の登記の可否
・却下事項
→25条5項として却下されるが、この条文で判断難しいので、このまま覚える
637(賃借権)
臨時に設置した建物所有;存続期間5年賃借権の設定、公正証書の要否
・一時使用目的の借地権
→期間制限なし
→公正証書の要請なし
・一時使用目的の借地権設定
登記の目的:賃借権設定
原因:年月日設定
目的:臨時建物所有
賃料:
支払時期
存続期間:年月日から5年
敷金
特約
権利者
義務者
課税価格:不動産の価格
税:10/1000
638(賃借権)
コンテナの一時保管用に賃借権の設定→存続期間30年の可否
・一時使用目的の借地権の存続期間
→制限なし
=民法上の賃借権のMAX:50年
・臨時でも、存続期間がある場合は、任意記載事項として記載
639(賃借権)
地目:畑、存続期間70年→申請の可否
・畑
→借地借家法の適用外
→定義:建物の所有を目的とする土地の賃借権
→畑=建物所有を目的としていない
・民法上の賃借権のMAX:50年
→50年に引き直して申請
640(賃借権)
A所有の甲土地→竹木保有を目的とする賃借権者ABとする申請の可否
・借地権の問題
→まず借地権の定義に当てはまるか確認
→建物所有を目的とする地上権及び土地の賃借権
→竹木保有を目的
→対象外
→自己借地権適用無

各論(641~650)

No論点整理
641(賃借権)
賃料の前払する定め→支払時期への記載の可否
・前払の規定があれば、それが支払時期なんだから、当然に記載する
それ記載しないと、支払時期書けない
642(賃借権)
存続期間Aが死亡するばでの可否
・存続期間:配偶者居住権者の死亡の時までがOKだから、OK
643(賃借権)
事業用借地権の設定登記(AB間)前に、土地所有者AからCへ所有権移転→Cの承諾のうえ、AB間の契約締結日を登記原因日付として、AC間で登記可能か
・えっ、いいの?って感じの登記だな
644(賃借権)
A所有土地→B賃借権→一部譲渡(B→A)→混同生じるか?
・共有状態において、混同生じない→混同している場所が不明確
・賃借権の一部譲渡
登記の目的:〇番賃借権移転
原因:年月日売買
日付:売買成立日
権利者:持分の2分の1 A
義務者:B
課税価格:不動産の価格
税:10/1000
645(賃借権)
数筆合計の賃料の登記の可否
・数筆合計賃料:却下事由
646(賃借権)
不在者A→不在者財産管理人B選任→B賃貸人、C賃貸人とする賃借権設定→管理人Bの設定した賃借権→申請情報の要否
・不在者財産管理人による賃借権の設定
登記の目的:賃借権設定
原因:年月日設定
日付:賃貸借契約日
賃料:1月金〇円
存続期:年月日から〇年
管理人:住所 Bの設定した賃借権
支払時期:
敷金
特約
権利者
義務者
課税価格:不動産の価格
税:10/1000
647(賃借権)
賃借権の設定登記→譲渡・転貸許可の特約あり→国、賃借権を目的とする対応処分による差押え登記の可否
・差押え登記の対象
→所有権/賃借権/抵当権付き債権
→抵当権付き債権に付記して債権差押えの登記
648(賃借権)
転借権が付記登記→転借権者の承諾により賃借権の抹消登記と同時に、転借権の登記が職権抹消
・転借人は利害関係人
→承諾と共に抹消可
・賃借権の抹消
登記の目的:賃借権抹消
原因:存続期間満了
権利者
義務者
税:金1,000円
649ア(賃借権)
穴埋め問題
・賃借権の設定の目的
一般的借地権:建物所有
→それ以外目的の記載なし
649イ(地役権)
穴埋め問題
・要役地権者の住所変更
→変更登記不要
→氏名・住所の記載が承役地にないから
649ウ(地役権)
穴埋め問題
・質権の対象
→所有権
→所有権以外:地上権、永小作権、賃借権
649エ(地役権)
穴埋め問題
処分禁止の仮処分の後れる登記の対象外
→区分地上権、不動産質、地役権
649オ(地役権)
穴埋め問題
・地役権の抹消
→登記義務者(要役地)の登記識別情報は、要役地の所有権移転時の登記識別情報を提示
650(地役権)
・地上権に抵当権設定の可否
・賃借権に抵当権設定、質権設定の可否
・賃借権:債権
→✖:抵当権、
→〇:質権(債権質があるぐらいだから)
→問題文だと、地上権の〇〇権設定の可否となるので、そのように頭名の中の整理をする必要がある
→表で整理

各論(651~660)

No論点整理
651(地上権・賃借権)
地上権の存続期間満了→共同申請で抹消
賃借権の存続期間満了→単独申請?
・地上権と賃借権の抹消手続は同じ
→共同申請
→地上権抹消と同じ手続き:永小作権、採石権、賃借権
→永小作権と採石権は重要性低いのでやはり賃借権が重要か
652(地上権・賃借権)
・地上権移転→地上権者の承諾書不要
・賃借権の譲渡→賃貸人の承諾必要か
・地上権:物権なので処分可能
・賃借人:債権→売却許可登記なければ必要
653(地上権・賃借権)
・地上権に賃借権設定→地上権者の承諾書不要
・賃借権の譲渡→賃貸人の承諾必要か
・地上権:物権なので処分可能
・賃借人:債権→売却許可登記なければ必要
654(賃借権)
賃借権の譲渡を許す旨の登記なし→競売で賃借権の上に立つ建物を取得→譲渡の許可にかわる裁判の許可→賃借権の移転の登記の可否
・承諾書に相当するものがあれば、移転可能
・賃借権の移転
登記の目的;〇番賃借権移転
原因:年月日売買
権利者:買主
義務者:売主
課税価格:土地の価格
税:10/1000
655(採石権)
記載内容:採石料、採石権の内容、採石料の支払時期
・採石権記載事項
①存続期間
②(採石料)
③(支払時期)
④(内容)
→用役権の登記(比較)には、④載っていないので、併せて抑える
656(配偶者居住権)
遺産分割協議→配偶者居住権設定→登記原因日付はいつ?
・配偶者居住権者の日付
→遺産分割協議;遺産分割協議成立日
→遺贈;遺贈の効力発生日
→死因贈与:被相続人死亡日
・配偶者居住権
登記の目的;配偶者居住権設定
原因;年月日遺産分割
日付:遺産分割協議日
存続期間:配偶者居住権者の死亡時まで
権利者;配偶者居住権者
義務者;相続人
課税価格:不動産の価格
税:2/1000
657(配偶者居住権)
配偶者居住権の設定登記→被相続人から承継人への所有権移転登記必要か
・承継人から賃貸するので、承継人への所有権移転登記が必要
658(配偶者居住権)
死因贈与による配偶者居住権の契約締結→設定の仮登記申請可否
・可能
・配偶者所有権の設定仮登記
登記の目的;始期付配偶者居住権設定仮登記
原因;年月日贈与(始期 被相続人死亡)
存続期間:配偶者居住権者の死亡時まで
(特約:第三者に居住建物使用又は収益をさせることができる)
権利者:配偶者
義務者:被相続人
課税価格:不動産の価格
税:1/1000
659(配偶者居住権)
配偶者居住権設定後、存続期間短縮の可否
・存続期間の延長・更新は不可
→自ら権利を放棄する、短縮は可
・「10年又は配偶者居住権者が死亡時までのうち、いずれか短い期間」OK
660(配偶者居住権)
配偶者居住権者が死亡→単独による抹消登記の可否
・配偶者居住権抹消
登記の目的:配偶者居住権抹消
原因:年月日消滅請求
日付:配偶者居住権者死亡日
権利者及び義務者:建物所有権者
税:金1,000円

各論(661~670)

No論点整理
661(信託)
・信託による抵当権の設定→受託者を抵当権者、委任者を設定者として共同申請
・信託による登記:抵当権者が単独で申請
・信託による抵当権の設定
→セキュリティトラスト
→シンジケートローン(複数の貸付銀行先と債務者の間に信託銀行が入っている)のイメージ
・信託受託者の単独抹消
①信託の登記
②自己信託の権利変更
③信託の変更登記
④信託の抹消登記
・受託者の変更による登記
→新受託者or他の受託者いずれでもOK
662(信託)
A所有権甲土地→抵当権に被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借契約→Aを委託者、Cを受託者かつ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定及び信託の登記の可否
・セキュリティトラスト
→文章だとイメージしんどいな
→まず、委任者と受任者がでてきたら信託ととらえる
→具体的にどんな状況なのか捉える
663(信託)
受託者B→所有権移転(A→B)→売却(B→C)→Cへの所有権移転登記→信託登記の抹消の申請の要否
・所有権移転と信託の登記は同時
・信託による登記
登記の目的:所有権移転及び信託
原因:年月日信託
権利者(信託登記申請人)
義務者:
課税価格:不動産の価格
税:
信託分:4/1000
移転分:非課税
664(信託)
信託財産により第三者より不動産を取得→所有権移転登記→受益者→信託の登記を代位して単独申請可能か
・できないと、対抗できなくなる
665(信託)
受託者が信託契約の本旨に反して不動産を処分→受益者からの原状回復請求に基づき買い戻す→受益者は受託者に代位→所有権移転登記及び信託財産の原状回復による信託の登記申請可能か
・原状回復の場合、受託者が登記してくれない可能性があるので、受益者単独で申請可能
・信託財産の原状回復による新tなく
登記の目的:所有権移転及び信託財産の原状回復による信託
原因:年月日売買
権利者:(信託登記申請人)受益者
義務者:買主
課税価格:不動産の価格
税:
信託:4/1000
移転:20/1000
666(信託)
委託者AB→受託者D、受益者C→一の申請情報可能か
・一の申請情報
①同一の管轄
②同一の登記の目的
③同一の原因日付
④同一の当事者
667(信託)
受託者Aが住所変更→変更登記→信託目録の変更登記も必要か
・信託目録は職権で変更
・受託者の変更
登記の目的:所有権登記名義人住所変更
原因:年月日住所移転
変更後の事項:住所
申請人:申請時の住所 A
税:金1,000円
※信託の登記の住所変更も通常の名変登記らしい
→参考:民事信託・家事信託のミヤシタ相談所HP
668(信託)
委託者A、受託者BC→Bを解任する裁判→受託者変更登記→BC共同申請か
・受託者解任の裁判→裁判所書記官の職権(P.504の一覧)
669(信託)
委託者A、受託者B→委託者の変更登記(A→C)→AC共同申請か
・すでに、信託により所有権は受託者に移転しているので、受託者が単独で変更
→しない場合には、代位で可能
670(信託)
信託の受託者が死亡した場合→相続登記必要か
・信託財産は、受託者の相続財産に帰属しない

各論(671~680)

No論点整理
671(判断が難しい問題)(信託)
信託の受益権が譲渡→受益者の変更→受託者は、信託の変更登記必要か
・受益者の住所氏名が記載されている場合には必要
→そうじゃない場合は不要と読めてしまう問題
特に、受益証券発行信託の場合、受益権が譲渡されることは普通にあると思うのだが・・・
しかも、この問題文「~しなければならない」系なので、たちがわるいな
672(信託)
受益者が信託受益権を売買により譲渡→受託者は、信託受益権の譲渡証明書を添付→単独で信託の変更登記可能か
・信託の変更登記→受託者単独
・受益権の譲渡→受益者氏名の変更→受託者単独
673(信託)
A委託者、B受託者、信託目録に記載されている信託財産の管理方法に変更→AB共同で変更登記必要か
・信託の登記事項(P.503)の変更→受託者単独
→しない場合、委託者・受託者代位可
674(信託)
委託者の変更登記→受託者を権利者、前委託者を義務者として共同申請可能か
・信託の変更登記→単独
675(信託)
信託財産を、受託者固有の財産に帰属させる→権利者は受託者か
・固有の財産
→権利者:受託者
→義務者:受益者(✖委託者)
676(信託)
地上権設定→登記原因:信託の可否
・財産の処分に、委託者から受託者に対する処分も含まれる
677(しっくりきていない)(信託)
複数の信託不動産が他管轄→信託登記(甲→乙)→乙の登記時に甲の登記事項証明書必要か
・不要
→これなんでだろ?信託目録を更新する必要もあるだろうし、あんまりしっくりきていないが、このままおさえる
678(信託)
AB共有C受託者→B自己持分放棄→関係者はAへの持分移転の登記及びCの信託の登記の申請の可否
・この問題の「関係者は」という言葉をどのようにとらえればいいのか不明
→利害関係人ということか?
→ただ、持分放棄による持分放棄は共同申請、信託による登記は単独申請のため、申請者が異なる点で✖とするしかないか
679(未確認事項あり)(信託)
法人格なき社団の可否
→所有権の登記名義人の可否
→信託の受益者
・どちらもなれない
→なれるケースを確認
680(信託)
受託者が信託財産によって不動産を取得→信託の登記→権利者:受託者、義務者:委託者で申請か
・権利者:受託者
・義務者:現所有者
→受託者:単独申請
→ちょっと考えればそりゃそうだという問題

各論(681~690)

No論点整理
681(信託)
信託財産の原状回復→原状回復に係る所有権移転の登記と信託の登記、一申請情報じゃなくてもよいか
・信託の一申請情報じゃなくていいケース
①信託財産の処分
②信託財産の原状回復
・一申請情報じゃないとダメ
①信託行為
②信託財産に関する不動産の権利が移転・変更・消滅により信託財産に属しなくなったこと
③不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託財産に属する財産となった場合
682(信託)
所有権移転の登記のみ、信託の登記未実施→受託者に代位して信託の登記→委託者と不動産現所有者と共同で信託の登記
・代位による登記も単独
683(信託)
共同受託者の1人が任務終了→残存共同受託者を権利者、任務終了共同受託者を義務者として、所有権移転の登記の要否
・所有権移転の登記ではなく、権利変更登記
・複数受託者のうち1名が任務終了
登記の目的:〇番合有登記名義人変更(✖:登記名義人表示変更)
変更後の事項:受託者A
684(根抵当権)
根抵当権(根抵当権者B、設定者A)がAからBへの確定請求により元本確定→根抵当権の被担保債権をCが代位弁済→Cは単独で根抵当権者に代位して元本確定登記可能か
・代位による登記
→給付判決が必要
→なぜここに根抵当権の問題が入り込んでいるのかw
685(信託)
裁判所が信託管理人を解任→受託者は変更登記必要か
・裁判所書記官の嘱託登記
→信託管理人、受益者代理人の選任・解任
→受益者の解任
→信託の変更を命ずる裁判
686(信託)
信託受託者任務解任により終了→受託者の交替による所有権移転の登記→登記原因日付:全受託者の任務終了日
・問題文のままおさえる
687(信託)
受託者;辞任による所有権移転の登記:新受託者を権利者、前受託者を義務者として共同申請か
・受託者が”辞任”の場合
→共同申請
→単独申請の場合
→受託者の死亡/後見開始の審判、補佐開始の審判/破産手続開始決定/法人の合併以外の理由による解散/裁判所or主務官庁の解任命令により受託者の任務が終了
688(信託)
信託財産が受託者固有の財産になったことによる信託の登記抹消→信託財産が受託者の固有財産になった旨の登記、一申請情報で申請しなければならないか
・信託の一申請情報不要ケース
処分と原状回復
→それ以外は一申請情報でいいのでは
689(しっくりきていない)(信託)
受託者A→信託不動産売却(A→B)→A→Bへの所有権移転及び信託の抹消登記の登記原因は、信託財産の処分
・信託の登記の抹消
登記の目的:所有権移転及び抹消登記
原因;年月日売買
・信託抹消登記の登記原因
→信託財産の処分

※テキストに記載の年月日売買は、所有権移転の方か?信託抹消登記の原因は、信託財産の処分なのか?
そうだとすると、テキストかなりわかりにくい記載じゃないか?
690(信託)
信託の終了→信託の登記の抹消→受託者単独申請か
・信託の終了と所有権の移転は別物として判断
→信託の終了は単独申請

各論(691~700)

No論点整理
691(信託)
自己信託→権利の変更登記→受託者単独申請
・自己信託
→単独
692(信託)
所有権A→自己信託対象として権利の変更登記→登記原因証明情報として、Aに対する確定日付のある証書による信託がされた旨及びその内容の通知がされたことを証する書面の提供
・自己信託の効力
①公正証書
②公正証書以外
→”受益者となるべき者”として指定された第三者に対する確定日付ある証書による信託された旨及びその内容の通知の時
→指定された第三者に、自己信託の受託者兼受益者は該当しない
693(信託)
受益者代理人あり→受益者の住所氏名の要否
・受益者代理人の記載があれば、受益者氏名不要
694(信託)
信託管理人あり→信託管理人の住所変更→受益者の氏名住所の登記必要か
・受益者の登記不要ケース
①受益者の指定する条件又は受益者を定める方法の定めがあるとき
②信託管理人があるとき
③受益者代理人があるとき
④受益証券発行信託であるとき
⑤受益者の定めのない信託
695(信託)
受託者ABとする信託の登記→持分の記載必要か
・不要
696(信託)
受益者の定めのない信託→登記事項でないか
・受益者を記載しないケースに該当するので、即✖と判断
697(信託)
受益者の定めのない信託→受益者の定めのない旨を信託目録に記録すべき情報として提供する必要あるか
・信託目録に記載される内容
→信託の登記事項はすべて記載されると理解
698(信託)
穴埋め問題
・問題文で理解
699(信託)
受託者合併(A+B)→所有権移転の登記の登記原因は?
・受託者合併による変更
登記の目的:所有権移転
原因日付:年月日受託者合併による変更
700(信託)
Aを表題部所有者として記録されている所有権の保存登記ない敷地権付区分建物→B受託者として、所有権保存及び信託の登記の可否
・可能